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誰でも自由に見られる法人番号。国税庁が利用の仕方をPR

2016年05月30日

法人向けの納税者番号「法人番号」は国税庁が今年から付番し始めたものですが、公的機関だけでなく誰でも自由に利用できることから、このほど、国税庁がその利用の仕方を説明したパンフレットを作成しました。取り引きしている企業が多い会社などは必見です。

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度について、国税庁は「個人番号(マイナンバー)と同時にスタートした法人番号は、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用されることが期待されているもの」と説明しています。マイナンバーと法人番号は、申告書や法定調書などを税務署に提出する際に記載することが義務付けられている点は同じですが、マイナンバーは個人情報のため利用できる者が限定されていて、外部に漏えいしないよう厳しい管理が要求されています。
 それとは対照的に、法人番号は国税庁がインターネットを使って一般に公開していて、誰でも自由に利用することができるものです。しかも、公開しているのは法人番号だけでなく、法人番号保有者を識別するために必要な「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」の 2情報(法人番号を加えて基本3情報という)まで公表しています。したがって、聞いたこともない社名の会社を調べるとき、国税庁の法人番号公表サイトから会社の存在と本店住所などを確認することができるわけです。
 今回、国税庁が作成した「法人番号の利活用方法のご紹介」パンフレットの中で、注目されているのは、各社売掛金(売上台帳)の管理を、法人番号付きで行うと、これまで取引発生日ごとに記載(入力)していたものが、取引先ごとに集計ができるようになるという事例です。取引先ごとの集計を確実に行うことができることから、取引先企業が複数ある会社にとっては見逃せない法人番号の利用の仕方と言えます。

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東日本大震災の被災事業者再生支援スキームを中小企業庁が改訂

2016年05月30日

このほど、中小企業庁が「中小企業再生支援スキーム」を改訂しました。東日本大震災の発生から5年が経過し、産業復興機構による被災事業者の債権買い取り支援が終了の段階に入ってきたことから、企業再生税制の適用に当たり債権放棄を行う手順を新たに示しています。

 産業復興機構は、東日本大震災により被害を受けた中小事業者を対象に経営支援や再生支援を行う、中小企業庁所管の組織です。岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5県に設置されていて、二重債務の解消に向けて債権の買い取りなどを行っています。
 例えば、銀行から工場建設で10億円の融資を受けていた会社が被災した場合、その工場を時価評価額(3億円)で銀行から債権を買い取ることで、その被災事業者は銀行から新たな融資が受けやすくなります。その後、買い取り経費1億円を差し引いた6億円を産業復興機構は単独で債権放棄するといったことが「中小企業再生支援スキーム」に描かれています。
 このほど、その「中小企業再生支援スキーム」を中小企業庁が改訂したわけですが、主要な改訂事項は「被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例」についての手順の追加です。
 具体的には、産業復興機構が二重ローン債権を金融機関から買い取った後、一定期間後に、「中小企業再生支援スキーム」に定められた手続きに従って策定された再生計画に基づき、産業復興機構が単独で債権放棄を行う場合、被災事業者に発生する債務免除益課税の負担を軽減するため、資産の評価損益の計上や期限切れ欠損金の優先適用(企業再生税制)により、債務免除益との相殺を可能とするなどの取り扱いが新たに示されています。

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課税されることに不満のある税金1位は所得税―リクルート関連サイトが調査

2016年05月23日

株式会社リクルートホールディングスが管理・運営するサイト「R25」が、このほど、20〜30代の男性会社員200人に、「課税される理由や用途が納得できない税金」についてアンケート調査を行いました。その結果、所得税が給料から天引きされることに、いまひとつ納得がいかないようです。

