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ガソリン税などの暫定税率は環境税と引換えに廃止―政府税調幹部が語る

2010年01月25日

政府税制調査会(政府税調、会長=菅直人財務大臣)の企画委主査の峰崎直樹財務副大臣が、1月21日の記者会見でガソリン税などの暫定税率について環境税が創設されたら廃止する意向を示しました。

民主党は昨年8月の衆議院選挙に掲げたマニフェストで「ガソリン税、軽油引取税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止して、2.5兆円の減税を実施する」としていました。しかし、昨年12月に政府が決定した平成22年度税制改正大綱では、財源不足を理由に暫定税率維持を表明。

そして、政府税調が今年第1回目の会合で、その暫定税率について3カ月間、1リットルあたり160円を上回ると、暫定税率分(1リットルあたり約25円)を減税し、その後、3カ月間、130円になれば、課税を再会するトリガー税制とすることを決めています。同時に環境税の導入を検討することも決定したわけですが、問題は、暫定税率を維持しながら環境税を導入するとなると、明らかに公約違反になるということでした。

この問題について記者から質問された峰崎財務副大臣は「私は余り長くこの制度(暫定税率のトリガー制度)は続けない方がよいのではないかと思っている。環境税で暫定税率問題についても一定の方向性が出たら、これはやはり、ある意味では解消するというか、した方が私はよいと思っている」と回答しました。平成22年度税制改正法案の立法作業をしている政府税調の企画委事務局長の古本伸一郎財務大臣政務官も「そもそもそういったもの(暫定税率)が別途リセットして、何か環境税、温暖化対策税というものにモデルチェンジをした暁には、恐らくこの議論は収斂していくと思う」とホンネを漏らしました。

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昨年販売されたエコカー減税対象車は総販売台数の6割占めた―自工会調べ

2010年01月25日

社団法人日本自動車工業会(自工会、会長=青木哲本田技研工業株式会社代表取締役会長)が、昨年中に売れた3トン以下の4輪自動車の総販売台数の61.4%がエコカー減税対象車だったことを明らかにしました。

自工会によるとエコカー減税がスタートした昨年4月から12月までに売れた減税対象車は、1,950,362台だったとしています。同期間に売れた3トン以下の4輪自動車の総販売台数が3,179,044台だったことから、販売された自動車の61.4%を減税対象車が占めたことになります。

エコカー減税がスタートした昨年4月の減税対象車の販売台数は113,723台で総販売台数の42.5%でしたが、12月には減税対象車が246,766台も売れて総販売台数の71.5%を占めました。一方、減税の種類別に9ヶ月間の販売台数を見てみると、免税対象車は322,570台(総販売台数に占める割合10.1%)で、75%軽減対象車は894,946台(28.2%)、50%軽減対象車は732,846台(23.1%)となっています。

なお、エコカー減税とは、排出ガス規制に対応した自動車について自動車取得税、自動車重量税を減税している制度です。具体的には、車両総重量3.5トン以下の平成21年自動車排出ガス規制に適合している自動車(クリーンディーゼル乗用車)は、「自動車取得税」と「自動車重量税」が免税になります。また、低排出ガス車認定制度により「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(★★★★)」を受けているもので、かつ「平成22年度燃費基準+25%」以上を達成している自動車は、「自動車取得税」と「自動車重量税」が75%減税、「自動車税」が概ね50%減税(翌年度適用)されます。さらに、低排出ガス車認定制度により「平成17年基準排出ガス75%低減レベル(★★★★)」を受けているもので、かつ「平成22年度燃費基準+20%」「平成22年度燃費基準+15%」を達成している自動車は、「自動車取得税」と「自動車重量税」が50%減税、「自動車税」が概ね25%減税(翌年度適用)されることになっています。

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税と社会保障制度の一体改革は“給付付き税額控除”の創設で―日本総研が提言

2010年01月18日

三井住友フィナンシャルグループのシンクタンクとして知られている(株)日本総合研究所(日本総研)が、「貧困線近辺の所得層の国民健康保険料負担」について試算と提言を行い話題となっています。

昨年末に政府が決定した平成22年度税制改正大綱において「税制改革と社会保障制度改革とを一体的にとらえて、その改革を推進します」とされたことから、最低限確保されるべき可処分所得の水準を意識した税と社会保険料の整合的な議論へ向かう機運が高まっています。そこで、日本総研では、さきごろ厚生労働省が試算した相対的貧困率で示された貧困線114万円を暫定的にナショナルミニマムと仮定して、貧困線近辺の所得層(1人〜4人の4世帯類型)の国保保険料を1,804の市町村ごとに試算。それを踏まえて、改革に向けた提言を行いました。

その気になる提言の中身ですが、具体的な方策として、低所得層の国保保険料負担への上限設定。例えば、年収133.9万円の1人世帯の国保保険料上限は10万円といったように予め上限を定めておくことで「ナショナルミニマムが確保されやすくなると同時に、保険料の市町村間および協会けんぽとの極端な格差は回避される」としています。

