過去のニュースを見る>>

今年支給された住宅改修工事の補助金も住宅ローン控除の計算に含める

2009年01月26日

平成19年度税制改正で、高齢者等居住改修工事等(30万円超のバリアフリー改修工事)の費用が住宅ローン控除のひとつとして付け加えられました。ただし、この制度の適用が昨年12月31日までだったことから、昨年12月に駆け込み的にバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った人も少なくありませんでした。

いま問題となっているのは、その増改築等により工事の費用に充てるための補助金が自治体から交付されるケースです。改修工事は、昨年中に終えて引渡しを受けたものの、自治体からの補助金が今年になって支給されるケースがあるため、住宅ローン控除を適用する平成20年分の所得税の確定申告で補助金の額について申告すべきかどうかで迷う人がいるのです。

これについて国税庁では、「住宅ローン控除の適用に当たり、補助金が昨年内に交付されているかどうかが問われることはありません。バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために交付される補助金等の額については、実際にバリアフリー改修工事に要した費用の額からその交付等を受けた補助金等を控除して申告してください」としています。

▲ページトップへ戻る

第4回インターネット公売で国税庁が下見会を実施

2009年01月26日

第4回インターネット公売では、絵画や小型船舶など実際に目で見て手で触らなければ価値が分からないものが出品されています。そこで、国税庁では、次の場所でオークションに出品される公売財産の下見会を実施します。 まず、仙台国税局が出品している動産(絵画)については、2月3日午前10時から午前11時30分まで同国税局1階小会議室で実施します。問合せ先は仙台国税局徴収部特別整理第一部門(電話022−263−1111(内3460))です。次に、東京国税局においては、小型船舶を1月27日午前10時30分から午後12時までリバーポートマリーナ(平塚市須賀2755)で公開します。

また、自動車について1月30日午後1時30分から午後3時まで東京国税局駐車場(西側)で公開し、動産については2月6日午後1時30分から午後3時に東京国税局地下1階共用会議室で公開します。問合せ先は、東京国税局徴収部特別整理総括第二課(電話03−3216−6811(内2925))となっています。さらに、大阪国税局が2月3日に午前11時から午後2時までゴルフ会員権を除く動産を大阪国税局15階第三会議室で公開します。

問合せ先は、大阪国税局徴収部特別整理総括第二課(電話06−6941−5331(内2603))です。 なお、平成20年度第4回インターネット公売は、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで1月26日(月)午後1時から2月9日(月)午後5時までの期間受付が行われます。

▲ページトップへ戻る

政府が税理士に電子申告システムの使い勝手についてアンケート調査

2009年01月19日

政府が「電子申告の利用に関するアンケート」を日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)に依頼し、現在全国の税理士からたくさんの回答が寄せられています。

平成20年9月12日に政府のIT戦略本部が決定したオンライン利用拡大行動計画では、電子政府の手続に応じたセキュリティ確保策、ユーザビリティ向上方策について、政府横断的なガイドラインを策定することが取り決められています。これを受け、政府は電子政府ガイドライン作成検討会を設置して現在検討を進めているところです。
  「電子申告の利用に関するアンケート」は、このガイドライン作成に活用するデータを収集するために、オンライン申請等手続システムでは、主な利用者とされている士業を対象として実施されている調査です。国税庁の電子申告システム(e−Tax)の利用者数が、他の行政機関の電子申告システムよりも群を抜いて多く、その利用者の増加に一番貢献しているのが税理士であることから、政府は日税連に同アンケート調査への協力を依頼しました。

回答受付期間は2009年1月9日から1月20日までで、回答方法は、ネット上に独自ページが立ち上げられていて、各設問について、それぞれあてはまる選択肢を選んでチェックして行き、そのまま送信ボタンを押すだけとなっています。設問もe−Taxの使い勝手の良さなど簡単なもので、10分程度で終えることができる内容です。

▲ページトップへ戻る

長期請負工事契約の収益認識基準などを改正―中小企業会計指針作成委

2009年01月19日

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会で組織する委員会が「中小企業の会計に関する指針(中小会計基準)」の平成21年の見直し内容を公開しました。

中小会計基準は、その時代にあった経済取引を反映させるため随時見直すことになっています。その見直し内容は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が設置した「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」で検討されていますが、このほど、同委員会が平成21年改正に係る公開草案を公表しました。

今回の改正で注目されているのは、各種企業会計基準のうち、第15号「工事契約に関する会計基準」に関するものです。

具体的には、商品等の販売や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準、引渡基準、検収基準等がありますが、収益認識においてこれまで「長期の請負工事」については「工事が完成し、その引渡しが完了した日(工事完成基準)又は決算期末に見積もられた工事進行程度と適正な工事収益率を用いた方法(工事進行基準)により、収益計上」とされていました。これが、「工事契約(受注制作のソフトウェアを含む。)」とされ、「工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積もることができなければならない。(1)工事収益総額、(2)工事原価総額、(3)決算日における工事進捗度」という内容に改定されています。

▲ページトップへ戻る

昨年配布の「源泉徴収のあらまし」にミス発覚。国税庁が訂正

2009年01月13日

平成20年の年末調整を終え、法定調書の提出作業を法人企業が進めていますが、昨年6月に国税庁が配布した「源泉徴収のあらまし」にミスが発覚し、このほど国税庁が訂正しました。

「平成20年6月、源泉徴収のあらまし」で発覚したミスとは、同解説書の188ページから189ページにある「2、内国法人に支払う配当所得」に関して記載されている部分です。

