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【令和4年1月開始】電子帳簿保存法の改正点について(電子取引)

電子帳簿保存法では、保存するデータを下記の3つに区分し、それぞれで保存要件を定めています。
・電子帳簿保存(データ作成した帳簿や書類の保存)
・スキャナ保存(紙で発行・受領した書類の保存)
・電子取引による取引情報の保存
この記事では、上記の3つのうち、令和3年度税制改正により、令和4年1月1日から適用が始まる「電子取引による取引情報」の改正点について解説します。

電子取引による取引情報とは

「取引情報」とは、取引に関して相手から受け取ったり、相手に交付したりする、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの書類に通常記載されている、日付、取引先、金額などの情報のことです。
税法では、これらの書類の写しの保存が義務付けられています。
電子帳簿保存法では、「電子取引による取引情報の保存」として、これらの書類やそれに通常記載される事項を、電子メールやEDI、インターネット上のサイト等を使ってやりとりした場合、それをデータで保存する際のルールを定めたものです。
なお、FAXで、受信時に書面出力されたものは、書面による取引があったものとして扱われますが、複合機のファクシミリ機能などを使って受信し、そのデータを保存する場合は、電子取引に該当します。(電子帳簿保存法取扱通達7-8)

電子取引による取引情報の保存方法

たとえば、電子メールの本文に取引情報が記載されている場合はそのメールを、添付ファイルに記載されている場合はそのファイルを、ハードディスクやCD、DVD、磁気テープ、クラウドサービス等に記録・保存します。

電子取引による取引情報の保存の改正

タイムスタンプの付与期間・代替要件

「スキャナ保存」と同様に、タイムスタンプの付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内となり、一定要件下で保存することによって、タイムスタンプの付与に代えることができます。(スキャナ保存参照)

検索要件の緩和

スキャナ保存と同様に、保存データの検索項目が、「取引等の年月日」、「取引金額」及び「取引先」に限定されます。
また、税務職員の求めに応じてデータのダウンロードができる場合は、範囲指定による検索機能・複数項目を組み合わせる検索機能が不要となります。
国税庁のQ&Aでは、請求書等を保存できるソフトを使用をしていなくても、データのファイル名を「取引等の年月日」、「取引金額」、「取引先」の3つが分かるように設定(例:「年月日_取引先名_金額」)し、「取引の相手先」や「各月」などのフォルダに格納して保存する方法が紹介されています。
(参考)国税庁HP: 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(問12)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf

小規模な事業者の検索要件のさらなる緩和

基準期間(※)における売上高が 1,000 万円以下の事業者であれば、検索要件の確保が不要になります。
したがって、前項のような「取引等の年月日」、「取引金額」及び「取引先」によるファイル名の設定は不要になります。

(※)基準期間とは
・個人事業主:電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間
・法人:電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度

書面での保存が不可に

電子取引のデータを保存する際、改正前は、出力して書面で保存することも認められましたが、改正後は、必ずデータによって保存しなければならなくなります。

不正があったときの重加算税の加重措置の創設

電子取引の取引情報として保存されたデータについて、隠蔽や仮装が行われた場合、その申告漏れによって納税することとなった税額に対して発生する重加算税が、10%加重されます。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf
問3,4,12、17、34
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir030628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir030628/pdf/01.pdf

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月次支援金の対象期間について

月次支援金は10月分も支給予定

経済産業省の「月次支援金」のWebサイト上で、月次支援金の対象月に「10月」が含まれる予定であることが公表されています。
緊急事態宣言が9月30日に解除されたことから、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を緩和するための国の支援である「月次支援金」も、9月で終了になるかどうかが注目されていました。

詳細については、月次支援金のWebサイトでご確認ください。

経済産業省HP:月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

※自治体では、月次支援金の上乗せ支給や、要件を緩和して支給する支援金・応援金があります。こちらの対応については、自治体ごとに確認する必要があります。

月次支援金とは

概要

新型コロナウイルスに関する緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響によって売上が減少した、中小法人等や個人事業者等のための支援金です。
対象は、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、売上高が50%以上減少している中小法人等・個人事業者等になります。
取引先に、緊急事態措置などを実施する区域があって影響を受ける場合も、月次支援金の対象になることから、実施区域「外」の事業者でも対象になります。

支援金の限度額

中小法人等 20万円/月
個人事業者等 10万円/月

参考
https://corona.go.jp/emergency/
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210909.pdf

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国税庁の年調ソフトについて

年調ソフトとは

昨年10月にリリースされた国税庁の「年調ソフト」が、令和3年分にリニューアルされています。
年調ソフトとは、年末調整手続きの電子化のために制作された、年調を受ける従業員のためのソフトです。
国が運営するソフトで、利用は無料になります。

年調ソフトでできること

従業員が年調関係書類をデータで作成する

各従業員が、下記の年調関係書類を作成できます。
・扶養控除等申告書(翌年分の作成も可)
・保険料控除申告書
・基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
・住宅ローン控除申告書

データ作成のメリット

たとえば、生命保険料控除や住宅ローン控除で、支払った保険料やローン残高等の情報を入力すれば、そこから控除額が自動で計算されます。
これにより、従業員の計算ミスを防ぐことができるため、年調事務の効率化に繋がります。
さらに、マイナポータル連携等の機能によって、各控除に必要な証明書のデータを取得し、年調ソフトに反映させることもできます。
これにより、計算ミスの防止だけでなく、計算の基礎となる金額の転記ミスや控除証明書の紛失も防ぐことができます。

会社に書類を提出するには?

年調関係書類のデータは、印字して書面で提出させることもできますが、会社がデータ提出で対応できる場合には、そのデータを、メール添付やUSB等に保管して提出させることもできます。
書面で受け取れば、会社の年調担当者がその内容を、会社の年調ソフト(例:給与計算ソフト等)に手入力する手間が生じますから、データで受け取り、それを会社のソフトに取り込むことで、さらなる効率化に繋がります。
データを取り込めるかどうかは、利用するソフトの開発業者に問合わせる必要があります。

【注意】年調ソフトで年末調整は完了しない

前項のとおり、年調ソフト単体では、年間の所得税額の算定はできず、年末調整を終わらせることはできません。
年調ソフトは、あくまで年末調整の手続きの一部(従業員側の事務)を担うもので、年調手続きの電子化をアシストするツールの一つでしかないのです。
したがって、年末調整を電子化したいすべての会社に、年調ソフトが必要になるわけではありません。

年調ソフトを使うには

年調を受ける従業員等が、PC・タブレット端末、スマートフォンに、年調ソフトをダウンロードして使うことができます。(Windows版を使うときは「開発者モード」を有効にしてダウンロードする必要があります)
なお、会社が一括ダウンロードする方法もあります。

詳細は、国税庁HPでご確認ください。
国税庁HP:年末調整手続の電子化に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl

参考
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_03.htm

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