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3月末から4月中旬にかけて法人番号公表サイトと一部の電子納税が利用し難くなる―国税庁

2017年3月27日

今年4月1日(土)9時から同年4月2日(日)18時頃まで、国税庁の法人番号公表サイトが利用できなくなります。また、e-Taxと連携している電子納税の情報リンク方式も同年3月28日(火)18時から23時までと同年4月11日(火)18時から23時までつながり難くなる可能性があります。いずれもネットワーク機器等のメンテナンスによるものです。

 法人番号は、昨年からスタートしたマイナンバー制度(納税者番号制度)で設けられたもので、法務局に登記されている会社などすべての法人に対して国税庁長官が指定した13ケタの番号です。この番号は、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのもので、国税庁はこの番号を通じて全法人の「商号」と「名称」、および「本店または主たる事務所の所在地」をインターネット上の「法人番号公表サイト」を使って一般に公表しています。
 同サイトについてこのほど国税庁が「ネットワーク機器等のメンテナンスを実施することから、平成29年4月1日(土)9時 から平成29年4月2日(日)18時頃まですべてのサービスが利用できなくなる」と発表しました。とくに、メインのサービス「全件ファイルのダウンロード」の3月分については、データの提供日時が当初、平成29年3月31日(金)夕刻からでしたが、平成29年4月2日(日)のメンテナンス終了後からと変更になるので注意が必要です。
 一方、国税庁では、電子納税の情報リンク方式も同年3月28日(火)18時から23時までと同年4月11日(火)18時から23時までの2日間、「つながり難くなる可能性がある」と発表しました。やはり、ネットワークシステム等のメンテナンスが行なわれるためだとしています。
 同方式は、e-Tax(国税の電子申告システム)と接続している外部システム(電子政府の総合窓口(e-Gov))に搭載されているもので、e-Taxで納税する場合に必要な収納機関番号や利用者識別番号などの入力作業をすることなく、納税者が利用している金融機関のインターネットバンキングに接続できて税金が納付できるという便利なものです。

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国交省が公示地価を発表。予測される今年の路線価の傾向

2017年2月27日

このほど、国土交通省が今年1月1日時点の公示地価を発表しました。それによると、今回の公示地価は「全国平均で全用途2年連続の上昇となった」としています。これを受け、税の専門家らは「土地の相続税評価額算定の基礎となる路線価も今年は昨年に引き続き上昇傾向を示すだろう」と予測しています。

 国土交通省がこのほど発表した公示地価を用途別で見てみると、住宅地の価格は、東京、名古屋、大阪の三大都市圏と札幌、仙台、広島、福岡の地方四市で上昇傾向を示したものの、その他の地方圏の平均変動率が下落を示したため、昨年の下落から横ばいに転じています。
 これについて国交省では「全国的に雇用情勢の改善が続く中、住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支え効果もあって、住宅地の地価は総じて底堅く推移しており、上昇の継続又は下落幅の縮小が見られる」としています。
 また、商業地については、地方四市の平均変動率が4年連続で上昇となり、上昇幅も昨年より拡大して、三大都市圏の平均を大きく上回りました。こうしたことから全国的に2年連続の上昇となり、上昇基調を強めています。これについて国交省では「再開発事業等の進展による繁華性の向上や外国人観光客を始めとする国内外からの来街者の増加等を背景に、主要都市の中心部などでは店舗、ホテル等の進出意欲が旺盛である」と分析しています。
 工業地の価格も下落を続けている地方圏において、地方四市の4年連続の上昇という頑張りが大きく貢献して、総体的には昨年の横ばいから上昇に転じました。
 今回の公示地価の値は、納税者にとっても無視できないものがあります。とくに相続税については、土地の相続税評価額算定の基礎となる路線価が「毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価する」とされていることから、今年の夏に発表される平成29年分の路線価も、全国的に前年よりも上昇すると予測されています。

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東京都が「法人に利子割額の控除・充当・還付に関する明細書は送りません」

2017年3月21日

東京都が都内の法人に対して、申告時期に送っている確定申告関連の書類に利子割額の控除・充当・還付に関する明細書を同封していないことをアナウンスしています。これは、平成27年12月31日で法人に係る地方税の利子割が平成25年度税制改正で廃止されたからです。

