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近畿4府県が「個人住民税の特別徴収の一斉指定に向けた共同アピール」を採択

2017年5月29日

5月24日に大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県の4府県が「個人住民税の特別徴収の一斉指定に向けた共同アピール」を採択しました。事業主が従業員の給与から個人住民税を天引きする特別徴収を徹底していくとしています。

 近畿4府県がこのほど採択した「個人住民税の特別徴収の一斉指定に向けた共同アピール」は、個人住民税の特別徴収を行う者として事業主を指定することを義務づけている地方税法の規定(地方税法第321条の4)の周知徹底を訴えたものです。
 個人住民税の特別徴収は、従業員が住む市町村ごとに納付しなければならないため、会社側にとっては事務量がそれだけ煩雑になります。専任の経理担当者がいない場合や、従業員の出入りの多い中小零細企業の場合は対応に苦慮していて、特別徴収は敬遠されがちです。やりたくないという地元事業者に市町村側も強く出られず、特別徴収義務者の指定をせずにいるケースもあります。こうして従業員が自分で住民税を納める普通徴収を、多くの自治体が事実上容認してきたわけです。
 近畿地方の自治体(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)も例外ではなかったことから、昨年10月26日に「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を採択。大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県は、対象となる事業者や納税者に対してさらなる周知を図るため、今年5月24日に「個人住民税の特別徴収の一斉指定に向けた共同アピール」を採択(4府県で同時発表)しました。
 4府県は、「特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくて済みます」と個人のメリットをPRするとともに、事業主(給与支払者)には、「所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません」などと訴えています。

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e-Taxソフト利用時にエラーメッセージ。国税庁が対処の仕方を公表

2017年5月29日

国税庁がこのほど、e-Taxソフトを立ち上げた際に「受付システムとの接続に失敗しました」と表示された場合の対処の仕方を公表しました。e-Taxソフトの推奨環境を満たした端末(パソコン等)に取り換えるか、ブラウザのセキュリティ設定等を見直すように訴えています。

 現在、国税庁の電子申告システム(e-Tax)では、電子申告専用ソフト( e-Taxソフト)を立ち上げた際に「受付システムとの接続に失敗しました。(後段省略)」と表示される事象が発生しています。これは国税庁がe-Taxのセキュリティ強化を目的として、今年5月13日にインターネット通信の暗号化方式「TLS1.0」及び「TLS1.1」のサポートを終了し、TLS1.2に変更したことにともなうものです。
 最新のバージョンのTLS1.2に対応していない環境(端末)からe-Taxソフトを利用すると「受付システムとの接続に失敗しました。(後段省略)」とのエラーメッセージが表示されるわけです。
 同エラーメッセージが表示された場合について、国税庁は次のように対処するよう求めています。
 まず、e-Taxソフトの推奨環境を満たした端末(パソコン等)に交換するよう訴えています。この場合、端末のOSバージョンとブラウザ等の確認方法については、機種により操作が異なるため、各メーカーへ問い合わせる必要があります。
 次に、推奨環境を満たした端末においては、ブラウザのセキュリティ設定等によりTLS1.2が有効になっていない場合があるので、TLS1.2が有効となっているかを確認することを求めています。
 Internet Explorerにおける暗号化通信が有効となっているかどうかは、次の@からBの手順で確認できます。
@ブラウザのメニューバーから「ツール」→「インターネットオプション」を選択します。
A「インターネットオプション」画面の「詳細設定」タブをクリックし、「セキュリティ」の中の「TLS1.2の使用」にチェックが入っていることを確認します。チェックがない場合は「TLS1.2の使用」にチェックを入れてください。
B確認が終わりましたら、「OK」をクリックします。

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法定相続情報証明制度が5月29日スタート。税理士も申請代理人に

2017年5月15日

法務省が、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」を5月29日から開始します。同制度は、所有者不明土地問題や空き家問題などの改善を図ることを目的としたものです。また、同制度の利用には税理士も一枚噛んでいます。

