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国税庁が不納付加算税の課税緩和措置で取扱いを整備

2007年01月29日

平成18年度税制改正で源泉所得税に課されるペナルティーである不納付加算税について「法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合は不適用」とされましたが、このほどこの制度改正にともなう税務上の取扱いを国税庁が整備しました。

平成18年度税制改正では、無申告加算税について「法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合は不適用」とされました。これにともない、不納付加算税制度についても、「源泉徴収による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から1ヶ月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない」とされました。

そこで、このほど国税庁はその制度改正を受け、不納付加算税について定めていた「偶発的納付遅延等によるものの特例」としていた取り扱いを廃止しています。その取扱いには「新たに源泉徴収義務者になった者の初回の納期については、法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付されていれば、正当な理由があったと認められ、不納付加算税は課さない」とされていましたが、この取扱いが廃止されました。

なお、法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合については、その納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に「納税の告知を受けたことがない場合」などの要件がありますが、今回の取扱いの整備で「法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日」については、「例えば、前月の末日が6月30日ならば1年前の6月30日となる」と定められています。

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国税の電子申告ソフトの帳票等作成機能バージョンアップ

2007年01月29日

国税庁が、所得税及び法人税について、e-Taxソフトの機能改善等(バージョンアップ)を行いました。所得税の申告の際の帳票等については、これまでの7.4MBから14.7MBに改善されています。

国税の電子申告や納税を行うシステムをe-Taxと呼びます。間もなく所得税と個人事業者の消費税の確定申告がスタートしますが、税務署に今回から電子申告コーナーがお目見えする予定です。そのことからも、国税庁の電子申告普及に対する積極的な姿勢が強く伺えます。

ところで、e-Taxをうまく使うには、常にe-Taxソフトが最新状態となるよう、必ずe-Taxソフト更新履歴とe-Taxソフトのバージョンアップを確認することが大切です。特に、CD-ROMから帳票等を再インストールした場合には、必ずe-Taxソフトのバージョンアップを実施する必要があります。今回国税庁が帳票作成機能等の改善を行いました。申告・所得税(平成18年分)が14.7MBに、申告・法人税(平成18年度)は13.7MB、申告・連結法人税(平成18年度)13.8MB、申請・法人税14.8MBというふうに改善しています。

また、今年1月4日には、「税理士等が関与先の申告書等を送信する場合、一定の要件を満たせば、納税者本人の電子署名を省略する機能の改善」や「納付情報登録依頼及び所得税徴収高計算書の送信時の電子署名を不要とする機能の改善」、「e-Taxで使用可能な電子証明書が追加・廃止されたことに伴う機能の変更」などが行われています。

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駐車違反取締り強化の反動で駐車場経営83.8%が2期連続黒字に

2007年01月22日

2006年6月からスタートした道路交通法の改正により、駐車違反の取締りが強化されましたが、民間の信用調査会社の(株)帝国データバンクの調べによると取締り強化の反動で駐車場経営者の多くが売上げを伸ばしている状況が分かります。

このほど帝国データバンクが公表した調査は、同社が所有する2006年11月末時点の企業概要ファイル「COSMOS2」(124万社)から、駐車場業を主業とする企業のうち2004年度(2004年4月〜2005年3月期)、2005年度(2005年4月〜2006年3月期)の業績が判明している148社を抽出し、改正道路交通法が施行された昨年6月以後の収入高などを調査・分析したものです。

改正道路交通法では、駐車違反の取り締まりが警察から民間に委託され、駐車監視員が駐車違反の取り締まりを行うことができるようになりました。また、運転者が違反金の納付を拒否した場合、車の所有者が支払わなければならないなど車の所有者に放置責任を負わせています。この改正道路交通法が追い風となり、駐車場経営会社は、賃貸駐車場の稼働率を向上させることができ収入がアップするとささやかれたものです。

そこで、今回の帝国データバンクが調査を実施したわけですが、調査対象の駐車場経営148社を分析した結果、2005年度の年収入高合計は1735億8200万円となり、2004年度に比べ9.9%増加、うち124社(構成比83.8%)が「2期連続(最終)黒字」となっていることが分かりました。

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高齢者の入院費アップ分も医療費控除の対象に―国税庁

2007年01月22日

国税庁所得税課が全国の国税局・税務署の関係部署に昨年12月26日付けで、昨年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」(改正健康保険法)が税務に影響を及ぼすことを情報という形で事務連絡を行っていたことが分かりました。

国税庁では、昨年12月26日に厚生労働省が地方社会保険事務局長あてに「入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額に対する医療費控除の取扱いについて」と題する事務連絡の書面を用いて、改正健康保険法により高齢者が入院した場合の自己負担額の増額分も医療費控除の対象となったことを伝えています。

