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ねんりんぴっく宮城・仙台2012の協賛企業の税務明らかに―仙台国税局

2012年07月30日

高齢者を中心としたスポーツ、文化、健康、福祉の総合的な祭典「ねんりんピック宮城・仙台2012(第25回全国健康福祉祭宮城・仙台大会)」の実行委員会に対して、このほど、仙台国税局が協賛企業などが支出する費用に関する税の取扱いを明らかにしました。

 「ねんりんピック宮城・仙台2012」は、今年10月13日から同月16日までの4日間、宮城県内において開催されます。この国民的な行事は、民間企業などからの協賛金で運営されているわけですが、見返りとして協賛者は、数多くの人に配布されるパンフレットなどに自社商品の広告を掲載することができます。 
 問題は、拠出した協賛金が広告宣伝費のような費用として税務処理ができるのかという点でした。協賛する形態として「金銭による協賛」と「物品の提供による協賛」、「イベントの実施による協賛」というパターンがあるからです。
 今回、仙台国税局が示した税務上の取扱いによると、まず、金銭による協賛については、広告宣伝の内容ごとに金額が定められ、しかも、広告宣伝期間も設定されているので、原則として、「その支出する協賛金ごとに、その広告宣伝期間を基礎として損金の額又は必要経費に算入する」としています。
 次に、物品の提供による協賛の場合は、協賛品を無償で提供するために支出する費用について「物品協賛者が享受する広告宣伝効果が、主に協賛品が本大会の運営のために使用された期間中に生じるものと考えられるため、その期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入して差し支えない」とされました。
 さらに、イベントの実施による協賛は、イベント会場の賃借料、展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く)、人件費および撤去費用について「イベント協賛者が享受する広告宣伝効果が、主に協賛イベントの実施期間中に生じるものと考えられることから、その支出額を協賛イベントの開始日又は終了日の属する事業年度の損金の額、または、その年の必要経費に算入する」などとし説明。しかし、「協賛イベントの実施に当たって調達した資産で引き続き事業の用に供することが明らかなものについては、減価償却資産としての管理を行う等一般の例による」と注意を促しています。

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東京都の税収は4年連続で減少して23年度は4兆1,466億円だった

2012年07月30日

このほど東京都が平成23年度の都税収入決算見込額を公表しましたが、それによると、東京都の税収は4年連続で減少していることがわかります。

 平成23年度の都税収入は、総額で4兆1,466億円となり、前年度よりも19億円減少しました。東京都では「東日本大震災の影響や海外経済の減速等により、前年度決算額対比で初めて4年連続の減となった」と分析しています。
 とくに大震災により経済活動に深刻な打撃を受けたのは、法人二税で前年度よりも122億円少ない1兆2,339億円でした。個人都民税も前年度より78億円少ない7,464億円でしたが、これについて東京都は「依然として厳しい雇用・所得環境が続いていることが影響した」と見ています。
 昔から「不況になると徴税が厳しくなる」と言われていますが、東京都も例外ではなく、平成23年度は税金の滞納整理に力を入れた模様です。個人都民税を除いた都税について、東京都は積極的に滞納整理を進めたことから、徴収率は、前年度を0.3ポイント上回り98.3%をマークしました。これにより滞納繰越人員は、初めて10万人を切り、滞納繰越額は、平成に入って以降最小の326億円となっています。
 なお、個人都民税の徴収率については、前年度対比で0.1ポイント低い91.8%でした。

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自工会会長が「補助金継続よりも車体課税の抜本的な見直しを」

2012年07月23日

8月にも国の予算が底を突き、エコカー補助金が終了する可能性が出てきたことから、自動車業界が騒然としていますが、日本自動車工業会の豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は、7月19日の記者会見で、エコカー補助金の継続よりも、抜本的な車体課税の見直しを求めました。

