令和8年度税制改正により、令和8年分と令和9年分の個人所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引き上げが行われました。
これにより、給与所得者については、年収が220万円以下の方に、合計178万円の控除(基礎控除104万円と給与所得控除74万円)が適用されるようになります。
これらの改正に伴い、扶養控除等の対象となる親族等の所得・給与収入の上限も変わります。
(参考)国税庁|源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)
令和8年度税制改正において、個人所得税の基礎控除・給与所得控除の額が引き上げられました。
具体的には、令和8年分と9年分の基礎控除と給与所得控除の最低保障額を、物価高対策として各4万円、特例分の控除を各5万円増額したもので、これにより最高控除額が令和7年から合計18万円引き上げられます。
与党税制改正大綱によると、2024年12月の三党合意(自民・公明・国民民主)でのいわゆる「178万円の壁」の趣旨を踏まえ、前回改正で達成された「160万円」の控除(基礎95万円+給与65万円)に、全国消費者物価指数の増加率をベースとする各4万円の引き上げ(基礎控除・給与所得控除で計8万円)と、各5万円分の特例による控除の上乗せ(基礎控除・給与所得控除各5万円で計10万円)を行うことで、これを実現した形となります。
なお、この改正の恩恵を最大で受けられるのは、年収220万円までの給与所得者となります。
改正後の令和8年分・9年分の基礎控除は以下のとおりです。
| 合計所得金額 | 改正前 | 改正後 (R8年・R9年分) |
|---|---|---|
| 〜132万円以下 | 95万円 | 104万円 (物価高4万円+特例5万円〜) |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円(+4万円) |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円(+4万円) |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 改正なし |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | 改正なし |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | 改正なし |
| 2,500万円超 | 0円 | 改正なし |
上記のとおり改正後は、合計所得金額が489万円以下(給与年収に換算すると665万円5,556円以下)であれば、基礎控除の最高額「104万円」が適用されます。
合計所得金額489万円を超えても、2,350万円以下までは、物価高対策としての「+4万円」が適用されます。2,350万円超での改正はありません。
改正後の給与所得控除は以下のとおりです。
| 給与収入金額(年収) | 改正前 | 改正後 (R8年・R9年分) |
|---|---|---|
| 〜190万円以下 | 65万円 | 74万円 (物価高4万円+特例5万円) |
| 190万円超 〜220万円以下 |
収入金額×30% +80,000円 |
|
| 220万円超 〜360万円以下 |
収入金額×30% +80,000円 |
改正なし |
| 360万円超 〜660万円以下 |
収入金額×20% +440,000円 |
改正なし |
| 660万円超 〜850万円以下 |
収入金額×10% +1,100,000円 |
改正なし |
| 850万円超 (8,500,001円以上) |
1,950,000円(上限) | 改正なし |
上記のとおり改正後は、給与収入(年収)220万円以下の場合に、最低保障額の「74万円」が適用されます。
前回改正では「190万円以下」であり、金額も「65万円」だったため、対象も控除額も拡大されました。
基礎控除と給与所得控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる親族等の所得・年収上限が上がります。
扶養控除等の適用対象の拡大につながるため、従業員から提出を受けた「扶養控除等申告書」によって把握している扶養親族等の数よりも、実際の数が増える可能性があります。
具体的には以下のとおりです。
| 扶養親族等の区分 | 改正前 | 令和8年・9年分 |
|---|---|---|
| ・扶養親族 ・同一生計配偶者(配偶者控除の対象) ・ひとり親の同一生計の子 |
58万円 (給与収入:123万円以下) |
62万円 (給与収入:136万円以下) |
| ・特定親族 | 58万円超〜123万円以下 (給与収入:123万円超〜188万円以下) |
62万円超〜123万円以下 (給与収入:136万円超〜197万円以下) |
| ・配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超〜133万円以下 (給与収入:123万円超〜201 万5,999 円以下) |
62万円超〜133万円以下 (給与収入:136万円超〜207 万円以下) |
| ・勤労学生 | 85万円以下 (給与収入:150万円以下) |
89万円以下 (給与収入:163万円以下) |
