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「確定申告等に関するお知らせ」を格納する時期は1月20日から―国税庁

2013年12月30日

国税庁がこのほどe-Tax(国税の電子申告システム)の利用者に対し、来年2月17日からスタートする平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に関するお知らせをメッセージボックスに格納する時期を告知しました。

 国税庁では、e-Taxの利用者に対して「確定申告等に関するお知らせ」を、利用者本人の「メッセージボックス」に毎回格納しています。メッセージボックスは、電子申告システムの中に設けられているため、利用者が電子申告システムを起動してメッセージボックスを開かなければそのお知らせの内容を確認できません。
 そこで、国税庁では、その格納する時期について「平成25年分確定申告に関するお知らせについては、平成26年1月20日(月)から平成26年1月24日(金)の間に順次格納する予定」と発表したわけです。
 なお、e-Taxにメールアドレスを登録している利用者については、「確定申告等に関するお知らせ」をメッセージボックスに格納したことを国税庁はメールで通知しています。
 一方、e-Taxの利用者に対して国税庁では「e-Taxソフト(WEB版)では、起動時にお使いのパソコンの利用環境が推奨環境を満たしているかどうかチェックする機能を実装している」と呼びかけています。
 というのも、正常に利用できた場合でも、その後、国税庁が提供するプログラムの更新などにより、再度事前準備セットアップが必要となる場合があるからです。国税庁では「チェック機能により、判定結果欄に『×』が表示された場合は、解決方法欄の『事前準備へ』をクリックして、最新の準備セットアップをダウンロードした後、インストールしてください」としています。

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行政不服審査法の早期改正求めて日税連が総務省に直談判

2013年12月30日

日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)が平成25年12月20日、総務省に対して「行政不服審査法の改正とそれに伴う国税不服申立制度の見直し」を要望しました。

 納税者の正当な権利利益の救済を図る国税不服申立制度は、行政不服審査法を母体として成り立っています。そこで、日税連は現行制度を実態に沿ったものに改正するため、平成19年から建議(改正要望)し続けてきました。
 ここへきて、平成25年12月12日に決まった与党の平成26年度税制改正大綱にその建議の各項目が明記されたことから、このほど、神津信一副会長らが日税連を代表して総務省の若生俊彦行政管理局長に行政不服審査法の改正要望の内容を説明を行ったわけです。
 そもそも行政不服審査法の改正は、平成18年に総務省が検討し始めて、平成20年4月には改正法案が国会に提出されました。しかし、平成21年夏の衆議院解散に伴い廃案となり、その後2度の政権交代を経て紆余曲折の末、平成26年の通常国会でようやく法改正が実現に至ろうとしているところです。
 なお、日税連が求めている制度改正は「現行通則法上の『異議申立て』を『再調査の請求』として存置し、これと審査請求との選択制とすること」や「現行通則法上2月以内とされる不服申立期間を3月以内に延長すること」、「国税審判官の所持する証拠書類等の閲覧、謄写を認めること」など全部で8項目から構成されています。

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来年の所得税の確定申告期間中もe-Taxは24時間利用可能に

2013年12月25日

国税庁では、来年も平成25年分の所得税確定申告期間中e-Taxの利用可能時間とe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間を延長・拡大します。

 国税庁がこのほど明らかにした延長・拡大の内容は次のとおりです。
 まず、e-Taxの利用可能時間(送信可能時間)については、「平成26年1月14日(火)から3月17日(月)まで土日祝日を含め24時間使えるようにする」としています。注意しなければならないのは、1月14日だけ、午前8時30分からの利用となるということと、毎週月曜日午前0時から午前8時30分までメンテナンスを予定していて、この時間帯は利用できないということです。
 また、3月17日は24時を過ぎて受信したデータ(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書・贈与税申告書)は、確定申告期限後に提出されたことになるので、これについても注意が必要です。
 一方、e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナー利用のためのパソコン操作などに関する質問を電話で対応する専門窓口「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」の受付時間についても、延長・拡大されます。
 通常、その受付時間は月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)までの9時から17時までとなっているものを「平成26年1月14日(火)から3月17日(月)までの月曜日から金曜日 (祝日を除く) と 2月16日・23日、3月2日・9日・16日の日曜日について、9時から20時とする」としています。

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未分割遺産のアパート賃貸料の各相続人の取り分は9月4日を境に変わる−国税庁

2013年12月25日

今年9月4日に最高裁が「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」としている民法の規定を違憲とする判決を下したことを受け、またまた国税庁が税の取扱いを整備しました。