記者会見で豊田会長は「エコカー補助金の効果は間違いなくあったと思っている」としながらも、「クルマという商品は定期的に買替えられる商品であり、一般的な方が一般的なサイクルで最新のより環境に優しいクルマに買替えて頂けるような環境を、一日も早く達成して頂きたい」と国に対して要請。具体的には、「現在クルマには9種類・8兆円の税金が課せられているが、政府におかれては、自動車ユーザーへのそうした負担の軽減について、スピーディーに取り組んで頂きたい」としました。
エコカー補助金よりも自動車にかけられている税金を問題視した理由について豊田会長は「補助金という形で短期的な対策を講じて頂くことは大変ありがたいが、やはり抜本的な車体課税の見直しが大事」としました。そして、「特に消費税の件が議論されている中で、政府におかれては車体課税の抜本改革をより真剣にタイムリーに取り組んで頂きたい」として、消費税の税率アップの影響を強く懸念していることを明らかにしました。

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外国人に給料を支払うときにも税金の源泉徴収を―国税庁が注意

2012年07月23日

日本で暮らす外国人が増えていることから、国税庁が非居住者に金銭を支払う際の税金の源泉徴収について“誤りやすい事例”を公表し、適切な対応を求めています。

最近は、中小企業でも中国人などの外国人を雇用するケースが増えています。しかも、経営者の中には外国人だから日本の税金は課されないと思っている人も少なくありません。そこで、国税庁では“誤りやすい事例”をまとめてアナウンスを始めました。
今回の誤りやすい事例で、まず注意を呼びかけているのが「非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬」についてです。「非居住者が国内において行った勤務その他の人的役務の提供に対して金銭を支払う際には、所得税を源泉徴収しなければならない」ことになっているからです。
また、あまり知られていない事例として、外国人が持っている国内の土地を購入したときの例を取り上げています。それによると国税庁では「非居住者(特に外国法人)から、日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合、その対価を支払う際には、所得税を源泉徴収しなければならないことになっている」と説明しています。

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高齢者が保有する資産を教育資金に―成長ファイナンス推進会議が報告書

2012年07月17日

経済関係閣僚による「成長ファイナンス推進会議」が、このほど、成長分野に資金を振り向けるための施策をまとめた報告書を公表しました。確定拠出年金の普及や株式市場の活性化、教育資金を通じた世代間の資産移転の促進に対して優遇税制を活用することが盛り込まれています。

 確定拠出年金とは、公的年金や企業年金などのように国や企業が将来の年金の支給を保障しているもの(確定給付年金)と違い、加入者自身が資産を運用し、将来支給される年金額がその運用次第で違ってくるというものです。
 確定拠出年金への課税関係については、拠出時は、掛金に対して所得税・住民税が課税されず、会社は掛金の全額を損金算入することが認められています。一方、給付時は、老齢給付金を年金として受け取る場合、雑所得として公的年金等控除が適用されます。また、一時金として受け取る場合は、退職所得として退職所得控除が適用されるといった優遇措置が設けられています。これについて同報告書では「年金課税のあり方の検討とも併せ、限度額拡大策について検討を進め、2014 年度までに所要の措置を実施する」としています。
 次に、株式市場の活性化について同報告書では「日本版ISA(導入から3 年間で毎年100 万円までの上場株式、投信投資に係る非課税措置)については、今後、幅広い家計に国内外の資産への長期・分散投資による資産形成を行う機会を提供する観点から、諸外国の例も参考としつつ所要の検討を進める」としました。
 教育資金を通じた世代間の資産移転の促進では、「高齢者が保有する金融資産を教育資金として有効活用できるよう、資産移転等にインセンティブを付与する方策について検討する」としています。

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自宅の庭にある「神し」を相続税の非課税対象に―国税庁が取扱い変更

2012年07月17日

国税庁が「庭内神し」の敷地について、これまで課税対象としていたものを非課税に変更しました。「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠など神体を祀り日常礼拝しているものを意味します。