「配当所得に対する源泉徴収」を解説している中に「内国法人に支払う配当所得の源泉徴収の仕方」を説明した部分があるのですが、配布された解説書には「内国法人(非課税法人を除きます。)に配当等を支払う者や、内国法人に支払われる国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払又は交付の際、15%(平成21年3月31日までは7%)の税率により源泉徴収を行うことになっています」とされていました。実はこれは誤りで、「内国法人(非課税法人を除きます。)に配当等を支払う者や、内国法人に支払われる国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払又は交付の際、前記1の表@からE(注)の配当所得の区分に応じた税率により源泉徴収を行うことになっています」が正しい表記でした。

また、その後段に「(注) 前記1の(注)3の適用はありません。」とされていましたが、これは「(注) 前記1の(注)3の適用はありません。」の誤りでした。さらに、「なお、平成21年3月31日以前に支払うべきものについては、7%(地方税は徴収されません。)の軽減税率の適用があります」としていた部分も間違っていて「なお、@〜Bの配当所得のうち、平成21年4月1日以降支払うべきものについては、15%(地方税は徴収されません。)の税率が適用されます」が正しいものです。

▲ページトップへ戻る

バリアフリー工事後すぐに高齢者が死亡。どうなる住宅ローン控除

2009年01月13日

昨年中にバリアフリー改修工事を行い、住宅ローン控除を適用しようと思っていた人たちの中で、同居していた高齢者が死亡したために同控除の適用をためらっている人が取り沙汰されています。

住宅ローン控除とは、住宅の新築や増改築などで組んだローンの年末残高の一定割合について所得税の税額控除が適用できるという制度です。その制度のひとつに高齢者等居住改修工事等(30万円超のバリアフリー改修工事)の費用が平成19年度税制改正で付け加えられました。そして、その適用期限が昨年末で終了したわけですが、適用要件が同居している高齢者や障害者のために行なったバリアフリー改修工事とされていたことから、工事を行なった後、まもなく同居している高齢者が亡くなるというケースが一部で発生しました。住宅ローン控除を適用する予定だった息子などは、同居する高齢者の死亡により、住宅ローン控除が適用できないと思っている人もいます。

そこで、こういったケースについて国税庁は「高齢者などと同居を常況とするかどうかの判定は、原則として住宅の増改築等をした部分を居住の用に供した年(居住年)の12月31日の現況による。ただし、高齢者が年の中途で死亡した場合には、その死亡した時の現況により判定し、高齢者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらなくなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時の現況により判定する。したがって、高齢者の死亡の時において、その障害者と同居を常況としていれば、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除は適用できる」と説明しています。

▲ページトップへ戻る

KSKなどIT化に474億円を投入−国税庁の21年度予算

2009年01月05日

このほど、政府が平成21年度の予算案を決定しましたが、税の執行のために国税庁および全国の国税局、税務署へ配分される国民の税金は7,204億5,600万円で、要求額よりも196億2,700万円低い金額となりました。

国税庁の予算の中で大きな比重を占めている「情報化経費」には、税務調査のときに活用されるデータや国税の徴収管理データの処理を一手に行なう国税総合管理(KSK)システム関係経費や国税庁情報ネットワーク運用経費が含まれています。この情報化経費には474億4,500万円が投入されることになりました。これは国税庁の要求額よりも55億2,700万円低く、前年度よりも7億500万円低い額です。

予算の主要項目の中で、前年度よりも増額となったのが「納税者利便向上経費」と「税制改正関係経費」でした。納税者利便向上経費には、国税電子申告・納税システム(e-Tax)運用経費や電話相談事務の集中化に必要な経費、ITによる納税者への情報提供及び簡便な申告書作成手続きの提供経費などが含まれているわけですが、この経費として138億4,700万円が投入されることになっています。国税庁の要求額よりも30億9,100万円差し引かれていますが、前年度よりも12億9,300万円増えました。税制改正関連経費は、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設や住宅税制の延長及び拡充に対応する経費として21億6,900万円が投入されることになりました。この経費は、要求時点では税制改正の内容が不透明だったことから明示されていなかったものです。前年度よりも1億200万円アップしています。

▲ページトップへ戻る

東京国税局が相続税申告者にサービス。申告に使えるチェックシート配布

2009年01月05日

東京国税局が相続税を申告する人に便利なチェックシートを配布しています。申告書を作成するときに、一般的に誤りやすい事項についてチェックポイントがまとめられています。

東京国税局が配布しているのは、平成20年分の相続税の申告の際に活用するチェックシートです。相続人の種類や遺産分割があった場合の必要書類、不動産や有価証券、現金・預金、生命保険などの相続財産の把握、相続時精算課税の適用財産の洗い直しや生前贈与財産の加算などについて見落としがちな点について呼びかける形で解説しています。

特に、相続財産の中の不動産については、よくトラブルが発生することから、チェック項目も数多く記されています。具体的には「未登記不動産はありませんか」や「共有不動産はありませんか」、「先代名義の不動産はありませんか」、「他の市町村に所在する不動産はありませんか」といったチェックを呼びかけています。一方、中小企業経営者の相続を想定して、非上場株式に関する相続税評価に注意を呼びかけています。例えば「法人資産として計上されていない借地権はありませんか」や「法人の受取生命保険金を資産計上していますか」、「繰延資産を資産計上していますか」、「準備金、引当金を負債計上していますか」、「死亡退職金を負債計上していますか」といったことを取り上げています。

▲ページトップへ戻る

過去のニュースを見る>>