そもそも今回の健康保険法の改正は、介護保険適用の療養病床に入所している人の自己負担となる食費及び居住費が増額されたことから、介護保険を適用していない高齢者が入院した場合の自己負担額が軽くなってしまう形になったため、均衡を図ることを目的として、自己負担額を増加させたものです。

例えば、要介護レベル5で、住民税が課税されている人が相部屋に入院した場合食費(食材料費+調理コスト相当)が4.2万円がかかります。これに居住費(光熱水費相当)が1万円と保険外負担1割(3.7万円)がプラスされ月額8.9万円が自己負担額となります。
これに対して、介護保険が適用されていない人の場合、例えば、これまでは70歳以上の人が相部屋に健康保険で入院したときは、1割負担額が4万円で、これに食費として2.4万円がプラスされ、自己負担額は6.4万円でした。ところが、改正健康保険法により、その自己負担額に調理コスト相当2万円と居住費1万円が加算されたのです。そして、その総額の9.4万円が所得税の医療費控除の対象となりました。これを国税庁が情報として全国の国税局と税務署に流したのでした。

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国税庁HPの申告書作成コーナーから直接電子申告可能に

2007年01月15日

今年1月10日(水)から一定の利用環境を満たせば、国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告等データをe-Tax(国税庁電子申告システム)へ直接送信することができるようになりました。

e-Taxを利用している個人については、所得税や消費税、地方消費税の確定申告書を国税庁ホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、簡単に確定申告書等のデータを作成することができます。そして、作成したデータについて、1月10日から直接e-Taxに送信することができるようになりました。e-Taxとは、自宅や会社のパソコンでインターネットを使って国税の申告や各種届出、納税ができるシステムのこと。

これまで「確定申告書等作成コーナー」で作ったデータについては、一度e-Taxソフトに取り込んだうえで送信することになっていました。そのe-Taxソフトへのデータ取り込み作業が不要になったのです。
ただし、あくまでも「確定申告書等作成コーナー」が利用できるのは、e-Taxが使えるよう事前手続きを済ましている人のみです。e-Taxの開始届出や初期登録などについては、一定の時間がかかるので、早めに行う必要があります。

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障害者の在宅介護サービス料の医療費控除証明書が変わった

2007年01月15日

障害者自立支援法の施行により、障害福祉サービスの体系が再編されたため、医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明書が変わりました。

厚生労働省が平成18年12月25日付で「所得税の医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明」について取り扱いを変更したことから、国税庁がその変更点について注意を呼びかけています。

保健師や看護師、准看護師などに依頼した在宅介護費用については、所得税法に規定されている医療費控除の対象となっています。大きく変わった点は、障害者自立支援法により在宅介護サービスの内容として、「重度訪問介護」(居宅介護とサービス内容は同じ)という表現が使われるようになったことです。

注意しなければならないのは、障害者自立支援法の施行に伴う障害福祉サービスの再編により従来のサービスの範囲が広がってはいないということです。ただし、「障害福祉サービス利用者負担額証明書」の作成に関して重度障害者等包括支援等に関する医療費控除対象額の具体的な算出方法については、重度障害者等包括支援サービス提供実績記録票の「単位数」欄にある単位数を月ごとに合計し、その数を重度障害者等包括支援全体の実績単位数で除して算出した割合に、同支援の利用者負担額を乗じた額とされています。その額と重度訪問介護分の半額を合算し、証明期間内における各月の合計を合算して証明額を算出することになっています。

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過去の長期損害保険契約の契約変更について国税庁が取扱い示す

2007年01月08日

(社)日本損害保険協会(損保協会)が問い合わせていた「地震保険料控除に関する経過措置に関する取扱い」に対して、このほど国税庁が「平成19年以後に地震保険を付帯しても損害保険料の額に変更が無ければ、契約は変更されていないことになる」といった見解を示しました。

平成18年度税制改正により創設された5万円を限度とする地震保険料控除が新たに創られましたが、それに関して「平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、契約が変更されていないものに限り地震保険料控除の対象となる」とする経過措置が設けられています。そこで、問題となったのが、その経過措置のなかの「契約が変更されていないもの」とはどういうものなのかという点でした。
そこで、損保協会では、「長期損害保険契約等に係る損害保険料(積立保険料、特約保険料を含む)の額に変更が生じないものは、『変更』には該当しない」とし、また「地震保険を中途附帯するなど地震保険料の額に変更が生じる場合であっても、地震保険が附帯される長期損害保険契約等に係る損害保険料の額に変更がない限り『変更』には該当しない」、さらに「損害保険料の額に変更が生じるものについては、その効力発生日に『変更』が行われたものとして取り扱う」といったことを独自に整理。それが正しいかどうかの回答を国税庁に求めていました。これに対して国税庁がこのほど「貴見のとおりで差し支えない」とする回答を出しました。