また、もう1つの方策として、「給付付き税額控除」の活用を提唱。国保自体には手を付けず、個人所得課税において低所得層に一定の税金が還付される給付付き税額控除を導入して、それを通じてナショナルミニマムの確保を図る手があるとしています。年収の貧困線114万円に近い市町村があっても、給付付き税額控除に切り替える個人所得課税改革を行なうことで、すべての市町村で可処分所得は、その114万円よりもおよそ10万円は上回ることを示しました。給付付き税額控除のメリットとしては「第1に、社会保険料の特徴の1つである負担と給付の対応関係を損なわず、税による再分配を通じてナショナルミニマムを保障するという社会保険料と税の本来的な役割に則った仕組みとなる」と説明。さらに「第2に、前政権で政策課題として掲げられた国民年金保険料軽減や今後税率引き上げが必至な消費税の逆進性対策を個々にではなく、一括して行える」としています。

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2千万円の5階建てビルを出品―平成21年度第4回インターネット公売

2010年01月18日

国税庁が平成21年度第4回目のインターネット公売を実施します。今回の目玉は岐阜県にある見積価格が約2千万円の5階建てビルです。

税金の滞納者から差押えた財産を強制的に売却する公売を、国税庁ではヤフー株式会社が運営するオークションサイト(官公庁オークション)を利用して行っていますが、そのインターネット公売の平成21年度第4回目が2月に実施されます。

日程は、公売参加申込期間が平成22年1月25日13時から同年2月4日17時までで、買受申込期間は、同年2月12日13時から同月16日13時までとなっています。そして、最高価申込者の決定日は同月18日10時で、買受代金の納付期限は同年3月3日14時です。

今回のインターネット公売では、不動産54件、動産193件、リゾート会員権3件などが出品されますが、見積価額で最高値をつけている不動産は、1,961万円の5階建てビルです。所在地は岐阜県大垣市築捨町で、合計床面積は1,026.72平方メートル。1階が店舗で2階から5階までが住居として使えるようになっています。

一方、動産で見積価額が最高値をつけているのは、483万円の自動車です。具体的な仕様は、平成16年式のベントレーコンチネンタルGTで、走行距離は2万1,638km。左ハンドルで車体の色はブラックメタリックです。

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東京局が非上場株式の相続税80%納税猶予の特例適用チェックシート作成

2010年01月12日

東京国税局が平成21年分の相続税、贈与税及び譲渡所得関係の申告用チェックシートをホームページで公表しました。今回は、新たに追加された非上場株式等の相続税の納税猶予の特例に関するチェックシートが注目されています。

相続税、贈与税及び譲渡所得関係の申告用チェックシートは、納税者が申告書を作成するときに見落としがちな点が取り上げられていて、確認しながら作れる便利なツールです。東京国税局では、このチェックシートを毎年作成しているのですが、今回は全部で相続税、贈与税、譲渡所得税関連の14の特例適用に対応したものが用意されました。

具体的には、相続税関係では「相続税の申告のためのチェックシート」ほか1つで、贈与税関係では「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(暦年課税)のチェックシート」ほか3つ。譲渡所得税関係では「譲渡所得申告のチェックシート」ほか6つが用意されています。

 今回注目されているのは、平成21年度税制改正において鳴り物入りで創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けるためのチェックシートです。この特例は、別名、非上場株式の相続税80%納税猶予の特例と呼ばれているものですが、チェックシートでは被相続人や相続人について「会社の代表権を有しているかどうか」といった確認内容が羅列されていて、その確認内容に「はい」「いいえ」で答えていく仕組みになっています。そして、その確認結果欄の「はい」にのみに○印がある場合、非上場株式の相続税80%納税猶予の特例が適用できることになっています。

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e-Tax利用者は要注意。あなたの電子証明書の有効期限は大丈夫?

2010年01月12日

電子証明書の有効期限は3年間です!!―国税庁が国税の電子申告システム(e-Tax)の利用者に対して注意を呼びかけています。電子証明書の有効期限が切れた場合には、国税の電子申告ができなくなります。

パソコンでインターンネットを通じて自宅や会社に居ながらにして国税の申告・納付などができる便利なシステムのe-Taxは、申告データなどを送信するときに電子証明書と電子署名を用いることが義務付けられています。特に、電子証明書は、免許証やパスポートと同じで本人確認の役割を果たすものですが、ただし、有効期限が3年間しかありません。

通常、個人の場合、住基カード取得時に同時に電子証明書の発行を市区町村に申請すれば、カードの中に電子証明書が格納されます。そして、その住基カードの表面には、住基カードの有効期限10年が表示されます。その表示された有効期限10年を、電子証明書の有効期限と勘違いして3年ではなく10年と思い込んでいる人が数多くいるのです。

電子証明書の有効期限を確認するには、自宅のパソコンにつないでいるICカードリーダライタに住民基本台帳カードを挿入すれば、大体が利用者クライアントソフトの機能から有効期間を表示させることができます。そして、電子証明書の有効期限が切れている場合は、電子証明書の更新を行う必要があり、更新した電子証明書をe-Taxに再度登録する必要があります。
  再登録については、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーのトップページの「申告書の作成を開始」ボタンから操作を始めると電子証明書の再登録ができます。

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