 今年9月4日を境に非嫡出子の相続分が変わったことにより、未分割遺産から生じる不動産所得の取り扱いが不透明になりました。税務上、相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は「各共同相続人の共有物となり、その相続財産から生じる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属する」という取り扱いになっているからです。
 しかも、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書の規定について、最高裁が今年9月4日までその効果を温存しました。そのため、ややこしい問題が生じているわけです。
 そこで、国税庁では、まず、平成25年9月5日以後に開始された相続について、未分割遺産から生じる不動産所得は「新民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する」としました。一方、平成25年9月4日以前に開始された相続については、未分割遺産から生じる不動産所得は「旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する」としています。
 そして、平成25年9月4日以前に開始された相続のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続については、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期に応じて、「その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等は、旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する」とし、「その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等は、嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する」と整理しています。

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平成24年中の死亡者5万2千人に相続税を課税―国税庁が公表

2013年12月16日

このほど国税庁が、平成24年中に死亡した人に課税した相続税の申告状況を発表しました。それによると相続税の課税対象となった死亡者数は、ほぼ前年と同じで5万2千人(課税割合4.2%)でした。

 国税庁によると、平成24年中(平成24年1月1日〜平成24年12月31日)に亡くなった人(死亡者数=被相続人数)は約126万人(平成23年約125万人)でした。そのうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約5万2千人(平成23年約5万2千人)で、課税割合は4.2%(平成23年4.1%)となり、平成23年よりも0.1ポイント増加しました。
 ここで勘違いしてはならないのが、その課税割合はあくまでも相続税の課税対象となった被相続人のことであり、実際に相続税を納めた人の数は明らかになっていないということです。例えば、父親が死亡して遺産に課税された相続税を実際に払うのは、その遺産を相続した妻や子供といった相続人なのです。つまり、相続税の納付者数は課税対象者数よりも数倍多くなるわけです。
 続いて、相続税(贈与税含む)を課税された人の課税価格の総額を見てみると、10兆7,706億円(平成23年10兆7,397億円)で、こちらも前年とほぼ同じでした。被相続人1人当たりでは2億557万円(平成23年2億830万円)となっています。
 また、税額を見てみると、総額で1兆2,514億円(平成23年1兆2,520億円)となっていて、被相続人1人当たりでは2,388万円(平成23年2,428万円)でした。
 ちなみに、相続財産の金額の構成比は、土地45.9%(平成23年45.9%)、現金・預貯金等25.4%(平成23年24.4%)、有価証券12.3%(平成23年13.0%)の順となっています。

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日本商工会議所会頭が平成26年度税制改正大綱を評価

2013年12月16日

消費税の税率引き上げ時の景気の落ち込みに配慮することなどを柱とする平成26年度税制改正大綱を、自民.・公明の連立与党が決定したことを受け、このほど日本商工会議所の三村明夫会頭がコメントを発表しました。

 税制改正大綱が決まった12月12日、三村会頭は「本日決定された大綱は、10月の『民間投資活性化のための税制改正大綱』で措置された設備投資減税と併せて、中小企業の成長と地域経済の活性化を後押しするものとして、評価したい」としました。
 そして、大企業を含めて交際費の損金算入を拡充したことや訪日外国人旅行客向け免税制度の見直しを行ったことについても三村会頭は「消費喚起による内需拡大に効果的である。また、中心市街地における商業・サービス業向けの投資減税が措置されることは、コンパクトなまちづくりの実現に資するものと期待する」としています。
 ただ、法人実効税率の引き下げが長期検討項目とされたことについては「企業の国際競争力や立地競争力強化の観点から、今後、アジア諸国並みへの引き下げに向けた道筋を早期に示していただきたい」と要請。消費税の複数税率については「関係事業者を含む国民の理解を得た上で、10%時に導入する」とされたことについても「社会保障財源の毀損や低所得者対策としての効率性、対象品目の線引き、転嫁問題に直面する事業者の事務負担増等、商工会議所が指摘してきた問題が記載されているが、これらの課題について、将来に禍根を残さぬよう、今後、十分慎重に検討していくことが必要である」とけん制しています。

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督促状ガンガン発送。「オール東京滞納STOP強化月間」スタート

2013年12月09日

「オール東京滞納STOP強化月間」がスタートしました。安定した税収と納税の公平性確保を目的として、東京都と都内市区町村が連携して税金の滞納者の取り締まりを強化しています。

