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経済団体が法人実効税率引き下げを政府に働きかけるよう自民党に要望

2014年05月26日

5月23日、一般社団法人日本経済団体連合会(以下、経団連=米倉弘昌会長)と公益社団法人経済同友会(長谷川閑史代表理事)の幹部が自民党本部を訪れ、法人税の実効税率を25%まで引き下げることを政府に働きかけるよう要望しました。

 現行の法人税の実効税率は約35%です。これについて経団連と経済団体同友会は、かねてより段階的に25%まで引き下げることを要望しています。いよいよ来月、政府の経済財政諮問会議がまとめる経済財政運営の基本方針「骨太の方針」が決定されることから、各団体は要望している法人税の実効税率の引き下げ幅を明記するよう、自民党に働き掛けを行ったわけです。
 ちなみに、経団連では、法人実効税率を今より10%引き下げた場合の経済効果を独自に試算しています。それによると、減税で企業立地や新たな設備投資が進み、引き下げ実現後おおむね5年で実質国内総生産(GDP)を35.3兆円押し上げることが見込めるとしています。税収は一時的に減りますが、所得税・消費税の増加分をあわせ4.3兆円を確保できることから、法人税率引き下げにより4.2兆円税収減となるものの、ネットで+0.1兆円の税収増となると見込んでいます。
 しかし、自民党内でも、税制調査会を中心に減収を補う財源の確保が難しいとして、法人税減税に慎重な意見もあるだけに、骨太の方針への加筆は険しい道のりがあると言われています。

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4月は30%の事業者が消費者向けで消費税転嫁できていない―経産省調べ

2014年05月26日

経済産業省が消費税率の転嫁状況に関する事業者へのアンケート調査「4月書面調査」の結果をまとめました。それによると、消費者向けへの転嫁は70%に満たない状況となっています。

 消費税率が引き上げられたばかりとはいえ、4月の転嫁状況は、「全て転嫁できている」と回答したのは事業者間取引で79.0%、消費者向け取引では69.3%にとどまりました。
 事業者間取引で転嫁できた理由としてもっとも多かったのは、「以前より消費税への理解が定着しているため」の66.5%です。次いで、「本体価格と消費税額を分けることにより交渉しやすくなったため」が20.8%、「自社商品のブランド・競争力が強く、価格決定権が自社にあるため」が7.7%、「転嫁特措法等により規制が強化されたため」が6.8%といった具合でした。
 法律で禁止行為と定められている転嫁拒否行為を実際に受けたと回答したのは106社でした。そのうち、「減額」と回答した事業者がもっとも多く59.4%で、次いで「本体価格での交渉拒否」が26.4%でした。
 ちなみに、消費者向け取引で転嫁できた理由としてもっとも多かったのは、「消費者において消費税率引上げの意義等に対する理解が浸透したため」の62.6%です。次いで、「本体価格と消費税額を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」が25.3%でした。
 この調査は、株式会社東京商工リサーチに登録されている事業者を対象に書面を郵送し、9,425者から回答を得たものです。

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消費増税を乗り越え、徐々に政策主導から自律回復へ向かう―日本総研が経済見通し

2014年05月19日

(株)三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク(株)日本総合研究所(日本総研)が今年から来年にかけての経済の見通しを改訂しました。消費増税を乗り越え、徐々に政策主導から自律回復へ向かうとしています。

 日本総研調査部では、直近四半期のGDP速報(1次速報)の内容を解説するとともに、向こう1〜2年先のGDP成長率、および物価などの見通しを「日本経済見通しシリーズ」と題し1次速報と2次速報の公表を踏まえたうえで年8回発表しています。
 今回発表した見通しで注目されているのは、消費税率が引き上げられた4月以後の経済の動向です。それについてまず2014年度は「駆け込み需要の反動減が景気下押しに作用し、4〜6月期はマイナス成長に。もっとも、その後は、公共投資をはじめ、企業向け減税、家計支援など経済対策を通じた内需の下支えや、夏季賞与の増加を背景とする所得環境の改善などを受けて回復軌道に復帰する」としています。
 低迷が続く外需については「駆け込み需要や政策効果のはく落を受けて、@輸入の増勢が鈍化すること、A企業が優先して対応していた国内向け出荷に代わり、輸出への振り向けに余裕が生じること、に加えて、B米国経済など海外景気が底堅く推移すること、などから回復に向かう」と推測。ただし、「新興国企業のキャッチアップによる市場シェア喪失や、生産拠点の海外シフトなどが輸出の重石となることから、景気けん引力は限られる」と見込みました。
 そして、2015年度は「公共投資がピークアウトを迎え減少に転じるものの、投資・法人減税などが企業部門に対して引き続きプラスに作用するほか、家計部門も所得雇用環境の緩やかな改善を受けて底堅く推移し、景気の自律回復メカニズムは徐々に強まっていく」と読んでいます。その結果「消費増税や経済対策によって四半期の成長パターンは大きく変動するものの、2014年度および2015年度はゼロ%台後半の成長率を達成する」としています。

