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国税庁ホームページ掲載の路線価図に誤り。大震災の影響反映されていなかった

2013年04月30日

4月25日、国税庁が土地の相続税評価額算定基準を表示した路線価図及び評価倍率表の平成24年分に誤りがあったことを認め、訂正しました。仙台国税局管内の評価倍率表の一部について、東日本大震災の影響が反映されていませんでした。

今回誤りがあったのは、昨年7月2日から国税庁ホームページに掲載されている平成24年分の路線価図及び評価倍率表です。仙台国税局管内の「岩手県遠野市、同県奥州市、宮城県仙台市宮城野区、同市若林区、同市太白区、宮城県東松島市、同県黒川郡富谷町、福島県会津若松市、同県本宮市、同県岩瀬郡鏡石町、同県岩瀬郡天栄村、同県双葉郡楢葉町、同県西白河郡西郷村、同県田村郡小野町」の評価倍率表について誤りがありました。
評価倍率は、路線価のない土地について、市町村が定める固定資産税評価額を基に相続税や贈与税を算定するときに用いる基準値です。岩手、宮城、福島の3県は、東日本大震災後に土地の固定資産税評価額を変更していますが、その変更後の固定資産税評価額を仙台国税局が反映させず、震災前の倍率を表にしたことが誤りの原因でした。
仙台国税局によると、この誤りが原因で相続・贈与税の算定で59件の税額にミスが生じ、追加納税や税金が還付されるケースがあったとしています。

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消費税や税に触れていなければ値下げ販売OK。消費者庁が広告表示で方針示す

2013年04月30日

「消費税還元セール」などの広告表示を禁止することなどが盛り込まれている消費税転嫁法案について、その表示の仕方に関するガイドラインの内容がまたひとつ明らかになりました。

来年4月に消費税率が8%に上がるのに合わせて「消費税還元セール」などを禁止する消費税転嫁法案では、「消費税はいただきません」など消費税が課税されないと消費者に勘違いさせるような表示を禁止しています。それだけではなく「明らかに消費税を想起させる極端な表示」(消費者庁)も、禁止対象としています。
そのため、大手小売業者などから「企業努力で値下げ販売するケースまで禁止されるのか」と危惧する声が出ていました。政府内でも「全品値下げ」や「3%値下げ」などといった表示も禁止しようという動きがあり、4月24日の衆議院経済産業委員会で消費者庁の菅久修一審議官も、「『消費税』という言葉がなくても、例えば新聞の折り込みチラシの場合、チラシ全体から見て、消費税と関連づけて値引きの宣伝をしていることが明らかな場合には禁止される」と答弁しています。
しかし、ここへきて小売業界から「政府が安売りを規制するのはおかしい」との反発が強まっていることから、政府は4月26日、「消費税」や「税」に触れないセールは認める方針を固めました。同日の衆議院経済産業委員会で菅久審議官が「消費税や税にまったく触れていないという広告であれば、基本的には禁止の対象にはならない」と答弁しました。
なお、この広告表示について消費者庁は、同法案成立後、事業者からの意見を踏まえた上で、禁止事例のガイドラインを策定することにしています。

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スマホで市民税を納付。福岡市が5月に「モバイルレジ」を導入

2013年04月22日

福岡県福岡市が、スマートフォンや携帯電話の一部機種で市税などが納付できるサービス「モバイルレジ」を5月からスタートさせます。九州の自治体では初で、政令指定都市では神奈川県川崎市に次いで2番目の導入となります。

福岡市のモバイルレジ導入は、口座振替を利用していない人について、金融機関やコンビニエンスストアに行く手間を省くことにあります。それにより、市税の納付率を向上させることが狙いです。
モバイルレジを利用するには、まず福岡銀行やみずほ銀行など約300の金融機関で提供するインターネットバンキングなどの利用を申し込む必要があります。そして専用のアプリ(応用ソフト)をスマホなどに導入(ダウンロード)します。同アプリを使って市税納付書のコンビニ納付用バーコードを携帯電話付属のカメラで読み取り、画面の案内に従ってインターネットバンキングなどにログインし、支払い手続きをします。この手順で、軽自動車税や市民税などが納付できるようになるわけです。なお、このシステムで国民健康保険料も6月から納付できるようになる予定です。
市によると、コンビニや銀行での市税納付は年約160万件なので、新サービスについて、2年後までに年1万6千件程度の利用を見込んでいます。

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国税庁がe-Taxソフトを更新。エラーメッセージの表示を解消

2013年04月22日

4月19日、国税庁が国税の電子申告の際に利用するe-Taxソフトを更新しました。これにより申告書データに電子署名を行うと、正常に動いているにもかかわらず「想定しないエラーが発生しました。」というエラーメッセージが表示されていたものが改善されました。