 今回の国税庁の取扱いの変更は、今年6月21日に東京地裁において「庭内神し」が相続税の非課税財産であると主張する納税者が税務署に勝ったことが大きく影響しています。
 変更後の取り扱いの具体的な内容は、これまで国税庁では「庭内神し」の敷地について、「『庭内神し』とその敷地とは別個のものであり、相続税の非課税規定の適用対象とはならないもの」と取り扱ってきました。しかし、今後は「(1)『庭内神し』の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、(2)その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、(3)現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、相続税の非課税規定の適用対象となる」という取り扱いに改めました。
 なお、今回の変更後の取扱いは、既に相続税の申告を行った人であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用できることになっています。

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日本の国税庁と米国IRSが“同時査察調査”の取決めで合意

2012年07月09日

7月2日、日本と米国が「アメリカ合衆国と日本国の権限のある当局間の同時査察調査実施取決め」に合意しました。今後、日本の国税庁と米国のIRS(内国歳入庁)とがタッグを組んで国際取引を絡めた脱税の摘発を行うことになります。

 今回の日本と米国の税務当局が結んだ「アメリカ合衆国と日本国の権限のある当局間の同時査察調査実施取決め」は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(日米租税条約)の第26条に基づいて行われる情報交換を準用したものです。
 同時査察調査は、日米両国において、関連する納税者にそれぞれ犯則嫌疑がある場合に、両国の査察部門が並行して強制調査を行う形になっています。
 そもそも日米租税条約では、権限のある当局間の情報交換を認めていて、自国の査察調査のために必要な情報の提供を相手国に要請することや、自国の査察調査において相手国にとって有効と認める情報を把握した場合にその情報を相手国に提供することを可能にしています。
 今回、両国の権限のある当局が同取決めに基づく同時査察調査の実施に合意したことにより、権限のある当局間で交換された情報について、指名代表間で直接協議等を行うことが可能となったことから、効率的な調査が展開できるようになったわけです。「指名代表」とは、それぞれの権限のある当局が、事件ごとに査察部門の職員の中から指名される人のことです。
 なお、日本の国税庁によると、全国の国税局が平成23年度中に着手した査察事案のうち、13の事件で租税条約等の規定に基づく情報交換を外国税務当局に要請していました。そして、そのうち、海外法人への支払手数料を計上していた事案において、海外法人の代表者に対する質問調査を外国税務当局に要請し、支払手数料が架空であることを把握したという事件がありました。
 また、外国税務当局からの要請により、日本の国税局が調査を実施して情報を提供したものもありました。

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2万件超が「申告書の作成・送信が容易」−国税庁e-Tax利用者アンケート

2012年07月09日

国税庁が、国税の電子申告システム(e-Tax)の利用者に対する恒例のアンケート調査の結果を発表しました。それによると、e-Taxを利用しようと思った理由に「申告書の作成・送信が容易」(21,441件)が初めて上位に進出しています。

 国税庁では、e-Taxを納税者にとって利用しやすいシステムにしていくために、e-Tax利用者へのアンケート調査を毎年実施しています。今回は、平成24年2月から5月にかけて同調査を行い46,410件の回答を得ました。
 今回の調査で注目されているのは、e-Taxを利用しようと思った理由に対する回答です。
 1番多かったのは「税務署又は金融機関に行く必要がない」(36,596件)で、2番目が「税務署の閉庁時間でも申告書等の提出(送信)ができる」(30,584件)、3番目は「パソコン(インターネット)を有効活用したい」(23,009件)でした。
 昨年、三番目だった「ペーパーレス化が図られる」(12,632件)は9番目にランクダウンしています。一方、躍進したのは「申告書の作成・送信が容易」(21,441件)で4番目に浮上。「申告内容の履歴が残り、管理しやすい」(20,256件)も5番目に初登場しています。
 利用者からの意見や要望としては、「事前準備(各種ソフトのダウンロードなど)が手間なので、簡素化してほしい」というものがありましたが、それについて国税庁では次のように答えています。
 「確定申告書等作成コーナーには、必要な環境をまとめて設定することができる『事前準備セットアップ』があります。なお、確定申告書等作成コーナーでは、パソコンの画面上の案内に従って金額等を入力すると所得金額や税額が自動計算され、所得税、個人の消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができ、作成したデータは、そのままe-Taxを利用して送信することができます(贈与税は、平成24年分の申告から可能)。また、平成24年1月からは、給与所得の源泉徴収票等の法定調書・給与等の所得税徴収高計算書の提出、納税証明書交付請求及び納付情報登録依頼について、e-Taxソフトをインストールすることなく、e-Taxホームページの『e-Taxソフト(WEB版)』で作成・送信できるようになりました」。

