経済産業省が、生産プロセスの省エネ促進や環境問題の改善に役立つマテリアルフローコスト会計(以下、MFCA)の平成19年度「開発・普及調査事業」を実施する6団体を採択しました。
経済産業省が公募していたMFCAの開発・普及調査事業は、@「MFCA普及セミナー」、A「MFCA実務者研修会」、B「MFCA導入実証事業とインターンシップ」の3つです。今回の採択に当たっては、外部の有識者による事業委員会において審査が行われたわけですが、具体的に採択されたのは3つ全てに応募した4団体(浜松商工会議所、有限責任中間法人エコステージ協会、川崎市)、そして、@、Aの2つに応募した1団体(テクノポート福井企業連絡会)、Aのみに応募した1団体(OKINAWA 型産業振興プロジェクト推進ネットワーク)の6団体となりました。
なお、MFCAとは、企業の製品製造プロセスにおける廃棄物となるエネルギーコストや廃棄物処理コストなどを物量単位と金額単位で測定するシステムです。それにより、廃棄物や排出物の正確な原価を算定し、エネルギーコストを削減する手法のことを言います。また、MFCAは、企業の内部管理に特化した環境会計である環境管理会計の主要な手法にもなっています。
9月20日、東京都が平成19年基準地価格を発表しました。東京都全域で、住宅地、商業地、準工業地及び全用途の平均変動率がいずれにおいても前年を大きく上回り、住宅地を除き二桁台の上昇となっています。
基準地価格は、全国の都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定するもので、国土利用計画法の規定に基づいて、土地取引の価格規制を行う場合の審査において地価公示価格とともに相当の価格を判断する際の規準として使用されているものです。もちろん、固定資産税評価や土地の相続税評価にも影響があります。
今回、東京都が発表した19年基準地価の内容を見てみると、まず、住宅地については、前年に引き続き、全23区の全299地点(選定替の2地点を除く)で上昇しました。上昇率一位は、文京区の24.6%(前年は港区の24.0%)で、以下、港区、渋谷区、中央区が20%台の上昇率となっています。ただし、つくばエクスプレスの新線開通効果で昨年12.7%の上昇率を示した足立区は、9.5%と前年の伸びを下回りました。
次に、商業地ですが、住宅地と同様前年に引き続き、全23区の全342地点で(選定替の2地点を除く)で上昇しました。上昇率一位は、前年と同じ港区28.6%で、以下、渋谷区、文京区、目黒区、中央区が20%台後半の高い上昇率となっています。多摩地区でも、町村を除く全26市の全99地点で上昇しました。
価格上昇要因について東京都では「好調な経済活動を反映してオフィス需要は高く、また、マンション需要も都心回帰傾向が根強く続いている。そのため、住宅地では、利便性や環境で優る地域において地価が上昇している」としています。
(社)行政情報システム研究所(百ア英会長)が、今年も「電子政府・オンライン申請体験フェア」を開催します。今回で第3回を数える同フェアには、国税の電子申告を普及するために日本税理士会連合会(池田隼啓会長)も後援しています。
(社)行政情報システム研究所は、昭和40年に(社)行政事務機械化研究協会として設立され、同45年に現在の名称に改称。行政の情報化・電子政府の実現とそれに伴なう社会の進展に有益な事業を積極的に展開している団体です。「電子政府オンライン申請体験フェア」は同研究所が平17年から開催しているもので、今回で第3回目。同フェアは、総務・経理業務の担当者や各手続きに関わりの深い士業を対象として開催していて、日本税理士会連合会だけでなく日本商工会議所や日本司法書士会連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本行政書士会連合会などの士業団体も後援しています。
今年の同フェアは、10月16日(火)に愛知県産業貿易館の3F第2・3展示場で、また、10月19日(金)には東京国際フォーラムのホールB7で開催されることになっています。展示モデルとして体験できるのは、総務省の電子政府の総合窓口(e-Gov)、法務省の商業登記に基づく電子認証制度と商業・法人登記のオンライン申請、国税庁の国税電子申告・納税システム(e-Tax)、(社)地方税電子化協議会の地方税電子申告(eLTAX)、国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスなどです。
9月12日に安倍晋三首相が突然辞任を発表し、税界にも激震が走りました。
今年1月26日の166回国会の施政方針演説で安倍首相が、消費税を含む抜本的な税制改革の議論をこの秋からスタートさせると約束していたからです。
安倍首相は、第166回国会の開幕にあたり施政方針演説で「本年秋以降、本格的な議論を行い、19年度を目途に消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組んでまいります」と語りました。ところが、9月12日、突然の辞任会見を行ったのです。9月に入り多くの納税者がその抜本的改革の議論に注目し始めた矢先のできごとでした。
これを受け、マスコミ各社は「税制改革の抜本的議論のスケジュールも狂う」と報道しました。そこで、注目されたのが財務省の動きです。それが確認できたのが、9月13日に財務省の津田廣喜事務次官が行った記者会見でした。「税制の抜本改革について、来年の通常国会で法案を提出というスケジュール感で結論を得るのが難しいんじゃないか」との記者からの質問に、津田事務次官は「税制は、これは予算と一体のものでありますから、私共としては、予算と同様、年内にきちんと内容を詰めて、国会に提出できるようなスケジュール感で臨んでいきたいというふうに思います」と答えました。そして、「今のような財政事情をいつまでも放っておくわけにはいかないという考え方からすれば、しっかりと抜本的な税制改革の議論を秋以降、濃密にやっていただくということが大事だろうというふうに思っております」と実態的な財政状況から政治に期待を寄せました。
このほど、財務省の津田廣喜事務次官が記者会見で、この秋の政府税制調査会(首相の諮問機関、香西泰会長)による平成20年度税制改正に向けた議論の中で、消費税の税率アップを見込んだ結論が導き出されることに期待していることをうかがわせる発言を行いました。
昨年の内閣誕生時以来、平成19年の秋に消費税の抜本的な改革を行うことを安倍晋三首相が明言してきました。そこで、この秋の政府税調の議論が注目されているわけですが、参議院選挙の与党・自民党の大敗を受け、消費税の税率引上げへ向けての勢いが首相官邸サイドで感じられなくなっています。そのような中、このほど財務省の津田事務次官が記者会見において「政府税調のこれからの議論に期待されること」を記者団から質問されました。
