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贈与税の大幅軽減案に財務省が慎重な姿勢

2009年03月30日

貯蓄性向の高い高齢世代から、消費性向の高い若い世代への資産配分を進めるため、政府・与党の間で贈与税を一時的に大幅に軽減して生前贈与を促進しようという動きが強まっています。

贈与税の軽減は、このほど開催された経済財政諮問会議後の記者会見で与謝野馨財務大臣兼内閣府特命担当大臣が「消費を拡大するという目的と、若い世代のニーズに応える、あるいは子育て世代のニーズに応えるという意味では、60歳以上のところに存在する大きな資産の固まりを、税という障害を取り除いて若い世代に移動してもよいのではないか、こういう議論であって、私としては、気持ちの上では賛成するところが多い」と語ったことから現実味を帯びています。

 これに慌てたのが国の台所を預かる財務省。同省の杉本和行事務次官は定例の記者会見で「現下の経済情勢においては、景気回復に向けていかなる措置が考えられるかについて検討を深めていくことが重要だが、その際にも経済効果を図るためには、高齢者世代から若い世代への資産移転にとどまらず、それが需要創出につながっていく必要があるということ(消費が活発になること)。次に、高額資産家だけを優遇することにならないかという議論にどう応えるかという課題もある。また、その制度、執行の両面から適切に仕組めるのかということ(税収確保に風穴が開かないようにすること)もあるので、こういった点を踏まえて、検討を深めていくことが重要ではないかと考えている」として慎重に検討を進めていく姿勢を見せました。

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所得税の生命保険料控除拡充で業界慌しく

2009年03月30日

3月27日、平成21年度税制改正関連法案が国会を通過しました。これを受け生命保険業界の動きが慌しくなっています。

近年の政府税制調査会の議論で生命保険料控除は「制度創設後長期間を経過し、その加入率も相当の水準に達して変化も見られないのであれば、既に所期の政策目的(自助努力による税制の誘因措置)は達成されたものと考えられることから、その存在意義はなくなった」として、廃止に向けた検討が進められていました。

ところが、平成21年度税制改正では生命保険料控除の制度が組み替えられ、拡充されたのです。現行の一般生命保険料控除とは別枠で、所得控除「介護医療保険料控除」が創設されました。ただし、この介護医療保険料控除の創設に伴い、現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の控除限度額は、所得税4万円、個人住民税2万8千円(現行、所得税5万円、個人住民税3万5千円)となりました。そして、介護医療保険料控除も同額の所得控除限度額が設けられたことから、生命保険料関連の所得控除限度額の合計は、所得税12万円、個人住民税7万円の合計19万円(現行の所得税10万円、個人住民税7万円の合計17万円)となり、実質的に所得控除額は拡大された形になっています。

なお、今回の改正内容のスタートは、平成22年度の税制改正において法制上の措置が講じられたうえで、平成24年1月以後に締結した生命保険契約から適用できることになっています。

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銀行が個人の借金を棒引きしても再生の条件さえ整えば寄付金課税ナシ

2009年03月23日

アメリカに端を発した金融危機が日本経済にも波紋を及ぼしていますが、企業に対する債権放棄だけでなく、個人のローンも金融機関にとっては早めに整理した方が有利であることが取り沙汰されています。

金融機関が企業に貸し付けた運転資金などを一部放棄するケースがありますが、これは、金融庁が金融機関への検査マニュアルで、不良債権を自己査定して想定される貸倒を引当てるように金融機関に対して指示しているためです。引当をしている間は金融機関には法人税が課されるなど不利な面があることから、企業から債権放棄の要請があった場合には償却を行った方が有利だと言われています。ただし、債権放棄に当たり、それが債務者企業に対する寄付金となってしまうと、これまた法人税がかかってしまいます。そこで、金融機関は国税庁が法人税取扱通達に定めている「子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等については、その損失負担等に経済合理性がある場合には寄附金に該当しない」という規定を活用するのです。

ならば、その規定の中にある「子会社等」に個人の債務者も含まれていれば、金融機関は個人に対する融資についても棒引きできるはずです。「子会社等」について国税庁に聞いてみたところ「資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において、事業関連性を有する者が含まれる」としたうえで、「貸付先が個人であっても取引関係を有する者に含まれ、金融機関等が債権放棄することにより、例えば、個人の破産を未然に防ぐことで、破産した場合に回収できる債権額を上回る額を回収することが見込まれるなど、債権放棄する側において経済合理性を有すると認められるときは、その債権放棄の額は寄附金の額に該当しないと考えられる」として、個人のローンについても寄付金課税を行なわないとしています。

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延長・存続となる所得税の電子申告控除は景気対策とは無関係

2009年03月23日

今週中にも平成21年度税制改正関連法案が国会を通過する可能性が高まっています。その税制改正関連法案には所得税の電子申告控除が引き続き存続することが盛り込まれていますが、少々期待はずれの感があります。