 平成25年度税制改正により、法人が受ける利子等に係る税金、通称『利子割』の課税が平成27年12月31日で廃止されました。正しくは、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から法人を除外し個人に限定するとされました。また、法人の法人税割額から利子割額を控除する制度およびこの制度による控除不足額を、その法人に係る均等割額等への充当または還付する制度も廃止されています。
 利子割とは、銀行などから利子等(公社債、預貯金の利子、懸賞金等のほかに抵当証券、金投資口座、一時払養老保険等の金融類似商品の収益等)の支払いを受ける際に課税される地方税です。法人の銀行口座に利子などが入金された際に、利子割として地方税5%(別に所得税等が15.315%)を銀行等が徴収して各都道府県に納付していたものです。
 この法人民税利子割額の控除・充当・還付制度の廃止を受け、東京都では3月決算法人などに対して郵送する確定申告書に、利子割額の控除・充当・還付に関する明細書(第9号の2様式・第9号の3様様式)を封入せずに発送することにしました。東京都主税局は「同明細書の封入漏れなどではありません」として注意を呼びかけています。

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日税連などが中小会計指針の改正内容を公表。敷金に関する会計処理明らかに

2017年2月21日

中小企業の会計に関する指針作成検討委員会が、3月9日に「中小企業の会計に関する指針」の見直しを行い、このほど、その改正内容を公表しました。今回の見直しでは、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理が明記されています。

 中小企業の会計に関する指針作成検討委員会は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置しているもので、中小会計指針を取引の実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っているものです。今回の見直しもその一環とされています。
 今回の改正では、従来の中小会計指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理が明記されました。
 具体的には、「敷金は、取得原価で計上する。このうち、建物等の賃貸借契約において返還されないことが明示されている部分の金額については、税法固有の繰延資産に該当し、賃貸借期間にわたって償却する。また、返還されないことが明示されていない部分の金額については、原状回復義務の履行に伴い回収が見込まれない金額を合理的に見積ることができる場合は、当該金額を減額し、費用に計上する」としています。
 このほか、税効果会計について平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しが行われています。

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東京都が平成29年度固定資産税等のみなす課税対象地区を公表

2017年3月13日

東京都がこのほど、平成29年度から固定資産税・都市計画税の土地区画整理事業に係る「みなす課税」を行う区域を決定し、住民に告知し始めました。

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として登記、登録されている人に対して市区町村が課税する地方税です。
そして、地方税法では、土地区画整理事業等の施行中の土地で、仮換地等の指定があった場合や仮使用地がある場合には、それらを使用・収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日、または、換地計画の認可の公告がある日までの間は、次の人を所有者とみなして固定資産税等を課税することができるとしています。
@ 仮換地等にあっては、その仮換地等に対応する従前の土地について登記簿・土地補充課税台帳に所有者として登記・登録されている者。
A 仮使用地にあっては、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者。
B 換地処分・換地計画の認可の公告があった日から換地・保留地を取得した者が登記簿にその所有者として登記される日までの間は、その換地・保留地を取得した者。
なお、みなす所有者に対して課税されるまでの間は、従前の土地の使用や収益の有無にかかわらず、仮換地等に対応する従前の土地について賦課期日現在の登記簿等に所有者として登記等されている人に対して固定資産税等が課税されることになっています。
今回の東京都のみなす課税の対象となったのは江東区の有明北地区、渋谷区の渋谷駅南地区、足立区の佐野六木地区、花畑北部地区、六町4丁目付近地区、江戸川区篠崎駅西部地区の4区6地区です。

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大阪府の民泊への宿泊税課税に総務大臣が同意

2017年2月27日

大阪府議会が、ホテルや旅館の宿泊客に課税する「宿泊税」を民泊の利用者からも徴収するための条例改正案などを可決したのが昨年の12月20日でした。そして、この3月3日に大阪府が総務省との協議を終え、総務大臣から法定外目的税変更の同意を得ました。

 宿泊税は大阪府が今年1月から施行しているもので、急増する外国人観光客の受け入れ態勢の強化などを目的とした法定外目的税(条例で定める特定の費用に充てるために道府県が課すことのできる税金)です。
 この税金は現時点ではホテルや旅館を課税対象としていますが、大阪府では個人が所有するマンションなどを旅行客などに貸し出す民泊にも課税することを議会で決定し、このほど総務省がその課税対象の見直しを承認しました。
 宿泊税の民泊への課税は、周知期間などを考慮し、今年7月1日から適用することになっています。
 なお、宿泊税の課税額は1泊1万円以上1万5千円未満が100円、1万5千円以上2万円未満は200円、2万円以上は300円となっています。ただし、食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金は宿泊料に含まれません。
民泊に対して宿泊税を課税する目的について大阪府では「世界有数の国際都市をめざし、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に要する費用に充てるため」としています。徴収した税金は、訪日外国人の受け入れ環境整備の推進や観光資源づくり、戦略的なプロモーションの推進に充当する予定です。

