国税庁が9月にインターネット公売を実施すると発表しました。公売される物件の公開日時は9月1日(木)午後1時となっています。
国税庁が実施するインターネット公売は、国税の滞納者から税金を徴収するために差押さえた財産を強制的に売却する公売手続の一種です。買受申込みなどの手続について、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトを利用して行うもので、全国の国税局、税務署が参加するとあって大都市圏だけでなく地方の掘り出し物が入手できることから人気を博しています。
公売される財産は、リゾート会員権や商標権、美術品、仏具等の動産などと土地、土地付建物、マンション等の不動産とされています。現時点で国税庁が明らかにしている財産の中で目玉となっているのは、動産については札幌国税局が出品する見積価額17万7,000円の数珠(ブルートルマリン)です。また、不動産では同じく札幌国税局が出品する北海道札幌市豊平区豊平八条にある見積価額482万円の床面積72.67平方メートルのマンションです。
この国税庁の公売財産が官公庁オークションサイトで公開されるのは、9月1日(木)午後1時からとされていて、公売スケジュールは次のようになっています。
【公売参加申込期間】
9月1日(木)午後1時から9月9日(金)午後5時
【公売保証金の提供及び必要書類の提出】
○公売保証金の提供期限
クレジットによる場合…9月9日(金)午後5時
現金による場合…………9月20日(火)午後2時
○必要書類の提出期限…9月20日(水)午後5時(必着)
【買受申込(競り売り)期間】
9月23日(金)午後1時から9月26日(月)午後1時
※ 買受申込みは、ヤフー株式会社の「官公庁オークション」サイトで受け付ける。
【最高価申込者(落札者)の決定日等】
○最高価申込者の決定…9月28日(水)午前10時
○売却決定日
動産等……9月28日(水)午前11時
不動産等…10月5日(水)午前9時
○ 買受代金納付期限…10月11日(火)午後2時
このほど日本医師会(横倉義武会長)が「平成29年度医療に関する税制要望」を取りまとめました。今回は社会保険診療への消費税が非課税である現行制度を続けながら、負担部分が還付される制度の創設が新たに盛り込まれ注目されています。
日本医師会の今回の税制改正要望は(1)医業経営、(2)勤務環境、(3)患者健康予防、(4)医療施設・設備、(5)その他―についての17項目から構成されていて、そのうちの12項目が重点項目とされています。
このなかで一番注目されているのが(1)の医業経営で、社会保険診療への消費税が非課税であるために生じている控除対象外消費税が医療機関の経営を圧迫しないよう、非課税である現行制度を続けながら、負担部分が還付される措置の創設が盛り込まれました。
社会保険診療に対する消費税が非課税とされているために、課税売上が非常に少なく、診療機器などを購入したときに支払った消費税を仕入税額控除できないことが、かねてより医療機関の経営を圧迫してきました。そこで、今回の税制改正で「現行の非課税制度を前提として、当局が診療報酬に仕入れ税額相当額として上乗せしたとされる2.89%を上回る仕入れ消費税額を負担している場合には、超過額を税額控除または還付できる」という、新たな制度の実現を要望したわけです。
また、消費税絡みでは、(2)の設備投資について、「特別償却または税額控除等を認める措置の創設」を要請。消費税率10%引き上げの延期により、平成29年度の社会保障財源の確保に困難が予想されるとして、抜本的措置が施行されるまでの間、医療機関の設備投資による負担を軽減するよう重点項目として取り上げています。
(一社)住宅リフォーム推進協議会(吉岡民雄会長)がこのほど、国土交通省に「平成29年度住宅リフォーム税制改正要望書」を提出しました。同要望書からは、政府による住宅政策が新たな住宅取得に対する支援には手厚い支援措置が講じられているものの、住宅の維持管理に対する支援措置が意外と手薄であることが見て取れます。
同協議会の今回の税制改正要望で注目されるのは、やはり、消費税の税率10%への引き上げが平成31年10月まで延長されたことに伴うものです。同協議会では「消費税増税前の駆け込み需要反動対策として実施する住宅ローン減税の適用期間が、平成31年6月30日となっていることについて延長を要望する」としています。
住宅ローン残高に応じて所得税が控除される住宅ローン減税は、消費税率引上げ後の反動減を考慮して、平成31年6月まで優遇幅が大きくなっています。この減税制度については、当初、適用期限が平成29年末までとされていましたが、前回の消費税率引上げ延期を受けて平成31年6月末までに延長されています。よって、今回の消費税率引上げ延期についても同減税制度の終了期間の延長を求めているわけです。
