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横浜市民の定額給付金の市への寄附は寄附金控除OK―東京国税局が承認

2009年07月27日

横浜市が実施している「定額給付金の市への寄附」について、このほど、東京国税局が寄附をした横浜市民に所得税の寄附金控除の適用を認めました。

横浜市は、今年5月から政府が景気対策として実施している定額給付金について、受給申請と同時に、横浜市への寄附を募っています。寄附する定額給付金の使い道については、(イ)若者の雇用確保のための支援 、(ロ)高齢者の安全確保のための支援 、(ハ)配偶者からの暴力によりシェルター等に保護された女性や子ども、児童福祉施設に入所している子ども、障害者地域作業所の製品販売、日本語の不自由な外国人の生徒の学習などへの支援、(ニ)使いみちは横浜市におまかせ―の4つから市民が選択する方式です。

しかし、総務省の「定額給付金給付事業費補助金交付要綱」によると、定額給付金は、申請者に対して給付することが要件とされているため、定額給付金と寄附金を相殺することができない形になっています。そこで、横浜市では、定額給付金を寄附しようとする受給者である世帯主の手続負担を軽減するために、世帯主に代わって「特定非営利活動法人市民セクターよこはま」(以下、NPO法人)に代理受領してもらうことにしました。

問題は、定額給付金を寄附した世帯主が所得税の寄附金控除を適用できるかどうかでした。そこで、横浜市は、NPO法人を介して横浜市へ寄附する行為が寄附金控除の対象となる「国又は地方公共団体に対する寄附金」として取り扱ってよいかどうかを東京国税局に照会していたわけですが、それに対してこのほど同国税局が「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」と回答しました。

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総務省が地方公共団体が発行する地方税の納付書様式統一を検討

2009年07月27日

(社)全国地方銀行協会が要望していた「地方公共団体が発行する地方税の納付書様式の統一」について、政府の規制改革推進室の要請を受けて総務省が検討を始めました。

じつは、「地方公共団体が発行する地方税の納付書様式の統一」については平成18年4月に総務省が、全国の地方公共団体に留意通達を出すなどの対応を行っています。また、平成19年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」においても、地方公共団体あてに様式例を提示して早期統一の実現へ向けた努力を継続するとされました。

しかし、その後は、納付書様式の早期統一に向けた有効な措置が取られておらず、納付書様式の統一化はまったく進んでいません。同協会の調べでは、全国の1,089の地方公共団体の指定金融機関を地方銀行が務めていて、年間約1億7,000万件もの地方税を窓口で収納しています。しかも、同協会の試算では、地方税の納付書様式は、全国で約4万7,000種類にものぼると推計されていて、こうした状況が納税者や地方公共団体、金融機関に多大な負担の要因の一つとなっているとしています。

政府と総務省では、地方税の徴収体制の強化と納税者の利便性向上を目的として、地方公共団体に対して電子納付やコンビニ収納などの施策を奨励していますが、同協会では「その施策を推進するためにも、金融機関やコンビニで共通で使用でき、しかも、電子納付の実施や地方公共団体の内部事務の効率化に役立つ納付書の規格・様式の標準化が不可欠だ」と強調しています。

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商店街に活気を生む事業に補助金―中小企業庁が支援事業スタート

2009年07月21日

シャッター街と呼ばれる商店街が全国各地に増えていますが、このほど中小企業庁が平成21年度の地域商店街活性化事業費補助金(平成21年度補正予算事業)の募集を始めました。

同事業費補助金は、商店街振興組合などが行う消費を誘引するイベント事業や情報発信事業等に対し、その費用の一部を国が支援することで中小商業の活性化を図ろうというものです。補助金の補助率は事業費の3分の2で、上限金額は2億円です。

気になるのは補助対象事業者ですが、商店街振興組合や事業協同組合だけでなく、社会福祉法人や、定款などにより代表者や活動内容、財産管理方法について確認できる民間事業者も対象となっています。