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国税庁法人番号公表サイトの新機能に誤りが発覚。国税庁が即時修正

2017年3月06日

さきごろ、国税庁がインターネット上の同庁法人番号公表サイトに英語版webページを開設するとともに、Web-API機能について「法人名で検索する」機能を追加しましたが、Web-APIのリクエストの設定方法などに一部誤りがあることが分かりました。

 マイナンバーの制度上、法人番号については基本三情報(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地、B法人番号)を公表することになっていることから、国税庁では、同庁ホームページ上に法人番号公表サイトを立ち上げて、基本三情報を公表するとともに、基本三情報について検索できる機能や二次利用を可能とした電子的情報の提供を行っています。
さきごろ、国税庁がその法人番号公表サイトに英語版webページを開設し、同時にWeb-APIに新機能を追加しました。そして、その公表したWeb-APIの新機能には「Web-APIのリクエストの設定方法及び提供データの内容について(Ver.2)」と「サンプルデータの説明(平成29年1月版)」というものがあるのですが、それらの一部に誤りがあることがこのほど判明しました。
 具体的には、「Web-APIの新機能『法人名検索』において『前方一致検索』を行う場合、『株式会社』などの法人種別を除いた上でリクエストに設定しなければならないのに、資料上、『株式会社』などの法人種別を法人名に含めて記載していました。これについては、法人種別を除いたものに変更しています。
また、『法人名検索』について、例示したリクエストに任意条件『変更履歴』の設定が漏れていました。よって、これについても例示したリクエストに任意条件『変更履歴』を設定した形にしています。さらに、使い勝手をよくするため新たに『法人名検索』について、図による例示を追加しています。

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国税庁が取引相場のない株式の相続税評価の仕方を改正。中小企業の税負担を軽減

2017年2月27日

平成 28 年度与党税制改正大綱に盛り込まれていた「取引相場のない株式の評価の見直し」を受け、このほど国税庁が「財産評価基本通達」の改正を行ないました。中小企業の経営者の相続税が軽減されています。

 中小企業が発行する株式は税務上「取引相場のない株式」と呼ばれていて、経営者にとってはその株式に課税される相続税は、事業承継の場面で死活問題に発展することがしばしばあります。
 取引相場のない株式の相続税評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に定められていて、法律ではなく国税庁職員向けの税務の取扱いという形で規定されています。この評価方法について平成28年度与党の税制改正大綱で見直すように指示が出され、平成 29 年度税制改正大綱で、より実態に即した評価方法への見直しが行われました。
 取引相場のない株式の相続税評価は、評価対象会社の会社区分(大・中・小)に応じて純資産価格で評価するものと、類似業種の上場会社の株価を参考に評価する方法(類似業種比準方式)が取り入れられています。今回は、比較対象となる上場会社の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素について、適切なものに変更されました。
 具体的には、類似業種比準方式では配当、利益、純資産の比重は1:3:1で計算されていましたが、今回の改正により、配当、利益、純資産の比重が1:1:1とされました。これにより、利益の比重が「5分の3」から「3分の1」と小さくなり、利益が株価に与える影響が少なくなるので、多額の損失を計上しても、以前ほど株価が下落しない可能性があります。
また、純資産の比重が「5分の1」から「3分の1」と大きくなるため、社歴が長く、内部留保の多い会社については、株価が上昇することが考えられます。
次に、類似業種比準価額方式による株価算定の基となる、類似業種の株価(上場会社の平均)は、これまで前月、前々月、前々月の前月、前年平均の株価が用いられていましたが、改正により、「前2年平均」が追加されることになりました。この改正により、上場企業の株価の急激な変動が、中小企業の株価の与える影響は小さくなることが予想されます。
さらに、取引相場のない株式の評価は、会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式で計算されることになっていますが、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直しにより、大会社及び中会社の適用範囲が拡大されることになりました。
この会社区分の変更により、より大きな会社区分に該当することになれば、類似業種比準価額の割合が上昇し、株価が低くなる可能性があります。

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