所得税の電子申告控除とは、所得税の確定申告を国税庁の電子申告システム(e―Tax)を使って行なった場合に、その年分の所得税額から5,000円を控除することができるという制度です。この制度は、平成19年度税制改正で導入されたもので、平成19年分と平成20年分の所得税の申告で1回だけ使えるという、とてもセコイ税制でした。

平成21年度税制改正は、景気対策に重点をおいていることから、制度の存続が決まった電子申告は、いよいよ毎回5,000円が税額控除できるようになると多くの納税者は期待しました。

ところが、法律の改正内容を見てみると、制度の存続期間については「平成19年から平成22年まで」とされているものの、適用回数については「個人がその年の前年以前の各年の所得税について、同規定の適用を受けている場合には適用しない」とされています。つまり、適用回数は変わらず1回だけで、すでに平成20年分の申告などで電子申告控除を適用している人は二度と利用できない制度となっています。電子申告控除は、景気対策とはまったく関係のない制度なのです。

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相続税減免付き無利子国債発行に財務省幹部が困惑

2009年03月16日

自民党の政府紙幣・無利子国債発行を検討する議員連盟(会長・田村耕太郎参院議員)が、それらを発行するよう求めた政策提言の原案をまとめて、麻生太郎首相に提出しました。それに対する財務省の対応が注目されています。

同議員連盟の政策提言の骨子は、「政府紙幣や相続税減免付き無利子国債を発行して景気対策の財源に充てる」ことと、「贈与税について現行10%から50%の累進課税となっている税率を3年間にわたり一律10%に減免し、高齢者が保有する金融資産の活用を促す」というもので構成されてます。

実際にこの政策が実現するかどうかは、財務省の意向が強く反映されることから、財務省幹部の対応が気になるものです。政府紙幣については、急激なインフレを招く可能性が高いことから財務省の意向を聞くまでもありませんが、相続・贈与税の減免については与謝野財務・金融・経済財政相が前向きな発言をしていることから財務省幹部は「例えば、株とか土地といった資産から相続税減免付き無利子国債に振り替わっていく場合に、経済とか市場に対する悪影響はないのかどうかという点の検討が必要だ。また、以前から言われているような公平性の問題や、マネーロンダリングの問題など種々の検討課題があると考えている」として少々困惑気味です。

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大阪府が税金の滞納整理に躍起。昨年12月は16億円徴収と発表

2009年03月16日

大阪府が昨年12月に実施した「税収確保重点月間(アタックス2008)」の結果を発表しました。それによると、滞納となっている税金のうち総額約16億円を徴収しています。

「税収確保重点月間(アタックス2008)」は、いわゆる大阪府が実施した地方税の滞納整理のことです。大阪府では「徹底した財産調査と差押えを実施するとともに、とくに個人住民税については府内市町村と連携強化を図り滞納整理を行なった」としています。

その結果、件数で400件(前年度比23.8%増)、税額で5億4,600万円(前年度比17.0%増)の差押えを行うなどして総額で16億2,500万円(前年度比5.1%増)の府税を徴収しています。また、平成20年12月2日(火)に府内3市1町(泉佐野市・大東市・箕面市・岬町)と合同で差押不動産の公売を実施した結果、公売対象不動産17物件のうち4物件を売却し、合計落札価額823万5,001円の税収を確保したという報告もありました。

大阪府では、年度末のこの3月においても税収確保重点月間として地方税の滞納整理を展開中で、「集中的に電話や個別訪問により滞納者と直接交渉を行い、自主納税を催告し、納税に応じない滞納者に対しては、預貯金等の財産の差押えなど一斉滞納整理を実施している」としています。

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商工中金のアンケートでわかった「会社後継者が負担する相続税が心配」

2009年03月09日

昨年11月に商工中金が実施した「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」の結果が話題となっています。中小企業経営者が税金の重さに苦悩している状況がクッキリと表れているからです。

同アンケート調査によると、まず後継者については、「決定済」の企業は全体の42.3%で、「候補者はいるが決定していない」は39.1%、「候補者がいない」は6.0%、「後継者について考えていない」は12.5%でした。そして、「後継者を決定済」の企業の82.4%が後継者を「経営者の息子・娘」としていました。

事業承継の準備状況では、「十分に準備している」企業は全体の10.8%しかなく、「十分ではないが準備を進めている」が43.3%、「準備の必要性は感じているが未実施」が35.1%で、約9割の企業が準備の必要性を感じています。

事業承継の準備内容としては、「後継者に自社勤務をさせ、経営に必要な経験を積ませる」(58.2%)、「後継者への段階的な権限委譲」(52.7%)が過半を超えたものの、相続財産の把握等、資産の承継に対する準備はあまり行なわれていませんでした。

事業承継の際の問題として感じているものは、「事業の将来性が不安」が39.5%と最も多く、次に「会社を経営するのに十分な力量がない」(35.8%)、「相続税などの税金の負担が重い」(35.5%)、「借入に対する先代の個人保証の承継負担が重い」(30.1%)という順番でした。ただし、後継者の有無別で見ると、「候補者はいるが決定していない」、「候補者がいない」とする企業では、「会社を経営するのに十分な力量がない」を問題としてあげる企業が多かったのですが、「後継者を決定済」の企業では「相続税などの税金の負担が重い」が43.2%と最も多く、相続税に対して不安があることが伺えます。

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法人カードでネットショッピング。消費税処理のための利用明細書がない?