国税の電子申告システム(e-Tax)は、自宅や会社のパソコンを使ってインターネットを利用して国税の申告や納付が行える便利なシステムです。e-Taxソフトは所得税や法人税の申告書を作成するときに使うソフトですが、これまで、そのe-Taxソフトの使用中にメッセージボックスに格納されたメッセージの「詳細表示」を行ったり、申告書データに電子署名を行うと、正常に動いているのに「想定しないエラーが発生しました。」というエラーメッセージが表示される場合がありました。
エラーメッセージなので、不安を抱いた納税者も少なくありませんでした。そこで、国税庁では、このほど、この不具合に対応したe-Taxソフトを公開したのです。国税庁では「e-Taxソフトを起動すると、共通プログラムのバージョン確認画面が表示されるので、最新版にバージョンアップをお願いします」としています。バージョンアップ後のe-Taxソフトは、「Version 2.2.10」です。
e-Taxソフトのバージョンアップ方法は、まず、 e-Taxソフトを起動後に表示される「バージョンアッププログラム接続確認」画面で「OK」をクリックします。そして、「お知らせ表示」画面で、「OK」をクリックし、「バージョン確認」画面で、手続「共通」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認して、「バージョンアップ」をクリック。「セキュリティの警告」画面で、「実行する」をクリックして、インストーラの実行が終了すると「インストールウィザードの完了」画面が表示されるので、「完了」をクリックすれば終了です。

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中小企業庁が納税者に有利になった事業承継税制のPRを開始

2013年04月15日

非上場株式の相続税が80%納税猶予される事業承継税制の厳しかった要件が、平成25年度税制改正で緩和されましたが、このほど、その改正内容を中小企業庁がPRし始めました。

平成25年度税制改正では事業承継税制について、制度を適用するに当たり、事前に経済産業大臣の 「確認」を受ける必要がありましたが、この確認作業が廃止されました。また、後継者は、現経営者の親族に限定されていましたが、親族以外の承継も可能とされました。さらに、制度適用後は雇用の8割以上を5年間毎年維持しなければなりませんでしたが、これが雇用の8割以上を「5年間平均」で評価されることになりました。
基本的にこの事業承継税制の改正は平成27年1月から施行予定とされていますが、経済産業大臣の事前確認手続の廃止については、平成25年4月1日から前倒しで施行されます。このようにガラリと使い勝手が良くなったことから、中小企業庁が事業承継税制の本法となる中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請マニュアルを改訂、同時に事業承継に関する支援策を分かりやすく紹介した次の4種類のリーフレットを作成し、配布しています。
(1)『大切な会社の将来のために』〜円滑な事業の承継に向けて〜(全体版)
(2)『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
(3)『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
(4)『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

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法人関係の税金の申告をワンストップ化。大阪府と大阪市の二重行政解消へ

2013年04月15日

大阪府と大阪市による二重行政が解消へ向かって動き出していますが、それが目に見える形で現れたのが、法人の府民税の取扱い窓口の統一です。

大阪市内の法人は、法人市民税のほかに法人府民税と事業税を納めているわけですが、法人市民税については市税事務所に申告して、法人府民税と事業税については府税事務所に申告しなければなりませんでした。
こうした実情について大阪府・大阪市税務事務連携協議会は、昨年12月13日、「府税事務所と市税事務所の2カ所へ来所する必要があった法人関係税の申告書の提出や納税証明書の請求を1カ所で行えるよう、大阪市税の法人関係の申告書等の受付窓口を、移転後の中央府税事務所の総合受付窓口に併設することにより、納税者の利便性向上を図る」ことに決定。今年4月1日から、大阪市内の法人の府民税及び事業税に関する事務を、すべて「中央府税事務所」で処理することにしました。
これにより、なにわ北府税事務所、なにわ西府税事務所、なにわ東府税事務所、なにわ南府税事務所の4カ所では法人府民税の取扱いはなくなり、中央府税事務所に一本化されました。4月10日には中央府税事務所総合受付窓口に大阪市の法人関係申告受付窓口が併設されて大阪市の法人市民税の申告などが中央府税事務所1か所で済すことができるようになりました。
ただし、大阪市では「法人市民税の申告書等を郵送いただく場合は、これまでどおり大阪市船場法人市税事務所あてご送付ください」としています。

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自社株の相続税評価に影響。国税庁が株式保有特定会社の要件緩和

2013年04月08日

このほど国税庁が、財産評価基本通達に規定している「株式保有特定会社」の判定要件を改正することにし、パブリックコメントを募集し始めました。非上場の大会社に有利な改正となっています。

