大阪府が自動車を売ったり、廃車したり、転居などで住所が変わった人に登録変更手続きを行うよう呼びかけています。自動車税の課税ミスを回避するためです。
所有している自動車を売却したり、廃車したり、転居などで住所が変わったときには、運輸支局において登録変更手続きをしなければならないことになっています。もしも、その手続きをせずに放っておくと、手放したはずの車に自動車税が課税されたり、納税通知書が自宅に届かないといったトラブルが起きかねません。
とくに、自動車税は4月1日現在の自動車の所有者に課税される税金であることから、毎年、年度末にあたる3月は自動車の名義変更や廃車などの手続きが1年の中で最も集中します。しかも、今年は税制改正により、新車登録から13年以上が経過したガソリン車の自動車税は15%増しとなることから、買い換える人も多くいると予測されています。
そのため、大阪府では「3月の下旬は窓口が極端に混雑し、手続きの完了までに時間がかかるような事態が予想されます。自動車の登録手続きなどについては、比較的窓口が空いている3月中旬までにお済ませください」と呼びかけています。また、仕事などで忙しくて陸運支局に出向くことができない人については「住所変更の登録手続きは、府税あらかるとよりインターネットでお手続きいただくか、または自動車税住所変更届出書(自治体のホームページ内に掲載)を出力して、必要事項を記入し、大阪自動車税事務所に郵送で提出していただくことにより、納税通知書等の送付先の変更ができます」としています。
商品の生産性の向上を図るために行なった設備投資の費用全額が、即時償却(または最大5%の税額控除)ができる制度がこの1月20日にスタートしました。設備投資をするなら今です。
このほどスタートした制度は、平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」に基づいて創設された「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)」のことです。
具体的には、平成26年1月20日から平成28年3月末日までの間に、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、ソフトウエアを対象設備とし、最新設備を導入した場合(機械装置以外は一部の設備のみ)と利益改善のための設備を導入した場合9について、即時償却または5%の税額控除のどちらかを選択適用できるという制度です。ただし、適用するには、最新設備を導入するケースについては「設備メーカーから受け取った証明書を申告書に添付すること」や「最新モデルであること」、「生産性が年平均1%以上向上していること」、「一定の価額以上の設備であること」という要件を満たさなければなりません。
一方、利益改善のための設備導入では、「投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること」と「一定の価額以上の設備であること」という要件を満たすとともに、投資計画を作成し、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請しなければならないことになっています。
アベノミクス効果で会社の売り上げが今後伸びそうな会社などは、この生産性向上設備投資促進税制で節税を図りたいものです。
昨年11月に中小企業庁と公正取引委員会が合同で、94業種15万事業者を対象に行った「消費税の転嫁拒否等の行為に関する調査」の結果が出ました。それによると、転嫁拒否が行われている業種としてワーストワンにランキングされたのは建設業でした。
消費税転嫁拒否のカテゴリーとしては、代金の支払の段階で消費税分を差し引いて支払う「減額」と資材などを購入するときに、消費税分を値切る「買いたたき」、消費税を払う代わりに別の商品の無償提供を要請したり、労務の無償提供を要請する「利益提供要請」、消費税の後づけを許さない「本体価格での交渉を拒否する」の4パターンに区分されます。
今回の調査の結果を見てみると、「既に転嫁拒否を受けている」または「今後転嫁拒否を受けることを懸念している」と回答した事業者(売り手側)は750社ありました。これを業種別に見てみると、建設業が229社で一番多く、2番目は卸売業・小売業の160社、3番目が製造業の109社でした。
また、カテゴリー別に見てみると、一番多かったのが512件で「買いたたき」でした。2番目は「減額」の494件で、3番目が344件の「本体価格での交渉拒否」となっています。
一方、買い手側では、「既に転嫁拒否を行っている」とした、または「今後転嫁拒否を行う」ことを考えているのは268社ありました。これを業種別に見てみると一番多かったのは、またも建設業で69社でした。2番目に多かったのは製造業の63社で、3番目が卸売業・小売業の60社となっています。そして、カテゴリー別では、一番多かったのが「減額」で171件、2番目が「買いたたき」の170件、3番目が「利益提供要請」で82件となっています。
東京都が、都内23区内の小規模宅地や商業地に対する固定資産税・都市計画税の負担軽減措置を平成26年度も継続することを決めました。
東京都では、バブル経済の地価高騰により都内定住者が激減することを防ぐため、都内23区内の土地について昭和63年から順次「小規模宅地に対する都市計画税の軽減措置」、「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」、「商業地に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引き下げ措置」を導入。この3つの負担軽減措置について、東京都は平成26年度も継続することを決定し、平成26年第一回都議会定例会に東京都都税条例改正案を提出することにしました。
固定資産税・都市計画税の税額は、原則として、課税標準額×税率=税額の計算式で求めます。税率は固定資産税が1.4%で都市計画税が0.3%とされていて、課税標準額は、課税台帳に登録された土地の価格を基にして、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用することにより算出される仕組みになっています。
まず「小規模宅地に対する都市計画税の軽減措置」については、面積が200uまでの部分について都市計画税が半額になるという制度です。次に「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」については、所有する土地が非住宅地で、面積が400u以下のもので200uまでの部分について固定資産税と都市計画税を2割減額するというものです。そして「商業地に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引き下げ措置」とは、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が65%を超える商業地について、固定資産税と都市計画税を負担水準65%に相当する税額まで軽減するという制度です。
