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所得税や消費税の振替納税を選択した人に国税庁が注意呼びかける

2012年03月26日

 平成23年分の所得税の確定申告が終わり、つづいて4月2日には個人事業者の平成23年分の消費税及び地方消費税の確定申告が終了することから、国税庁では所得税や消費税の振替納付を選択した納税者に注意を呼びかけています。

 振替納付とは、納税者が指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じ仕組みのものです。
 平成23年分の所得税の確定申告で振替納付を選択した個人及び個人事業者は、振替日が平成24年4月20日金曜日となっています。また、個人事業者の平成23年分の消費税及び地方消費税の確定申告で振替納付を選択した事業者の振替日は、平成24年4月25日水曜日とされています。
 国税庁では「期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかるのでご注意ください」としています。
 平成24年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
 (1)納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、年4.3%の割合
 (2)納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以後については、年14.6%の割合

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4月1日以後の事業年度から復興特別法人税が課税されます

2012年03月26日

中小法人の4月1日以後にスタートする事業年度から、税率1.9%の復興特別法人税が課税されるので注意が必要です。

 平成23年度税制改正で中小法人の法人税の税率が22%から19%に引き下げられるとともに、平成23年11月30日に国会で成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に盛り込まれた「法人税額に対する10%の付加税(1.9%)」である復興特別法人税が、今年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになっています。
 原則の法人税率も30%から25.5%に引き下げられ、同時に税率2.55%の復興特別法人税が4月1日以後開始する法人の事業年度から適用されます。
 こうした法人税の税率引き下げと復興特別法人税の創設により、問題となるのが地方税を含めた法人税の実効税率です。現行の実効税率は40%ですが、復興特別法人税の創設などの措置により実効税率は39%になります。すなわち、1%の減税となるわけです。

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e-Taxを利用している2月決算法人に注意。「確定申告のお知らせが遅れます」

2012年03月19日

国税庁がe-Tax(国税の電子申告システム)を利用している2月決算法人に対して、今年はメッセージボックスへ「申告のお知らせ」を格納する日が遅れることをアナウンスしています。

 e-Taxは、会社や自宅のパソコンを使って、インターネットを通じて国税の申告や各種届出、納税まで行える便利なシステムです。しかし、ペーパレスを実現するために導入されたシステムであることから、利用を開始した翌年(翌事業年度)から申告書などの用紙が送付されなくなります。
 そこで、国税庁では、個人については、毎年1月下旬頃、そして、法人の場合は、決算月の翌月中旬頃に「申告に当たっての注意事項」のほか、「予定納税額」や「中間申告分の税額等」を表示したメッセージをメッセージボックスへ通知(格納)するようにしています。そのため、e-Taxの利用者は、申告書データを作成するに際し、あらかじめ自分のメッセージボックスを確認する必要があるわけです。
 ただし、振替納税の届出をしていない利用者については、国税庁は納付書を毎年送付するようにしています。
 いま、国税庁がアナウンスしているのは、e-Taxで法人税の申告をしている2月決算法人に対する、確定申告の「申告のお知らせ」に関するものです。毎年3月中旬にメッセージボックスへ同お知らせを格納していますが、「今年はe-Taxシステムの修正があるため“平成24年3月26日月曜日”に格納する」としています。

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小さな子供を持つサラリーマンの個人住民税が今年6月から増税されます

2012年03月19日

個人住民税に設けられている扶養控除制度が、今年から変わります。16歳未満の扶養親族に関する33万円の扶養控除が廃止されるため、前年よりも納税額が増えるわけです。

 政府では、平成22年度税制改正で子ども手当ての創設と引き換えに所得税の扶養控除を改正しました。具体的には、16歳未満に対する年少扶養親族に設けられている扶養控除(38万円)を廃止しました。また、高校の授業料の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に設けていた扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止しています。
 この改正に伴い、個人住民税についても、16歳未満の扶養親族に関する33万円の扶養控除を廃止。16歳から22歳までの扶養親族に関する45万円の扶養控除については、16歳から18歳までの扶養控除の額を33万円(マイナス12万円)に減額しました。
 ただし、この扶養控除制度の改正は、所得税については平成23年分から実施されていますが、個人住民税については平成24年度分から適用されることになっていました。したがって、サラリーマンなどに適用されている個人住民税の特別徴収では、今年6月分から適用されるわけです。

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年度末を迎えた中小企業に対して公的金融機関が電話相談受付中

2012年03月12日

中小企業の年度末の資金繰りを支援するため、中小企業庁をはじめ、日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用保証協会が3月31日まで電話相談を受け付けています。