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要となります。
ところが、その登記を怠る人が多く、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増え続けています。これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の?因となっているとも言われていることから、法務省が相続登記を促進するために「法定相続情報証明制度」を新設しました。5月29日から運用が開始されます。
相続登記を怠る理由としては、相続手続きに必要な亡くなった方の除籍謄本は、1つしかない、または、1つの除籍謄本にすべてが載っていると思い込んでいる人が少なくないことに原因があります。実際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類には、除籍謄本が1つだけではなく、他にも、明治、大正、昭和、平成と時代の流れに伴って、それぞれいくつもの除籍謄本や戸籍が存在します。
そして、それらはすべて過去に本籍のあった役所でしか取得できません。本籍が市外や県外の場合、その市外や県外の役所の窓口に直接出向くか、郵送で取り寄せることにとなります。一般的な被相続人でも3カ所から6カ所の役所から取り寄せると言われていて、転籍が多かった被相続人の場合は、戸籍の数がさらに増えて、多くの役所から戸籍を取り寄せなければならなくなります。
相続登記以外に戸除籍謄本が必要となるケースとしては、被相続人名義の預貯金口座の引き出しや生命保険の保険金の受け取り、証券会社などにある被相続人名義の口座の名義変更などがあります。相続人は相続登記をしなくても必ず戸除籍謄本の取り寄せが必要となるわけです。
そこで、法務省では、取り寄せた戸除籍謄本を相続人の責任でもって作成した法定相続情報一覧図を登記所が保管し、偽造防止措置を施した専用紙で認証文付き法定相続情報?覧図の写しを登記所が交付するという法定相続情報証明制度を新設したわけです。
なお、法定相続情報一覧図の作成および申請の代理人として弁護士や司法書士だけでなく税理士も代行できることになっています。

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納税コールセンターが日曜日に電話催告を実施。懸念される振り込め詐欺との勘違い

2017年5月15日

国税局の集中電話催告センター室(納税コールセンター)が、平成29年5月28日と6月11日の日曜日に、閉庁日の電話催告を実施すると発表しました。日曜日に国税局からいきなり電話がかかってくることから、振り込め詐欺などと納税者が間違えてしまうことが懸念されています。

 国税局の納税コールセンターは、国税を納期限までに納付していない人に対して、所轄の税務署に代わって国税局の職員が電話や文書による納税催告を行う機関です。その納税コールセンターが、通常閉庁日の5月28日と6月11日の日曜日に電話による納税の催告を実施します。
具体的には、札幌、関東信越、金沢、高松、熊本の各国税局の納税コールセンターが5月28日に電話催告を行います。そして、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各国税局と沖縄国税事務所の納税コールセンターが6月11日に電話催告を実施する予定です。
通常、国税局・税務署は日曜日に業務を行っていないことから、国税庁では今回の電話催告にあたり「納税コールセンターでは、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めるようなことや、金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。納税される場合には、原則として納付書によって所轄の税務署や金融機関の窓口で行ってください」と注意を促しています。
なお、国税庁では、新規滞納事案への対応として納税コールセンターで幅広く所掌し、システムを活用した電話催告等を行うことにより、効果的・効率的な滞納整理を行っているわけですが、それにより平成26年7月から平成27年6月末までの1年間で、催告対象約78万者のうち、約55万者(70.9%)が完結し、約10万者(13.5%)が納付誓約となっています。

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異動届出書等の提出先のワンストップ化によってe-Taxの入力項目が変わった

2017年5月15日

国税の電子申告システム(e-Tax)を使って会社や個人事務所などの異動届出書等を税務署に提出する場合、「申請・申請等基本情報」のページにある「追加提出先税務署」欄の入力が不要となりました。