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法人税額がゼロの場合の復興特別法人税の取扱い示す―国税庁

2012年07月02日

国税庁が全国の国税局と沖縄国税務事務所に送付した「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に、法人税額がゼロだった場合の取扱いが示されました。

 復興特別法人税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するために今年4月に施行された国税で、法人税額に10%の税率を乗じて算出する仕組みになっています。
 今回、国税庁が示した事務運営指針で注目されているのは「法人税の修正申告等に伴い新たに復興特別法人税申告書の提出等があった場合の取扱い」です。
 具体的には、法人税額がゼロで復興特別法人税を申告していなかった法人が、その後、その事業年度について法人税の修正申告を行い、法人税額が発生して復興特別法人税の申告書を提出してきたときは、たとえ法人税の申告が期限内申告であっても、復興特別法人税は期限後申告となり、無申告加算税の規定を適用するとしています。
 なお、同事務運営指針には、法人税額がゼロの場合の復興特別法人税申告書の取扱いも示されています。基本的に、復興特別法人税申告書の提出を要しないとしながらも「課税標準法人税額を零とし、かつ、還付金額の記載がない復興特別法人税に係る申告書を提出した場合には、当該申告書は納税申告書に該当する」としています。したがって、“当該申告書”に係る課税標準法人税額等につき、その後に税務署長が行う処分は「決定ではなく、更正となる」わけです。

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都市部のサラリーマンの47.4%は「消費税率を引き上げるべき」―連合総研調べ

2012年07月02日

公益財団法人の連合総合生活開発研究所(連合総研、理事長=古賀伸明・連合会長)が、このほどまとめた「第23回勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」調査報告書に、47.4%の人が「消費税率を引き上げるべき」と答えたという結果が記載されています。

 「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」は、連合総研が毎年2回行っているインターネットによるWEBモニター調査です。今回は今年4月に実施したもので、首都圏、関西圏に居住する20 歳代〜50 歳代の民間雇用者1,874 名から回答がありました。
 今回の調査報告書でクローズアップされているのは「社会保障改革と消費税率引き上げとの関係についての意識」と題する項目です。そこには、「社会保障が現状より充実できる程度に消費税率を引き上げるべき」と回答した人が13.2%、「社会保障が現状維持できる程度に消費税率を引き上げるべき」と回答した人は34.2%もあり、この二つを合わせた「消費税率を引き上げるべき」の割合が47.4%という結果が示されています。また、「社会保障改革に関わりなく消費税率引き上げに反対」は38.4%と、「引き上げるべき」を下回っていました。
 さらに、年金制度について「信頼できる」と回答した人(154人)のうち、「消費税率を引き上げるべき」と回答したのは72.7%で、年金制度が「信頼できない」と答えた人(1,643人)でも、「消費税率を引き上げるべき」とする割合は46.5%でした。また、医療制度を「信頼できる」と答えた人(632人)についても、「消費税率を引き上げるべき」が58.7%もあり、各制度に信頼感を持っている人ほど、「消費税率を引き上げるべき」(賛成)が多くなる傾向にあることが明らかになっています。

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