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「給与・公的年金等の支払報告書」と「源泉徴収票」がeLTAXで一括作成・提出可能に

2016年10月31日

来年から給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票について、eLTAX(地方税の電子申告システム)で一括して作成・提出ができるようになります。現在、地方税電子化協議会がeLTAXのシステムの改修を進めているところです。

 給与支払者が給与支払報告書及び源泉徴収票を電子的に提出する場合、給与支払報告書はeLTAXで、また、源泉徴収票はe-Tax(国税の電子申告システム)でそれぞれを作成し、提出(申告)しなければなりません。
 これについては、日本税理士会連合会が今年6月にまとめた電子申告に関する改正要望の中で「現在、源泉徴収票と給与支払報告書等のように記載事項が重なるものがあり、利用者が同じ入力をしなければならず、面倒に感じている者が少なくない。利用者がe-Tax システムとeLTAX システムで重複して操作することがないよう可能な限り統一すること」とする要望を行っていました。
 この要望に応えたのが今回の対応で、給与支払報告書及び源泉徴収票ともにeLTAXで作成することができるようになり、給与支払報告書のデータは市区町村に、源泉徴収票のデータは国税庁に一括して提出することが可能となります。
 eLTAXを使って一括して作成・提出できるようになる書類の詳細は、地方税では「給与支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)」、「給与支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)」、「公的年金等支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)」、「公的年金等支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)」です。また、国税については「給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用)」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分以降用)」、「公的年金等の源泉徴収票(平成28年分以降用)」、「公的年金等の源泉徴収票合計表(平成28年分以降用)」とされています。
 システムの改修スケジュールは、まず、CSVレイアウト(正式版)の提供と、PCdesk(報告書等の作成ソフト)の操作マニュアルの改訂版ができあがるのが平成28年11月中旬で、データ送信ができるようになるのは平成29年1月4日以降とされています。

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東京都税制調査会が28年度答申で「地方法人特別税の廃止が延期されるかも?」

2016年10月31日

東京都税制調査会(東京都知事の諮問機関)が10月27日、平成28年度東京都税制調査会答申を取りまとめました。それには、すでに廃止が決まっている地方法人特別税について「廃止が延期される可能性が高い」と懸念する言葉が綴られています。

 今回の答申は、今年8月2日に小池百合子都知事が同調査会に行った「地方分権の時代にふさわしい地方税制、国・地方を通じた税制全体のあり方、その他これらに関連する諸制度について意見を求める」との諮問に答えたものです。
 今回は「人口構造や社会経済の変化に耐えうる税制度について、幅広くかつ中長期的な視点から提言」していることや「東京における税をめぐる諸課題として、大都市特有の財政需要、税に対する理解の促進、都の重要施策を支える税制の役割について提言」していることなどが特徴といえます。
 具体的な内容については、まず地方消費税について、「消費税率10%引上げまでの間、国は地方自治体に対して必要な財政措置を確実に講ずるべき」としています。これは、さきごろ政府が消費税の税率10%への引き上げを2年半延長したことに伴う要請です。
 また、平成28年度税制改正で廃止するとされた地方法人特別税・同譲与税については、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定措置として導入されていることから、東京都税制調査会では「消費税の税率10%への引き上げが延期されたことで、廃止が延期される可能性が高い」と懸念を抱いています。そこで、同答申では「地方自治体の重要な基幹税を国税化することに合理性はない」などと訴えています。

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国税庁が熊本地震被災地の法人に申告書の発送を再開

2016年10月24日

熊本地震の被災地に本店を構える法人に対し、国税庁が法人税の申告書の発送を再開すると告知しました。地震の影響で業務すらおぼつかない状態だったことから、これまで国税庁は法人税の申告期限の延長措置をとっていました。

 国税庁によると、「今般、熊本県のうち熊本市、御船町、益城町、西原村及び南阿蘇村を除いた地域の納税者の方につきましては、平成28年4月14日から平成28年11月29日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成28年11月30日となりました」と申告期限の延長措置の終了を伝えています。
 また、「熊本市、御船町、益城町、西原村及び南阿蘇村の納税者の方につきましては、平成28年4月14日から平成28年12月15日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成28年12月16日となりました」としています。
 これを受け国税庁では、「地震の影響等を踏まえ、熊本県に納税地を有する法人の皆様につきましては、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせておりましたが、熊本県に納税地を有する法人の皆様に対しまして、発送を再開させていただくこととなりました」と発表。「また、e-Taxで申告されている法人の皆様に対しましても、同様に、メッセージボックスへの『申告のお知らせ』の格納を行うこととなりました」としています。
 申告書を送付する法人は「平成28年3月から8月決算法人の確定申告書及び平成28年10月から平成29年2月決算法人の予定(中間)申告書を提出する必要がある法人のうち、まだ申告がお済みでない法人」です。
 そして、e-Taxで申告を行っている法人の中でも「8月決算以降の法人の皆様に対しましては、通常どおり、申告書等用紙の発送及びメッセージボックスへの『申告のお知らせ』の格納を行わせていただきます」としています。
 さらに、国税庁では「この度の地震の影響により、延長期日以降であっても、引き続き、申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、最寄りの税務署にご相談ください」と呼びかけています。