 会社の住所や代表者の異動があった場合、これまでは異動前と異動後の双方の所轄税務署に異動届出書等を提出する必要がありましたが、今年4月1日から異動後の所轄税務署への異動届出書等の提出が不要となり、異動前の所轄税務署に提出するだけで良いことになりました。納税者の円滑・適正な納税のための環境を整備する観点から、国税庁が異動届出書等の提出先のワンストップ化を図ったものです。
 これにともない、国税の電子申告システム(e-Tax)を使って異動届出書等を税務署に提出する場合に必要だった「申請・申請等基本情報」のページにある「追加提出先税務署」欄への税務署名の入力が不要となりました。
 国税庁では、「現時点では、同欄の税務署名の記入は任意としていますが、平成29年9月以降、『追加提出先税務署』欄は入力不可とする予定です」としています。なお、「追加提出先税務署」欄への税務署名の入力が不要となった異動届出書等とは、個人の納税者については「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出(所得税法第16条3項、4項、5項、消費税法21条)」のことで、また、法人については「事業年度等を変更した場合等の届出(資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、会社の解散・清算結了、支店、工場等の異動等を含む)」と「納税地の異動の届出」、「消費税異動届出」のことを意味しています。

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国税庁が個人のe-Tax利用を簡便化したシステムの構築計画を公表

2017年5月15日

マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能を活用して、個人のe-Tax(国税の電子申告システム)利用を簡便化したシステムを構築していることを国税庁が明らかにしました。

 簡便化の概要については、次の通りです。
 まず、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由またはe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡易な設定でe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになるとしています。
 現状、e-Taxの利用を開始するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、簡便化後は、そのような手間がなくなるわけです。
 また、今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取り組みも進めているとしています。
 一方、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを納税者が持っていないケースも考えられることから、そのような方については、税務署長が厳格な本人確認を行なったうえでe-Tax用のID・パスワード通知し、それを使って電子申告ができるようにする予定です。
 これはあくまでもマイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)とされています。税務署における職員との対面などにより厳格に本人確認を行なうとともに、なりすましの排除などセキュリティ対策の一環としてメッセージボックスの閲覧については、原則として電子証明書を必要とする予定です。

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東京都が都税クレジットカードお支払いサイトの利用を再開

2017年5月1日

東京都が都税クレジットカードお支払いサイトの利用を再開しました。受託事業者が講じたセキュリティ対策について安全性が確認できたとしています。

都民が自宅や会社のパソコンを使って、都税をクレジットカードで納付するときに利用する「都税クレジットカードお支払サイト」は、今年3月10日から利用が停止されていました。外部からの不正アクセスがあり、納税者のクレジットカード情報が漏えいする恐れがあったため、受託事業者が同サイトの利用をストップさせていたわけです。
 このほど、受託事業者がセキュリティ対策の強化と再発防止策を講じたことから、東京都では安全性を確認したうえで、同サイトの利用を4月24日に再開したとしています。
 受託事業者が実施したセキュリティ対策は、次のような内容となっています。
@ ソフトウェアの脆弱性について修正を行うとともに、サイト全体の安全性を総点検し、システム変更やサーバ監視体制の強化を行った。
A カード情報やメールアドレスは、サーバ内に保持しない等の措置を講じた。
B サイトの運用面においては、運用基準を見直し、危機管理体制を強化した。
東京都では「ご利用の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後とも、皆様に安心してご利用いただけるよう、クレジットカード納税の安全な利用環境整備に全力で取り組んでまいりますので、ご理解ご協力いただけますようよろしくお願いいたします」としています。

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会社標本調査の結果に誤った記述。国税庁があわてて訂正

2017年5月8日

去る3月30日に国税庁が公表した「平成27年度分会社標本調査結果」について、記述内容に誤りがあったことが発覚。このほど、国税庁がホームページでその誤りを訂正しました。

