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今年の路線価の発表は8月1日。大都市で延納適用者相次ぐかも!?

2007年05月28日

土地の相続税評価額算定基準となる路線価及び評価倍率について、平成19年分は今年8月1日(水)に公表することを国税庁が発表しました。

土地の相続税評価額は、原則として時価とされています。しかし、税務上は、毎年国土交通省が発表する公示地価をベースにして、国税庁が不動産鑑定士などの精通者意見を参考にして全国の主要幹線道路上に定めた路線価と固定資産税評価額を基に定めた評価倍率とを基準値として算出することになっています。

土地が値下がりしているときは、売却しても相続税すら払えない場合があることから、土地そのもので相続税を納める物納が利用されますが、逆に、土地が値上がりしているときは相続税を年賦で納める延納を選択するか、土地を売却して現金化する傾向が強くなります。今年の公示地価は、地方都市では依然として値下がりしましたが、大都市では上昇傾向に転じました。そこで今年は、大都市で相続税の延納適用者が増えることが予測されています。

なお、国税庁では、8月1日に路線価及び評価倍率を公表する予定ですが、全国分の路線価図等の冊子は、各国税局の窓口に設置するほか、東京国税局管内の24ヵ所の税務署と大阪国税局内の6ヵ所税務署にも設置する予定です。

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「電子申告控除額は1万円じゃなきゃダメ」−業務最適化で意見

2007年05月28日

財務省行政情報化推進委員会が5月21日に「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の一部改正(案)を決定し、それについて国税庁が国民に求めていたパブリックコメントの結果がまとまりました。

財務省行政情報化推進委員会が決定した「国税関係業務の業務・システム最適化計画」の一部改正(案)は、主に国税総合管理(KSK)システムを充実させ業務の効率化を図ると、経費削減効果は年間155億円で、業務処理時間の短縮により年間延べ6万7千人日の人手が浮くことになる試算を明らかにしています。

この改正システム最適化計画に対して、国税庁が募集したパブリックコメントがこのほどまとまったわけですが、寄せられた意見はわずか5件でした。その内容は、「税務署に来署した人は本人確認済なので、電子署名を不要とするとしているが、その場合、職員による改ざんや通信途中で改ざんがなされていないこと、また自己否認に対抗する手段をどう考えているのか明確に示して欲しい」というものや、「電子証明書を有する所得税の税額控除については、平成19年分又は20年分に限った5,000円の税額控除であるが、平成22年分までは、毎年10,000円の税額控除を認めないと、平成22年度までの電子申告の普及の大きな目標を達成できないのではないか」という積極的なものでした。いずれの意見についても国税庁では今後前向きに検討していく回答をしています。

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久々に納税者番号導入論浮上。第13回経済財政諮問会議

2007年05月21日

経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)の第13回会議が5月15日に開催され、伊藤隆敏委員(東京大学大学院教授)が納税者番号の必要性を訴え話題となっています。

納税者番号については、国民背番号制とも呼ばれ昭和40年代から議論されているものです。最近では、政府税制調査会が導入の必要性を答申し、導入に当たって新たに番号を振るのか、基礎年金番号を使うのか、住基ネットに使われている住民票コードを使うのか、といった議論までされています。

しかし、この納税者番号制度については、資産家や政治家らの間で個人情報が漏洩した場合の危険性や徴税権の強化などが危惧されていて、国会での導入論議まで至っていないのが実情です。そうした抵抗勢力があるわけですが、このほど同諮問会議の民間議員である伊藤委員から「何らかの方法で納税者番号の導入は、近い将来必要だ」という意見が出されました。納税者番号制度の必要性について、伊藤委員は「税制の簡素化、電子申告の促進という点が、密接に関連していると思う。税制の簡素化の中でも、特に控除制度の見直し・簡素化が非常に重要である。これにより電子申告の促進にもつながっていく、つまり添付書類が減ることになる」としました。

導入した場合のメリットについても「年末調整の生命保険料以外の部分で、扶養控除や年間所得の調整などが行われるが、これも納税者番号があればかなりの部分をコンピュータが自動的に行うことができるようになる」などという具体例を取り上げ「納税者番号の導入と、控除制度を含む税制の簡素化による電子申告の促進、この2点は是非考えていただきたい」と訴えました。

