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国税庁が法人税関連通達を改正。事前確定届出給与の取扱いを整備

2007年03月26日

まもなく国内企業の多くが決算を行う3月末を迎えることから、このほど、国税庁が平成18年度税制改正に伴う法人税の取扱い通達の改正を行いました。

平成18年度税制改正では、新会社法の施行に伴う法人税法関連の重要な見直しがいくつか行われています。中でも、これまで損金不算入として取り扱われていた役員賞与について、損金算入が認められるようになったことは衝撃的でした。今回、国税庁が行った通達の改正の中にも、その役員賞与の損金算入について細かな取り扱いを定めています。

注目されるのは、同族会社については、事前確定届出給与として役員賞与の損金算入を認めたことに関する取り扱いです。所轄税務署への届出について、原則として「その給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに届け出ること」とされていますが、定かではなかったのが「職務の執行を開始する日」についてでした。

そこで、国税庁は今回通達で「職務の執行を開始する日とは、定時株主総会の開催日である」としました。これは、一般的に役員の職務執行期間は、定時株主総会の終結時から次の定時株主総会までの1年間と解されることから、通達でも「職務の執行を開始する日」について「定時株主総会の開催日」としたわけです。

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総務省が税源移譲をPRする携帯電話サイトをアップ

2007年03月26日

総務省が平成19年に行われる所得税から個人住民税への3兆円の税源移譲に対して多くの人に理解してもらうため、独身サラリーマン向けの税源移譲モバイルサイトを開設しました。

地方分権政策の一環として、国から地方への税源移譲が今年から実施されます。そのターゲットとなったのが所得税と個人の住民税です。所得税の一部を減税して、その減った分が地方税の住民税に上乗せされるわけですが、所得税と住民税では課税権者が違うため、納税者の中には、住民税の増税が行われたと勘違いする人もないわけではありません。

そこで、総務省はこのほど、独身サラリーマンが携帯電話を通じて税源移譲が学べる税源移譲モバイルサイト(< http://www.soumu.go.jp/mobile/zeigen/index.html >)を開設しました。このサイトでは、「給与明細に異変!?」として、(1)給与明細の異変とは!?、(2)あなたの給与明細どう変わる?、(3)知らないとハズカシイ カンタンQ&A集を掲載しています。サイトへのアクセスの仕方は、「携帯電話から同アドレスを入力する」、「QRコード(2次元バーコード)の読み込み」、「総務省HP税源移譲コーナーの『給与明細に異変!?』をクリックする」ことで見ることができます。そのサイトでは、税源移譲により「今年1月から所得税の負担が減り、その代わり6月から個人住民税の負担が増えること」や「所得税と住民税を合わせた負担額は基本的には変わらないこと」などを解説している。

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東京都が物納の変形の新型納税システム導入へ

2007年03月19日

東京都が、新たな納税の手段を開発し、19年度から実験的にスタートさせることを明らかにしました。その納税手段とは、東京型の「物納システム」と呼ばれるものです。

このほど東京都主税局が、新たな納税の手段として、東京型の「物納システム」を導入すると発表しました。都税の納税は現金納付が原則です。そのため、土地などの不動産は持っているものの、現金収入がない人は滞納せざるを得ない状況になるケースがあります。そこで、今回都が考え出したのが「物納システム」です。

物納というと、国税の相続税だけに認められている物納制度を思い浮かべる人が多いと思いますが、都の考え出した「物納システム」は納税者が、納税協力団体を通じて、インターネット公売と同様のオークションシステムに所有する財産を出品し、その売上代金を納税資金に充てるという仕組みのものです。

東京都主税局は、平成16年7月に全国で初めてインターネット公売を実施し、大きな成果をあげてきました。そのノウハウを活用して納税協力団体とともにシステムを構築し、平成19年度中に制度を発足できるよう、準備を進めているところです。東京都では、「納税者サービス向上の一環として、都民の財産を高額かつ有利に売却し納税資金を確保していくことで、納期内納税をさらに推進できる」と同システムに大きな期待を寄せています。

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種類株式の相続税評価方法で国税庁が取扱い示す

2007年03月19日

相続等により取得した種類株式の評価について中小企業庁が、その取扱いを取りまとめたものをこのほど国税庁が承諾する形で回答を出しました。

昨年5月に施行された新会社法により多種多様な種類株式の発行が認められました。その種類株式は、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されているところですが、種類株式の相続税法上の評価方法については「不明確だ」と指摘されています。そこで、中小企業庁は、中小企業の事業承継において活用が想定される典型的な種類株式について、その類型を特定するとともに、適用される評価方法を整理して、国税庁にその整理したように取り扱って良いかどうかを尋ねていました。

それについて、このほど国税庁は中小企業庁の示した取扱いで「差し支えない」とする回答を出しました。具体的に、中小企業庁が整理した種類株式の相続税評価方法は、まず、種類株式の中でも「配当優先の無議決権株式」と「社債類似株式」、「拒否権付株式」の3類型について取扱いを整理しています。そして、それぞれについて、評価方法を現行の国税庁が規定している財産評価基本通達に基づいて評価する方式を取っています。ただし、無議決権株式については、議決権の有無によって株式の価値に差が生じるのではないかという考え方もあることを考慮し、同族株主が無議決権株式を相続又は遺贈により取得した場合には、一定の条件を満たす場合に限り、原則的評価方式により評価した価額から、その価額に5パーセントを乗じて計算した金額を控除した金額により評価するとともに、その控除した金額を相続又は遺贈により同族株主が取得したその会社の議決権のある株式の価額に加算して申告することを選択することができることとする、という特例を設けています。