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韓国人の産業財産権の住所表示変更で登録免許税は課税しません―国税庁

2014年05月19日

韓国政府が実施した住所表示法改正にともない、産業財産権の登録名義人で韓国国内に住所を持っている人が住所表示変更登録を行う場合には登録免許税を課税しないという見解を国税庁が示しました。

 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称)は、自国だけでなく他国の特許関係官庁に登録して侵害を防ぐというのが通例です。したがって、日本の特許庁が管理している産業財産権の「登録原簿」に韓国国内に住所を持つ登録名義人も数多くいます。
 平成26年度科学技術白書によると、韓国の特許出願件数は2010年で17万8000件を数え、ドイツ、フランス、イギリスを抜いて世界第4位の規模を誇っていることからもその数の多さがわかります。
 ところが、韓国政府が平成26年1月1日より、従来の洞名(日本の町名にあたるもの)による住所表示に代わり、道路名による新住所表示にする法改正を実施。全国的に住所表示が変更されました。これにより韓国国内の住所を産業財産権の登録原簿に記載している人は、住所表示の変更登録を余儀なくされました。そこで、問題となったのが、登録原簿に記載されている住所表示の変更登録を行う場合に、産業財産権の件数1件につき1,000円の登録免許税が課税されるということでした。
 登録免許税法では、日本の住居表示に関する法律の改正にともない、登録原簿の住所表示の変更登録を行う場合は登録免許税を課さないとしています。特許庁では、この登録免許税法の取扱いを準用して、「個人の事情で住所表示が変更された訳ではなく、産業財産権権利者の関知しない公的な事情に基因していることを考慮すれば、同法同号の適用範囲にあるものとして、登録免許税を課さないこととして取り扱って差し支えないのでは」と国税庁に照会。その見解をこのほど国税庁が容認したわけです。

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埼玉県が金融機関とタッグを組んで自動車税の期限内納付を促進中

2014年05月12日

このほど、埼玉県が自動車税の納税率をアップさせる施策をスタートさせました。今回の施策は自動車税の期限内納付率の引き上げに重点が置かれていて、埼玉りそな銀行の支援を柱としています。

 同県によると、平成26年度の自動車税の歳入予算額は859億円で、県税の全歳入額の約13%を占める重要な財源であるとしています。課税対象の車は約239万台で、すでに納税通知書は郵送済みです。
 自動車税の納税率を引き上げるため、同県ではコンビニエンスストアでの収納やペイジーなどを導入。納税率は年々上がってきていますが、期限内の納付は74.9%(平成24年度)にとどまっています。そこで、同県では埼玉りそな銀行と協定を結び、納税者への優遇サービスなどを展開することにしました。
 具体的には、同行は期限までに自動車税を埼玉県に納付した人を対象に、新たなマイカーローンを借り入れる際、金利を年1%差し引くというものと、期限内納付するとともに、エコカー購入のために同行でマイカーローンを組む場合やすでに同行で住宅ローンを組んでいる人がマイカーローンを組む時には金利を年1.5%差し引くというメニューを用意しています。
 また、ATMやインターネットバンキングによる決済システム「ペイジー」を使い、同行で期限内に納付した人から抽選で50人に県内のS級グルメ飲食店で利用できる5千円分の商品券をプレゼントするという施策も展開しています。
 この施策を同行では、埼玉県自動車税ペイジー納期内納税キャンペーンと銘打ち、納期限の来月2日まで実施する予定です。

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政治山のアンケートで消費税率引き上げ後の主婦たちの動向がクッキリ

2014年05月12日

政治・行政の情報をストックして国民に分かりやすく解説している「政治山」(サイト運営会社:株式会社パイプドビッツ)が、このほど「消費税率引き上げの影響」についてアンケート調査を行いました。