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大阪府が市町村へ出張滞納整理で17億6千万円を回収

2007年05月21日

大阪府が平成18年度の府内市町村に対する個人住民税などの徴収支援対策の結果を公表しました。同府職員による市町村税の出張滞納整理はかなりの成果を上げています。

大阪府の職員による平成18年度における府内の市町村に対する滞納整理の支援と徴収実務の指導は、堺市、藤井寺市、泉南市、寝屋川市、富田林市、岸和田市、大東市、貝塚市、池田市、交野市、枚方市、太子町、河南町、熊取町、能勢町、千早赤阪村の16市町村で行われました。原則3ヶ月単位で府の職員が各市町村に出張して行われたものですが、それにより滞納者1,606件、滞納額20億536万円についてアプローチがかけられ、滞納者1,379件、滞納額17億6,339万円もの税金を回収しています。

また、市町村が賦課徴収することとなっている個人府民税を大阪府税務職員が直接徴収にあたったのは39市町村でした。具体的な成果は、まず大阪府が直接徴収を行う旨の通知によって完納となったものは73件で、滞納額1億209万円が納められました。次に、大阪府が直接徴収にあたった事案は189件で、処理できた滞納額は3億1,111万円となっています。最終的に大阪府で処理せざるを得なかった事案69件、滞納額にすると2億2,061万円でした。

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国税庁が初のインターネット公売実施へ

2007年05月14日

大阪府が平成18年度の府内市町村に対する個人住民税などの徴収支援対策の結果を公表しました。同府職員による市町村税の出張滞納整理はかなりの成果を上げています。

大阪府の職員による平成18年度における府内の市町村に対する滞納整理の支援と徴収実務の指導は、堺市、藤井寺市、泉南市、寝屋川市、富田林市、岸和田市、大東市、貝塚市、池田市、交野市、枚方市、太子町、河南町、熊取町、能勢町、千早赤阪村の16市町村で行われました。原則3ヶ月単位で府の職員が各市町村に出張して行われたものですが、それにより滞納者1,606件、滞納額20億536万円についてアプローチがかけられ、滞納者1,379件、滞納額17億6,339万円もの税金を回収しています。

また、市町村が賦課徴収することとなっている個人府民税を大阪府税務職員が直接徴収にあたったのは39市町村でした。具体的な成果は、まず大阪府が直接徴収を行う旨の通知によって完納となったものは73件で、滞納額1億209万円が納められました。次に、大阪府が直接徴収にあたった事案は189件で、処理できた滞納額は3億1,111万円となっています。最終的に大阪府で処理せざるを得なかった事案69件、滞納額にすると2億2,061万円でした。

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地震保険料控除の創設で源泉徴収票が変わった

2007年05月14日

平成19年分から使われる給与所得の源泉徴収票の様式が変わりました。「損害保険料の控除額」欄が「地震保険料の控除額」欄に変わるなど新たな項目が作られています。

給与所得の源泉徴収票は、会社が給与を支払ったすべての者について作成し交付しなければならない法定調書です。そのうち税務署に提出するものは、
(1) その年の給与等の金額が150万円を超える法人の役員に関するもの
(2) 弁護士、司法書士、税理士などに支給されたその年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(3) (1)と(2)以外のもので、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
に限られています。なお、「給与所得の源泉徴収票」は提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

今回国税庁が行った様式の変更内容は、まず地震保険料控除創設に伴う変更として、
(1) 「損害保険料の控除額」欄が「地震保険料の控除額」欄に変更されています。
(2) 「長期損害保険料の金額」欄が「旧長期損害保険料の金額」欄に変更されています。

次に、税源委譲に伴う措置・定率減税の廃止に伴う変更として(1)「摘要」欄の「年調定率控除額円」の印字が削除され、「住宅借入金等特別控可能額円」の印字が追加されています。

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通達改正で役員賞与の判定基準を明確化―国税庁

2007年05月08日

去る4月27日に国税庁が所得税基本通達を一部改正したものを公表しましたが、その改正項目の中にある「会社が役員に対して支給するボーナスに関する取扱い」が注目されています。

いま、多くの会社が注目している今回の所得税基本通達の一部改正に盛り込まれた「役員賞与の意義」と題する取り扱いは、これまでになかったものです。特に賞与かどうかがはっきりと分からない場合の判定方法を明示した点がクローズアップされています。