民間会社が法人税関係の租税特別措置を適用するときに税務署に提出しなければならない「適用額明細書」について、このほど国税庁がミスの多いものをピックアップして公表しました。
適用額明細書は、平成23 年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用するときに作成しなければならなくなったものです。まだ新しい制度であることから記載ミスが数多く発生しています。そこで、このほど国税庁はミスの多いものを公表して、正確な明細書を提出するよう呼びかけるようにしました。
まず、最も多いのが、法人税申告書別表からの転記誤りです。これについては、原則として「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、法人税申告書別表一(一)等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄の金額を記載しなければならないのに、そうでないものが数多く見受けられるようです。特に、欠損金額の場合は、金額に「△」又は「−」を付け忘れる会社が多いとしています。
次に多いのが、区分番号の記載誤りです。これについても、原則として、「区分番号」は、税制改正に伴い同一措置であっても改正前後で「区分番号」が異なる場合があるので、適用する対象事業年度の「区分番号」を記載しなければなりません。
このように正しい書き方を説明しながら、正確な明細書を提出するよう国税庁が指導しています。
平成25年11月にリリースされたWindows7におけるInternet Explorer11について、e-Taxソフトなどが正常に動くかどうか、いまだに確認が取れていないことを国税庁が明らかにしました。
国税庁が運営している国税の電子申告システム(e-Tax)は、所有するパソコンのOS(基本ソフト)とWWWブラウザ(インターネット閲覧ソフト)によって利用できない場合があるのですが、平成25年11月にリリースされたWindows7(OS)に搭載されているInternet Explorer11(WWWブラウザ)について、このほど国税庁が「現在動作検証を進めており、対応が完了次第、e-Taxホームページ上でお知らせする」と発表しました。
なお、OSがMicrosoft Windows 7の場合、e-Taxソフトなどが正常に動くことが確認できているWWWブラウザはInternet Explorer 8と同9、同10です。
一方、正常に動くかどうか検証を行っていたWindows 8.1(OS)に搭載されているInternet Explorer 11については、平成26年1月以降、デスクトップモードに切り替えることによって「e-Taxの開始(変更等)届出書等作成コーナー」、「確定申告書等作成コーナー」、「e-Taxソフト(WEB版)」について利用可能となっています。
なお、Windows8、8.1のブラウザの設定を「ModernUI」から「デスクトップモード」に切り替えるには、立ち上げたe-Taxソフト(WEB版)の画面下部のページツール(スパナアイコン)をクリックし、表示されたメニューから「デスクトップで表示する」を選択すればモードが切り替わります。
法定納期限を過ぎて税金を納付する期限後納付に課税される延滞税が、この1月1日から安くなりました。平成25年度税制改正によるものです。
期限後納付に課される延滞税の割合について、政府税制調査会の一部の委員から高過ぎるという指摘があったことから、政府・与党が平成25年度税制改正で見直しました。
見直し前の延滞税は、納付した日が法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までについては年7.3%か、または、前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%のうちの低い割合とされていました。また、その納付した日が法定納期限の翌日から2カ月を経過している場合は、年14.6%とされていました。
これについて平成25年度改正で、法定納期限の翌日から2カ月までは年(特例基準割合+1.0%)とされ、法定納期限の翌日から2カ月を経過した場合は年(特例基準割合+7.3%)と見直されたわけです。なお、特例基準割合については、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合とされています。
その特例基準割合について、昨年12月に財務大臣が「0.9」と告示したことを受け、今年1月1日からの延滞税の割合が、法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年2.9%、納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は、年9.2%となったわけです。
平成26年度税制改正関連法案が国会に提出されてもいないのに、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれた制度改正が1月1日にスタートしました。それは特定居住用財産の買い換え特例に関するもので、納税者にとって不利な改正です。
納税者にとって不利な改正は過去にさかのぼって(遡及)適用しない、というのがこれまでの政府の基本姿勢でした。ところが、今年3月末までに国会で成立する予定の平成26年度税制改正関連法では、納税者に不利になる法改正が今年1月1日にさかのぼって施行されます。
その遡及適用される制度改正とは、所得税関係のもので特定居住用財産の買い換え特例の適用要件に関するものです。具体的には、昨年12月に政府・与党が決定した平成26年度税制改正大綱に盛り込まれたもので、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5 億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する」としたうえで、適用期日を「(注)上記の改正は、平成26 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する」としています。
特定居住用財産の買い換え特例とは、住居の買い換えで、売却した住居について譲渡益が発生した場合に、一定の要件を満たせば譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという制度です。その適用要件である譲渡対価の上限について、5千万円引き下げるということは、1億円を超える物件を売却する人が同特例を使えないようにするという納税者に不利益を与える改正。この改正要件が、すでに今年1月1日から適用を開始しているのです。