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全国知事会が消費税の税率引き上げ再延期にともなう新たな財政措置を自民党に要請

2016年10月24日

10月19日、自由民主党本部で開催された「予算・税制等に関する政策懇談会」に全国知事会(会長=山田啓二京都府知事)から、平井副会長・地方税財政常任委員会副委員長(鳥取県知事)が出席し、意見を述べました。

 平井副会長が自民党の幹部に訴えたのは「地方創生・人口減少対策のための財源確保」と「地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実」、「税制抜本改革の推進」などです。
 なかでも、税制抜本改革の推進では、各自治体の窮状を訴えました。具体的には「消費税・地方消費税率の引上げによる増収分は、子ども・子育て支援や医療・介護の充実に向けた施策の実施等の社会保障の充実や安定化などに充てることとされており、税率引上げの再延期により、これらの施策は税率引上げまでその財源を失うことになる」と語り、消費税の税率10%への引き上げが2年半延長されたことに伴う自治体への影響を説明しました。
 また、「消費税・地方消費税率の引上げを再延期しても、保育の受け皿50万人分の確保など、可能な限りの社会保障の充実を実施するとされているが、その費用については、国の責任において安定財源を確保すべきである。なお、その際、地方に負担を転嫁するような制度改正等を行うことがあってはならない」と強く要請しています。
 さらに、消費税・地方消費税率の引上げ分は、地方交付税原資分も含めるとその約3割が地方の社会保障財源であることから「地方が必要な住民サービスを十分かつ安定的に提供し、地方財政の運営に支障を生じないよう、地方交付税原資分も含め必要な財政措置を確実に講ずるべきである」と付け加えました。

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超党派ゴルフ議員連盟が来年度税制改正でゴルフ場利用税廃止を求める決議

2016年10月17日

10月12日、衆議院第1議員会館会議室において「超党派ゴルフ議員連盟(会長=高村正彦衆議院議員)」と「自由民主党ゴルフ振興議員連盟(会長=衛藤征士郎衆議院議員)の合同総会が開催され、来年度の税制改正で、「ゴルフ場利用税」の廃止を求める決議を、全会一致で採択しました。

 同総会には、与野党49名の議員(代理含む)のほかゴルフ関連17団体、そして、スポーツ庁が出席。
 会議では、ゴルフ関連17団体を代表して小宮山義孝・日本ゴルフ関連団体協議会会長が、「ゴルフ場利用税は消費税と二重の課税になっており、税の公平性から大きな問題である。同税はスポーツに対する課税であり、スポーツ基本法の理念に全く反するものである。またこれまで言われてきた『ゴルファーの担税力』と『ゴルフ場に対する行政サービスのコスト』という課税理由は、もはや妥当性を欠いている。唯一『市町村の重要な財源だから』という理由だけでゴルフ場利用税が存続されることは、全く理不尽で不公平なことである。ゴルフ場利用税を廃止し、これによって影響を受ける市町村に対しては、必要な財政措置とる税制改正要望をしたい」と訴えました。
 また、出席者からは、「ゴルフは、オリンピックの正式競技になったことを踏まえ、東京オリンピックの開催国として、この時期に廃止すべきだ」、また国家公務員倫理規程において「ゴルフ」が差別的に取り扱われていることについて、その是正を求めていかなければならない」などといった意見も出されています。
 高村会長は、「ゴルフ場の利用者に限って、税を課しているのは世界でも日本だけだ。スポーツに税金をかける大義はなく、大義のない税は廃止していきたい」と抱負を述べました。
 そして、最後に来年度の税制改正で、「ゴルフ場利用税」の廃止を求める決議を全会一致で採択し、閉会しました。

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住民税の特別徴収税額決定通知書で会社側に副業がバレる問題で行政評価局があっせん

2016年10月17日

住民税の『特別徴収税額決定通知書』は、かねてより、サラリーマンなどから「副業が勤務先の会社にバレる要因となっている」として、問題視されています。このほど、サラリーマンたちから出ているそういった苦情について、総務省行政評価局が同じ総務省の自治税務局に同通知書の記載内容の変更を検討するようあっせんしました。

