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大阪府がインターネット公売。60万円のベンツや有名ビルの空き店舗を出品

2010年02月22日

国税庁が実施して人気を呼んでいるインターネット公売を大阪府が行います。出品される物件で注目されているのは、動産が見積価格60万円のメルセデスベンツで、不動産が府内にある『あべのベルタ』2階空店舗です。

大阪府が今回行なうインターネット公売は、国税庁と同じヤフー株式会社が提供している公売システムを採用します。公売とは、税金を滞納している人や会社が持っている財産を差押えて強制的に売却する制度のことです。

大阪府はそのインターネット公売を動産と不動産とを別々に実施することにしています。動産については、公売参加申込期間が今年2月16日13時から同年3月1日17時までで、せり売期間は、同年3月5日13時から同年3月8日14時までとしています。

一方、不動産については、公売参加申込期間が同年2月16日13時から同年3月1日17時までで、せり売期間は、同年3月5日13時から同年3月12日13時までとされています。

出品される物件については、動産が32件で、目玉物件は平成13年式メルセデスベンツE55AMG(ブラック、車検22年9月、見積価格60万円)と見積価格10万800円のブロンズの白衣観世音像などです。不動産は全部で12物件出品され、一番高額なのは見積価格1,616万4,000円の福岡県行橋市にある山林です。注目されている物件は、見積価額2,295,000円の府内にある『あべのベルタ』2階空店舗(50.09u)です。

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峰崎財務副大臣が記者会見で「10%の証券優遇税率前倒し廃止を検討」

2010年02月22日

上場株式の配当や譲渡益などに適用されている10%の優遇税率について、財務省の峰崎直樹副大臣が制度上定められている期限よりも前倒しで廃止する発言をして物議を醸しています。

政府税制調査会の企画委主査を務める財務省の峰崎副大臣が、2月18日の定例記者会見で、2011年末に適用期限を迎える証券優遇税率について「廃止を前倒しする可能性がある」と語り、証券業界に波紋が広がっています。政府税調が今秋に議論する2011年度税制改正のテーマの1つにする予定です。

峰崎副大臣は、「年間所得2,500万円以上の層は給与所得よりも配当所得や譲渡所得の方が大きくなっている」と前置きし、「給与所得に対する税率をいくら上げてもムダで、屈折状態は直らない。証券優遇税制の10%は低過ぎる」と指摘しました。そして、「優遇税率の適用期限(2011年末)での廃止を早めるかどうか、この秋に検討することになるだろう」と語りました。

証券優遇税率については、2月12日の衆院予算委員会で鳩山由紀夫首相が、2011年末の適用期限で打ち切ることを表明。一時は業界も騒然としましたが、日本証券業協会の安東俊夫会長が「その後(証券優遇税率の廃止後)にISAの導入が決まっているので、現行の優遇措置をやめるというのはある意味において既定の路線ということなのだろう」と記者会見で語り大事には至りませんでした。しかし、今回の峰崎副大臣の発言で、業界に激震が走っています。

なお、ISAとは、少額投資の非課税措置のことで、20歳以上の居住者が非課税口座を開設した年の1月1日から10年間、同口座内で行なった年100万円までの上場株式投資で得た配当金や譲渡益が非課税となる制度のことです。

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過去の申告を見直す時期到来。所得税の還付申告は5年以内に

2010年02月15日

2月16日からスタートする所得税の確定申告に備え、事業者の多くが着々と準備を進めていますが、ついつい見直してしまうのが過去の申告内容。なかには、計算ミスなどを発見して所得税の還付申告を検討する人がいます。

ワンルームマンションを銀行借り入れで購入して、その賃貸料で儲けていた人たちの間で、思うように入居者が現れず借金の返済で悩んでいる人が意外と少なくありません。そこで、彼らが必ず検討してみるのが不動産所得と他の所得との損益通算です。この損益通算制度は、土地の取得に係る借入金利息を除く借入金利息について、給与所得などと相殺できるというもので、建物の価値の高いマンションの購入借入金利息は、源泉所得税の節税に高い効果を発揮します。

昨今の不動産不況から、副収入の不動産所得の赤字と他の所得との損益通算により節税を検討する人が少なくありませんが、問題は、過去の申告を見直して、改めて所得税の還付を受けることに挑戦する場合です。国税局税務相談室には、このところ「平成16年分の所得税の還付請求を平成22年2月に行って、所得税の還付を受けることはできるか」といった質問が寄せられるそうです。

質問の具体的な内容は、不動産所得の赤字と給与所得とを損益通算したところ、給与所得に係る源泉徴収税額が過大納付だったことから、所得税の還付を受けたいというものでした。税務相談室では「還付請求の起算日は所得が発生した翌年の1月1日となるので、平成16年分の所得税の還付請求できる期間は平成17年1月1日から平成21年12月31日までとなり、当該期間の経過後の還付請求は認められないと説明した」とのこと。節税も行うタイミングが重要なわけです。

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病院に治療代払えないサラリーマンの間で増える医療費控除に関する勘違い

2010年02月15日

民間企業で賃金のカットが相次いでいるせいか、医療費の支払いができない人が続出しています。まもなくスタートする所得税の確定申告でも、その未払い医療費がひとつの問題となっています。

全国の主要な病院約3,000件で毎年発生する患者の医療費の未払い金額は、総額で200億円を超えるといわれています。とくに、最近の景気の悪化で民間企業が従業員の給料をカットしているせいか、サラリーマンの医療費の未払いが増えています。

