過去のニュースを見る>>

ペイジー収納サービス5月の月間利用件数が過去最高を記録

2018年6月25日

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会がこのほど、電子決済サービス「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」の2018年5月の月間利用件数が過去最高を記録したと発表しました。

 同協議会によると、「Pay-easy(ペイジー)収納サービス」の2018年5月の月間利用件数は966万件(対前年同月比108%)で、過去最高でした。また、月間利用金額についても2兆1,433億円(同114%)となり、件数・金額ともに高い伸びを示しています。
 地方公共団体の分野では、今年度から新たに千葉県やさいたま市など4団体(自動車OSS対応含む)が新たにペイジーでの納税に対応しました。これに伴い、推進協議会・運営機構では、自動車税・軽自動車税の納付時期として最もペイジーの利用が高まる5月をターゲットに、千葉県では京成線・北総線、 新京成線の車内に、千葉県PRマスコットキャラクターのチーバくんをデザインしたポスターを掲示し、納税者に対し自動車税のペイジー納付取扱い開始をPRしたとしています。
 一方、さいたま市でも、軽自動車税の納付書封筒裏面にペイジーの利用を促す広告を掲載するなど、納税者への周知を行いました。これらの効果などもあり、地方公共団体全体としても過去最高の利用件数・金額になったとしています。
 さらに、政府機関については、関税でのペイジーの利用が前年同月比115%と伸びています。民間分野においても、ファンクラブ会費、コンサートチケット料の支払いによる利用に加え、フリマアプリなどの支払い手段としても用いられるなどしたことで、件数・金額ともに前年を上回わりました。
 同協議会は今後について「2019年10月の運用開始が予定されている地方税の共通電子納税システムに関し、関係機関と連携を図りながら実現に向けた活動に取り組んでいきたい」としています。

▲ページトップへ戻る

納税者からの審査請求激増で処理に拍車をかける国税不服審判所

2018年6月25日

このほど、平成29年度の「税務署への再調査請求」と「国税不服審判所への審査請求」について、それぞれの発生件数や審理の結果などを国税庁が取りまとめました。それによると、再調査の請求件数が激減する一方で、審査請求件数は過去5年間で最高をマークしています。

 税務署から課税処分を受けた納税者の救済制度には、税務署長などに対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求、さらには、裁判所に訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。これらの救済制度の平成29年度の利用状況等を、このほど国税庁がまとめたわけですが、再調査請求の状況を見てみると、発生件数は1,814件で、前年度より8.4%増加したものの、3年前の3,191件と比べると大幅に減っていることがわかります。
 一方、審査請求の状況を見てみると、請求件数は2,953件で、前年度より18.7%増加し、しかも、この件数は過去5年間で最高でした。ちなみに所得税だけの審査請求件数は910件で、過去10年間で最高をマークしています。
 このように再調査の請求件数が激減する一方で、審査請求件数が大幅に増えたのは、国税不服申立制度が見直されて、2016年4月から納税者は税務署等の課税処分に対して、異議申立て(現・再調査の請求)を行わなくても、直接、第三者機関である国税不服審判所へ審査請求を行うことができるようになったからです。
 ただし、審査請求件数が増えたからといって、国税不服審判所の審理は以前と変わらず厳正に行われているようで、平成29年度の審査請求の処理件数は2,475件(前年度比26.3%増加)で、そのうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は202件(一部認容148件、全部認容54件)でした。審判所が納税者に軍配を上げた割合は8.2%(一部認容6.0%、全部認容2.2%)で、前年度と比べると4.1ポイント減少しています。

▲ページトップへ戻る

5年後に導入される消費税のインボイス制度の細かな取扱い判明

2018年6月18日

このほど国税庁が、5年後に導入される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の細かな取り扱いを解説したQ&Aを公表しました。複数税率に対応した仕入税額控除の新方式とあって、小売業を中心に多くの企業が強い関心を示しています。