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法定調書提出後に発覚した記載ミスの処理に注意

2007年01月08日

まもなく法定調書の提出期限です。特に給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書を税務署に提出するために、多くの会社がその準備に追われているところです。

法定調書について、意外と知られていないのが、税務署に提出した後に「支払金額」に記載誤りがあることに気が付いたときの処理の仕方です。

まず、心得ておかなければならないのは、正しい内容の法定調書を作成し、税務署に提出する必要があるということです。そして、その場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要があるので、一定の書類を税務署に提出することになります。その一定の書類とは、先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きしたものが必要となります。次に、正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。さらに、先に提出した合計表と同じものを作成するか、控えの写しを使用し、誤り箇所を二重線で抹消の上、正しい内容を赤書きします。そして、その合計表上部余白に「訂正分」と赤書きしたものを提出します。
法定調書に記載誤りを犯した会社に多いのが、給与所得の受給者にすでに渡してしまった源泉徴収票を放置してしまうこと。必ず、誤りがあった場合には、正しい法定調書を作成し、「摘要」欄に記載誤りとなった箇所などを記載するとともに「再交付」と表示して、受給者に改めて交付しなければなりません。

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次期政府税調会長の香西氏は積極的な法人税率引下げ論者

2007年01月04日

不当な形で公務員宿舎に入居していた問題の責任を取って政府税制調査会(政府税調)を辞任した本間正明前会長の後任に、日本経済研究センター特別研究顧問の香西泰氏が起用されることになりました。

香西氏の政府税調会長起用については、平成19年1月中旬に開く同税調総会で委員の互選により会長に正式決定されます。

香西氏のプロフィールは、神戸市出身の73歳。東京大学経済学部卒業で、1958年に経済企画庁(現内閣府)に入庁。経済研究所総括研究官、東京工業大学教授、日本経済研究センター理事長、内閣府経済社会総合研究所長などを歴任しました。そして、2006年4月から、日本経済研究センター特別研究顧問を務めています。

積極的な法人税率の引き下げ論者としても知られています。その考え方が分かるのは1997年の沖縄復帰25周年記念式典で橋本竜太郎首相が打ち出した沖縄振興策の作成に携わったときでした。香西氏は、総合研究開発機構(NIRA)の委員長として、沖縄全県を自由貿易地域(FTZ)にするときに法人税率を軽減してほしいとする要望が沖縄県から出ていることについて「FTZ振興を目的とした税率軽減を検討する余地はないのか、地域限定FTZが税体系崩壊の歯止めになり得るなら、可能性を検討してほしいと自民党税調など専門家に判断をゆだねた」と答えています。こうした考え方の持ち主である香西氏は、経済財政諮問会議の民間議員時代から成長路線を取り続けた前会長の本間氏の基本姿勢を引き継ぐにはうってつけの人物といえます。

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会社分割があったときの小規模宅地の評価減特例―国税庁が税務情報

2007年01月04日

国税庁が税務情報として「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」を公表しました。そのなかには、新会社法施行前に発行された株式で会社分割があった場合、相続税の小規模宅地評価減特例の適用について説明が行われています。

相続税の小規模宅地の評価減額特例とは、相続した一定の宅地や事業用の宅地について、400平方メートルまでの評価額を80%評価減額できるという相続税の軽減措置です。これについて同族会社の事業用宅地についても同特例の適用対象とされているわけですが、ただし、その特例が適用できる宅地については、被相続人及び被相続人と特別な関係にあったものが所有する株式が50%を超える事業用宅地とされています。そこで、問題となっていたのが、新会社法によって株式譲渡制限会社は種類株式を発行できるようになったことでした。議決権のある株式だけでなく議決権のない株式も発行できることから、そうした性格の違いで被相続人の特別な関係にあったものなどが持っている株式の性格も変わり、小規模宅地の評価減特例が適用できる「被相続人等が持つ株式50%超」の範囲が変わってくるのではないかと疑問視されていたのです。

こうした問題に関連して、今回国税庁が公表した税務情報では、平成18年5月1日前に贈与により取得した特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合、小規模宅地の評価減特例を利用するに当たり、被相続人等が持っていた株式も特定同族会社事業用に該当する株式となるなどといった解説をしています。

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