 住民税の特別徴収税額決定通知書でサラリーマンたちの副業がバレているという問題を総務省の行政評価局に訴え出たのは、行政苦情救済推進会議(座長:秋山收 元内閣法制局長官)です。同会議は「プライバシーの保護を図る観点から、納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容に係る秘匿措置の実施方法や費用等について実態を把握し、その情報を地方公共団体に提供すべきである」などの意見を申し入れました。
 それを受け、総務省行政評価局では、住民税の特別徴収税額決定通知書について次のように整理しました。
 まず、納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容については「市町村(特別区を含む)が作成する納税義務者用の特別徴収税額決定通知書(以下、税額通知書)には、特別徴収税額のほか、主たる給与以外の所得(不動産、利子、配当等)の有無、所得控除(障害者、寡婦等)の金額等が記載されることとなっている」とし、税額通知書の法的な扱いについて「税額通知書の記載内容に秘匿措置を講ずることについては、地方税法等の関係法令に規定はない」としています。
 さらに、市町村における秘匿措置の実施状況を調査。「当局が任意に抽出した2都道府県の12市町村のうち、平成27年度までに秘匿措置を実施済み又は28年度に秘匿措置の実施を予定している市町村が9市町村(75.0%)あった。このほか、平成27年度までに県内の全29市町村で秘匿措置を実施している県がある一方、秘匿措置を実施している市町村が県内41市町村のうち2市町村となっている県がみられた」としています。
 また、秘匿措置を実施していない市町村等の意見も聞いていて「課題として、予算が確保できないことなどを挙げている。一方で、秘匿措置を実施している市町村の事例(ノウハウ、経費に係る情報等)についての情報があれば、秘匿措置の実施の促進につながるとしていた。また、当該市町村が所在する都道府県においても同様の意見があった」と言います。
 こうした情報も踏まえて、意見をつたえた行政評価局に対し、自治税務局は「地方税法の規定によって、主たる給与所得以外の所得情報や控除情報等の情報を事業主が知ることはやむを得ないと考えているが、税額通知書に秘匿措置を講ずる市町村もあることから、市町村の実態等を調査し、秘匿措置にかかる費用等について、まずは把握に努めたいと考えている」と回答しました。

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民法の相続関係規定の改正に関する中間試案に日税連が意見

2016年10月10日

法務省の民法(相続関係)部会が今年6月21日に「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめ、電子政府の総合窓口イーガブでパブリックコメントを募集していましたが、このほど、日本税理士会連合会(日税連、神津信一会長)が同中間試案に対する意見を法務省に提出しました。

 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」は、法務大臣から「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要がある」との諮問を受けて取りまとめられたものです。
 「配偶者の居住権を保護するための方策」や「遺産分割に関する見直し」、「遺言制度に関する見直し」、「遺留分制度に関する見直し」、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」の5項目について民法の規定の見直しを提言しています。
 この中間試案に対して日税連が意見を取りまとめて法務省に提出したわけですが、第1番目の配偶者の居住権を保護するための方策については、まず、「配偶者以外の者が無償で配偶者の居住建物を取得した場合の短期居住権の存続期間」について「中間試案では『例えば6カ月間』としているが、10カ月間〜1年間程度とすべきである」としています。
 その理由について日税連は「遺産分割が終了しなければ配偶者が転居先を決められないという場合も多いと考えられる。遺産分割は、相続税申告期限に近い段階で完了する事例もあることから、少なくとも相続開始の時から10ヵ月間、あるいは余裕を持って1年間程度とすべきである」と説明しています。
 相続税の配偶者控除との兼ね合いもある「配偶者の相続分の見直し」では、甲案の「被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に,その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やすという考え方」などではなく、乙‐1案の「婚姻成立後一定期間が経過した場合に,その夫婦の合意により〔被相続人となる一方の配偶者の意思表示により他方の〕配偶者の法定相続分を引き上げることを認める考え方」が望ましいとしたうえで、「ただし、配偶者の相続分の増加(及びこれに伴う他の相続人の相続分の減少)は、他の相続人の債権者等の第三者の利害に関わることから、第三者を保護する仕組みを検討すべきである」と付け加えています。

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ニッセイ基礎研究所が来年度税制改正で「目玉は確定拠出年金に関する税制」

2016年10月10日

日本生命のシンクタンク「ニッセイ基礎研究所」がこのほど、「平成29年度に向けた予算と税制改正等の動き」と題するレポートを発表しました。それによると、平成29年度税制改正の金融関係の目玉は、個人型確定拠出年金のメリットの向上だとしています。

