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自動車税のクレジットカード納税で不審メールが横行―大阪府

2013年10月28日

大阪府では、クレジットカードで自動車税が納付できる仕組みを導入していますが、いま、希望者だけに登録したメールアドレスに届く「支払い手続き完了案内」を模倣した不審なメールが送られてくる事件が相次いで発生しています。

 大阪府が取り扱っているクレジットカードによる自動車税の納付方法は、継続的なクレジットカード払いではないので、自治体から送られてくる納税通知書に記載されたクレジット納付番号などを使って、支払の都度、手続をする仕組みになっています。
 そして、クレジットカード払いの専用サイトの中にある支払情報入力ページにおいてメールアドレスを入力しておくと、件名が「【大阪府 自動車税】お支払手続完了のご案内」で、納付情報(クレジット納付番号・税額等)・クレジットカード情報・納税証明書発行可能日が記載されたメールが届くことになっています。
 いま、この支払い手続き完了案内を模倣したメールを送りつけてくる悪質な事件が横行しているわけです。不審なメールの内容は、件名が「【自動車税25年定期課税】お支払いご案内」とするもので、クレジットカードによる自動車税の納税手続きが完了した旨が記述されています。しかも、メールの中にある「このメールに心当たりの無い方はこちら」、「納税情報確認」及び「納付に関するお問い合わせ」という部分(リンク部分)をクリックすると意図しない出会い系サイトへアクセスしてしまう仕組みになっています。
 大阪府では「自動車税をクレジットカードにより納税された際に、希望された方に送信される『お支払い手続き完了のご案内』と内容は似ておりますが、当該不審メールは大阪府が送信したものではありませんので、リンク先をクリックしないようご注意ください」としています。

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国税庁が告知「10月18日発売のWindows8.1はe-Taxの推奨環境外です」

2013年10月28日

国税庁が、この10月18日に発売されたWindows8.1及びInternet Explorer11について、現時点でe-Tax(国税の電子申告システム)の推奨環境となっていないことを納税者に呼びかけています。

 Windows8.1はWindows 8ユーザーを対象に無償で提供されることになっているので、使用者がアッという間に増えることは間違いありません。そのため、国税庁では、e-Taxでの動作確認を急いでいるわけですが、いまのところ、正常に動くかどうか確認がとれていないため、e-Taxの推奨環境外として発表したわけです。
 とくに、注意しなければならないのは、国税庁が提供しているe-Taxソフトとe-TaxソフトWEB版です。e-Taxソフト(WEB版ともに)の動作確認がとれているのは、ハードウエアでは「CPU:Pentium4(1.6GHz)以上、メモリ:512MB 以上、ハードディスクドライブ(HDD):2GB以上の空きエリア、画面解像度:1024×768以上」が必要とされています。そして、オペレーティングシステム(OS)とWWWブラウザについては、OSがMicrosoft Windows XP(平成26年4月9日をもって推奨外)と同Vista、同7、同8(ディスクトップモード限定)が推奨環境とされていて、WWWブラウザについては、Windows8ではInternet Explorer10のみ動作確認がとれているとしています。
 国税庁では、「現在、動作検証を進めており、対応が完了次第、e-Taxホームページ上でお知らせします」としています。

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e-Taxが使えるパソコンの推奨環境からWindowsXPをはずします−国税庁

2013年10月21日

日本マイクロソフト社が、来春、WindowsXP向けのセキュリティ更新プログラムや有償サポート、技術情報のアップデートなどの提供を終了することを受け、このほど、国税庁が平成26年4月9日をもってe-Taxの推奨環境からWindowsXPをはずすことを発表しました。

