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建設関連業へのマーク厳しさ増す。25年度の所得税調査事績

2014年10月27日

今年6月までの1年間(平成25事務年度)で全国の国税局・税務署が行った所得税と個人事業者の消費税の申告に対する税務調査の結果を国税庁がまとめました。それによると、建設関連業に対する調査が厳しさを増しています。

 所得税に対する税務調査は、1年間で89万9000件(前事務年度68万2000件)に対して実施されました。そのうち申告漏れなどの非違があった件数は59万件(前事務年度42万4000件)でした。
 また、実地調査(6万2000件)によって把握された申告漏れ所得金額は4,137億円(前事務年度4,550億円)で、簡易な接触(文書や電話などによる接触で総数86万7000件)により把握された申告漏れ所得金額は4,078億円(前事務年度4,028億円)となり、申告漏れ所得金額は合計で8,216億円(前事務年度8,578億円)にのぼりました。
 一方、個人事業者の消費税調査については、7万6000件(前事務年度8万4000件)に対して行われています。そのうち5万2000件(前事務年度5万8000件)から申告漏れ等の非違が把握されています。
 今回のまとめで注目したいのは、1件当たりの追徴税額が高額だった業種ベスト10です。1位が風俗業(1件当たりの申告漏れ所得金額3,329万円、1件当たりの追徴税額1,089万円)で、2位がキャバレー(同1,972万円、同433万円)、3位がバー(同1,226、同213万円)と上位3位までの順位は前年度と変わりはありませんが、ランク外だった建設、設備工事労務者(同855万円、同66万円)が9位に、同じくランク外だった冷暖房設備工事(同848万円、同119万円)が10位にランキングするなど、公共事業に力を入れているアベノミクスの効果を享受している業種のランクが急上昇していて、建設関連業への国税のマークが厳しさをましていることが伺えます。

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建設関連業者らが請負契約書への印紙税課税廃止求める

2014年10月27日

政府が10月27日から11月2日にかけて、電子政府利用促進週間を展開しますが、建設関連業者の間で印紙税の多重課税などに対する反発が強まっています。

 自宅や会社のパソコンを使ってインターネットで行政文書などの届出・申請を行うと、行政機関の窓口を意識することなく、「いつでも」、「どこでも」手続を行うことができ、大変便利です。また、オンライン申請を利用することで行政機関の窓口へ出向く時間やコストを節約できます。
 こうしたことから、政府ではオンライン申請の活用を積極的にPRしているわけですが、じつは、不動産の登記簿謄本などの発行手続きなどでオンライン申請を行うと収入印紙代が1通につき100円程度安くなるのです。ましてや建設請負契約書を電子契約書で取り交わすと、収入印紙が不要となります。
 これは印紙税法第二条で、印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件欄」に揚げられた文書に限られ、課税対象は「文書」とされているからです。電子契約書の場合は、電子ファイルによって契約が成立し、その電子ファイルでのみ保存されるため「文書」に該当せず、印紙税の課税対象外となるのです。
 そういったこともあり、一般社団法人全国建設業協会などは、工事請負契約書に係る印紙税について、「将来的な廃止等も視野に入れ注視していかなければならない課題だと思っている」としています。というのも発注段階から一次下請け、二次下請けへと請負契約を結ぶたびに印紙税が多重課税されていて、建設関連企業の大きな負担となっているからです。

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国税庁がすべての白色申告者に「1年分まとめてでも良いから帳簿付けを」

2014年10月20日

個人事業者の中には、1年分の帳簿付けを12月にまとめて行う人が少なくないことから、国税庁がすべての白色申告者に対して、帳簿付けが義務化されていることを再度周知しています。

 今年1月から個人の白色申告をしているすべての人に対して、法律で帳簿付けと帳簿書類の保存が義務づけられています。これまでは、白色申告をしている人で前々年分あるいは前年分の事業所得などの金額の合計額が300万円以下の人については、記帳や帳簿等の保存をする必要はありませんでしたが、今年からそれが義務化されたのです。
 すなわち、事業所得、不動産所得又は山林所得を得ている人すべての方が対象で、たとえ所得税及び復興特別所得税の申告が必要のない人も、記帳と帳簿等の保存は行わなければならなくなったわけです。
 帳簿付けについては、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。ただし、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
 一方、帳簿書類の保存については、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。保存期間は、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年間で、それ以外の帳簿(任意帳簿)は5年間、決算に関して作成した書類や請求書、納品書、送り状、領収書などの書類も5年間とされています。

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ニセの「税務署からのお知らせ」メールに要注意

2014年10月20日

税務署をかたった詐欺まがいの電話やメールが届くという事件が発生していることから、国税庁が「税務署からのお知らせ」メールが届いた人に対して注意を呼びかけています。

 国税庁の電子申告システム(e-Tax)では、メールアドレスを登録した人に対して、メッセージボックスに情報が格納された場合や、暗証番号の再設定のための秘密の質問と答えなどの登録を受け付けた段階で、その登録しているメールアドレスあてに「税務署からのお知らせ」メールを送信しています。
 そのため、税務署をかたって還付金の受取りのためになどと言って預金口座番号を聞き出したり、添付ファイルでウイルスを送り付けたりする不正メールを開封してしまう可能性があるわけです。
 国税庁では、「メールに表示する宛名をe-Taxに登録することで、お知らせメールの件名や本文に登録した宛名が表示されます。そして、e-Taxが送信するお知らせメールは、一定のパターンのみです」と説明しています。したがって、「税務署からのお知らせ」メールに酷似していたり、「税務署からのお知らせ」メールに偽装したメールで特定のパターン(e-Taxホームページに掲載)に当てはまらない件名や本文で送信されたメールは、e-Taxから送信したものでないわけです。
 とくに、「税務署からのお知らせ」メールには、添付ファイルを添付することがないので、添付ファイルが添付されている場合は絶対に開封してはいけません。