いつものように、所得税の確定申告の時期になると国税局の税務相談室には、医療費控除に関する質問が寄せられるのですが、今年は「昨年中に歯の治療をしたのだが、その治療にかかった50万円のうち昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払った。この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になるのか」といった内容のものが目立つそうです。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られていて、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象にはなりません。そのため、税務相談室では先の質問に対して「昨年分の所得について医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の所得に係る医療費控除の対象となる」と回答しています。

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運輸労連がガソリン税などの暫定税率維持に不快感あらわす

2010年02月08日

全日本運輸産業労働組合連合会(運輸労連、山浦正生中央執行委員長)が、ガソリン税などに加算されている暫定税率を維持することにした鳩山政権に対して強く反発しています。

同労連では、さきごろ開催した新春交歓会において、山浦委員長自身が「民主党はマニフェストでも暫定税率は廃止するとしながら、暫定税率は撤廃し特別税率を上乗せするとしている。しかし、これでは我々の負担は現実的に変わらない」と述べ、「今年の参議院選挙では推薦候補者を全員当選させ、要求額を大幅に下げた分、要求額は必ず確保する」と語りました。

同労連では、昨年12月に政府が決定した平成22年度税制改正大綱で「暫定税率は廃止するが新たな仕組みで税収は維持する」としたことに対して、「4月から道路特定財源は一般財源化されたことから、課税根拠は失われている」とし、「本則税率を引き上げ一本化するなどの『新しい仕組み』への変更は、トラック運輸産業にとって過重な税負担を強いられることになる」としてトラック運輸産業が危機的な経営状況にあることを訴えて、すでに鳩山首相に抗議文を提出しています。

山浦委員長はこの抗議について、新春交歓会の席上、民主党からは「いまだ回答はないが、マニフェストに明記されている内容でもあり、歴史的にも2年の暫定と言いながら30年以上も続けてきた税収の改正を必ずやり遂げて欲しい」と訴えました。

なお、1976年に軽油引取税の暫定税率が導入された際、営業用バス・トラック事業者への「激変緩和措置」として毎年200億円程度の運輸事業振興助成交付金が都道府県から各地のトラック協会などに交付されていて、今年もその交付金の予算措置が講じられています。

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個人事業者が得た還付加算金に税理士らが警告。「雑所得として申告を」

2010年02月08日

まもなく平成21年分の所得税の確定申告がスタートしますが、多くの税理士が心配しているのは、個人事業者らの還付加算金への対応です。

個人事業者のように自分で所得税を納付するケースでは、所得税を前納する予定納税という制度が適用される場合があります。予定納税とは、毎年5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度のことです。

予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届きます。そして、予定納税額の3分の1ずつを7月(第1期分)と11月(第2期分)に分納することになりますが、この分納では財テクとなる裏技を使う人が少なくありません。

その財テクとは、還付加算金を狙って多めに分納税額を納めるというものです。税法では、予定納税した所得税のうち納めすぎた金額に対して「前年の11月30日の公定歩合+4%」(上限7.3%)という高金利で計算された還付加算金がついてくる仕組みになっています。今どき1年未満で元本保証、年率4%以上の固定金利がつく金融商品などどこにもありません。そこで、予定納税を財テクとして活用している人がいるわけです。

ただし、その年に国からもらった還付加算金については、雑所得として確定申告しなければなりません。そのため、多くの税理士らがその雑所得の申告に神経を尖らせています。雑所得については特別控除などが無く、税務署も計上した経費を厳しくチェックしているからです。

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税金の支払を振替納税で先送り。21年分の所得税の振替日は4月22日

2010年02月01日

2月16日から平成21年分の所得税と個人事業者の消費税の確定申告が始まりますが、このほど、国税庁が納付する税金を納税者が指定した銀行の口座から振り替える日時を発表しました。

国税庁によると、平成21年分の所得税と個人事業者の消費税の確定申告に係る税金の振替日は、次の通りとしています。

納期限が平成22年3月15日とされている所得税については、振替日は平成22年4月22日です。また、個人事業者の消費税及び地方消費税は平成22年3月31日が納期限ですが、銀行振替にすると振替日は、平成22年4月27日になるとしています。

納める税金については、納期限を過ぎて納めた場合は延滞税がかかります。具体的には、納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過する日までの期間は、年7.3%で、それ以後は年14.6%の割合で計算した延滞税が付加されるわけです。ただし、年7.3%の割合については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合とされています。そのため、平成21年1月1日以後は年4.5%となっています。

こうした延滞税のことを考えると、振替納税を選択することにより延滞税ナシで税金の支払を約1ヵ月先に延ばすことができるわけです。依然として不況が続いているだけに、資金繰りに苦しんでいる人たちがこぞって振替納税を利用することが予測されています。

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東京都が23区内の住宅地と商業地の固定資産税の軽減措置を22年度も継続

2010年02月01日

不動産を持っているというだけで課税される固定資産税について、東京都がこれまで続けてきた課税の軽減措置を平成22年度も継続することを決めました。

土地にかかる固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している人が、その資産価値に応じて納める税金です。固定資産税の税額は固定資産の価格をもとに課税標準額×税率(原則1.4%)で算定しますが、その課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定して、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。東京都では、経済状況などを考慮して23区内の土地についてのみ、次の3つの軽減措置を講じてきました。

(1)小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置―土地面積200uまでの部分について、都市計画税を2分の1軽減する。

(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置―土地面積400u以下の土地のうち200u までの部分について、固定資産税と都市計画税2割軽減する。

(3)商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置―負担水準が65%を超える商業地等について、固定資産税と都市計画税の負担水準65%に相当する税額まで軽減する。

 このほど東京都では、こうした軽減措置を平成22年度も継続することを決定しました。なお、「『小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置』及び『商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置』については、平成22年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提案する予定である」としています。

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