 今回のQ&Aで新たに明らかになったものがあります。それは問1「平成35年10月1日から導入される『適格請求書等保存方式』の概要を教えてください」とする質問に対する回答で、「適格請求書発行事業者は登録制」になるとしている点です。
 適格請求書等保存方式において、仕入税額控除を行うには、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が義務づけられています。したがって、適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長にあらかじめ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し「適格請求書発行事業者として登録する必要がある」とされています。
 これは発行する適格請求書に、必ず登録番号を記載しなければならないことになっていて、その登録番号で適格請求書発行事業者であることを確認できる仕組みにしているからです。
 また、適格請求書発行事業者は、相手方(消費税の課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは、必ず適格請求書を交付しなければならないことになっています。しかし、事業の性質上、適格請求書を交付することが困難である取引があることも事実。よって、次の取引については、適格請求書の交付義務が免除されることも明らかにしています。
@3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
A出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
B生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
C3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
D郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

▲ページトップへ戻る

29年度マルサ白書。消費税不正還付の告発件数が過去5年間で最高をマーク

2018年6月18日

全国の国税局査察部が、今年3月31日までの1年間で実施した強制調査の状況、いわゆるマルサ白書を国税庁が発表しました。それによると、消費税の輸出免税制度などを利用した消費税の不正還付事案の告発件数が、過去5年間で最高をマークしています。

 国税庁によると、全国の国税局査察部(マルサ)が平成29年度中において査察に着手した件数は、174件でした。
 そして、平成29年度以前に調査に着手した査察事案で、平成29年度中に処理した件数は163件でした。そのうち検察庁に告発した件数は113件、告発率は69.3%となっています。また、平成29年度に処理した査察事案に係る脱税額は総額で135億円。そのうち告発分は100億円でした。告発した事案1件当たりの脱税額は8,900万円となっています。
 なお、平成29年度に告発した査察事案で一番多かった業種は、「建設業」の26件で、2番目が「不動産業」の10件でした。
 また、消費税の課税売上を課税仕入よりも少なく偽装して不正に還付を受ける消費税受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高いものであることから、積極的に査察を敢行。平成29年度の消費税受還付事案の告発件数は12件で、過去5年間で最高となりました。
 さらに、所得税や相続税などを申告していない無申告ほ脱事案についても、申告納税制度の根幹を揺るがすものであることから積極的に強制調査を実施。平成29年度の無申告ほ脱事案の告発件数は21件となり、これについても過去5年間で最高の件数でした。しかも、そのうち平成23年度に創設された単純無申告ほ脱犯を適用した事案は8件でした。

▲ページトップへ戻る

経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の原案に消費税率引き上げが明記

2018年6月11日

6月5日、経済財政諮問会議(議長・安倍晋三首相)に経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の原案が政府から提示されました。原案には、消費税率を予定通り2019年10月に現行の8%から10%への引き上げることが明記されています。

 「骨太の方針」の原案の冒頭、2024年には史上初めて50歳以上の人口が5割を超え「どの国も経験したことのない『2024年問題』を迎える」と記述されていて、急速に進む高齢化に危機感を表明しています。
そして、その難局を克服するため、歳出・歳入両面における少子高齢化対策が盛り込まれました。歳入については、消費税率8%から10%への引き上げを来年10月に予定通り実施し、「少子化対策や年金、医療、介護に対する安定的な財源を担保」すると明記。景気対策を実施して経済への悪影響を抑え「(消費税増税を)確実に実現できる経済環境を整備する」と強調しています。
その上で、少子高齢化に伴う人手不足の解消を目指し、公務員の定年の65歳への段階的な引き上げの検討や、外国からの人材の受け入れを拡大する新たな在留資格の創設などが盛り込まれました。
それに先立ち、景気対策など、新たな成長戦略も示しています。また、増税前後の景気対策として、住宅などの減税措置のほか、幼児教育無償化などの実施が盛り込まれています。
一方、財政健全化の指標となる基礎的財政収支の黒字化を、当初より5年先送りした2025年度としました。また、即戦力となる外国人労働者を幅広く受け入れるため、新たな在留資格を設ける方針も示されています。
政府はこの方針を与党との調整を経て、6月15日に閣議決定する予定です。