 日本マイクロソフト社が、セキュリティ更新プログラムなどのサポートを終了すると、WindowsXPの脆弱性が発見された場合、セキュリティ対策が行われなくなることから、納税者の申告内容などが外部に漏れてしまう可能性が高まることになります。そのため、国税庁ではこれまでe-Tax(国税の電子申告システム)の推奨環境としていたWindowsXPについて、推奨環境外とすることにしました。
 いま所有しているパソコンのOSがWindowsXPの納税者は、平成26年4月10日以後、国税庁が提供しているe-Taxソフトやe-Taxソフト(WEB版)、e-Taxの開始(変更等)届出書等作成コーナー、源泉徴収票等作成ソフトをそのままのOSで利用すると誤作動を起こす可能性があるわけです。
 平成26年4月10日以後、国税庁が推奨するWindowsのOSの環境は、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8 (デスクトップモードの場合に限る)となります。

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台風26号の影響で家屋などに損害を被った人に税金の減免措置―東京都

2013年10月21日

伊豆大島を襲った台風26号は、大雨で発生した土石流により17人が死亡、43人が行方不明になるなど、甚大な被害をもたらしました。すぐさま東京都主税局では、台風の被害者に対して税金の減免制度の適用を呼びかけています。

 大型で強い台風26号は、10月16日、関東や東北南部などを暴風域に巻き込みながら日本の東海上を北上。総務省消防庁の同日午後10時現在のまとめでは、全国で重傷が16人、軽傷を負った人が60人もいました。
 なかでも、東京都の伊豆大島では、17人もの死者が出るなど、甚大な被害が発生したことから、東京都主税局では、すぐさまホームページなどで税金の減免制度の適用を被害者に呼びかけています。
 台風の被害に遭った人が減免される税金とは、都税の場合、固定資産税・都市計画税(23区内)や不動産取得税、個人事業税、事業所税(23区内)とされています。また、災害が原因で自動車が使用できなくなり、解体した場合には、自動車税も減額されます。
 具体的にどのような場合に減免されるのかを見てみると、たとえば固定資産税・都市計画税(23区内)については、「災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、その被災の程度に応じて減免される」ことになっています。
 甚大な被害とは、土地については「崖崩れ、地滑り、土砂岩石の流入等により、土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の20%以上の場合」です。家屋については「@損壊、焼失または流失した部分の床面積が、家屋の延床面積の20%以上の場合」または「A浸水が床面以上に達した場合」で、償却資産についても「損害を受けた償却資産が、全償却資産の20%以上の場合」に固定資産税などが減免されることになっています。

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利用者の少ない経営改善計画策定支援事業で日税連が中小企業庁に意見書

2013年10月15日

日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)がこのほど、中小企業庁に「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の制度改善策・活用促進策に関する意見」を提出しました。バンクミーティングの開催などを要望しています。

 中小企業が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等に応じるよう金融機関に命じた中小企業金融円滑化法の期限が今年3月に到来しました。それを踏まえ政府が同法の期限切れと同時に「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を開始しましたが、同支援事業の利用がほとんど進んでいない状況があります。そのため、日税連が同事業のより一層の活用促進に向け、制度改善策及び活用促進策を取りまとめて中小企業庁へ要望書として提出したわけです。
 要望書の内容については、例えば、経営改善計画策定支援事業の利用が進んでいないことについて「借入金の条件変更や新規融資に関する経営改善計画書の策定等について、中小企業・小規模事業者や金融機関から事案が上がってこないため、活用実績が伸び悩んでいるものと考える」としています。とくに、金融支援計画を策定する場合に、「主要金融機関だけでなく、全金融機関の同意のあった金融支援計画が費用負担の対象となる」としていることから、現実には利用申請前に下位取引金融機関や信用保証協会を含めたバンクミーティングの開催が必要としました。
 そして、、そのバンクミーティング開催を実現するために日税連では、各地域において、金融機関、日本政策金融公庫、地域経営改善支援センター、単位税理士会が連携を進めることにより、接触に不慣れな中小企業等へのアプローチを行うことなどを要望しています。

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きちんと贈与税の申告を−国税庁が資産家の相続税対策をけん制

