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ムダ排除に猛進する鳩山政権を牽制?国税庁が電子帳簿保存法を急きょPR

2009年11月30日

このほど国税庁が、パソコンを使って作成した会計帳簿書類の保存を可能にした電子帳簿保存法の申請事例とその申請にあたって納税者から寄せられる一般的な質問をQ&Aとして公表しました。

帳簿書類の保存は、税務署や国税局が税務調査をスムーズに行えるように配慮した措置で、すべての事業者に対して過去7年分を保存することを義務付けています。しかも、帳簿書類は紙に記述したものを保存するのが原則でした。ところが、高度情報化・ペーパーレス化の進展で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及。そのため、経済界をはじめとする関係各界から、いわゆる電子データによる保存を認めてもらいたいとする要望が政府に殺到しました。

それに応えて政府が電子帳簿保存法を平成10年に創設しました。あれから9年経った今年6月末における電子帳簿保存法の適用承認件数は101,660件。民間企業250万社、個人事業者を加えると同法の適用対象は500万件を超えるといわれているのに、10万件しか利用していないわけです。これではムダの排除に猛進している鳩山政権から、廃止対象の制度と指摘されてもおかしくはないのです。

そこで、国税庁では「電子帳簿保存法の申請事例(電子帳票システムを利用している場合の申請事例)及びQ&A」を急きょまとめ上げ、ホームページに掲載したといわれています。

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大阪府が税収確保重点月間―アタックス2009を12月にスタート

2009年11月30日

大阪府が、来る12月を「税収確保重点月間(アタックス2009)」と定め、 徹底した税金の滞納整理と、府内市町村との連携した税の徴収を展開することを宣言しました。

大阪府では「府民の皆さんから納めていただいた府税は、教育や子育て、安全なまちづくりなど府民の方々の身近な生活に役立っています」と納税の重要性を訴えています。にもかかわらず、脱税や税金を滞納する人が後を絶たないため、「税の公平性の確保」と「自主財源である府税収入の確保」を大義名分として掲げ、今年の12月に「徹底した財産調査と差押えを実施する」としています。

具体的には、集中的に電話などにより直接交渉を行い、自主納税を催告し、納税に応じない滞納者に対しては、預貯金などの差押えに着手することにしています。そして、とくに悪質な滞納者に対しては、事業所や自宅の捜索を実施するなど徹底した財産調査と判明した財産への差押えを行なう予定です。

一方、大阪府だけでは税の徴収は不完全なことから、個人住民税の一層の徴収向上を図るため、府内市町村との連携を強化し、共同徴収や合同公売などを実施することにしています。まずは、府内市町村との連携強化と滞納整理に関する知識や手法の向上を図るため、この11月25日に府庁内の職員研修センターで府内全市町村と合同で研修会を開催しました。

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予算削減に強引な政府。証券優遇税制への見直しに日本証券業協会が危機感

2009年11月24日

連日、行政刷新会議の事業仕分けにより国の予算のムダが洗い出されていますが、鳩山政権の異常なまでの予算削減姿勢に対して日本証券業協会の安東俊夫会長が記者会見で現行の証券税制の増税へ向けた改正にクギを刺しました。

 鳩山政権のムダな予算を排除する姿勢は、当然、現在政府税制調査会で議論されている平成22年度税制改正にもやいばを向けることは間違いありません。前政権が創った減税措置はことごとく見直される可能性があります。

 そのため、現行の証券取引に対する優遇措置について、日本証券業協会では危機感を覚えています。とくに、金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率については、平成23年分までとされているものを継続・恒久化を求めているだけに、これが見直されるとなると一大事です。

そこで、安東会長は、11月18日のJASDAQプラザ記者会見場で開かれた記者会見で「10%の軽減措置については、既に本年度の税制改正において延長が決定しており、少なくとも今から2年は現状が維持されると考えている。今後、政府税調がどういう場になるのかはっきりわからない中で、仮に改正されるようなことがあれば、株価に影響があるかどうかということであるが、これはもちろんある。各国の状況を見ていると飛躍的に個人投資家が増加するためには税制というもののインパクトがかなり大きい。今の日本の10%税率についても、かなりのことをやっているといえないことはないが、例えばドイツでは非課税にすることで、それまでほとんどいなかった個人の投資家が、全体の20%近くまで拡大したことを考えると、個人投資家にとって、税制はナーバスなものであるということが推測される。 株が上がるとか下がるということではなくて、この国のあり方や資本市場の大切さといった色々な観点から、引き続き重要であろうと考えている」と力説しました。

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中古で購入したマンションをリフォーム。住宅ローン控除の適用要件に注意

2009年11月24日

年末間近となり、通称、住宅ローン控除と呼ばれている住宅借入金等特別控除を駆け込み適用する人が増えていますが、多くの適用要件を満たさなければならないため、利用する人の多くがいくつかの疑問を抱えているようです。

