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東京都が民有地を活用した保育所等整備促進税制を創設

2017年1月30日

保育所などの待機児童問題を解消するため、このほど東京都が民有地を活用した保育所等整備促進税制を創設しました。同時に、これまで実施してきた固定資産税等の3つの軽減措置を平成29年度も継続すると発表しています。

 待機児童の解消に向けた民有地を活用した保育所等整備促進税制とは、平成28年11月1日から平成33年3月31日までの間に、民間の土地所有者が一定の保育所を営む事業者に土地を直接有料で貸し付けた場合、その土地に課税される固定資産税と都市計画税を5年間免除するという優遇措置です。
 一定の保育所とは、国が定めた設置基準をクリアして都道府県知事に認可された認可保育所だけでなく、東京都が独自の設置基準で民間事業者に運営を任せている認証保育所や教育と保育を一体的に行う幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持つ認定こども園、定員が6人以上19人以下の少人数で行う小規模保育事業所、定員が6人以上の事業所内保育事業所とされています。
 一方、これまで東京都が実施してきた固定資産税等の3つの軽減措置とは、@小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置(都市計画税を2分の1軽減)とA小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置(固定資産税と都市計画税を2割軽減)、B商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置(固定資産税と都市計画税について負担水準65%に相当する税額まで軽減)のことです。

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大阪府が府内の事業主を住民税特別徴収義務者として一斉指定することを告知

2017年1月30日

近畿の2府4県が採択した「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を受け、このほど、大阪府が平成30年度から府内市町村が事業主を特別徴収義務者として一斉指定することを明らかにしました。

 法人、個人を問わず、事業主には従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)で義務付けられています。これを徹底するため大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県は、平成28年10月26日に「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を採択しました。
 この共同アピールを受け、このほど大阪府が個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施することを府民に告知し始めました。具体的には「平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます」としています。
 住民税の特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省けると同時に、納め忘れもなくなるなど、従業員にとって便利な制度です。また、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要もありません。ただし、次のような従業員については、特別徴収の対象外とすることができます。
@ 退職者または退職予定者
A 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
B 給与の支払期間が不定期
C 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者

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5年間の分割でもらう補助金も交付決定通知日の属する事業年度に全額圧縮記帳OK

2017年1月23日

このほど、「5年間の分割でもらう補助金についても、交付決定通知日の属する事業年度にその全額が国庫補助金等の圧縮記帳の特例の対象となるのか」との自治体の補助金で自社倉庫を建設している会社からの問い合わせに対して、東京国税局が「差し支えない」と回答しました。

 東京国税局に文書で問い合わせた会社は、倉庫業を営む法人(3月決算)で、A県B市に土地を取得し、その土地の上に自社倉庫を建設中です(平成29年3月末完成予定)。
 この会社は、倉庫建設に際し、A県から補助金の交付を、また、B市から助成金の交付を受け、その倉庫を事業に使い始めた後、倉庫の取得に要する経費の一部に充てることにしています。B市から交付される助成金は、交付決定等の通知後、全額が一括で交付されますが、問題はA県から受ける補助金でした。交付決定等の通知を受けた後、5年間で分割交付されることになっているからでした。ただし、B市からの助成金も、A県からの補助金も交付決定通知を受けた時点で返還不要が確定します。
 同社は、両自治体からの補助金等について、法人税法第42条の「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することにしていることから、このほど、東京国税局に次のような点について文書で質問をしていました。
 具体的に同社は質問の中で、「本件補助金等について国庫補助金等の圧縮記帳の特例を受けることを考えているが、同条の規定による国庫補助金等の圧縮記帳は、その規定上、国庫補助金等の交付を受けた後に交付の目的に適合した固定資産を取得する場合が想定されている。しかし、法人税基本通達10−2−2において、目的資産を先行取得した場合にも、国庫補助金等の交付を受けた事業年度において同特例を適用することができるとされている。そこで、本件補助金等について、次の@及びAのとおり解して差し支えないか。
@同規定には、国庫補助金等について国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるものの交付を受けた場合に適用できるとされているが、B市から交付を受ける本件助成金についても、同項に規定する国庫補助金等に該当する。
A同規定には、国庫補助金等の「交付を受けた事業年度」において適用できるとされているが、本件補助金は、5年間で分割して支払を受けることとなるものの、その交付決定等の通知を受けた日の属する事業年度において、その全額が同規定による国庫補助金等の圧縮記帳の対象となる」との見解を示していました。
 こうした質問に対して、東京国税局は「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。

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平成22年式ポルシェカイエンを135万円で出品―平成28年度第4回インターネット公売

2017年1月23日

国税庁が1月27日から平成28年度第4回インターネット公売を開催します。今回の公売では、外車の平成22年式のポルシェカイエンや指環のPt900エメラルドリングなどに注目が集まっています。

