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大法人等の電子申告の義務化がスタートします

■電子申告の義務化がいよいよスタート

平成30年度税制改正により、一部の法人は、令和2年4月以降に開始する事業年度から以下の税目を電子申告しなければなりません。
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税
・法人事業税及び特別法人事業税
・法人住民税(県民税・市民税)
確定申告のほか、中間(予定)申告、修正申告も、電子申告の義務化の対象になります。
もし電子申告の義務化の対象となる法人が書面で申告をした場合、その申告は無効とされます。
ただし、災害その他の理由で電子申告ができないときは、事前承認を受けることで書面申告をすることが認められます。

■電子申告義務化の対象法人

対象となる法人は、以下のとおりです。
・内国法人のうち、事業年度開始時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

■電子申告に不可欠な2つのシステム

電子申告のシステムには国税用の「e-Tax(イータックス)」と地方税用の「eLTAX(エルタックス)」があります。
会計ソフトなどで作成した申告データを、e-Taxソフトや市販の税務申告ソフトを使ってそれぞれのシステムで送信します。
それぞれに利用開始のための準備が必要ですので、注意が必要です。

申告できる税目

電子申告義務化の対象となる税目のうち、e-TaxとeLTAXで申告できる税目は、次のようになります。

【e-Tax】
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税

【eLTAX】
・法人事業税及び特別法人事業税
・法人住民税(県民税・市民税)

特別法人事業税とは、令和元年10月以後の事業年度から適用される新しい税目です。
地方法人特別税が廃止され、代わりに新設されました。
国税ですが、徴収は都道府県が行います。

■届出書の提出が必要に

電子申告の義務化の対象法人は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を、令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始から1ヶ月以内に提出しなければならないとされています。
国税庁によると、すでに電子申告をしている法人であっても、この書類の提出は必要としているため注意してください。 なお、令和2年4月1日以後、増資によって電子申告の義務化対象となった法人(※)や、新規設立によって対象となった法人には、異なる提出期限が定められています。
詳細は国税庁のホームページからご確認いただけます。

国税庁「電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/09.htm

(※)義務化の対象になるかどうかは、事業年度「開始時」の資本金等で判定します。

■電子申告は税理士にご相談を

電子申告は、税理士による代理申告が可能です。
お困りの際は、お早めにご相談ください。

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令和2年分から青色申告特別控除65万円の要件が変わります

令和2年分から青色申告特別控除65万円を受けるための要件が増えます。

■青色申告特別控除額とは

青色申告特別控除額とは、事業所得や不動産所得、山林所得のある個人事業主が受けられる控除のことです。
65万円と10万円の2種類があり、65万円の控除の対象になるのは、事業所得と不動産所得のみとなります。
65万円の控除を受けるには、下記の要件すべてを満たさなければなりません。

【青色申告特別控除65万円を受けるための要件】
・正規の簿記の原則(※)にしたがって記帳すること
・上記の方法により作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
・上記の確定申告書を法定期限内に提出すること
・現金主義でないこと
・不動産所得については、事業的規模であること

(※)一般的には複式簿記によって取引を記録することを指します。

ちなみに、事業所得と不動産所得の両方がある個人事業主が、どちらも65万円を控除できる要件を満たしている場合は、不動産所得→事業所得の順番で65万円の控除を適用します。
(租税特別措置法第25条の2第4項)
つまり、1人につき65万円を超える青色申告特別控除を受けることはできません。

令和2年分から青色申告特別控除が55万円に

平成30年度税制改正により、令和2年分の確定申告から青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げとなります。
(10万円の控除について改正はありません。)
ただし、次のいずれか一方の要件を満たせば、令和2年分からも65万円の控除を適用することができます。
・電子帳簿保存
・e-Taxによる電子申告

■電子帳簿保存とは

電子帳簿保存とは、データで作成している仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿を、データのままで備え付け、保存することを認める制度です。
データを使って記帳をしている方が対象になります。
電子帳簿保存を行うには、税務署長の事前の承認が必要です。
通常は、電子帳簿保存を事業年度の途中から行うことはできず、適用を受けるには、事業年度の開始3か月前までに申請を行わなければなりません。
しかし令和2年分については、令和2年9月30日までに申請して、12月31日までの間に電子帳簿保存を行えばよいとされています。

■電子申告とは

電子申告とはe-Taxという国税庁のシステムを使って、確定申告をデータ送信で行うことをいいます。
確定申告のデータは国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成するか、電子申告に対応する市販の会計ソフトで作成したものを利用することが一般的です。

電子申告を行うための準備

電子申告を行うには、e-Taxを使うための事前準備が必要です。
準備の方法には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。
マイナンバーカード方式を利用する場合、マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずは役所に交付申請を行う必要があります。
交付までには通常、約1か月かかるとされていますので、計画的に準備しましょう。
またマイナンバーカードを読み込むための市販のカードリーダー等の準備も必要です。
ID・パスワード方式の場合は、お近くの税務署に行き、職員と対面して本人確認を受けることで、電子申告に必要なIDとパスワードを発行してもらいます。お手軽ですが、マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置とされています。

■65万円の控除で前年より控除額がアップ?

青色申告特別控除額の改正とは別に、令和2年からは、所得税の基礎控除が下記のように改正されています。

個人の合計所得金額 基礎控除
令和2年分から 令和元年
2,400万円以下 48万円 一律38万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円
2,500万円超 0円

つまり個人の合計所得金額が2,400万円以下であれば、前年よりも控除額が10万円プラスになるということです。
よって、48万円の基礎控除を受けられる個人事業主が、青色申告特別控除を令和2年分からも65万円で受けることができれば、青色申告特別控除(65万円)と基礎控除(48万円)を合わせた控除額は、前年より10万円アップします。
電子申告か電子帳簿保存、このどちらかを行うだけで前年よりも大きい控除が受けられますので、65万円控除をこれまで受けている方は取り逃しのないようにしましょう。
ちなみに基礎控除の引き上げと同時に、給与所得控除や公的年金等控除の引き下げが行われています。
そもそも基礎控除引き上げの背景には、働き方の多様化に対応するため、特定の収入にのみ適用される控除を、全員に適用できる基礎控除に振り替えるという目的があります。
しかし個人事業主の場合は、電子申告等へのインセンティブとして働くよう前述の条件のもと、控除額アップのルートが設けられているのです。
初めて電子申告を行う方で手続きなどに不安のある方は、税理士にご相談ください。

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