このほど大阪府が、昨年12月12日から募集していた「平成24年度に作成する自動車税納税通知書等封筒などに広告を掲載する企業・団体」を決定しました。
大阪府が作成する自動車税納税通知書などは、「自動車を所有している府民・企業へダイレクトに届けられるものである」ことや、「合計で約200万通送付される」こと、さらには「納税通知書の封筒は、到着してから納税するまでの間、各納税者が自宅や会社の事務所に保存していることから、広告を長期間何度も目にする」という非常に効果の高い広報ツールです。そのため、多くの民間企業が自社商品のPRに活用しようと検討していました。
大阪府によると、「平成24年度に作成する自動車税納税通知書等封筒などに広告を掲載する企業・団体について広告審査会を開催して審議したところ、株式会社ガリバーインターナショナルを広告主とすることを決定した」としています。
広告の募集要綱によると、募集広告は「今年5月10日発送予定の自動車税納税通知書封筒(再送分含む)」、「今年7月20日発送予定の自動車税督促状封筒」、「今年8月10日発送予定の個人事業税納税通知書封筒」に広告を掲載するとし、決定方法は「広告掲載希望者の中で最高の価格(広告掲載料120万円以上)をもって申込みをした者のうち、申込書に記載された広告内容が、広告内容の審査において認められた者を広告主と決定する」とされていました。
国税庁が昨年12月1日から今年1月5日までホームページを通じて意見を募集していた「オンライン利用の停止を予定している手続き」について、寄せられた意見は4通だったことが分かりました。
オンライン利用の手続きとは、国税の電子申告システム(e-Tax)で申告や申請ができる手続きのことです。政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が昨年8月3日に決定した「新たなオンライン利用に関する計画」で、行政手続きのオンライン利用の範囲を判断して使われていない手続きについて利用を停止するよう指示が出されました。
これに基づき国税庁では、過去3年間1件も使われていない手続き(90個)と利用者が少なくて今後も利用件数が改善する見込みのない手続き(516個)について利用停止することを予定。広く多くの人からの意見を募集していたわけです。
このほど、寄せられた意見を国税庁が明らかにしたわけですが、わずか4通でした。具体的には、「1件も使われていない手続き」については「当初からシステムを作るべきではなかったし、今後も必要ない」という厳しい指摘がありました。一方の「利用件数の改善が見込まれない手続き」については、「やみくもに停止すべきではなく、送る側(利用者の視点)に立った判断をしていただきたい」というものや、「相続贈与税に関する延納関係は、レアケースなのでなかなか利用そのものがなされないものと思われるが、いざ、必要なときに電子申請できれば利便性は高いのではないか」などといった意見がありました。
こうした意見に対し、国税庁では「利用を停止する手続きについては、内容を精査した上で財務省から公表します」としています。
2月17日、政府は、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革大綱を閣議決定しました。政府・与党は与野党協議を経たうえで、大綱の閣議決定を模索していましたが、野党は対決姿勢を強めるばかりで、しかも、消費税の増税関連法案の作成作業に約1カ月かかることもあり、「時間切れ」で仕方なく追い込まれた格好です。
今回決定した大綱は、今年1月に政府・与党が決定した社会保障と税の一体改革素案とほぼ同じ内容です。社会保障制度の充実や安定財源確保のため、現行5%の消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引上げると明記されたものです。消費税増税に伴い低所得者層ほど負担感のある「逆進性」の解消策として税金の還付と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」を導入するだけでなく、経済状況などを総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるとしています。
一方、閣議決定についてですが、これは内閣の意思決定であり、国務大臣だけでなく、内閣の統治下にあるすべての行政機関はこの決定に従わなければならないことになっています。したがって、身内について意思統一を図ったことになるわけです。
しかし、自民党が政権をとっていた時代と違い、民主党の場合は与党議員全員の意思を拘束する力はないようです。そのため、早くも与党内から消費税増税に反対する声が出ています。
さらに、野田佳彦首相は、消費税増税を確かなものにするために、消費税の税率を引上げる消費税法の改正法案を3月にも国会に提出する予定です。国民に信を問う衆議院選挙を行う前に消費税増税法案を成立させておけば、たとえ民主党が政権を維持できなくなっても消費税増税は実施される可能性が高いからです。
このほど、2月25日(土)午前7時から同月26日(日)午前0時30分の間、e-Taxの一部のサービスが利用できなくなることが明らかになりました。
平成23年度分の所得税の確定申告が始まり、多くの納税者がe-Tax(国税の電子申告システム)を利用していますが、基本的にe-Taxは、毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後9時まで利用できるシステムです。
この所得税の確定申告期については、特別に国税庁が、納税者サービスの一環として1月16日(月)から3月15日(木)まで土日、祝日に関係なく24時間利用できるようにしています。しかし、このほど、e-Taxと接続している外部システムのメンテナンスの影響で、2月25日(土)の午前7時から26日(日)の午前0時30分の間は「納税証明書の手数料納付」の一部について利用できなくなることがわかりました。
具体的に利用できない納付方法とは、「納税証明書発行確認」画面の「インターネットバンキング」ボタンによる納税証明書の手数料納付です。国税庁では「この手続以外の納付手続については、通常どおりご利用可能です」としながらも、「作業の進捗状況によっては、若干時間が前後することもあります」としているので注意が必要です。