令和8年度税制改正により、扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除の対象となる親族や配偶者の合計所得の上限が58万円から62万円に上がります。
また、基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引き上げの影響で、対象者の収入が給与のみである場合、給与収入の上限が123万円から136万円(基礎控除62万円+給与所得控除の最低保障額74万円)に変わります。
特定親族とは、前回の税制改正により創設された新しい区分です。
19歳から23歳未満で、合計所得が62万円を超える親族のことであり、主に大学生年代のお子さんなどがアルバイト等で収入を得ているケースで判定が必要となります。
特定親族の合計所得の上限に改正はありません。
ただし、給与所得控除の改正の影響で、対象者の収入が給与のみである場合の給与収入の上限は、188万円(給与所得控除65万円+所得上限の123万円)から197万円(74万円+123万円)に上がります。
控除額は、最高控除額となる所得の下限が区分上変わるのみで、金額に影響はありません。
| 所得区分:控除額 | |
|---|---|
| 改正前 | 58万円超〜85万円以下:63万円 |
| 改正後 | 62万円超〜85万円以下:63万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者とは、合計所得が62万円を超えるため、配偶者控除の対象にならない配偶者のことです。
所得の上限に改正はありません。
ただし、給与所得控除の改正の影響で、対象者の収入が給与のみである場合の給与収入の上限は、約201万円(給与×30%+8万円+所得要件の上限133万円)から207万円(74万円+133万円)に上がります。
控除額は、最高控除額となる所得の下限が区分上変わるのみで、金額に影響はありません。
| 所得区分:控除額 | |
|---|---|
| 改正前 | 58万円超〜95万円以下:最高控除額 |
| 改正後 | 62万円超〜95万円以下:最高控除額 |
勤労学生とは、家族ではなく本人が一定の学生に該当する場合に受けられる控除です。
令和8年度税制改正により、所得の上限が「85万円」から「89万円」に引き上がります。
これに給与所得控除の改正が加わり、その収入が給与のみである場合の給与収入の上限が、150万円(給与所得控除65万円+85万円)から163万円(74万円+89万円)に上がります。
各種控除の改正は令和8年分の所得税の計算から適用されますが、令和8年11月までの給与には反映させないこととされており、それまでの給与等の源泉徴収事務への影響はありません。
令和8年12月の給与事務や年末調整に際し、年末調整関係の申告書や扶養控除等(異動)申告書の提出を受けて調整することとなります。
令和10年分以後の所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額については、現時点では、今回の各4万円ずつの引き上げが継続する見通しです。
上乗せ措置を除外した、以下の金額が示されています。
【基礎控除】
| 合計所得金額 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|
| 〜132万円以下 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 62万円 | |
| 336万円超〜489万円以下 | ||
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 | |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 | |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | 改正なし |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 |
【給与所得控除】
| 給与収入金額(年収) | 令和8年・9年分 | 令和10年分 |
|---|---|---|
| 最低保障額 | 〜220万円以下:74万円 | 〜約203万円:69万円 |
| 〜360万円以下 | 収入金額×30% +80,000円 |
改正なし |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20% +440,000円 |
改正なし |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10% +1,100,000円 |
改正なし |
| 850万円超(8,500,001円以上) | 1,950,000円(上限) | 改正なし |
一方で、与党税制改正大綱では、今回の全国消費者物価指数の変化率をベースとした基礎控除・給与所得控除の最低保障額の見直しは、今回改正から2年ごとに継続するとも示されています。
今回の令和8年の見直しでは、令和5年10月〜令和7年10月までの2年間の消費者物価指数の上昇率6.0%を踏まえ、基礎控除58万円を62万円に引き上げました。
これにより、令和10年分においても、直近2年の消費者物価指数の上昇率を踏まえた見直しが予想されます。
基礎控除の改正は、今回も個人住民税には影響しません。
給与所得控除の最低保障額の引き上げのみ反映されます。