また、耐震リフォーム減税の対象住宅の要件変更要望も、一般消費者にとって重要な意味合いがあります。具体的には「耐震リフォームによる所得税及び固定資産税の減税は、現行では新耐震基準(昭和56年の建築基準法改正)以前に建てられた住宅となっているが、これを平成12年の建築基準法の耐震基準改正以前の住宅に変更することを要望する」としています。
じつは、この要望は、平成7年に発生した阪神淡路大震災では木造住宅が甚大な被害を受け、一般に耐震性が高いとされる昭和56年の建築基準法改正(新耐震工法)以降に建てられた木造住宅も多数倒壊し、生命に関わる多くの被害が発生した点に注目したものです。阪神淡路大震災を期に地震被害の原因解明とその対応が急がれ、平成12年6月に建築基準法が大幅に改正されました。木造住宅(在来軸組構法)の弱点とされる接合部について金物補強が規定され、地震力に抵抗する耐力壁については、その配置バランスが規定されています。こうしたことから、同協議会では、耐震リフォーム減税の対象住宅の要件を変更するよう求めたわけです。
今年10月からスタートする「登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合」などで、株主リストの添付が義務づけられますが、「法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能」であることを日本税理士会連合会(日税連:神津信一会長)がアドバイスしています。
今年10月1日から「株主全員の同意を要する事項」と「株主全員の決議を要する事項」を登記するときには、会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称:株主リスト)の添付が義務づけられます。株主全員の同意を要する事項とは、発行する株式の全てに取得条項の設定・変更をする定款変更・組織変更を行った場合などです。また、株主全員の決議を要する事項は、全部の株式を譲渡制限とする定款の変更をしたときなどに登記が必要となります。
ではなぜ、今回株主リストの添付が義務づけられたのかというと、一つには「商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を絶たず、消費者保護又は犯罪抑止の観点から更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある」という背景がありました。違法行為とは、例えば、株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記または本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で、会社の財産を処分する」などといった悪質なものです。
さらに、もう一つの理由として「国際的に、登記所で法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保し、法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がある」とされています。
日本税理士会連合会では、今回の株主リストについて「一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)の写しを添付して作成することも可能」としています。
一定の条件とは、同明細書の「発行済株式の総数または出資の総額の欄」に「発行済株式の総数」が記載されていることや、記載された株主の氏名・住所・株式総数等が株主総会の日(またはその基準日)と同じであること、種類株式を発行していないことなどをすべて満たす場合を意味しています。
埼玉県志木市が8月10日、市民税などの滞納額を第三者に教えた市収納管理課の主査1人と、消費税率アップに伴う臨時福祉給付金の補助金申請を怠った福祉課の主査2人をそれぞれ戒告の懲戒処分などにしたことを発表しました。
志木市によると、収納管理課の主査は今年6月に、電話で問い合わせてきた市税などの滞納者の婚約者に対し、滞納額を伝えたばかりでなく、納付書を郵送していたとしています。この行為は職務上知り得た秘密を第三者に伝えること(地方公務員法第34条の規定に違反)にあたり、滞納者らに対しても精神的苦痛を与えることになりました。
よって、同市はこの職員に対し、「平成28年8月10日付けで、地方公務員法第29条第1項第1号に基づく戒告処分を行った」としています。
一方、福祉課の主査ら2人は「平成27年度臨時福祉給付金給付事業費補助金の変更交付申請を怠るという不適切な事務処理を行い、国から交付されるはずであった467万4,000円を市が補てんすることとなったために、公務の運営に支障を生じさせた」としています。
よって、この2名の職員に対しては、「平成28年8月10日付けで、地方公務員法第29条第1項第2号に基づく戒告処分を行った」と説明しています。
同市は記者会見で、収納管理課の主査は「滞納分を支払ってくれるなら、教えてもいいと思った」と語り、福祉課の主査らは「交付申請期限を5月と勘違いしていた」と話していると説明しました。いずれも、民間企業でもありがちなミスです。最前線の従業員たちの顧客対応をもう一度チェックしておきたいものです。
