令和5年度税制改正により、開始目前に迫るインボイス制度に関する改正がありました。
特に、新しく誕生した「免税事業者の激変緩和措置(通称、2割特例)」は、免税事業者や、免税事業者と取引をしている企業にとって関心の高い内容になります。
今回は、インボイス制度に関する改正点のうち、この「2割特例」を解説します。
免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、その納税額を、売上税額の2割にできるという特例です。
令和5年10月から開始されるインボイス制度では、インボイス発行事業者が交付する「適格請求書等」を保存しなければ、買い手側は、支払った代金から、仕入税額控除を適用することができなくなります。(簡易課税事業者である買い手を除きます)
インボイス発行事業者に登録するには、課税事業者であることが条件です。
そのため、免税事業者は、課税事業者になって自ら消費税の納税義務を負うのか、あるいは、免税事業者のままで、仕入税額控除ができなくなる分の負担を買い手側に受け入れてもらうのかという、とても難しい選択に迫られています。
新しく誕生した「2割特例」は、免税事業者からインボイス発行事業者になった者に向けて、消費税の申告・納税による事務負担・金銭負担が急激に増加することを防ぐための、3年間の経過措置になります。
インボイス発行事業者の登録を保留していた免税事業者が、この特例によって登録を決意することも考えられるため、免税事業者や、免税事業者と取引をする課税事業者にとって、関心の高い改正となります。
令和5年10月1日〜令和8年9月30日の属する各課税期間
【例:個人事業主の場合】
令和5年分(10月〜12月)・令和6年分・令和7年分・令和8年分の消費税申告が対象
※基準期間の課税売上高が1,000万円を超えること等によって課税事業者になる課税期間は、特例の対象外となります。
下記の@またはAに該当するケースが対象になります。
・@免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるケース
・A免税事業者が、「課税事業者選択届出書」を提出した上で、インボイス発行事業者の登録を受けるケース
上記@は、免税事業者が適格請求書発行事業者への登録申請をし、登録日から課税事業者になるケースです。
上記Aは、インボイス登録申請の前に「課税事業者選択届出書」を提出し、その翌期から課税事業者になる者が、適格請求書発行事業者に登録するケースです。
ただし、Aのケースで2割特例を適用するには、注意点があります。
後述する「課税事業者選択届出書を提出した場合の2割特例の注意点」もご覧ください。
「2割特例」によって、申告する消費税額を、課税標準額に対する消費税の2割(≒売上税額の2割)とすることができます。
たとえば、その年の課税売上高が税込み550万円(すべて10%課税取引)であれば、50万円の2割ですので、10万円の納税になるイメージです。
ところで、この売上高がすべてサービス業から生じたものであれば、簡易課税のみなし仕入れ率は50%ですので、納税額は25万円になります。
一般的に本則課税よりも有利になりやすい簡易課税ですが、第一種事業である卸売業(みなし仕入れ率:90%)でもない限り、2割特例を適用したほうが基本的に有利になります。
2割特例を適用するにあたって、事前の手続きは必要ありません。
消費税の申告において、2割特例の適用を受ける旨を付記すればよいこととされています。
また、継続適用の縛りはないため、各課税期間の申告時において2割特例を適用するかどうかを選択できます。
もちろん、2割特例を適用しないことも選択できます。
簡易課税の選択届出書を提出していても、消費税の申告時に2割特例を適用することができます。
「課税事業者選択届出書」を提出すると、その翌期から課税事業者になりますが、2割特例の適用期間は、インボイス制度開始後になります。
では、令和5年10月1日を含む課税期間で、インボイス開始前と開始後の期間が混在している場合、2割特例はどうなるのかというと、その課税期間全体において適用できないことになっています。
たとえば個人事業主が、令和4年に「課税事業者選択届出書」を提出し、令和5年から課税事業者になる場合、令和5年分(令和5年1月〜12月)の消費税の申告では、インボイス開始前の期間(令和5年1月〜9月)が含まれるため、令和5年分の消費税の申告において、2割特例を適用することはできません。
選択肢として、令和5年12月末までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、令和5年全体に対する選択届出書の効力を取り消すこともできるようになっています。
すると、令和5年1月〜9月は免税事業者になり、インボイス登録によって令和5年10月〜12月の期間は課税事業者となります。
この場合、令和5年10月〜12月の3か月分に対する消費税の申告をするのですが、その申告では、2割特例を適用することができます。
この「課税事業者選択不適用届出書」を提出するかどうかは、税理士に相談して決めましょう。
消費税の還付を受ける目的で、選択届出書を提出していると思いますので、安易に「課税事業者選択不適用届出書」を提出すると、還付を受けられなくなってしまうリスクがあります。
(参考資料)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=141
問99
「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」問1〜6
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
現行制度において基礎控除110万円が適用されるのは「暦年課税」のみですが、令和6年からは「相続時精算課税」でも同額の基礎控除が適用されるようになります。
今回は、改正後の生前贈与の活用例をご紹介します。
相続時精算課税における基礎控除は、暦年課税と異なり、生前贈与加算の対象になりません。
このことから、お子さんなどに110万円以下の金銭などを贈与したい場合、令和6年からは、相続時精算課税を選択することで、相続が発生しても加算されない贈与をすることができます。
(※)相続時精算課税を適用するには、受贈者(贈与を受ける側)において、税務署に届出書を提出する必要があります。
令和6年からの相続時精算課税の基礎控除は、暦年課税と併用可能です。
このことから、令和6年以降は、父からは暦年課税による贈与、母からは相続時精算課税による贈与とすることで、それぞれ110万円の控除を適用することができます。
相続税の「小規模宅地等の特例」は、相続時精算課税によって贈与した宅地には適用されません。
相続時精算課税では、贈与者と受贈者が、それぞれ下記の年齢条件を満たしていなければなりません。
贈与者 (贈与をする側) |
贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属(親や祖父母など) |
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受贈者 (贈与される側) |
贈与をした年の1月1日において18歳以上の推定相続人または孫(子や孫など) |
(※)住宅取得資金等の非課税特例と相続時精算課税を併用する場合、贈与者の「60歳以上」の要件はなくなります。
生前贈与加算は、相続や遺贈によって、相続財産や相続財産とみなされる財産(死亡保険金など)を取得した人に対し、暦年課税による生前贈与があった場合に行われます。
そのため、相続や遺贈によって財産を受け取る予定のない者(たとえば孫など)に生前贈与をすれば、生前贈与加算のリスクを避けることができます。
(参考資料)
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/press/0004pp20230207b/
https://toyokeizai.net/articles/-/648588?page=4
税務通信
3736号「令和5年度税制改正のポイントB 資産課税」(1/16)
3738号「暦年課税 相続等で財産を取得しない者は加算対象外」(1/30)