 財産評価基本通達は、国税庁が相続税の課税対象となる不動産や動産の評価方法を定めているもので、これには、非上場会社が発行している取引相場のない株式の評価方法も定められています。そして、取引相場のない株式を発行している会社の中でも、類似業種比準方式における標本会社(上場会社)と比べて、資産構成が著しく株式に偏っている会社を「株式保有特定会社」と定めています。
 類似業種比準方式とは、事業内容が類似する上場企業の株価を基にして、自社株を評価するもので、1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素(比準要素)を比較して算定することになっています。一般的に、自社との比較対象となる類似業種の株価が低めに設定されているため、もうひとつの原則的評価方法である純資産価額方式よりも株式の評価額自体は低くなるといわれています。
 一方、資産構成が著しく株式に偏っている会社の自社株について、類似業種比準方式で計算すると適正な株価が得られません。そこで、財産評価基本通達では、評価会社の総資産額に占める株式保有割合が25%以上の大会社(中会社と小会社は50%以上)を株式保有特定会社とし、その株式の価額を類似業種比準方式ではなく、発行会社が課税時期に清算した場合に株主に分配される正味財産の価値をもって、株式の相続税評価額と考える純資産価額方式で評価するとしています。
国税庁では、この株式保有特定会社の判定要件である「株式保有割合が25%以上の大会社」を「株式保有割合が50%以上の大会社」に改正することにし、パブリックコメントを募集しています。

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e-Taxソフトに不具合発生。電子署名を行うと正常なのにエラーメッセージ表示

2013年04月08日

国税庁が納税者に提供している国税の電子申告用ソフト(e-Taxソフト)で不具合が生じています。申告書などの送信データに電子署名を行ったときに「想定しないエラーが発生しました」とエラーメッセージが表示されます。

 国税庁によると、今年3月25日にe-Taxソフトのバージョンアップを行ったところ、それ以後に利用者がメッセージボックスに格納されたメッセージの「詳細表示」を行ったり、申告書などのデータに電子署名を行うと「想定しないエラーが発生しました」というエラーメッセージが表示される異常な事象が発生し始めたとしています。
実際には、エラーなど発生していないことから、国税庁では現在原因を調べているところです。そのため、国税庁は当面の対応策として次のような操作をするよう利用者に呼びかけています。
まず、メッセージボックスに格納されたメッセージの「詳細表示」を行う場合は「e-Taxホームページから受付システムにログインした上でメッセージの内容確認を行ってください」としています。次に、申告書等データに電子署名を行うときには「e-Taxソフトから申告書等データを切り出した後に、e-Taxソフト(WEB版)にデータを読み込んだうえで電子署名及び送信を行ってください」としています。なお、申告等データの切り出し、e-Taxソフト(WEB版)での読み込み・送信の方法については、e-Taxホームページに設けられている「よくある質問(Q&A)」に詳細な手順が説明されています。

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消費税率アップ分の買いたたきを行う大規模小売業者の実態把握に公取が乗り出す

2013年04月01日

来年4月の消費税率の引上げを見据えたような“買いたたき”を一部の大規模小売業者が行っているとの通報を受け、このほど公正取引委員会が大規模小売業者および納入業者を対象とした書面調査を始めました。

 政府が現行5%の消費税率を来年4月に8%、平成27年10月には10%に引き上げることから、それを見据えて商品の仕入れ価格を8%から10%安くするよう納入業者に強制する、いわゆる“買いたたき”を行う可能性のある大規模小売業者の存在が取り沙汰されています。
 そこで、公正取引委員会がこのほど、大規模小売業者による“買いたたき”などの行為を早急に把握して、違反を是正するために、同委員会事務総局の取引部内に、消費税率の引上げを見据えた“買いたたき”などの行為に関する事業者からの相談等を受け付ける専用窓口(電話03−3581−3379)を設置するとともに、実態調査に乗り出しました。
 商品を大量に仕入れて、しかも独占的に販売する力を持つ大規模小売業者のように優位な立場を利用して、商品の仕入れ先である納入業者に対して仕入価格を不当に安くするように求める“買いたたき”は、独占禁止法、下請法で禁止されている違反行為です。そうしたい犯行を把握・是正するために、公正取引委員会は大規模小売業者および納入業者を対象とした書面調査を開始。すでに、今年3月26日に調査票を対象者に向けて送付しています。
 なお、専用相談窓口も4月1日に設置。全国からの相談を受け付けています。

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消費税率引上げ前後の税務の取扱を全国の国税局長に指示―国税庁

2013年04月01日

現行5%の消費税率が平成26年4月に8%、平成27年10月には10%に引上げられることが決まっていますが、このほど、国税庁がその税率引上げ前後の取引に関する新旧税率の適用の仕方を定めて取扱通達として全国の国税局長に指示しました。

 このほど国税庁が定めた通達は「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」と題するもので、引上げられた消費税の税率が適用され始めるのはいつからで、在庫品にかかる消費税の税率はどうなるのか、さらには、税率引上げ前に締結した商品や業務の売買契約や請負契約をどのように取扱うのかなどといった細かな税務を定めたものです。
 商品の売買契約や請負契約の中には、1年以上のスパンで契約するものもあることから、国税庁では、同取扱通達を取りまとめて今年3月25日に全国の国税局長・沖縄国税事務所長宛に発出しています。
 同通達の具体的な内容を見てみると、例えば、施行日前の契約に基づく取引については「新消費税法(引上げ後の税率)は、施行日以後に行われる資産の譲渡等並びに課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りについて適用されるのであるから、施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、別段の定めがある場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用されることに留意する」などとされています。

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