 インターネット公売とは、税金の滞納者から差し押さえた財産を国税局がヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトにおいて換価処分することです。平成28年度第4回インターネット公売の実施日程等は次の通りです。
 公売物件の官公庁オークションサイトへの公開は1月27日(金)午後1時で、公売参加申込期間は1月27日(金)午後1時から2月6日(月)午後5時までとなっています。
 そして、公売保証金の提供及び必要書類の提出は、公売保証金の提供期限については、クレジットによる場合が2月6日(月)午後5時までで、現金による場合は2月15日(水)午後2時となっています。必要書類の提出については、2月15日(水)午後5時(必着)までが期限です。
 メインの買受申込(競り売り)期間は、2月17日(金)午後1時から2月20日(月)午後1時までヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで買受申込みを受け付けるとされています。 そして、最高価申込者(落札者)の決定日は2月22日(水)午前10時で、売却決定日は動産等が2月22日(水)午前11時となっていて、不動産等は3月1日(水)午前9時です。買受代金納付期限は3月6日(月)午後2時までとなっています。
 今回のインターネット公売に出品される物件としては、外国産自動車の平成22年式ポルシェカイエン(車体色は黒、走行距離は4万2,176q、見積価額135万円)や平成20年式BMW335iカブリオレ(車体色は白、走行距離は3万5,916q、見積価額97万円)、見積価額18万円の指輪(Pt900エメラルドリング)、不動産では見積価額1億7600万円の東京都江戸川区にある面積677.68uの宅地(宅地上に鉄骨造陸屋根3階建のアパート、18台分の駐車場、木造瓦葺2階建の貸家が存在)などに注目が集まっています。

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1月16日にマイナポータルとe-Taxがつながった

2017年1月16日

国税庁が、1月16日からマイナポータルの「もっとつながる」の機能を利用して、マイナポータルとe-Taxをつなげることができるようにしました。

 マイナポータルとは、政府が中心となって運営しているオンラインサービスです。内閣官房を中心に整備が進められているもので、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかが確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ等を自宅のパソコンで確認できるようにしたものです。
 このマイナポータルに「もっとつながる」という機能があり、国税庁ではその機能を利用してマイナポータルからe-Tax(国税の電子申告システム)に入って行けるようにしました。
 これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、これまでe-Taxを利用するときに入力が必要だった利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続が利用できます。
 ただし、国税庁のホームページ内にある所得税の確定申告書等作成コーナーを利用して作成した申告書をe-Taxから提出するときには、マイナポータルを経由してログインした場合でも、送信の際には、従来どおりe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力する必要があるので注意が必要です。

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国税庁がマイナンバー特設サイト内のFAQに法定調書に関する質問を追加

2017年1月16日

このほど国税庁が同庁ホームページ内にある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」特設サイトの「法定調書に関するFAQ」を更新し、マイナンバー(個人番号)や法人番号を記載する必要がある税務関係書類などを改めて公表しました。

 番号法の整備法や税法の政省令の改正により平成28年1月から税務署に提出する申告書や法定調書などの税務関係書類にマイナンバー(個人番号)や法人番号を記載することが義務付けられています。
 このほど、国税庁では同庁ホームページ内にある「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」特設サイトの「法定調書に関するFAQ」を更新しました。
 いくつかの質問項目を新たに設けたわけですが、やはり注目されているのは「マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要がある申告書や法定調書等の税務関係書類はどのようなものがあるのですか。また、いつから記載する必要があるのですか」との質問です。
 この質問に対し、国税庁では「申告書や法定調書等の税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、@所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、 A法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、 B消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、 D相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、 E酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、 F法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、 G申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。) 必要となります」と回答しています。

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今年の所得税確定申告期間も税務署の日曜開庁業務が行われる

2017年1月10日

2月16日からスタートする所得税の確定申告期間だけの納税者サービスとして、今年も期間中の日曜日に税務署を開庁することを国税庁が発表しました。

 毎年2月16日から1カ月間行われる所得税の確定申告は、1年のうちで最も多くの納税者と接触することから全国の税務署では全職員で取り組むメインイベントに位置付けています。そのため、納税者サービスにも力が入るわけですが、今年も期間中の2月19日と2月26日の日曜日に税務署を開庁し、確定申告の相談・申告書の受付を行うことを国税庁が発表しました。
 全国の税務署は、通常、土、日、祝日は休日で閉庁しているわけですが、この2回の日曜日については開庁して業務を行うというわけです。
 ただし、全ての税務署で日曜業務が行われるわけではありません。各都道府県にある主要な税務署に限られていて、それについては国税庁のホームページに掲載されています。
 注意しなければならないのは、合同会場と広域センターで行われる業務です。合同会場については、例えば、東京国税局の四谷税務署、新宿税務署、中野税務署の3つの税務署は新宿駅南エリアにあるルミネゼロの5階に特設会場を設けて、そこを合同会場として申告書の受付などを行うことになっています。合同会場なので、四谷、新宿、中野の3税務署管内の納税者の申告書しか受け付けてはくれません。
 しかし、広域センターとされている会場ならば、共催している税務署管内以外の納税者の申告書も「仮収受する」とされています。日曜日しか休みが取れない納税者にとってこの日曜開庁業務はうれしいサービスとなっています。