 今回のR25のアンケート「課税理由や用途が納得できない税金」のTOP5は、1位が「所得税」(164pt)、2位「消費税」(163pt)、3位「相続税」(144pt)、4位「市町村民税(住民税)」(119pt)、5位「固定資産税」(117pt)となっています。
 給与明細で目にする機会の多い「所得税」が1位に。僅差で、増税が取りざたされている「消費税」がランクインしたわけですが、いずれも家計への影響が大きい税金として認識されていることがわかります。理由を見てみると1位の所得税については「自分が働いた対価なのになぜ国が持っていくのか納得できない」(35歳)、「何で給料からひかれるのか、分からん。必死で働いているのに!政治家のバカヤロー!」(30歳)といった意見がありました。
 2位の消費税も「単純に家計の圧迫を感じるから。商品の値上げがあるなか消費税も上がっては財布の紐も緩まない」(38歳)、「物を売買する民間同士に対して間に入る事が納得出来ないため」(35歳)、「低収入には、厳しい」(33歳)と重税感を感じています。
 意外だったのが3位に相続税がランクインしたことです。理由を見てみると「家を相続する時に支払う現金がないので、家を売却しなければならないとか、そもそもおかしい」(35歳)、「破産しそう」(34歳)、「同じ世帯に暮らして家計をともにしているにもかかわらず税金が発生し納得がいかないから」(30歳)と普通の生活が脅かされる怖さを感じているようでした。
 調査を行ったR25としては「文字通り身銭を切られるだけに、懐へのダメージを感じている人も少なくないだろう。それゆえ使い道に対しても自ずとシビアな視線を注がれるようだ」などとしています。

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納税コールセンターが5月29日と6月12日の日曜日に電話催告を実施―国税庁

2016年05月23日

国税庁が5月29日と6月12日の日曜日に納税コールセンターによる電話催告を実施すると発表しました。通常、日曜日には税務署が閉まっているため、不審な電話と勘違いしないよう告知しています。

 集中電話催告センター室(納税コールセンター)は、全国11国税局と沖縄税務事務所に設置されていて、国税を納期限までに納付していない人に対して、所轄の税務署に代わって国税局の職員が電話や文書によって納税催告を行っています。
 基本的に新規滞納事案について、コンピュータシステムを活用した電話催告で効果的・効率的な滞納整理を行っているわけですが、平成25年7月から平成26年6月末までの1年間で、催告対象約75万者のうち、約54万者(71.9%)が完結し、約9万者(12.3%)が納付誓約となっています。
 大きな成果をあげていることから、国税庁では例年と同じく今年も平成28年5月29日と6月12日の日曜日に納税コールセンターによる電話催告を実施すると発表しました。通常、納税コールセンター及び税務署は、土・日曜日及び祝日は閉庁していることから「不審者からの電話だと勘違いされると困る」(国税庁)と心配しています。
 国税庁では「納税コールセンターでは、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めるようなことや、金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありませんので、納税される場合には、原則として納付書によって所轄の税務署や金融機関の窓口で行ってください。また、
 税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください」と呼びかけています。

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国税庁が開発した「相続税の申告要否の簡易判定シート」が好評

2016年05月16日

国税庁が相続税の仕組みを分かりやすく解説した「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」が好評を得ています。自分が相続税の納税者かどうかが簡単にわかることから税を身近なものにとらえる人が増えています。

 2015年1月から相続税の増税がスタートして1年半が経ちました。基礎控除額(非課税枠)が「3000万円+600万円×法定相続人の数」と、一昨年までの「5000万円+1000万円×法定相続人の数」に比べ40%も縮小。その結果、東京、大阪、名古屋など都市部に自宅を保有する中流層にも相続税がかかる人が増えていて、複雑な相続税の申告に頭を悩ます人が相次いでいます。
 そこで、国税庁が考え出したのがパソコンを使って、簡易な方法で自分が相続税の課税対象であるかどうかが判断できるシステムです。それが「相続税の申告要否の簡易判定シート」と呼ばれるもので、相続税の制度的な概略を説明した「相続税のあらまし」と合わせて、税になじみのない人に好評を得ています。
 「相続税の申告要否の簡易判定シート」が受け入れられているポイントは、実際にシート上に個人情報を入力することができて、概算ですが、自動的に相続税の課税価格が算出される点です。課税価格が算出されるまでの流れは、まず、法定相続人の数を入力していきます。被相続人の配偶者以外の相続人の確認を行うわけですが、「子供はいますか?」や「兄弟姉妹はいますか?」といった質問に対して該当する人数を入力します。すると自動的に基礎控除額が算出されます。
 続いて、土地や有価証券、保険金などの相続財産のおおよその価額を入力していきます。これだけで「課税価格の合計額」から「基礎控除額」が自動的に差し引かれ、算出された金額がプラスになる場合は、相続税の申告手続が必要となる―という結果が出るわけです。
 この結果について国税庁では「入力したおおよその財産価額を基に申告の要否を確認しますので、確認結果は、あくまでも目安(概算)となることにご留意ください」としています。