それに対して津田事務次官は「日本の財政、大変厳しい状況でありますので、我々としては財政健全化の努力というのは引き続き手を緩めずに続けていきまして、将来世代に責任を持った財政運営を行わなければならないというふうに思っています」と増税よりも、まずは歳出カットに力を注いでいることを表明しました。そして、「まずは歳出改革に徹底的に取り組むということでございますけれども、それでも対応し切れない社会保障、あるいは少子化対策などに伴う負担増につきましては、やはり安定した財源を確保して、将来の世代に負担を送らないということも大事だというふうに思っています」と実情を語り、「政府税調においては、総理の答申にもありますように、あるべき税制のあり方というものを議論していただくことになっているわけで、我々としては様々な観点から税について議論をお願いできれば」と消費税の税率引き上げを期待するようなことをうかがわせる発言をしました。
国税局と税務署による、第2回目のインターネット公売を平成19年10月に実施することを国税庁が発表しました。
国税を滞納している納税者から差押えた財産を強制的に売却する制度を公売と呼び、その公売の買受申込みなどの公売手続の一部について公売会場で行わず、インターネットを利用して行うものが「インターネット公売」です。国税当局が平成19年度に実施するインターネット公売は、一般競争入札で決定したヤフー株式会社が運営するオークションサイトを利用することになっています。
第2回目に公売を実施するのは、仙台国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所です。それに、関東信越国税局管内の土浦・竜ヶ崎・栃木・朝霞、東京国税局管内の豊島、名古屋国税局管内の名古屋中、広島国税局管内の笠岡・広島西・防府、高松国税局管内の高松・高知の各税務署が参加します。
公売する財産は、第1回目で好評だった貴金属、宝飾品などだけでなく、新たに自動車が出品されます。公売参加申込期間は、平成19年9月12日(水)から9月26日(水)までで、買受申込期間は、平成19年10月1日(月)から10月3日(水)まで。最高価申込者の決定日は、平成19年10月9日(火)で、買受代金の納付期限は、平成19年10月16日(火)となっています。
なお、今回の第2回目のインターネット公売では、公売保証金の納付をクレジット納付(買受申込者がオークションサイト業者のヤフー株式会社に納付保証を委託する方法)による方法のみで実施される予定です。
厚生労働省が、この秋から政府で議論がスタートする平成20年度の税制改正に対して同省としての要望を取りまとめました。注目の公的年金制度では、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、安定した財源を確保するよう求めています。
厚生労働省がこのほど取りまとめた平成20年度税制改正の主な柱は、「新健康フロンティア戦略等に基づく国民の健康の増進」「次世代育成を支援する少子化対策の推進」「成長力加速プログラム・イノベーション25の推進」「健康な生活と安心で質の高い医療の確保」「誰もが安心して働ける労働環境の整備」「高齢者が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現」の6項目です。
このなかには、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導に係る費用の自己負担分の医療費控除創設や分娩取扱医療機関の正常分娩等の自由診療報酬に係る事業税の非課税措置の導入、企業が障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等に発注をした費用の増加額の一定割合等に関する税額控除を認める「障害者の「働く場」に対する発注等促進税制」の創設など、世間で話題となっている物事に焦点を当てた税制が目を引きます。
もちろん、この夏の参議院選挙の争点となった年金問題にも触れていて、「平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保する税制上の整備を図ること」を要求しています。
国税庁がホームページ上で公表していた「平成19年版法人税申告書の記載の手引」の中に、ミスリードが発覚しました。同庁は、8月29日に、その誤りに気づき訂正しています。
平成19年版法人税申告書の記載の手引で見つかったミスリードは、別表六(一)の所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書と別表十六(一)の旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書、別表十六(ニ)の旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の中にありました。
まず別表六(一)の所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書については、同手引き36ページ上から3段目の欄の「記載要領欄」にある「(1)利子配当等の計算期間が1年以下であるものの元本の場合」に続く計算式の中で、「(15)−(16)÷2又は12」のうち分母の「2又は12」すべてが消されていました。正しくは分母の「又は12」を消すのみでした。
続いて、別表十六(一)の旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書では、同手引き73ページ「当期不足額46」欄の記載要領欄では「『合計34』の金額から『当期償却額35』の金額及び『前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額33』の金額又は『償却不足によるもの39』の金額を控除した金額と、『特別償却限度額32』の金額とのうち、いずれか少ない金額を記載します」が正解でしたが、その説明文の中の『特別償却限度額32』を『合計34』としていました。
最後に別表十六(ニ)の旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書についてですが、同手引き77〜78ページの「計23」欄の記載要領の中の(1)と(2)にある「((18)−((21)+(22))」の金額が(19)の金額以下となる場合((21)+(22))又は((18)−(19))」が正しい説明なのに、「((21)+(22))又は((18)−(19))」の部分が「((21)+(22))又は((16)−(18))」となっていました。