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機械装置の購入で県からもらった補助金相当額は一時所得ではない

2017年1月10日

都道府県からの補助金で機械装置を買っていながら、その補助金相当額をあえて総収入に算入する処理を行おうとした納税者に対し、このほど名古屋国税局が待ったをかけました。

 補助金で機械装置を購入した場合、その補助金相当額は所得税法で総収入に算入しなくても良いとされています。そして、購入した機械装置が租税特別措置法で特別償却などの特例が受けられるものならば、機械装置の購入にかかった費用の大半を必要経費に算入することができることから、法人税の節税にもなる可能性もあります。
 今回、名古屋国税局に文書で照会していた納税者は、機械装置を補助金で購入した人でしたが、県からもらった補助金相当額を総収入に加える必要がないにもかかわらず、あえて一時所得として総収入に加えたいとして、その場合問題はないかどうかを尋ねていました。
 確かに、所得税基本通達34−1(9)には、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第43条第1項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないものに係る所得は、一時所得に該当すると明記されています。そのため、納税者が指摘するように総収入に加えない補助金の額は一時所得として総収入に算入することができると解釈できそうです。
 しかし、名古屋国税局は「本件補助金は、事業の遂行に付随して生じた収入であり、事業所得に該当するものであるため、一時所得に該当しません。 以上のことから、本件補助金は、一時所得ではなく、事業所得の総収入金額に算入することとなります」と回答しています。

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市販の会計ソフトを使って作成した帳簿書類の無許可電子保存を国税庁がけん制

2017年1月3日

国税庁がこのほど、同庁ホームページ内に掲載している「電子帳簿保存法Q&A」に、市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合にも電子帳簿保存ができるのかどうかを解説した質問項目を新たに追加しました。

 税務関係の帳簿書類は、紙で保存するのが原則とされています。しかし、事業規模が大きくなればその帳簿書類を保存するスペースを確保することも難しくなることから、政府は電子帳簿保存法を制定して、紙ではなく電磁的記録で保存することを認めています。
 つまり同法では、「自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができる」としていて、市販の会計ソフトを使って作成した会計帳簿や申告書などを紙に印刷せずに電磁的記録のまま保存することを可能にしているわけです。
 今やパソコンと同じ機能を有するスマートフォンやタブレットが普及し、どこででも会計ソフトを起動することができる時代になったことから、納税者の中には、いちいち紙で印刷するのが煩わしく思う人も少なくありません。
 そこで、国税庁は電子帳簿保存法の誤った解釈が広がるのを防ぐため、Q&Aに「市販の会計ソフトを使って経理処理や申告書の作成などを行っている場合には、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等は認められますか」とする質問を加えました。この質問に対して国税庁は「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等を行う場合は、法令で定められた要件を満たし、税務署長等の承認を受ける必要があります。したがって、税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフトを使用して、紙による保存等に代えて、電磁的記録等による保存等を行うことは認められません」と回答しています。

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申告書などが「提出票」を作成してから税務署の窓口に提出することになった

2017年1月3日

この1月から全国の税務署では、納税者や税理士に対して申告書や届け出書を受理する際、「提出票」に必要事項を記載して提出するよう呼びかけています。

 「提出票」は申告書等提出票と呼ばれるもので、納税者記載欄と税務署整理欄で構成されています。全国の税務署の窓口に備え付けられていて、申告書等を持ってきた人が納税者記載欄に必要事項を記載して、提出書類に添えて窓口に差し出すものです。
 記載する必要事項については、はじめに申告書等に記載された納税者の氏名・法人名を記載することになっています。次に、税理士が申告書等を提出する場合のみその税理士の氏名(または税理士法人名)を記載する欄があり、3番目には、納税者の電話番号を記載する形になっています。
 電話番号の記載欄の下には、「チェック欄」が設けられていて、「マイナンバーが記載された書類を提出する」という項目と「申告書等の控えを持参している」の項目のいずれかに該当する場合にチェックを入れることになっています。
 こうした「提出票」を用意したことについて国税庁では「平成29年1月から、税務署に 多くのマイナンバー記載書類が提出されることなり、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化します。これを契機に、重要な個人情報を取り扱う行政機関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要があることから、納税者(税理士)の方が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出等の税務関係書類を提出される際には、併せて提出をお願いすることにしたものです」と説明しています。

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