総務省がこのほど、ふるさと納税制度により、2016年度に個人住民税の控除(減額)を受けた利用者は129万5000人で、15年度の3倍になったと発表しました。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から基本的に全額が控除されるという制度です。
例えば、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8,000円(3万円−2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
こうしたふるさと納税で控除対象となる2015年の寄付額は1,470億円で14年の4・3倍に増加。控除額(推計額含む)も998億5,000万円で、14年度の5.4倍に増えました。適用者数も15年度は43.5万人でしたが、16年度は129.5万人となり、前年度の3.0倍となっています。
16年度にふるさと納税を行った人が最も多かった地域は、やはり東京都です。適用者数は26万9,418人で、寄附金額は3,857万5,755円にのぼりました。控除額の総額は2,615万7,137円でした。
総務省の調べによると、ふるさと納税の寄付額は08年度の制度創設以降、コンスタントに増加傾向を示しています。制度の定着に加え、15年から所得税と住民税の控除の上限額が2倍に引き上げられたことなどが今回増えた要因とみています。
このほど、日本税理士会連合会(日税連、神津信一会長)が、延期が決まっている消費税の税率10%へのアップにともなう緊急要望「適格請求書等保存方式の導入延期に関する意見」をこのほど開催した正副会長会において決定しました。
適格請求書等保存方式とは、平成33年4月以降、事業者に義務づけられるもので、一定の帳簿に加えて、適格請求書等(インボイス)の保存が、仕入れ税額控除の要件とされるものです。消費税の税率が10%に増税され、それと同時に軽減税率(8%)が導入されると、一つの請求書の中に10%の取引と8%の取引が混在するケースが発生します。
そこで、適格請求書等保存方式では、商品の販売事業者に対し取引の税率が異なるごとに取引金額を区分して記載するインボイスの発行とその副本の保存を義務付けています。一方の商品購入事業者は交付を受けたインボイスに記載された税額を仕入税額控除の対象金額として納税する消費税の計算を行うこととしています。
ところで、今年6月1日に安倍晋三首相が消費税率10%への引上げ時期を当初予定の平成29年4月から平成31 年10 月に2年6カ月延期することを表明しました。そのための法改正が、近く開会される臨時国会で審議されることになっています。
一方、現行の法制度では、消費税率引上げと同時に軽減税率制度を導入し、それにともない区分経理のための適格請求書等保存方式を平成33 年4月に導入することとしています。問題は、税率引上げの延期に伴い、適格請求書等保存方式の導入も延期されるかどうか現時点で明らかにされていないことです。日税連では「仮にこれが延期されないとすれば、経過措置による区分経理の期間はわずか1年6カ月となり、短期間に2度の制度変更を強いられることにより、事業者の事務負担及び設備投資の負担が集中することとなり、特に中小事業者の実務においては大きな混乱が生じることが懸念される」と想定。
そこで、このほど開催した正副会長会で「適格請求書等保存方式の導入については、少なくとも当初予定されていた4年間の経過期間を経た平成35 年10 月に延期すべきであり、税率引上げ延期のための法改正において、この点も明記する必要がある。また、導入までの間において、引き続き中小事業者の経理処理の実態把握に努め、より負担の少ない制度のあり方を検討すべきである」という意見を取りまとめました。
国税庁がこのほど、平成27年度租税滞納状況を発表しました。それによると、消費税の新規発生滞納額が前年度よりも33.4%も増えて4,396億円にのぼっています。
国税庁の調べによると、平成27年度における国税の新規発生滞納額は、平成26年度よりも958億円(16.2%)増えて6,871億円となりました。この新規発生滞納額は、過去最も多かった平成4年度の1兆8,903億円に比べればマイナス36.4%となることから、低水準と言えます。
すでに徴収が決定している平成27年度の国税に占める新規滞納の発生率である滞納発生割合(新規発生滞納額6,871 億円/徴収決定済額58兆1,523億円)は1.2%でした。この滞納発生割合は、平成16年度以降12 年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合であった前年度と同水準となっています。
今回の租税滞納状況で注目されているのが、税目別新規発生滞納額です。もっとも増えたのが消費税で、その新規発生滞納額は4,396億円(対前年度比133.4%)となっています。2番目に多かった申告所得税の新規発生滞納額が1,170億円(同比103.7%)だったことから、いかに消費税の新規発生滞納額が多かったかが分かります。
