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国税庁が納税証明書の台紙を改定。透かし文字などを加える

2013年03月25日

国税庁が、このほど納税証明書の台紙を改定しました。新しい台紙には視線を変えることで二つの画像が現れるマーク、マイクロ文字、ホログラムなどが施されています。

 納税証明書は、建設業者などが公共工事の入札に参加するときや一般の人々でも銀行融資を受けるときに提出する資料として使われています。国税庁によると、こうした納税証明書について「正当に発行された納税証明書の内容を改ざんし、金融機関に新規融資の申込みをするという事例が確認されている」と言います。
 そのため、金融機関などに対して「提出を受けた納税証明書に関してご確認いただく必要がありましたら、発行した税務署の管理運営部門統括国税徴収官までご確認ください」と同庁は呼びかけていました。さらに、犯罪を防止する必要があると判断した国税庁では、このほど、税務署が発行している納税証明書の台紙を変更し、平成25年4月1日以降発行するものから、全国一斉に新しい台紙に切り替えることにしたわけです。
 新しい台紙の特徴は、まず「台紙の色が薄紫色」であること。次に「視線を変えることにより二つの画像が現れるマーク(国税庁のマークの上にTAXという文字が書かれているもの)が台紙の左上にある」。三番目として「台紙の右下に用紙番号が印刷(この用紙番号と納税証明書の発行番号は異なる)」されていて、さらに「台紙の左下にホログラムが施されている」といった手のこんだものになっています。

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認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸料は消費税の課税ナシ―東京国税局

2013年03月25日

このほど、認知症高齢者グループホーム用の建物として事業者が介護事業者に貸し付けた場合の消費税の取扱いを東京国税局が明示しました。

 今回の取扱いは、一般の納税者からの文書による税務相談に対して東京国税局が文書で回答したものです。
 相談者が貸し付けた不動産は、認知症高齢者グループホーム用の建物として利用することをあらかじめ決めたうえで購入。同時に、介護事業者は、認知症高齢者グループホームの入居者との間で、入居者に対して介護保険法に定める認知症対応型共同生活介護に係る介護サービスを提供する「認知症対応型共同生活介護契約書」を締結しています。
 問題は、この認知症対応型共同生活介護というものが、介護保険法に定める要介護者で認知症にかかっている人について、介護事業者がその入居者に対しグループホーム用の建物を住居として提供し、日常生活上の世話等を行う点にありました。
 住宅の貸付けは、消費税法上、非課税であり、住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約書等において、賃借人が住宅として転貸することが明らかなときは、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれることから、相談者が収受する建物に係る賃料収入は、非課税となると考えられたからです。
 この相談者の見解について、このほど東京国税局は、「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」とする回答をしています。

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静岡県の津波対策施設整備基金に対する寄附者に税の優遇を了承―名古屋国税局

2013年03月18日

静岡県では巨大地震発生に備えて太平洋沿岸に津波対策施設の建設を計画しているわけですが、このほど、費用を捻出するために設けた津波対策施設等整備基金に個人や民間企業が寄付をした場合、寄附者全員が税の優遇措置を適用できることを名古屋国税局が了承しました。

 静岡県は、さきごろ国の有識者会議が巨大地震の発生する可能性のある南海トラフ沿いに位置するため、最大20メートル以上の津波が襲ってくる可能性の高い地域です。そのため、同県では津波対策施設の整備を急いでいて、その整備にかかる費用を捻出するために静岡県津波対策施設等整備基金(平成24年10月23日施行、県条例第50号に基づく基金)を設置。静岡県内外の個人及び法人からの寄附を広く募集しているところです。
寄付を募集するにあたり、問題となったのが税金でした。寄附をした個人や法人の近隣に津波対策施設等が整備された場合、それが税法上規定されている税の優遇措置の適用除外要件となる「その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く」とされている部分に該当するのではないかという懸念があったのです。
税の優遇措置とは、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として個人ならば寄附金控除が適用でき、法人ならば寄附金相当額を損金に算入できるというものです。静岡県からの問い合わせに対して、このほど名古屋国税局がその適用要件を精査した結果、寄附者全員の寄附金を「国又は地方公共団体に対する寄附金」として取り扱って良いとする回答をしています。