 今回のアンケートは、4月10日から12日までの間にインターネットを使って実施されました。アンケートに回答したのは、主婦特化型マーケティング調査サイト「暮らしの根っこ」会員のうち、既婚の成人女性1000人です。その結果を見てみると、節約する項目の1位が外食、2位が食費で、あとはファッション・美容費、レジャー・娯楽費などがそれに続いています。これについて政治山では「要するに、当面生きるために影響の少ないものから削り、教育費、医療費など、本当に大事なものは削らない傾向が読み取れる」としています。
 年齢別に見ると、現役世代の切迫感が強く、世帯収入が低いほど切迫感が増していました。子育て世代が回答者の6割をしめていますが、政治山は「このアンケートから見えてくるのは、厳しい状況で自分のことはさておいても、家族のために懸命に頑張るお母さん像だ」と指摘しています。
 さらに、政治山は国の経常収支を持ち出して、対外収益が1985年から、日本はほぼ毎年平均10兆円以上、30年弱で374兆円もの黒字を稼ぎ出し、ドル貨にして3.2兆ドル以上の対外資産を持っていると説明。国家としての収支について「日本は2位の中国をダブルスコアで引き離す世界一の債権国なのだ。つまり、30年間ダントツ世界一の金持ち国である」としています。そして、今回のアンケート調査の結果にもどり「そんな国の主婦たちが、何故、食費を削り、お洒落も娯楽も我慢し、子育てに汲々とせざるを得ないのだろうか」と疑問を投げかけています。

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インターネット・エクスプローラーの脆弱性で国税庁がコメント

2014年05月05日

アメリカの国土安全保障省が、マイクロソフト社のインターネット閲覧ソフト「インターネット・エクスプローラー」の利用者に対して使用を中止するよう警告した問題で、このほど、国税庁が電子申告システム(e-Tax)への影響についてコメントしました。

 アメリカの国土安全保障省がマイクロソフト社のインターネット閲覧ソフト「インターネット・エクスプローラー」(IE)の利用者に対して、同社がハッカーの侵入に対して防御策を取るまで、別のブラウザーを使うように警告したのは、4月28日(日本時間4月29日)でした。
 日本の独立行政法人情報処理推進機構によると「マイクロソフト社のインターネット・エクスプローラーに、悪意のある細工がされたコンテンツを開くことで任意のコードが実行される脆弱性が存在している。この脆弱性が悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者によってパソコンを制御され、様々な被害が発生する可能性がある」と指摘しています。
 マイクロソフト社が、5月2日にウィンドウズ・アップデートで脆弱性に対する修正プログラムの配信を開始しましたが、e-Taxの利用者の間でもIEを使っている人が多いため、一挙に不安感が広がりました。というのも、IEの不具合は、マイクロソフト社が4月9日にウィンドウズXPの更新を止めてから発生したとする報道があったからです。4月10日には源泉所得税の申告があり、4月30日には2月決算法人の法人税の申告や2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税の確定申告があって、多くのe-Tax利用者がIEを活用しています。申告データがハッカーによって盗まれたりしてはいないか、といった不安を抱く人が相次いでいるわけです。
 これに対して、このほど国税庁は「国税庁のサイトの利用については、問題ありません」としています。

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親会社の役員の接待費は損金算入OK―国税庁が交際費の改正でFAQ作成

2014年05月05日

このほど国税庁が、平成26年度税制改正で見直された企業の交際費の取扱いについて、質疑応答形式(FAQ)での解説書を取りまとめました。不透明だった社内接待についてわかりやすく説明されています。

 企業が支出する交際費は、原則全額損金不算入でしたが、平成26年度税制改正で次のように改正されました。
交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。 ただし、飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
 この改正について「社内接待費には、親会社の役員や従業員などの接待費も含むのか」とか、「他の会社への出向者を接待した費用はどうなるのか」といった疑問が浮上していました。今回国税庁が取りまとめたFAQでは、そういった疑問について分かりやすく解説されています。例えば親会社の役員や従業員の接待については「自社の役員、従業員(これらの者の親族を含む)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。したがって、親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費は社内飲食費に該当しないこととなります」と回答しています。
 なお、中小法人に設けられている優遇措置の「支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入」については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額(年800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用することができるとされています。ただし、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています

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