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固定資産税の納付書のバーコードに印刷ミス。コンビニ納付できず―豊橋市

2016年05月16日

愛知県豊橋市は5月12日、固定資産税・都市計画税納付書のバーコードに印字ミスがあり、納付ができなくなっていたとして納税者に謝罪しました。同市は、昨年コンビニ納付を利用した1万8,000人に対し納付書を再度発送するとしています。

 豊橋市では、平成28年5月10日付けで平成28年度固定資産税・都市計画税納税通知書を発送していましたが、コンビニエンスストアで納付をしようとした市民から「納付できない」という連絡が100件ほどあり、ミスが発覚しました。
 コンビニエンスストアの料金代理収納バーコードは、3段又は4段のJANコードを1段にまとめた44桁の数字で表現されています。しかし、同市財務部資産税課によると「納付書を印刷した業者が本来の44桁ではなく、誤って発注指示用の3桁のアルファベットを加えた47桁のバーコードを印字してしまったため、金融機関での納付には問題がなくても、コンビニエンスストアでは読み取りができなかった」わけです。
 このバーコードが読み取れない納付書は約6万7,000人に送付されており、豊橋市は、昨年度にコンビニエンスストアで納付した約1万8,000人を対象に、正しい納付書を再発行して送付するとともに、希望者についても問い合わせをすれば再発行に応じるとしています。
 豊橋市はこの件について記者会見を開くだけでなくホームページでも謝罪し、「コンビニ納付をご利用いただいている方につきましては、ご不便・ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」としています。

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国税庁が今年分の路線価を7月1日に公開。熊本地震被災者への対応は?

2016年05月09日

国税庁では、土地の相続税評価算定基準となる路線価図について、平成28年分は今年7月1日10時に公開することにしています。今年は4月に熊本地震が発生したことから、熊本市街地の路線価に注目が集まっています。

 土地の相続税や贈与税の課税価格を計算する基準となる路線価は、売買実例価格や国土交通省が毎年3月に発表する地価公示価格、不動産鑑定士による鑑定評価額、精通者意見価格などの複数の評価額を基に国税局長が主要な路線ごとに毎年定めているものです。
 昨年の全国約33万地点の標準宅地の路線価は、平均で前年比0.4%マイナスとなっており、下げ幅は縮小したものの2008年のリーマン・ショック以降、7年連続の下落となりました。
 一般的には、路線価は、地価公示価格の8割程度の評価額となっていることから、地価の下落や上昇割合などは、地価公示価格で推測できます。今年の路線価の特徴は、地価公示価格において3大都市圏の上昇基調が貢献して、前年比の下げ幅もさらに縮小したことから、同じ傾向が現れると見られています。
 東京、大坂、名古屋の3大都市圏について3月の地価公示価格を見てみると、住宅地は、東京圏で前年比プラス0.6%と3年連続で小幅な上昇、大阪圏で同プラス0.1%と昨年の横ばいからわずかながら上昇に転じ、名古屋圏で同プラス0.8%と3年連続の上昇となっています。
 一方、商業地は、東京圏で同プラス2.7%、大阪圏で同プラス3.3%、名古屋圏で同プラス2.7%と総じて上昇基調を強めていて、平均で同プラス2.9%と3年連続上昇し、上昇幅も昨年より拡大しています。さらに、工業地も東京圏で同プラス1.6%と上昇、大阪圏は同プラス0.4%、名古屋圏は同プラス0.1%とこちらも平均で同プラス0.9%、昨年の下落から上昇に転じました。
 なお、4月に発生した熊本地震の被災者で、相続税・贈与税の納税者に対して国税庁は、東日本大震災の時と同じように、「震災前に相続等又は贈与により取得した土地等が、申告期限前に被害を受けた方については、例えば、地割れなどの被害が生じた場合は、その原状回復費用の見積額の80%相当額をその土地等の被害を受けた部分の価額とすることができる」といった減免措置を講じると想定されています。

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大阪府が「自動車税はPay-easyで納付を」。府民は「車検時に納税証明書がない」

2016年05月09日

いま、大阪府が「Pay-easy(ペイジー)」による自動車税の納付をアピールしていますが、Pay-easyを使って納税すると収納印が押された納税証明書が手元に残らないため、継続車検を行わなければならない納税者の間で一抹の不安が持たれています。