なお、こうした新規に発生した滞納と前年度の積み残しを合わせて国税当局は平成27 年度中に7,744 億円を整理(整理済額)しています。これについて国税庁では「大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納の残高圧縮に向けて、消費税滞納を含む滞納事案を確実に処理することに重点を置いて、滞納の整理促進に努めた結果、平成26 年度(6,681 億円)より1,063 億円(15.9%)増加した」としています。
外国の銀行や生命保険会社を使った資産隠しへの監視強化が来年1月1日からスタートすることから、このほど、国税庁が「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」を解説したページを同庁ホームページに掲載しました。
CRSとは、外国の金融機関を使って行われている国際的な脱税や租税回避に対処するために、OECDがまとめた加盟国の税務当局間で自動的に非居住者に係る金融口座情報を交換する国際基準(CRS:Common Reporting Standard)のことです。日本を含む100カ国以上がこの情報交換に参加を表明していて、この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け取るとともに、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供することを約束しています。
日本では、平成27年度税制改正でこの情報交換を正式に実施することを決めていて、平成29年1月1日以後、新たに金融機関に口座開設等を行う人は、金融機関へ居住地国名等を記載した届出書の提出が義務付けられています。一方で、国内に所在する金融機関は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的にやり取りされることになっています。
気になるのは「共通報告基準」の内容です。具体的には、非居住者に係る金融口座情報を報告する義務を負う金融機関は、銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体とされています。また、報告の対象となる口座は、普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分とされていて、報告の対象となる口座情報は、口座保有者の氏名・住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額などとれています。
日本税理士会連合会(日税連:神津信一会長)が、6月22 日にとりまとめた平成28年度の「電子申告に関する要望事項」をこのほど国税庁や一般社団法人地方税電子化協議会などに提出しました。
日税連では毎年、確定申告終了後から、電子申告の問題点や課題を実務家の視点から抽出し、国税庁に対して改善要望を提示してきています。今回も同様に改善要望を取りまとめて国税庁などに提出したわけですが、その要望の内容を見てみると、確かに納税者が不安に思っていることを代弁しています。
今回の電子申告に関する要望事項の中で「特に実現を求めるもの」として、「税理士が電子申告の代理送信をする際に使用する電子証明書は、日税連が交付する電子証明書に限定することについて制度化すること」、「実施時期を含め再検討されている新たな認証方式の導入において、なりすまし対策に配慮しながら早急に対応すること」、「勘定科目内訳明細書の提出方法の多様化を図ること」など10項目が取り上げられています。
なかでも注目されるのは「税理士が電子申告の代理送信をする際に使用する電子証明書は、日税連が交付する電子証明書に限定することについて制度化すること」としたものです。この理由として日税連は「電子申告の代理送信をした者が税理士であるという証明がなされ、また、税理士法及び電子署名及び認証業務に関する法律の主旨が活かされるために、税理士が作成した電磁的記録に電子署名をする場合の電子証明書は、日税連が税理士のみに交付している電子証明書に限る旨の制度化を要望する」としていて、ある意味、税理士が行う電子申告に日税連がお墨付きを与える形を望んでいます。
また、「利用者識別番号について改善を図ること」として、「近年、利用者識別番号等の誤入力により、結果として無申告、あるいは期限後申告となってしまった事例が報告されている。利用者識別番号と申告データの不一致など明らかに誤りとみられる送信については、送信段階でエラーメッセージを表示させること」を求めています。
さらに、「暗証番号について改善を図ること」を要望していて、その理由については「暗証番号の再発行を行う際の通知の方法を、eLTAX と同様に登録したメールアドレス宛てに即日に通知すること」などを要請しています。