▲ページトップへ戻る

東京都が「宿泊税15年間の実績と今後のあり方」を取りまとめる

2018年6月11日

東京都主税局が、宿泊税導入後15年を迎えることから「宿泊税15年間の実績と今後のあり方」を報告書としてとりまとめ、6月7日に都議会へ報告しました。

 同報告書には、宿泊税の現状について、税収は平年度ベースでは10億円を超える水準で安定的に推移し、平成14年度から平成28年度まで計約192億円にのぼるとしています。また、課税人員数は平成28年度で約1600万人、登録施設数は平成28年度末時点で619施設であることを明らかにしました。
その税収は、観光案内所の整備・運営や、ウェルカムボードの作成などの観光振興施策に全額が充当されていて、安定した財源として、都による積極的な観光振興施策の推進に寄与しているとしています。
一方、宿泊税を巡る今後の対応として、
@ オリンピック・パラリンピック東京2020の開催に伴う対応として、大会の全期間を網羅する、平成32年7月1日から同年9月30日までの3ヶ月の間、宿泊税を課税停止する。
A 民泊事業への対応については、住宅宿泊事業法施行後の状況を十分注視しつつ、民泊を巡る状況に大きな変化が生じた場合には、公平性の観点や税収効果、徴税コスト等を踏まえ、適切な時期に総合的に検討していくことが必要と考える―、などとしています。

▲ページトップへ戻る

国税庁が偽造防止のため収入印紙19券種の形式を改正

2018年6月4日

国税庁が、収入印紙の偽造防止のため、一部の券種について形式を改正し、平成30 年7月1日から適用を開始すると発表しました。可視領域では無色ですが、紫外線ランプを照射すると発光するインキなどが施されます。

 収入印紙は印紙税を納めるためのもので、領収書や賃貸借契約書、業務請負契約書などに貼付することが法律で義務付けられています。
 現行の31 券種(1円、2円、5円、10 円、20 円、30円、40 円、50 円、60 円、80 円、100 円、120 円、200 円、300 円、400 円、500円、600 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、4,000 円、5,000 円、6,000 円、8,000 円、10,000 円、20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、60,000 円、100,000 円)のうち、形式を改正する券種は、19 券種(200 円、300 円、400 円、500円、600 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、4,000 円、5,000 円、6,000 円、8,000 円、10,000 円、20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、60,000 円、100,000 円)です。
 形式改正により、次の偽造防止技術が施されます。
 まず、改正するすべての券種に特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字、着色繊維及び透かし入用紙が使用されます。そして、200 円券については、パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)とイメージリプル(特殊レンズを重ねると、「200」の文字が現れる技術)が施されます。
 300 円から600 円の券種(4 券種)については、メタメリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える技術)が使用されます。また、1,000 円以上の券種(14 券種)については、メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)が用いられます。
 なお、国税庁では「改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができる」としています。

▲ページトップへ戻る

国税庁が通達を改正して民泊の賃貸料に消費税を課税

2018年6月4日

このほど国税庁が、民泊を営業している納税者に関する消費税の取扱いを制定しました。旅館業に該当するものの範囲に民泊を加えています。

 住宅の空き部屋やマンションの一室を利用して観光客・旅行者などに宿泊させる「民泊」を営業する人が増えています。そこで、政府は民泊が安全面や衛生面の確保がなされていないことや、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに住宅宿泊事業法を制定しました。
 問題は、住宅宿泊事業法では民泊に使用できる施設について「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」や「入居者の募集が行なわれている家屋」、「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」と定義している点です。
 消費税法では、居住用の家賃について非課税とされていることから、民泊の賃貸料について居住用の家賃と考える向きがありました。そこで、国税庁では平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行に合わせて、消費税法基本通達の一部を改正。旅館業に該当するものの範囲(同通達6−13−4)に民泊を加えています。
 具体的には、同通達の末尾に(注)として「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する」としています。

▲ページトップへ戻る