 Pay-easyとは、都道府県から指定された金融機関のATMや自宅のパソコンでも利用できるインターネットバンキングを使って自動車税などが納付できるシステムのことです。パソコンの場合は、Pay-easyにアクセスして、納税通知書に記載された特定の数字を入力する画面に移行し、その特定の数字を打ち込むことで、手数料無料で自動車税などを支払うことができます。
 現在、自動車税をPay-easyにより納付することができるのは19都府県だけです。大阪府もPay-easyが利用できるわけですが、問題は、Pay-easyで自動車税を納付すると納税通知書に付随している自動車税納税証明書(継続検査用)に収納印が押されないということです。
 とくに、車検を受ける際には自動車税納税証明書(継続検査用)が必要で、しかも、その納税証明書には金融機関の窓口で押してもらう収納印があるものでなければならないのです。そのため、自動車の車検を目前に控えた大阪府民の間でも、Pay-easy利用を避けて金融機関の窓口で自動車税を納付する人が少なくありません。
 これについて、国土交通省では「平成27年4月から継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました」としています。納税証明書の電子化が開始したことに伴い、一定の条件を満たすことで、車検時の自動車税納税証明書の提示が省略できるようになったわけです。具体的には、自動車税を滞納していないことと、自動車税を納付してから3週間を経過していれば車検時の納税証明書の提示が省略できることになっています。
 そうしたことから大阪府では、自動車税をPay-easyで期限内納付するよう府民にアピールしているわけです。

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3月決算法人の申告を控え国税庁が熊本地震被災法人に申告書送付中止を告知

2016年05月02日

全国約260万社の5分の1に当る約56万社が法人税の申告を行う3月決算法人の申告期限を目前にして、このほど、国税庁が「法人の皆様への申告書等用紙の送付に係るお知らせ」をホームページなどで告知しています。

 国税庁が全国の法人に呼びかけている内容は、熊本地震に関連したものです。
 まず、国税庁は、このほど、発生した熊本地震による被災状況等に配慮し、「国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととした」と前置きしたうえで、熊本県内に納税地を有する納税者(法人)に対して「国税に関する申告・納付等の期限の延長措置に伴い、申告月の前月下旬に各法人の皆様に発送しております申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)につきましては、当分の間、熊本県に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送を見合わせさせていただきます」としています。
 一方、e-Taxで申告している法人には「申告のお知らせは、当分の間、メッセージボックスへの格納を見合わせさせていただきます」と付け加えています。注意しなければならないのが、熊本県以外に納税地を有する法人のうち、連絡先の事務所所在地(申告書等の用紙の送付先)が熊本県内に所在する法人です。それについては、通常どおり申告書等が税務署から発送されているからです。
 さらに、熊本県以外の地域に納税地を有する法人に対しては、「災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができます」と呼びかけています。

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5月、8月、11月の月末の土、日曜日もe-Taxが利用できるようになった

2016年05月02日

国税庁がこのほど、法人税等の申告が多くなる5月、8月、11月について、国税の電子申告システム(e-Tax)の受付日を拡大することを発表しました。

 納税者が確定申告や国税の納付でe-Taxを利用できるのは、通常、祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)を除く月曜日から金曜日の8時30分から24時までとなっています。イレギュラーなのは、所得税等の確定申告期(1月第3週月曜日〜所得税確定申告期限)です。その期間に限り、土・日・祝日を含む全期間24時間利用可能となっています。
 こうしたe-Taxを利用できる期間について、このほど国税庁が「本年5月以降、利用者の利便性向上の観点から、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日についてもe-Taxの受付を開始する」と発表しました。
 国内の法人の多くが、決算時期を3月、6月、9月、12月に設定していて、2月、5月、8月、11月に法人税や消費税等の確定申告書や中間申告書が税務署に殺到します。そのため、所得税等の確定申告期間と重なる2月を除いた5月、8月、11月の各月末の土日でもe-Taxを利用できるようにしたわけです。
 なお、月末が土曜日の場合は、最後の日曜日を翌月の最初の日曜日となります。すなわち、平成28年度は5月28日(土)・29日(日)、8月27日(土)・28日(日)、11月26日(土)・27日(日)がe-Taxを利用できる対象日となったわけです。

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