実際に補助金が支給される補助対象事業については「地域における消費拡大及び商店街等における中小商業の活性化を図るイベント事業若しくは情報発信事業を行うとともに、@少子高齢化、安全・安心(新型インフルエンザ対策を含む)、A環境・リサイクル、B地域資源・農商工連携、新技術活用・生産性向上―といった社会課題のうち複数の課題に対応した事業が含まれていること」とされています。「社会課題に対応した事業」について中小企業庁では「空き店舗を活用した子育て支援施設や高齢者交流施設の設置・運営 」「防犯カメラや防犯灯の設置 」「商店街リサイクルステーションの設置」などを具体例として掲げています。

同事業費補助金の募集期間は、今年7月13日から7月31日までです。応募する事業者は、市町村の商業振興担当課に地域商店街活性化事業要望書などの関係書類を期限までに提出することになっています。

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地方銀行協会の規制改革要望で分かったペイジーが普及しない理由

2009年07月21日

(社)全国地方銀行協会(会長=小川是横浜銀行頭取)が、このほど政府の規制改革会議に提出した要望書で、地方税の電子納税(ペイジー)がスムーズに普及していない状況が明らかになりました。

全国地方銀行協会は、規制改革会議に「電子納付にかかる指定金融機関制度の改正」を要望しています。その内容を見てみると地方税においてペイジーが普及しない原因が記されていました。具体的には「地方税の収納は、現在、地方自治法令により、各地方公共団体がそれぞれ指定金融機関、収納代理金融機関等を指定して、納入に関する書面に基づき、収納の事務を取り扱わせる制度となっているため、納税者は、各地方公共団体の指定金融機関以外では地方税の納付ができない」という状況があることをまず説明しています。

そして、地方税の電子納付について「技術的には、マルチペイメントネットワークを活用した電子納付(ペイジー)の取扱いが可能な全ての金融機関から納税者が電子納付を行うことが可能となっている。しかしながら、制度的には、各地方公共団体の指定金融機関以外からは電子納付の取扱いができないという制約がある」としていて、地方銀行の中には指定を受けていない銀行が少なくないことを示唆しています。

ペイジーの取扱いを可能にするには、システム導入に高額な費用がかかるわけですが、その高価なシステムを導入しても制度的に納税者が利用できない状況があるために、地方銀行がペイジーの取扱いに消極的になっているわけです。同協会では「各地方公共団体における指定の有無に関わらず、ペイジーの取扱いが可能な全ての金融機関から納税者が地方税の電子納付を行えるようにしてほしい」としています。

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会社が自治体に提出する住民税額は電子メールにして―日本経団連が要望

2009年07月13日

今年6月に公益法人や民間業界団体から寄せられた規制改革に対する要望書を内閣府規制改革推進室が公表しました。それによると住民税の特別徴収税額の電子データ提供を可能にすることを日本経団連が要望しています。

規制改革推進室に平成21年6月1日から30日までの間に寄せられた提案・要望は、合計で775件でした。内訳は167件が経済特区・地域再生に対する提案で、608件が全国で実施すべき規制改革要望となっています。

税金関係で注目されるのは(社)日本経済団体連合会(日本経団連)から新たに提起された「個人住民税の特別徴収税額の電子データ提供」でした。その内容は「住民税特別徴収に係る手続について、全国の市区町村の共通の電子手続システムを構築するなど、電子化及び窓口の一元化を行うべきである」としています。その具体的な提案理由について日本経団連は「各自治体により電子手続の可否が異なるため、給与所得者(社員)の居住地が複数の自治体にわたる大企業では、電子的に一括処理ができず、結果的に紙媒体で処理せざるを得ない。全国共通の電子手続が可能になれば、各市区町村と特別徴収義務者の双方にとって、業務処理の大幅な効率化および誤徴収の防止につながる」としています。

現状ではフロッピーディスクによる申請も可能ですが、フロッピーディスク対応パソコンが皆無となるなかで、少なくとも電子メールでの送受信を認めるとともに、窓口を一元化した形の全国共通のワンストップの電子手続システムの構築が求められているわけです。

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自動車税の納税証明書自動発行機を12ヵ所の府税事務所に設置―大阪府