 税金は公共サービスを受けるための会費のようなものです。そのため、税金を払わずに公共サービスを利用するような人は厳しく処罰する必要があります。
 そこで、東京都と都内市区町村は、毎年12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけ、「滞納はさせない 放置しない 逃がさない」の共通理念(オール東京滞納STOP宣言)のもと、徴収対策に連携して取り組んでいます。
 今年もその強化月間がスタートしたわけですが、強化月間のキックオフイベントとして都主税局が、11月28日に都庁第二庁舎ホールにおいて、150名を越える都及び市区町村の徴収担当者を集めて「オール東京納税コンベンション」を開催しました。同コンベンションには市区町村のキャラクターも応援に駆けつけ、参加者全員が強化月間成功へ向け士気を高めていました。
 強化月間における納税推進の取組としては、納税相談窓口を拡大したり、目に止まりやすい催告封筒を作るなど工夫を凝らした活動を展開して納め忘れを防止、自主的な納税を促すとしています。また、悪質な滞納者に対しては、複数の自治体が連携して捜索を実施、特に自動車税の滞納者については、所有している自動車にタイヤロックやミラーズロックをかけるなどして厳しい処分を実施するとしています。

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国税庁がe-Tax利用者に「政府共用認証局のルート証明書の再発行手続きを」

2013年12月09日

平成26年1月6日以降、e-Tax(国税の電子申告システム)で利用する新たなルート証明書のインストールが必要となります。そこで、国税庁では、e-Taxの利用者に政府共用認証局のルート証明書の再発行手続きを呼びかけています。

 平成26年1月6日から、e-Taxで利用するルート証明書が、政府共用認証局(アプリケーション認証局)発行のものから政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のものに変更になります。そもそもルート証明書は、電子納税証明書や電子申請等証明書の署名検証で必要となるもので、e-Tax利用者にとっては、電子納税証明書や接続先のサーバが本当に国税庁のものであるかどうかを確認するときに必要なものです。
 利用するルート証明書が、平成26年1月6日から政府共用認証局(アプリケーション認証局)発行のものから政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のものに変わることについて、国税庁では「政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のルート証明書・中間証明書がインストールされていないと、e-Taxソフトについて受信通知を開くときや、電子申請等証明書の署名検証を行う場合にエラーとなる」と説明しています。
 したがって、平成26年1月6日以降、e-Taxを利用するときには、事前に使用するパソコンにアプリケーション認証局2のルート証明書・中間証明書をインストールしておかなければなりません。そのインストールについては、e-Taxホームページに掲載されているマニュアルを確認したうえで、インストールを行うことになっています。

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振り込め詐欺集団の下調べか?税務職員を名乗る不審電話増える

2013年12月02日

高齢者宅に国税職員を装って電話をかけてくる不審者が増えていることから、国税庁が予期せぬ被害に遭わないよう注意を呼びかけています。

 国税庁によると、このところ国税局や税務署の職員を名乗る者からアンケートや年金受給調査に協力してほしいとする電話があり、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が頻発しているといいます。
 具体的には、電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています」、「税務署からのアンケートの協力依頼です」、「年金の受給状況の調査をしています」と切り出すものがほとんどで、「60歳以上の方を対象に伺っています」、「年金受給者の方を対象に電話しています」などとして、高齢者をターゲットにしたものばかりだといいます。
 そして、年齢や家族構成、年金の受給状況や、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、さらには子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあるそうです。「○○国税局です」や「○○税務署の統括国税調査官です」など、もっともらしい所属部署を名乗って、中には、「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる」と脅しめいたことを言うようなケースも確認されているといいます。
 架かってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあり、自動音声により番号入力を指示するものまで出てきているとしています。
 国税庁では「税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください」と冷静な対応を呼びかけています。

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大阪府内全市町村でeLTAXを使った法人市町村民税の申告が可能に

2013年12月02日

11月25日に大阪府内全市町村で、eLTAXを使って法人市町村民税の電子申告ができるようになりました。また、大阪府では「来年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、eLTAX、光ディスクまたは磁気テープによる提出を義務化する」としています。

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムのことで、地方税の申告、納付、各種届出などの手続きを、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットを通じて電子的に行えるシステムのことです。
 大阪府では、これまでもeLTAXについて法人府民税と事業税の申告受付を実施してきましたが、さらなる納税者の利便性や納税事務の効率化、ペーパレス化などを実現するため、11月25日から府内全市町村が、法人市町村民税のeLTAXを使った電子申告をできるようにしました。なお、eLTAXを利用するためには、はじめに利用届出を行い、必ず利用者IDを取得する必要があります。
 また、大阪府では、事業者が市町村に提出しなければならない給与支払報告書について、来年1月1日以降提出するものはeLTAX、または、光ディスク、磁気テープで提出しなければならないようにする予定です。これについては、基準年(前々年)における給与に係る源泉徴収票の税務署への提出枚数が1,000枚以上の事業者に限定していますが、大阪府全市町村がいよいよ本腰を入れて納税事務の電子化を推進し始めたといえます。
 ちなみに、大阪府で法人市町村民税の電子申告がeLTAXでできるようになった11月25日から、給与支払報告書の提出については、全国の市町村でeLTAXを使ってできるようになっています。

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