今回盛り込まれた新たな「役員賞与の意義」と題する取扱いの内容を見てみると、まず、役員賞与について「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいう」としています。しかし、会社が支給する給与の中には、賞与の性質を有するかどうか明らかでないものもあることから、「次に掲げるようなものは賞与に該当するものとする」として会社が定期同額で支払う給与以外の給与について、賞与として判断する基準が示されました。具体的には、「イ、純益を基準として支給されるもの、ロ、あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの、ハ、あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く」としています。

さらに、注意書きとして新会社法の施行時に導入された事前確定届出給与と利益連動給与についても「賞与に該当することに留意すること」とされています。

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企業会計関係4団体が平成19年版の改正中小企業会計指針を公表

2007年05月08日

このほど、日本税理士会連合会を始めとする企業会計に携わる関係4団体で組織する「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、平成19年版の中小企業会計指針の改正内容を正式に公表しました。

「中小企業の会計指針作成検討委員会」が今回公表した平成19年版の中小企業会計指針の改正内容は、今年4月に公開草案として同委員会が公表して、広く各界から寄せられたコメントを分析・検討した上で、4月27日に同委員会において確定したものです。

平成19年版の改正では、企業会計基準委員会が平成18年4月に行った企業会計基準などの改正のうち、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正などが行われています。

同委員会は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置したもので、毎年、中小企業会計指針の改正を行うことについては、その関係四団体による自主的な取り決めに基づくものです。毎年改正する理由について日本税理士会連合会では「関係者が協力して本指針の定着に取り組んでいくことによって、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献できるものと期待しております」としています。

なお、リース取引に係る会計処理については、早期に検討を行い、棚卸資産の会計処理については、今後の検討課題となっています。

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使用人を執行役員にするときに支給する一時金は退職金

2007年05月01日

このほど、国税庁が「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金の取扱い」を整備しました。国税庁では、この取扱いを行政手続法に基づいて広く一般に意見を求めています。

国税庁がこのほど「所得税基本通達」の一部改正として「使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金の取扱い」をまとめました。
そもそも執行役員制度については、設置にあたって根拠となる法令がなく、導入する企業によって任意に制度設計できることになっています。そのため、権限や義務の有無などが明確ではありません。そのため、税務上も執行役員は一般的な使用人と同じ扱いとなっていました。しかし、使用人が執行役員に就任する際に退職金を支給するケースが増えていることから、その退職金を単なる一時金と見ることもできない状況にあります。

そこで、国税庁では「使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)からいわゆる執行役員に就任した者に対しその就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われる給与(当該給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上当該給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものに限る)のうち、例えば、次のいずれにも該当する執行役員制度の下で支払われるものは、退職手当等に該当する。(1)執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれに類するものは含まない)であり、かつ、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと、(2)執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと」などと整理しました。

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過少申告による損害も補償対象になり税理士らに好評―税賠保険

2007年05月01日

20年ぶりに大幅に改定された税理士職業賠償責任保険が、税理士らの間で好評です。いま契約内容の変更に応じる税理士が相次いでいます。

税理士職業賠償責任保険(税賠保険)とは、顧客の税務申告にあたり優遇規定の適用ミスなどがあって、税理士が顧客から損害賠償を請求されたときにその賠償額を補償する保険です。この保険は1988年に日本税理士会連合会(日税連)が創設したもので、現在全国約27,000の会計事務所が加入しています。

今回の同保険の制度改定は、これまで補償対象外だった「期限後申告」「期限後納付」「過少申告」「過大還付請求」に関する事案を補償対象に加えるという大幅な改定です。つまり、税理士の計算ミスなどで税金を多く納めすぎた場合にのみ、その過大納付分の損害を賠償するというこれまでの補償範囲を広げて、少なく申告したために後で追加納付が発生したときの損害賠償も補償するようにしたわけです。税理士として税金を少なく納めるような指導・業務請負は職業倫理に反することから、過少申告事案などは保険の補償範囲とすることに抵抗があったわけですが、日税連では検討を重ねたうえで顧問先保護の観点を重視し今回の補償範囲拡大に踏み切りました。

多くの税理士が「保険の補償範囲拡大で、これからは顧問先と腹を割って話ができるようになる」と今回の制度改定を歓迎しています。

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