このほど、国税庁と国土交通省との間で「定期借地権の設定による保証金の経済的利益への所得税の計算で用いられる適正な利率」について、平成23年分が取り決められました。
定期借地権の契約期間は、事業用で10年以上などと長期で設定されているため、借地人から保証金などの名目で金銭を無利息で預かった場合、地主には経済的利益が発生することになります。したがって、地主は保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の金額の計算上、その経済的利益の額を収入金額に算入しなければなりません。
ただし、その経済的利益の額については、預かった保証金の額に適正な利率を乗じて計算することになっています。今回、国税庁と国土交通省との間で取り決められた“平成23年分の適正な利率”とは、この経済的利益の額を算出するときに適用される利率のことで、平成23年分は「1.1%」とされました。
なお、定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預かる保証金の経済的利益の所得税の計算について、国税庁では「当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合、または、当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合は、両建の経理の場合の適正な利率は平均的な長期借入利率によるべきである」としているものの、「1.1%としても差し支えない」としています。また、「当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合、当該保証金等による経済的利益に係る所得の金額については、その計算を要しない」としています。
国税庁が2月10日、今回の所得税の確定申告期スタート時点のe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの予想される混雑状況を公表しました。
e-Tax(国税の電子申告システム)は、自宅や会社のパソコンを使ってインターネットを通じて所得税の確定申告ができる便利なシステムです。しかし、すべての納税者がパソコンを使いこなせるわけではありません。そこで、頼りにされているのが、国税庁の職員が電話で使い方などの相談に応じてくれるe-Tax・作成コーナーヘルプデスクです。
とくに、このe-Tax・作成コーナーヘルプデスクは、所得税の確定申告期(今年は2月16日から3月15日)に入ると、多くの人が利用するため、電話がつながりにくくなるものです。
そこで、国税庁では、昨年や直近の電話受付状況を基に、予想される混雑状況をホームページ上でお知らせしています。現時点では、平成24年2月13日(月)から平成24年2月17日(金)の電話混雑予想を掲載しているわけですが、具体的には、毎日12時から14時が一番混雑していて、13日を除いて17時から20時が、一番電話がつながりやすいと予測しています。
なお、基本的に土日祝日は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクは電話受付を行っていません。
このほど、国税庁が東日本大震災の被災地の宮城県石巻市、同県東松島市及び同県女川町について、これまでの申告期限の延長措置を解除し、延長期限の期日を4月2日としました。
昨年3月11日に発生した東日本大震災の被災地となった青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、国税庁は昨年3月15日に災害地指定を行い、昨年3月11日以降に到来する国税について申告・納付等の期限の延長措置を講じました。その後、各地域の復旧が進んでいることから国税庁は、青森県及び茨城県について、昨年7月29日を延長期限の期日とし、次に岩手県、宮城県及び福島県の3県の一部地域について、昨年9月30日を延長期限の期日としました。また、昨年10月17日にも岩手県及び宮城県の2県の一部地域について、12月15日を延長期限の期日としています。
今回は、これまで延長期限の期日指定地域から外されていた宮城県の石巻市、東松島市及び女川町について国税庁が、延長期限の期日を4月2日としたものです。今回の期日指定により、いまなお延長期限の期日が指定されていない地域は、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の2市7町3村となりました。
なお、国税庁では「今回指定した期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます」として、災害から立ち直っていない人たちに配慮する意向を示しています。
2月3日、財務省が平成24年度の国民負担率を発表しました。それによると、平成24年度は、平成23年度から0.2%減少して39.9%になると予測しています。
国民負担率とは、国税と地方税を合わせた租税負担率と年金や医療保険などを合わせた社会保障負担率の2つの負担を合計したものです。国民が1年間に納めた税金や年金、医療保険などの保険料の金額が、収入のうちどれくらいを占めるかを示したのがこの国民負担率です。
今回財務省が明らかにしたのは、平成24年度の国民負担率の見通しです。それによると国税が13.0%(前年度13.0%)で、地方税は9.8%(同9.9%)になるとしています。社会保障負担は17.1%(同17.2%)になることから、国民負担率は39.9%(同40.1%、過去最高は平成20年度の40.3%)になると予測しています。
前年度から0.2%減少する背景として財務省は「景気回復に伴う国民所得の伸びに伴い、社会保障負担率及び租税負担率が減少することが挙げられる」としています。ただし、国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率は「平成23年度から3.6%減少するものの、引き続き50%を超える水準(51.2%)となる」という見通しを示しています。
ちなみに、諸外国の潜在的国民負担率(2009年度実績)を見てみると、フランスは70.3%で、ドイツ57.2%、アメリカ42.5%、イギリスは60.0%となっています。