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国税庁が購入費100万円未満の美術品を減価償却OKに

2014年10月14日

国税庁が、事業者が購入する美術品の購入費用の処理について取り扱いを変更することを明らかにしました。現在、その新たな取り扱いについてパブリックコメントを募集しています。

 税法上、書画、骨董品などの美術品については、「時の経過によりその価値が減少するものではないものである」として、税務上減価償却を行えないものと位置付けています。
 そして、国税庁では法人税法基本通達7-1-1で、次に掲げる条件を満たすものを減価償却ができない美術品として取り扱ってきました。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
 このいずれかの条件を満たす美術品の購入費用は「工具器具備品」等として固定資産に計上し減価償却ができません。取得価額のまま保有し続けることになります。
 ただし、その取得価額が1点で20万円未満の場合は、減価償却資産として扱うことができ、しかも、絵画については1点で20万円以上であっても、1号(約22cm×16cm)当たり2万円未満のものであれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
 しかし、この取り扱いは30年以上前に制定されたもので、すでに美術品等の範囲がその取引実態とは乖離してきたとことから、国税庁ではその実態に応じて取扱いを見直すことにしたわけです。
 具体的には、(2)の美術関係の年鑑等に搭載されている作品という条件を廃止し、1点20万円未満を減価償却資産としていたものを、1点100万円未満のもの(1点 100 万円以上のものでも、「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」についても)を減価償却資産として取り扱うことにしています。また、絵画については1号当たりというサイズ条件を廃止する予定です。
 この改正した取り扱いを国税庁では、平成27年1月1日以後に開始する事業年度から適用し、すでに取得している美術品についても、同期日以降は新たな取り扱いで税務処理することにしています。

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日税連が全国15税理士会と共催で成年後見制度の無料相談会を開催

2014年10月14日

日本税理士会連合会(日税連=池田隼啓会長)が、11月1日(土)に15税理士会との共催で成年後見制度に関する全国一斉の無料相談会を開催すると発表しました。

 成年後見制度とは、心神喪失など判断能力が不十分な方々が不利益を被らないように支援・保護する制度で、2000年4月1日にスタートしたものです。
 本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が選任した後見人等(支援者)が本人の援助を行う法定後見と、本人の判断能力が健常な段階で、判断能力が低下した場合での後見の範囲や後見人等をあらかじめ公正証書の契約によって定めておく任意後見の2つの制度があります。
 税理士は、事業を営む人の税や経営に関することや個人の資産管理に関することに携わっていることから、その後見人としてふさわしいとされています。
 そこで、日税連も日税連成年後見支援センターを同連合会の特別委員会として、平成23年7月28日に設置。地域の税理士会における指導者を養成するための研修を行っているところです。その日頃の研修の成果を発揮する意味も含めて、日税連では来る11月1日(土)、15税理士会との共催で成年後見制度に関する全国一斉の無料相談会を開催すると発表。そして、当日は、相続税・贈与税に関する無料相談もあわせて実施することにしています。

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地方法人税の適用スタート。税理士らが「増税ではありません」

2014年10月06日

10月1日より新税の地方法人税の適用が始まりましたが、企業経営者の中に法人関係税が増税されたと思い込んでいる人がいることから、税理士などが制度に対する理解を呼びかけています。

 平成26年度税制改正で地方法人税が創設され、今年10月1日以後に開始する事業年度から適用され始めています。地方法人税は、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力の格差を縮小することを目的としてつくられたもので、課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされていて、その課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額を税務署に申告することになっています。
 そのため、法人税額の4.4%分が増税されたと勘違いしている経営者がいるわけです。これについてある税理士は「地方法人税が創設された目的は、地域間の税源の偏在性を是正することにある。したがって、地方税の法人住民税法人税割の一部(4.4%)を国税である地方法人税に移行し、国税として徴収した税収全額を各地方自治体に配分する地方交付税の原資にあてることになっているから、増税されたわけではない」と説明しています。
 ただし、申告納税制度を原則としている国税であることから、法人税の確定申告書に新たに地方法人税に関することを書き込む作業が増えたので、それについては税理士や納税者の負担が増えたことになります。

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支払金額などが不確定な年金払い保険金の受給権の相続税評価を変更―国税庁

2014年10月06日

このほど、国税庁が年金払い保険金の受給権の相続税評価を変更しました。相続時に相続人が受け取る年金(保険金)の種類や支払期間、支払総額、一年間の支払金額などが定まっていない年金払い保険についても相続税法第24条を適用することになりました。

 一般的に年金払い保険金については、相続発生時に年金の種類や支払期間、支払総額、一年間の支払金額が決まっているものです。そして、この一般的な年金払い保険金の受給権の相続税評価は、相続税法第24条を適用することになっています。
 今回、国税庁が取り扱いを変更したのは、年金払いの生命保険契約で、相続開始時において年金の種類や支払期間、支払総額、一年間の支払金額等が定まっていない保険金の相続税評価です。この支払金額等が定まっていない保険金について国税庁は、これまで一時金で評価していまいました。
 しかし、このほど国税庁は、この取り扱いについて「契約者が年金の方法により死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、死亡保険金の支払事由の発生後に死亡保険金の受取人が年金の種類、年金の受給期間等を指定することが契約により予定されている生命保険契約に係る死亡保険金の受給権については、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条『定期金の権利の評価』を適用する」としました。
 過去の申告についても遡及適用され、還付金を受けることができる場合があるともしています。

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