 民間の信用情報調査会社の(株)帝国データバンクが3月5日に公表した今年2月の景気動向調査の結果を見てみると、「2月の景気動向指数(景気DI:0〜100、50が判断の分かれ目)は前月比0.4ポイント増の36.3となり、3カ月連続で改善した」としています。しかし、今後の見通しについては「内需は個人消費を中心として政策支援に下支えされながら緩やかな復調を続けることが期待される」としながらも、「今後見込まれる新たな負担増(消費税の増税など)が消費意欲回復の妨げとなる恐れが強いほか、電力料金の値上げや夏場の電力供給不安などが企業活動にも悪影響を与えることが懸念される」として楽観できない状況にあることを示唆しています。
 こうした状況を踏まえ経済産業省では、全国の信用保証協会や日本政策金融公庫などの公的金融機関に対して、中小企業の資金需要が高まる年度末の3月について資金繰りに支障をきたすことのないよう要請。3月1日からスタートさせている電話相談では「迅速で積極的な対応に心がけている」(日本政策金融公庫)としています。
 なお、資金繰りに関する電話相談は、中小企業庁が金融課(電話03-3501-2876)、日本政策金融公庫(電話0120-154-505、休日は中小企業事業が電話0120-327-790で、国民生活事業が電話0120-220-353)、商工組合中央金庫(最寄の営業店代表電話または電話0120-542-711)、沖縄振興開発金融公(電話098-941-1740、休日は電話098-941-1907)、全国信用保証協会連合会(最寄の保証協会)で受け付けています。

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平成24年度税制改正法案が衆議院で可決。3月内成立が可能に

2012年03月12日

平成24年度税制改正法案が3月8日、衆議院本会議で可決されました。野党の自民党と公明党が消費税増税に対立軸を絞り、今回の税制改正法案に賛成したことから、月内にも参議院で可決され成立する見込みです。

 今回の税制改正法案には、当初、政府も平成23年度改正に盛り込むことができなかった法人税減税や相続税増税などを盛り込む予定でしたが、衆参両院で与党と野党の勢力が異なる、いわゆるねじれ現象があるため、野党と議論が対立する法人税減税などの改正項目は除外されています。つまり、東日本大震災の被災地復興財源の確保とデフレ経済の脱却という色合いを強く打ち出して野党の賛同が得やすい内容になっているわけです。
 今回の税制改正法案について巷では、いつもの税制改正よりインパクトに欠けると指摘されています。しかし、個人の所得課税に関する改正内容を見てみると、認定省エネ住宅の購入者を新たに適用対象とする住宅ローン減税制度の拡充や、特定支出控除の支出範囲を拡大するとともに同控除制度の適用判定基準を給与所得控除の総額の2分の1超に緩和するといった優遇措置が盛り込まれています。
 一方では、給与所得控除について、その上限を給与収入1,500万円超は一律245万円に設定することや、勤続年数5年以下の法人の役員の退職金について、2分の1課税を廃止するといった厳しい措置があるので注意が必要です。

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4月1日にまたも減価償却制度が変わる―250%定率法が200%定率法に

2012年03月05日

今年4月1日から、現在節税策として使われている減価償却制度の250%定率法が規制されます。平成23年度税制改正に盛り込まれたもので、200%定率法に変わります。

 今回の減価償却制度の定率法の改正は、個人・法人問わず全事業者に関係する改正で、特に設備投資の多い業種に多大な影響を及ぼすといわれています。
 250%定率法とは、定率法の償却率を定額法の償却率の250%とする償却方法(ただし、減価償却が償却保証額に満たなくなった年分以後は計算方法は異なる)です。例えば、耐用年数10年の減価償却資産の場合、定額法の償却率は1÷10=0.1となりますが、250%定率法では0.1×2.5=0.25となり償却率が高くなります。
 例えば、耐用年数2年の償却資産の場合、250%定率法では償却率は1.0となり、期首に設備投資をすれば、初年度で全額を償却することも可能。中古資産であれば、通常の耐用年数よりも圧縮することができるため、“耐用年数2年”というのは非現実的な話ではなく、今なお節税対策に使われているのです。政府は、こうした節税を封じるだけでなく、今後の法人税率引き下げのための財源を確保するために、平成23年度税制改正で250%定率法を200%定率法に見直したわけです。
 なお、今回の改正は、平成23年4月1日以後に取得した減価償却資産から200%定率法を適用することになっていますが、特例措置が設けられていて「改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度)においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる」とされています。

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大阪府がアタックス2011をスタート。強力な税金滞納整理を推進

2012年03月05日

大阪府が、この3月を「税収確保重点月間(アタックス2011)」と定め、府税の強力な滞納整理をスタートさせました。

 平成21年度末時点で府税の滞納件数は71万4,000件を超え、金額にすると533億円にのぼっています。そこで、大阪府では年間に数回「税収確保重点月間」を設けて滞納整理を強力に推し進めてきました。昨年12月に実施した同重点月間では、12月2日に府内42市町村と合同で研修会を開催するなどして、滞納整理に関する手法の向上を図るとともに、徹底した催告や財産調査を実施。それら施策により総額で9億2,600万円の府税収入を確保しています。
 この3月の重点月間においても大阪府は「滞納者と直接交渉を行い、自主納税を促すとともに、納税に応じない滞納者に対しては、預貯金などの差押えに着手する」と鼻息が荒く、「特に悪質な滞納者に対しては、事業所や自宅を捜索するなど徹底した財産調査を行うとともに、判明した財産の差押えを実施する」と意気込んでいます。
 一方、橋下徹前大阪府知事が市長になった大阪市も、この3月を「滞納整理強化月間」と定めて、電話による市税の納付督励を行っています。同市によると「徹底した財産調査を行い、財産がありながら納税に応じていただけない場合には、税の公平性の観点から法令にもとづき、財産の差し押えを強化するなど積極的な滞納整理を行っている」としています。

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