2009年07月13日

大阪府がこの7月8日に府内12ヵ所の府税事務所に納税証明書(継続検査用)自動発行機を設置しました。

自動車税の納税証明書の自動発行機導入は、人件費削減へ向けた大阪府の苦肉の策で、苦しい財政事情の一端を垣間見ることができます。

納税証明書の自動発行機の取扱い方は、登録番号と車台番号の下4桁を入力することにより納税証明書が発行される仕組みになっていますが、未納の場合は、納付書作成画面に納付予定日を入力(入力日には制限がある)して、府税事務所管理課の窓口で納付書を受け取ることになっています。そして、その納付書で自動車税を納付すると、納付書と一連になっている納税証明書(継続審査用)が使用できることになっています。

また、自動発行機では、翌年の6月までに検査有効期限が到来するもののみ納税証明書が発行されるという期限付きのものです

さらに、大阪府では、今回の自動発行機導入にあわせて、自動車税納税証明書(継続審査用)の様式を変更しました。これまでの証明書から「所有者の氏名又は名称」の項目を削除していて、納税証明書の交付請求時点では登録番号と車台番号の下4桁が確認できる人について請求の際の身分証明書の提示を省略することにしました。また、あくまでも自動車税の納付書については、窓口で交付することにしています。その際には、窓口で必ず登録番号と車台番号の下4桁がチェックされます。

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国税庁がe-Taxに関するアンケート結果―「利用に踏み切れない理由は…」

2009年07月06日

国税庁が「平成20年度における国税電子申告・納税システム(e-Tax)のアンケート」の実施結果を公表しました。それによると、事前準備に手間や費用がかかることが利用に踏み切れない主な理由となっています。

今回のアンケート調査は、国税庁が今年2月から5月にかけて、e-Taxの利用者や今後利用することを検討している人を対象に実施したものです。8,678件(前年度は10,837件)の回答があり、その内訳は給与所得者が45.6%、年金受給者が21.9%、個人事業主16.6%で計84%が個人でした。そのため、「e-Taxで利用した手続きは何か」とする質問では、所得税の申告(5,146件)がトップでした。

e-Tax利用者に対して「利用しようと思った理由」を尋ねたところ、「税務署または金融機関に行く必要が無い」(4,054件)がトップで、次いで「閉庁時間でも申告等の提出ができる」(3,447件)、3番目が「電子証明書等特別控除(電子申告控除)を受けるため」(2,956件)となっています。一方、e-Taxを利用していない人に対して「利用していない理由」を聞いたところ、「電子証明書等の取得に手間や費用がかかる」が5,240件で、ダントツでトップでした。

改善要望についても数多くの人から「電子証明書の取得に手間がかかる」ことが取り上げられたことから、国税庁は、「電子政府全体として現行の電子署名方式とは別の新たな仕組みについて検討しており、新たな仕組みが確立された場合は、当庁としても納税者の利便性向上を図るため導入に向け検討を行う」と回答しています。

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国税庁が「非上場株式の相続税80%納税猶予制度」で細かな取扱い示す

2009年07月06日

このほど国税庁が、平成21年度税制改正で創設された「非上場株式の相続税80%納税猶予の制度」に関する取扱いを「租税特別措置法通達」の一部を改正する形で公開しました。

非上場株式の相続税80%納税猶予制度は、政府が中小企業の事業承継支援策のひとつとして平成21年度税制改正で創設したものです。相続税は現金一括納付が原則となっているため、中小企業のオーナー社長の遺産の大半が自社株の場合、それを処分して相続税を納めるしかなく、事業承継が不可能になるケースが相次いでいました。こうした相続税負担を緩和するために同納税猶予制度が導入されたわけです。

 国税庁では今回、租税特別措置法通達を改正して、同納税猶予制度に関する取扱いを新たに盛り込んだわけですが、例えば、税制改正により租税特別措置法に「非上場株式の贈与税を全額納税猶予する制度」が新設されています。そして、同制度の条文には「贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、当該贈与者(社長)の死亡の日まで、その納税を猶予する」とされています。

これについて、今回の改正通達では「特例受贈非上場株式等の贈与に係る贈与税についての期限後申告、修正申告又は更正に係る税額について適用がないことに留意する。 ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において同項の規定の適用を受けた特例受贈非上場株式等の評価又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額(附帯税を除く)については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う…」などとしています。

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