2013年10月15日

2015年から相続税の課税強化が実施されることから、早くも資産家の間で相続税の節税策として財産の事前贈与が進められています。これを受け、このほど国税庁が、贈与税の申告をきちんと行うように周知徹底を始めました。

 税制改正によって2015年1月から相続税の基礎控除額が現行の「5千万円+法定相続人1人当たり1千万円」から「3千万円+同600万円」になります。これにより都市部に50坪以上の土地を持っている人ならば、ほとんどが相続税の課税対象となります。
 そのため、いま資産家の間で進められているのが、子や孫への財産の事前贈与です。とくに、年間110万円までならば贈与税が非課税となるため、毎年110万円ずつ子や孫へ金銭を贈与する連年贈与を行う人が少なくありません。ただし、110万円以内で贈与を行うと、財産を移転した証拠が残らないため、非課税枠をわずかに超える金額で税務署に申告しながら連年贈与を行うのが、この節税策のコツといわれています。
 よって、国税庁ではかつてない勢いで贈与税の申告をPRしています。なかでも、連年贈与を行う人については、自宅や会社のパソコンを使ってインターネットで申告ができるe-Taxの利用を勧めています。

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国税庁がe-Tax利用者の国税の還付処理をスピードアップ

2013年10月07日

国税庁が昨年5月に自ら示した業務プロセス改革計画に基づいて、来年1月からe-Taxを使って国税の還付申告した納税者に対する税金の還付処理期間を3週間程度短縮すると発表しました。

 業務プロセス改革計画とは、国税庁が平成24年5月に取りまとめたもので、平成23年8月の政府のIT戦略本部が決定した「新たなオンライン利用に関する計画(新計画)」を受けて策定したものです。
 新計画では、オンライン利用促進のため「国民の認知度向上を図りつつ利便性の向上に一層注力する必要がある」とするとともに、「行政運営の効率化にも取り組む必要がある」として、費用対効果を高めることが求められました。
 国税庁が示した業務プロセス改革計画には、いくつかの改革項目が記載されているわけですが、今回はその改革項目の中のe-Tax(国税の電子申告システム)による還付申告処理のスピードアップを実現することにしています。e-Taxを利用して国税の還付申告を行う納税者について、国税を還付するまでの処理期間が現状6週間ほどかかっているものを、3週間程度に短縮するというものです。
 とくに、個人のe-Tax還付申告については、自宅などからの申告のうち、早期提出分(1月、2月申告分)については、2〜3週間程度での還付処理を行うとしています。さらに、繁忙期の3月申告分のうち、個人の来署によるe-Tax 還付申告についても、3〜4週間程度で還付処理を行う予定です。
 国税庁では今回の改定を、平成26年1月から実施することにしています。

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納税証明書の取得はぜひe-Taxで―国税庁

2013年10月07日

公共工事の入札や銀行融資の申し込みの際に必要な納税証明書について、国税庁が納税者に有利なe-Tax(国税の電子申告システム)の利用を呼びかけています。

 e-Taxは、自宅や会社のパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告や納付、さらには各種手続きが行える便利なシステムです。
 国税庁では、これから年末にかけて何かと入用となるシーズンに入ることから、「e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書を税務署窓口または郵送で受け取ることができます。また、納税証明書を税務署窓口で受け取るときも、e-Taxソフト(WEB版)から交付請求すれば、電子証明書やICカードリーダライタがなくても、必要事項を入力するだけで取得することができます」としています。わざわざ税務署に出向くことなく納税証明書を取得することができるe-Taxの利用を勧めているわけです。
 さらに、e-Taxを利用して納税証明書の交付請求をすると「通常は1税目1年度分1枚400円かかる手数料が、370円で済みます。また、窓口で納税証明書を受け取る場合、事前にe-Taxソフトで交付請求しておけば、税務署に来てから窓口で請求する場合よりも、短い時間で受け取ることができます」というメリットをPRしています。

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