住宅ローン控除は、住宅の購入や増改築で借り入れたお金の年末残高の一定割合を数年間税額控除できるという制度で、所得税の最大の節税策としてもてはやされているものです。いま、駆け込み適用が相次いでいるのは住宅のリフォームに適用できる住宅ローン控除です。平成21年度税制改正により、すでに居住している住宅にしか適用できなかったリフォーム(増改築等)に関する住宅ローン控除が、居住する前に行なったリフォームについても適用できることになりました。したがって、中古の住宅を購入して、ついでにリフォームを行なう人が増えているのです。

ただし、適用要件が数多くあることから、一つでも見落とすと利用できなくなるだけに、多くの人が疑問を抱えたままリフォームを行なっているようです。その疑問のなかで一番集中しているのが、マンションのリフォームです。100万円以上の増改築ならば大丈夫だと思いながらも、実際の増改築の内容について不安を感じている人は少なくないのです。正しくは、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合は、住宅ローン控除の対象となる増改築等に該当しません。一定の修繕・模様替えを行い、しかも、建築士による証明がなされたものについてだけ、住宅ローン控除の対象となる増改築等に該当します。「一定の修繕・模様替え」とは、具体的には、床の過半の修繕又は模様替えで、例えばフローリング床の貼替えや畳床からフローリング床への貼替えで全床面積の半分以上の工事などをいいます。

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国税不服審判所が例年よりも多い民間人から審判官15名を募集

2009年11月16日

今年も国税不服審判所が審判官の募集を始めました。審判官は、税務署や国税局と審査請求人(納税者)との間に立って、公正な第三者として裁決を行なう職務を担います。

 国税不服審判所が公募により審判官に民間人を採用するようになったのは、平成19年からです。それまでは、審判官のほとんどが税務署や国税局の税務職員が出向する形で審判官に就いていました。そうした人事に対して税理士会などから、「外見的に国税当局と納税者の間に立って公正な裁決が行なわれているようには見えない」などとの批判が相次ぎ、国税不服審判所では、民間人を審判官に採用することにしたわけです。
 今年は、例年よりも募集人数を増やすとともに、勤務地を拡大。国税不服審判所も有能な人材の採用に積極的になっています。具体的な募集要項については、まず審判官の職務内容は「国税不服審判所長に対してされた審査請求事件の調査及び審理のため、個別事件ごとに担当審判官又は参加審判官として、求釈明、質問、検査、証拠収集等を自ら行い、かつ、審査官等へ指示を行うこと」などとされています。応募条件は「弁護士、税理士、公認会計士又は大学の教授若しくは准教授の職にあった経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有すること」と少々ハードルが高いようです。募集人員は15名程度で、雇用期間は平成22年7月10日から原則として3 年程度とされています。応募期限は平成22年1月18日必着とされていて、書類選考後、面接試験を経て採用される予定です。

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店舗兼自宅に太陽光発電装置を設置した場合は減価償却の計算に注意

2009年11月16日

事業者向けのエコ減税と呼ばれている“エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却制度”について、店舗兼自宅に対象設備の太陽光発電装置を取り付けた場合の減価償却のしかたで国税庁が注意を呼びかけています。

エコブームで、太陽光発電装置が取り沙汰されていますが、青色申告を行っている個人事業者が、エネルギー需給構造改革推進設備に該当する太陽光発電装置を購入した場合、通常の減価償却の金額にプラスして取得価額7%に相当する金額を特別償却することができます。

ただ、個人事業者の場合、店舗兼自宅で営業しているケースが多く、太陽光発電装置も店舗部分だけでなく自宅でも使用することが十分考えられます。そこで、太陽光発電装置の減価償却の計算に対して国税庁が注意を呼びかけているのです。

税法上、事業に活用する減価償却資産については、定額法など一定の償却方法で計算した金額は、減価償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されることになっています。しかし、その減価償却資産が自宅兼用資産の場合は、減価償却費として計算される金額の全額が必要経費に算入されるわけではありません。「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」(事業用割合)に、その部分に相当する金額を必要経費に算入することになっています。それは、特別償却の金額についても同じで、基準取得価額の7 %相当額に事業用割合を乗ずることになっています。

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中小企業14万件から1兆3千億円の申告漏れを把握―昨年度の法人税調査

2009年11月09日

今年6月までの1年間に全国の税務署と国税局が実施した法人税調査の結果を国税庁が発表しました。それによると、14万6千件に実地調査が行われ、そのうち10万6千件から1兆3,255億円の所得の申告漏れが把握されています。

今回国税庁が発表した法人税調査は、主に大口・悪質な不正計算が想定される中小企業に対して調査が行われました。それにより、申告漏れ所得金額1兆3,255億円が把握され、追徴税額は3,272億円にのぼりました。

税務署がターゲットとして狙ったのは、「事業を行っているにもかかわらず申告していない法人」や「本店移転を繰り返して調査を忌避する法人」、「黒字でありながら赤字を装って申告している法人」などでした。「事業を行っているにもかかわらず申告していない法人」については、「無申告法人約3千件に対して調査を実施したところ、その5割以上が本来黒字申告すべき法人だった」としています。また、赤字法人約4万9千件に対して調査を実施したところ、非違(計算ミス)があった法人は約3万4千件で、不正な経理を行っていた法人は約1万2千件でした。これにより、赤字法人の約14%にあたる約7千件が黒字申告すべき法人だったことが把握されています。