2009年03月09日

インターネット上にあるショップで買い物をするのは、個人だけでなく法人も利用者が増えていますが、問題なのは、クレジットカード決済をしたときの消費税の処理です。

会社の法人カードを利用する場合、店頭ならば別途利用明細書がもらえるものですが、ネットショッピングでは、クレジットカードで決済した場合、利用明細書がもらえません。

事業者は、原則として消費税を納める必要はなく、そのために売上げに課税した消費税から仕入れの際に課税された消費税を差引く「仕入税額控除」を行うことで、消費税を払わなくて済む仕組みになっています。しかし、その仕入税額控除を適用するには、請求書などの帳簿書類を保存しておかなければなりません。店頭でカード決済したときにもらえる利用明細書は、その請求書の一種として保存の対象となっていますが、ネットショッピングではその利用明細書がもらえないため、何の手当てもせずにいる会社が見受けられます。

対応策としては、ネットショッピングではカード決済を行なわないか、または、商品購入先から利用明細が電子メールで返信されてくるようであれば印刷機能のあるパソコンを利用して、その明細書を印刷して保存しておくようにします。ただし、その保存する利用明細に「その書類の作成者の氏名または名称」「課税資産の譲渡等を行った年月日」「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」「課税資産の譲渡等の対価の額」「その書類の交付を受ける者の氏名又は名称」などが記載されているかどうかを必ずチェックする必要があります。

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株主行方不明で強制売却した株式の売却代金は譲渡所得―東京国税局

2009年03月02日

行方が分からなくなった株主が持っていた株券を発行会社が強制的に売りに出した場合の課税関係を、このほど、東京国税局が明らかにしました。

会社法では、株式会社が株主に対して株主総会など通知をしても5年以上継続して行方が分からないために到達しない場合には、その株主が持っていた株式を競売し、その代金をその株主に交付することになっています。数多くの株主によって支えられているベンチャー企業などでは、株主の行方が分からなくなることはしばしばあることで、株券を発行している会社も対処に困ることから、そうした規定が会社法に定められているわけです。

しかし、株券の売却代金は、所有者だった株主が行方不明なので、当然、その株主だった人の元へ代金が届かないわけですから、売却代金が誰のもので譲渡所得税を誰に課税すればよいのか不明確でした。そこで、このほど東京国税局では、納税者の質問に答える形で、課税関係を明らかにしたわけです。

具体的には、(1)株式の市場売却による所得は、譲渡所得となる。(2)その譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、株式の引渡しがあった日である市場売却の日。(3)所在不明株主の持っていた上場株式を金融商品取引業者等への売委託により行われた場合は、「上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」や「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」などの各特例も適用できる―、と説明しています。そして、それに対応する税務は、その代金を預かっている発行会社が代行することになります。

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取引先からの売掛金の支払い不能に。特定調停ではすぐに貸倒処理できない

2009年03月02日

100年に1度の経済危機が日本を襲っていることから、借金や買掛金の支払いに苦悩する中小企業が増えています。そして、裁判所に特定調停を申立てる会社も目立ち始めました。

借金などの支払い不能に陥る可能性のある個人や法人が、経済的破綻を回避して、再建を目指すときに活用するのが特定調停です。民事調停制度の一つで、裁判所の調停委員の立会いのもと、債権者と債務者との合意によって返済計画や債務の減免を決める制度ですが、この場合、税務上問題となるのは、弁済期限の延長などが行われたときです。調停を申立てた会社にお金を貸していた法人債権者は、予定していた債権の回収ができなくなるわけですから、ある意味貸倒れのような状態になるため法人税法の取扱いが非常に気になります。

返済期限の延長などが行なわれた場合の税務について国税庁では、「特定調停によって貸付金の利率の変更は行わず、弁済期限の延長等(弁済猶予、分割払含む)が行われた場合には、法人債権者の法人税の所得金額の計算には影響しない。それは、貸付金以外の売掛金などについても同じ。ただし、債権者集会などを通して取り決めた合理的な返済計画に基づいて弁済期限の延長が行われ、債権総額のうち、その特定調停が成立した日の翌日から5年を経過する日までに弁済を受けることとなっている金額以外の金額、つまり、6年目以降に弁済される金額は、個別評価の貸倒引当金に繰入れることができる」としています。

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