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期限ギリギリの電子申告は期限に間に合わない場合がある

2007年03月12日

所得税の確定申告期限の3月15日が近づいてきたことから、国税庁がe−Taxの利用者に早めに申告書を送信するよう呼びかけています。

e−Taxは、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って国税の申告や各種届出、納税が行えるシステムです。しかし、今回の所得税の確定申告期限ギリギリになるとe−Tax利用者が殺到することが予想されます。そうなると、申告書の受付けが順次行われるため、申告期限に間に合わないケースが考えられるのです。

e−Taxを使って申告書を送信すると、まず送信されたデータの内容は、送信後、メッセージボックスに格納され「受信通知」がの知らせがあります。この受信通知でエラー表示がある場合には、エラーを修正して再送信することになりますが、再送信が申告期限に間に合わなくなることが考えられるのです。

今回の所得税の確定申告データの送信については、3月16日の0時を過ぎて国税庁側のシステムが受信した場合には、確定申告期限後に提出されたものとなります。したがって、申告期限ギリギリに送信した場合は、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」に到達したことになるので、それを確認することが重要です。

また、申告期限までに受付システムでの受信処理が終了しない場合は、期限後申告となり無申告加算税がかかる場合があるので、エラーの修正及び再送信が間に合わないと見込まれる場合には、書面での申告も考えておくべきでしょう。

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国税庁が新会社法関連の所得税関連通達の改正を分かりやすく解説

2007年03月12日

昨年12月に行われた所得税基本通達と租税特別措置法通達の改正について、国税庁がわかりやすく解説した「個人課税課情報」が注目を集めています。

国税庁が昨年12月に行った所得税基本通達と租税特別措置法通達の改正の内容は、いずれも昨年施行された新会社法関連のものです。

所得税基本通達の改正では、「社債の範囲」や「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」など全部で23の規定について解説しています。租税特別措置法津辰については、「中間配当の支払いをしなかった事業年度に係る利益の配当の計算の基礎となった期間」と「法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合」の2つについて解説されています。

例えば、所得税基本通達の中の「社債の範囲」については、「社債の利子に係る所得は利子所得とされるのであるが、この社債には、株式会社が会社法その他の法律の規定により発行する債券のほか『会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む』こととされている。本通達は、当該債券の発行につき法律の規定をもたない、いわゆる学校債や組合債のようなものは所得税法第2 条第1 項第9 号に定める社債には含まれないことを明らかにしたもの。なお、学校債や組合債等の利子に係る所得は、雑所得に該当する」などとしています。

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米アカデミー賞作品賞の香港映画の上映権料に厳格な課税

2007年03月05日

第79回米アカデミー賞で、香港映画「インファナル・アフェア」をリメークした「ディパーテッド」が作品賞、監督賞など最多4部門を獲得し、話題を呼んでいます。日本でも香港映画が流行する可能性が高まっています。

日本国内で香港映画を上映する場合、国内の映画配給会社が上映権を購入する必要があります。国内企業が外国企業に上映権を支払うとき、所得税法では20%の税率で源泉徴収を行うことになっています。

ただ、租税条約などで、その源泉所得税が軽減されるケースがあることから、香港映画についても、そうした条約が適用される可能性が考えられます。例えば、日本と中国との間には、日中租税条約というものがあり、同協定第12条に軽減税率が規定されていることから、それが適用できそうな気もしますが、じつはそれについて国税庁では「適用できない」としています。

その理由としては、中国では香港を特別行政区と位置づけていて、香港が独自に制定・運用することが認められている税制は、中国側の対象税目と異なるもので、同協定の対象となる「中国の租税」に該当していないことがあげられます。また、香港は日中租税協定の対象領域に含まれず、香港の居住者は日中租税協定の人的対象に含まれないことも適用できない理由です。

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CD-ROM版e-Taxソフト送付が申請方式に変更

2007年03月05日

いま、e-Taxの開始届出書を税務署に提出すると漏れなく送られてくるe-Taxソフトが、平成19年3月19日から希望者のみの送付されることになります。

このほど、国税庁がe-Taxソフトの提供方法について、平成19年3月19日(月)以降に電子申告や電子納税の開始届出書を税務署に提出する納税者については、e-Taxソフトを希望者のみに送料を負担してもらって提供することに変更しました。

e-Taxとは、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告や各種届出、納税ができる国税庁の便利なシステムです。ただ、そのe-Taxを利用する納税者について税務署では、不正アクセスの防止などセキュリティを確保するため、利用者の本人確認を厳しく行っています。したがって、手続きが面倒で、まずe-Taxを利用したい納税者は、e-Taxホームページにアクセスして開始届出書をダウンロードし、必要事項を記入した上で、事前に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。それを受け取った税務署は本人確認などを行なった上で、「利用者識別番号等の記載された通知書」や「国税電子申告・納税システムの利用規約」、「e-Taxソフトのご利用に当たって」、「国税の電子納税をご利用の方へ」などのほか、CD-ROMに格納されたe-Taxソフトを利用者のもとへ送るようにしています。

今回、国税庁が変更したのは、開始届出書を提出してきた納税者に送付するCD-ROMに格納したe-Taxソフトについてです。e-Taxソフトはすでにホームページでダウンロードできる仕組みになっていることから、これについては希望者のみ送付することとし、希望者には送料の負担をお願いすることにした模様です。

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