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自動車税の減免措置の適用で都道府県が中古車販売業者に注意を喚起

2013年03月18日

全国の都道府県が中古車販売業者に対して、中古商品自動車に係る自動車税の減免措置の適用申請を期限内に行うよう呼びかけています。

 中古商品自動車に係る自動車税の減免措置とは、自動車販売業者が毎年4月1日現在において商品として所有し、展示している自動車で一定の要件を満たすものは、自動車税が減免されるというものです。
減免額は自動車税の税率の額(年税額)の12分の3に相当する額で、この減免措置を受けることができる業者は、古物営業法に基づく許可を受けていることや、これまで減免を受けようとする年度の自動車税について納期限までに納付していることといった要件を満たす必要があります。さらに、自動車税の減免申請を行わなければならず、その申請期限が減免を受けようとする年度の自動車税の納期限まで(都道府県により違いがあり、例えば北海道では25年度は5月24日まで)とされています。
同申請に当たり、一般財団法人日本自動車査定協会から商品中古自動車証明を受ける必要があり、その商品中古自動車証明の申請は4月1日から4月30日 までに行わなければなりません。
東京都などは「減免の申請期限を過ぎますと、申請を受け付けることができません(減免は受けられません)のでご注意ください」と呼びかけています。

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泉佐野市が関空連絡橋利用税の課税を3月30日からスタート

2013年03月11日

3月30日から大阪府の泉佐野市が関空連絡橋利用税の課税を始めます。泉佐野市側は「連絡橋の国有化により失われた固定資産税を埋めるため、やむを得ず導入します」と納税者に理解を求めています。

 関西空港連絡橋は、そもそも関西国際空港(株)が建設・管理していましたが、同社の赤字体質改善のために国が買い取ったことから、それまで泉佐野市に入っていたその分の固定資産税がゼロとなりました。泉佐野市では、関西国際空港の開港に合わせ、空港アクセスのための関連道路など都市基盤整備を進めてきました。その起債償還とともに、空港関連施策として、感染症など高度医療のための病院や、空港消防の維持管理などに多くの費用を支出してきました。しかし、あてにしていた関西国際空港(株)からの固定資産税が入らなくなったことから、総務大臣の了承を得て関空連絡橋利用税(関空橋税、法定外普通税)の導入に踏み切ったわけです。
 関空橋税の仕組みは、まず、課税対象を「関西国際空港連絡橋を自動車で通行して空港を利用する人」としています。税率は、「自動車で通行する回数1往復につき100円」です。関西国際空港連絡橋の料金所で現金で支払うか、または、ETC利用の場合は通行料に上乗せされ支払う形になっています。ただし、消防自動車や救急車などの緊急自動車は課税免除で、障害者については1往復につき50円課税されることになっています。
課税開始は、今年3月30日土曜日の午前0時からとなっていて、向こう5年間の期限付きで施行されます。
 関空橋税の収入について泉佐野市は、年間3億円を見込んでいるところです。

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平成25年度税制改正関連法案の国会審議は14日からスタート

2013年03月11日

衆院議院運営委員会の与野党筆頭理事が、平成25年度税制改正の関連法案と地方交付税法改正案について、3月14日の衆院本会議で趣旨説明と質疑を行い、審議入りすることで合意しました。

 3月1日に政府が国会に提出した平成25年度税制改正関連法案は、社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引上げの影響を和らげながら、デフレ脱却を図るために法人税制について、民間投資や雇用を喚起して持続的成長を可能にする税制措置が講じられています。
 一方で、消費税率引上げによる負担感が低所得者ほど強いことから、課税の公平性を保つために所得税と相続税の最高税率を引き上げました。いわゆる富裕層増税でバランスをとったわけですが、それは一攫千金を狙って事業を起こす人が少なくなってしまうという悪影響を及ぼしかねない施策でもあります。
 とくに、相続税については、基礎控除額を現行の半額に引き下げたことから、地価の高い都市部に土地を持つ人の多くが相続税に頭を悩ますことになるといわれています。ただ、今回の税制改正には、納税者にとって悪い話ばかりではありません。既に導入が決定している日本版ISA(少額投資非課税制度)の拡充策や、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税措置など納税者に有利な制度改正も盛り込まれています。
 政府では、14日から本格的に税制改正議論を国会内で進めて年度末の3月31日には法案を成立させる方針。政府案がそっくりそのまま通るのか、今後の審議内容から目が離せません。