国税庁が毎年行っている会社標本調査は、法人関連税制の改正に重要な参考データとして用いられているだけでなく、政府が景気対策を実施する上で効果的な施策を練る時の参考資料としても活用されています。
 それだけに、調査結果の記述は正確なものが要求されるわけですが、今回、会社標本調査の信頼を損ねるような誤りがありました。数ページにわたりいくつかの記述ミスがあったわけですが、その中でも重大な誤りと言われているのが、20ページに掲載されている第14表「資本金階級別交際費等支出額の状況」でした。
同表は資本金階級別に1社当たりの交際費の支出額を表にまとめたものですが、記載されている支出額すべてが間違っていました。
 具体的には、資本金1,000万円以下の1社当たりの交際費の支出額は正しくは824,000円なのに429,000円と書かれていました。その他の階級も、次のように間違った金額が記載されています。
・資本金1,000万円超5,000万円以下は、正しくは2,035,000円なのに1,372,000円と記載
・資本金5,000万円超1億円以下は、正しくは4,163,000円なのに3,147,000円と記載
・資本金1億円超10億円以下は、正しくは11,019,000円なのに10,012,000円と記載
・資本金10億円超は、正しくは77,071,000円なのに71,231,000円と記載
さらに、小計についても正しくは1,232,000円なのに2,413,000円と記載されていました。
交際費については、民間企業の経営状況の好不調を判断するときのバロメータのひとつとも言われているだけに、有識者の間では「今回のようなミスはあってはならないもの」と言われています。

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大規模建築物の固定資産税評価方法で東京都が新たな方式を総務省へ提言

2017年5月1日

東京都が大規模建築物の固定資産評価方法の見直しを総務省へ提言しました。現行の再建築価格方式に加え、取得価額(工事原価)等を基に算出する方法を併用した評価方法を提言しています。

 東京都23区内に建築された床面積10万u以上の大規模建築物は、この10年間で約60棟竣工されています。さらに、平成28年から5年間で約40棟竣工する予定です。
 一方で、現行の家屋の評価方法(再建築価格方式)は、建物に使用されている資材の価格を、主体構造部、基礎、屋根、外壁、建築設備などの部分ごとに積み上げていく方法をとっています。大規模建築物の場合、約5万点の建築資材を確認し、評価基準に当てはめるなど、評価が困難で非常に複雑な問題がありました。
 このため、東京都では、平成28年4月に「固定資産評価に関する検討会」を設置し、簡素で、迅速に評価でき、納税者に分かりやすい、現行の評価方法と同等な価格を求める「新たな評価方法」について検討を行い、同検討会がこのほど報告書を取りまとめました。
 報告書による「新たな評価方法」とは、工事原価等を基に算出する方法と現行の評価方法を併用するものでした。
 具体的には、建築設備(電気設備、衛生設備等)のみ、工事原価等として評価(価格に占める割合30%、作業量に占める割合65%)します。そして、主体構造部、基礎、屋根、外壁等は現行の評価方法で算出(価格に占める割合70%、作業量に占める割合35%)し、それを合算したものです。
 すでに、東京都ではこの検討結果に基づき、固定資産評価方法の見直しについて国(総務省)へ提言。「今後は、国との連携を図りながら、平成33年度からの評価方法の見直しを目指し、国の検討を後押ししていきます」などとしています。

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都税クレジットカードお支払サイトが再開。被った被害は甚大

2017年5月1日

東京都が「都税クレジットカードお支払サイト」を再開しました。都税クレジットカードお支払サイトは、外部からの不正アクセスにより、平成29年3月10日よりサイトの利用を停止していました。

 都税のクレジットカード納付を行うための、受託事業者が運営している「都税クレジットカードお支払サイト」は、外部からの不正アクセスが発生し、平成29年3月10日から同サイトの利用を停止していました。
 その受託事業者が、セキュリティ対策の強化や再発防止策を講じたことから、東京都では、安全性を確認し、このほどサイトを再開いたしました。
 再開日時は平成29年4月24日(月)午前9時でした。
 受託した事業者が実施した対策は以下の通りです。
・ソフトウェアの脆弱性について修正を行うとともに、サイト全体の安全性を総点検し、システム変更やサーバ監視体制の強化を行いました。
・カード情報やメールアドレスは、サーバ内に保持しない等の措置を講じました。
・サイトの運用面においては、運用基準を見直し、危機管理体制を強化しました。
 なお、東京都では今回の不正アクセスによる被害の拡大を防ぐため、平成27年4月1日から平成29年3月9日までの間にクレジットカードで納税した人たちに、3月28日(火)以降個別に文書で事情報告をしています。
 文書を送付した対象はクレジットカード番号、有効期限36万4,181件、メールアドレスは36万2,049件でした。

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