 老後の受給額の目標金額を現役時代に確定しておき、将来の受給額から逆算した掛金を現役時代に支払う「確定給付型年金(国民年金や厚生年金保険など)」とは違い、確定拠出年金は、現役時代に掛金を確定して納めて(拠出という)、その資金を運用し損益が反映されたものが老後の受給額として支払われる仕組みになっています。
 「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、基礎年金、厚生年金保険と組み合わせることで、より豊かな老後生活を実現することが可能なことから、加入を希望する人も少なくありません。
 個人で加入する確定拠出年金は「個人型確定拠出年金(iDeCo)」と呼ばれていて、掛金(上限あり)を定めて事業主や加入者が拠出して、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定されます。このiDeCoについて平成28年度税制改正では、これまで加入できるのが自営業者などに限られていましたが、平成29年1月からは企業年金を実施している企業に勤めている人や公務員、専業主婦を含め、基本的にすべての人が加入できるようになりました。同時に、転職したときなどの積立資産の持ち運び(ポータビリティ)も拡充されています。
 こうした確定拠出年金について、ニッセイ基礎研究所は「平成29年度税制改正でも大きな見直しが行われる」としています。具体的には、現在課税が凍結されている企業年金等(確定拠出年金も含む)の積立金に課税される税率1.173%の「特別法人税が撤廃される予定だ」としています。
 また、確定拠出年金などの拠出限度の引き上げや脱退時の一時金受取などの取扱要件の緩和、さらなるポータビリティの拡充などが考えられるとしています。公的年金制度をフォローする意味でも私的年金に対する政府の関心は高く「拠出限度などは政策的、財源的に最も重要な項目であろうが、制度に関する技術的なことであれば、年金については『所要の改正を行なう』という形で認められやすい情勢にある」と同研究所は見ています。

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給与所得者数が過去最多を記録―国税庁の27年分民間給与実態統計調査

2016年10月03日

 このほど、国税庁が「平成27年分・民間給与実態統計調査」の結果を公表しました。それによると、民間事業所に昨年1年を通じて勤務した給与所得者数が過去最多を記録しています。

 今回の民間給与実態統計調査は、平成27年12月31日時点で民間事業所(源泉徴収義務者)2万789所に勤務している給与所得者(30万9,674人)を基に国税庁が推計したものです。
 同調査結果を見てみると、平成27年12月31日現在の民間の事業所の源泉徴収義務者数は352万件で、前年より1万件(0.4%)増加しています。給与所得者数は5,646万人で、前年より54万人(1.0%)増加しました。
 また、平成27年中に民間の事業所が支払った給与の総額は204兆7,809億円で、前年から1兆7,000億円(0.8%)増加しました。源泉徴収された所得税額(復興特別所得税を含む)は8兆9,898億円で、前年より880億円(1.0%)増加していて、給与総額に占める税額の割合は4.39%となっています。
 さらに、昨年1年を通じて勤務した給与所得者数は前年より37万7,000人増の4,794万人で過去最多を更新しました。給与総額は前年より4兆1,304億円多い201兆5,347億円でした。給与所得者1人当たりの年間平均給与は、過去最高額となった平成9年の467万円と比べると50万円ほど低い420万円でしたが、対前年比では1.3%増となり、3年連続で増加しています。

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10月以降は相続税の申告書に被相続人のマイナンバー記載不要―国税庁が取り扱い変更

2016年10月03日

 このほど、国税庁が相続税の申告書に記載しなければならない被相続人の個人番号(マイナンバー)について、今年10月以降は記載する必要はないとする取り扱いの変更を行いました。

 今年からスタートしたマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、個人の収入や個人が所有する財産をコンピュータで把握するために政府が導入したものです。預金通帳や税務申告書にマイナンバーを記載しておくことで、いわゆる番号による名寄せができる仕組みになっています。
 相続税の申告書についても例外ではなく、死亡した人(被相続人)の遺産をすべて把握する必要があるため、同申告書に必ず被相続人のマイナンバーを記載して申告することが義務づけられています。
 ところが、国税庁によると「相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方から、『故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である』、『相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある』といった趣旨の意見などをいただいた」と説明。そこで、「関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることにした」としています。
 そして、国税庁では「相続税申告書の様式を改訂し、平成28年10月以降にご提出いただく相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要とする。なお、被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式をご使用になる場合には、同欄は記載せず、空欄でご提出いただくようお願いしたい」と呼びかけています。
 さらに、「既に税務署にご提出いただいている相続税申告書に記載された被相続人の個人番号については、上記の変更に伴い、税務署においてマスキングする」としています。

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