不正発見割合の高い10業種を見てみると、1位が「バー・クラブ」、2位「パチンコ」、3位「廃棄物処理」となっています。また、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな10業種のトップ3は、1位が「パチンコ」で5,364万4千円でした。2位は「建売、土地売買」で3,062万9千円、3位は「貿易」で2,797万7千円といった状況です。

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この冬のボーナスは前年比2ケタのマイナス―日本総研が大胆予測

2009年11月09日

株式会社三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク株式会社日本総合研究所(日本総研)が、このほど、2009年末の賞与(ボーナス)の見通しを立てました。それによると「前年比2ケタのマイナス」と予測しています。

日本総研では、このほど厚生労働省や総務省、人事院などが発表した政府資料と日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」を基に2009年末に全国の民間企業が従業員に支給するボーナスの金額を予測しています。

それによると「民間企業の1人当たり支給額は、前年比▲(マイナス)10.4%と夏季賞与の▲9.7%に続き大幅に減少する見通し」としています。とくに「夏季に▲16.4%であった製造業は▲13.8%と引き続き大幅マイナスとなり、▲8.1%であった非製造業も▲9.6%とマイナス幅が拡大する」と見込んでいます。

その背景は「企業収益の悪化傾向の広がり。年末賞与を大きく左右する09年度上期の企業業績(見込み値)をみると、大企業では、製造業が赤字から脱する見込みながら、低水準が持続。一方、中小企業では、むしろ収益が悪化する」ためだとしています。

ボーナスが支給される労働者の割合と金額については「支給される労働者の割合が前年の85.4%から2.5%ポイント低下して82.9%となるため、支給総額は▲15.0%と大きく落ち込む」と暗い見通しを立てています。

なお、気になるのは国家公務員のボーナスですが、今冬は「▲6.4%となる見込み」です。これは異例の臨時勧告に基づく夏季賞与の引き下げに続き、年末賞与も前年の2.35ヵ月分から2.20ヵ月分に引き下げられることが影響しました。

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企業の顧客招待旅行への交際費課税はやめて―旅行業界が税制改正要望

2009年11月02日

企業が顧客にプレゼントする旅行の費用は全額損金計上できるようにしてほしい―、日本ツーリズム産業団体連合会(TIJ)と日本旅行業協会(JATA)が10月27日、国土交通省に対して来年度の税制改正要望書を提出しました。

旅行に興味を持っている人は非常に多く、昔から観光分野の活性化は消費を刺激し、地域振興に大きく貢献してきました。そのため、このほどTIJとJATAが共同で国交省に提出した税制改正要望書では、第一に「企業や学校での休暇取得の容易化、家族旅行に適したプログラムの整備、体系化された情報の提供等と並んで、家計負担の軽減が重要」としています。

そして、その家計負担軽減を実現するために「旅行費用の所得税控除制度の創設」を要請。家族旅行の拡大を狙ったユニークな政策といえます。次に、旅行業界発展の障壁となっている税制上の問題として、企業が顧客サービスで旅行をプレゼントした場合、現行では交際費課税が行なわれていることを取り上げています。企業活動の活発化のために、企業が実施する顧客の招待旅行にかける費用について全額必要経費扱いにするよう求めました。このほか、地方税の事務所税の廃止や企業が実施する社員旅行について給与課税されない日数制限の緩和などを要望しています。

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国税庁が今年第3回インターネット公売。平山郁夫作の石版画20万円から

2009年11月02日

ヤフー株式会社がインターネット上で運営しているオークションサイト「官庁オークション」を利用して、国税庁が平成21年度第3回インターネット公売を実施します。

公売は、税務署が税金の滞納者から差押えた財産を強制的に売却する制度で、高価なものが割安な値段で購入できることで知られています。今回のインターネット公売では、陶器や宝石・貴金属、焼酎などの動産が115品と宅地や山林、マンションといった不動産が91件、ゴルフ会員権やリゾート会員権は10件出品される予定です。

出品されている動産の中で人気を呼ぶと目されているのは、見積もり価格が17万円の木箱付き花瓶「白磁緑釉百合彫文」や見積もり価格が20万円の平山郁夫作の石版画(額装)「絲綢之路天空」などです。また、不動産では見積もり価格が最も高い1,652万円の値がついている神奈川県川崎市宮前区にある日商岩井鷺沼マンションの1室が注目されるでしょう。

今回のインターネット公売の日程は、公売参加申込期間が11月6日13時から11月18日17時までで、買受申込期間は11月26日13時から11月30日13時までとなっています。最高価申込者の決定日は12月2日で、買受代金の納付期限は12月14日です。

なお、インターネット公売に参加するには、まず公売参加申込期間に参加申込みをする必要があります。そして、「官公庁オークション」サイトの公開は11月6日13時からとなっています。

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