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「たばこ税はもっと税率を上げても良い」が1位−オリコンのアンケート結果

2013年03月04日

音楽や芸能ネタのトレンドをリサーチしているORICON STYLE(サイト運営会社:オリコン株式会社)が、このほど税金についてのアンケートを実施したところ、「最も税率を上げてもいいと思う税金」の1位は「たばこ税」でした。

 ORICON STYLEが、今年2月1日から2月7日にかけてオリコン・モニターリサーチ会員(20代から40代の男女800名)に対してインターネットで税金に関するアンケートを行いました。
 その結果がこのほどまとまったわけですが、「最も税率を上げてもいいと思う税金」について、1位になったのは「たばこ税」でした。「タバコが大嫌いなので」(東京都/20代/女性)など、女性には嫌煙家が多いためだとしています。また、男性についても「自分は吸わないから」(東京都/20代/男性)と、最近では吸わない人も増えていることが大きな理由とみています。ただ、「たばこをやめたい自分には、大幅な増税をきっかけにやめられそう」(埼玉県/40代/男性)などという、他力本願なコメントもありました。
 次に聞いたのが、先の質問の逆となる「最も税率を下げて欲しいと思う税金」についてで、1位は「所得税」でした。実際には所得税よりも住民税の方が負担が大きいのに、それを把握していないという誤解から出た答えであり、税金が社会に対する会費と同じ意味合いがあることを認識している人が少ないことも影響したといえます。
 これについては、最後の「新たな税金を導入できるとしたら、どんな税金を導入したいか」という質問で、「ブランド物や貴金属などの高級品を購入した際に課税する贅沢税」と答えた人が最も多く、3位となった「一定以上の所得を得ている人の課税額を増やす富裕税」とともに高額所得者への妬みからくるものが取り上げられたことからもわかります。8位には、「ゴミをポイ捨てした人に課すポイ捨て税」や、「騒音を出した人に課す騒音税」など税金≒罰金と考えている人が多く、税に対する認識不足が今回のアンケートで表面化したと言えます。

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マイナンバー法案に対する意見・要望を政府に提出―日税連

2013年03月04日

3月1日、政府が日本版納税者番号制度「マイナンバー」の導入法案を閣議決定しましたが、それに先駆け、日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)が「マイナンバー法案に対する意見・要望」を内閣官房社会保障改革担当室に提出しました。

 マイナンバーは、全ての国民に番号を割り当て、所得などの実態を把握することによって税の徴収と社会保障の給付を適切に行うことを目的としたものです。この制度については、情報漏えいや目的以外の流用、とくに課税庁の権限強化などが多くの識者から指摘されているものでもあります。
 そのため、税務署と納税者との間に立って中立的な立場で申告納税制度を推進している税理士を指導・監督する日税連は、現段階で不足している事項を指摘して、今後の政省令の整理や運用面で反映させてもらうことを要望したわけです。
 要望の内容としては、「セキュリティの確保については万全を期すこと」、「個人番号関係事務実施者の事務負担が過度にならないよう配慮すること」、個人情報の取扱いを監視・監督する個人番号情報保護委員会について「運用後に体制整備について検証を行うこと」や「委員に税理士を登用すること」を求めています。
 さらに、「申告納税制度を補完する制度であること」を強調し、一部で議論されている「記入済申告制度」の導入について「申告納税制度の理念を損なう恐れがある」として反対の立場を明確にしています。納税者の個別な情報をストックできるマイ・ポータルについては、「税理士によるマイ・ポータルへのアクセスを可能とすること」を要請。マイ・ポータル上の情報を利用する行政機関について、過去情報の掲載範囲・期間、第三者へ閲覧を許可するかなどを開示するよう求めています。

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