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住宅取得支援措置の維持・拡大求める―日本経団連が来年度税制改正要望

2011年07月25日

日本の大企業のほとんどが加盟している日本経団連(会長=米倉弘昌・住友化学会長)が、このほど平成24年度の税制改正要望を取りまとめました。注目されているのは、住宅投資への税の優遇措置を求めている点です。

 日本経団連が取りまとめた平成24年度の税制改正要望の中で、柱となっているのが税制による住宅投資への支援です。その理由として、日本経団連は「今年の後半からは住宅関連の重要な税制・予算措置の多くが適用期限を迎える。なかでも、来年には住宅ローン減税の最大控除額がさらに縮小されることから、全体的に住宅市場が冷え込むおそれがある」ためとしています。
 その要望の具体的な中身は、「まず、住宅購入者の負担軽減の観点から新築住宅にかかる固定資産税の減額措置について、維持・恒久化すべきである」としています。また、今年末で適用期限が切れる贈与税の特例措置および相続時精算課税の特例も「維持・拡大が必要」としました。
 一方、住宅の取得時には、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税など重層的な課税が行われる仕組みになっていることから「消費税の見直しを含む税制抜本改革にあたっては、住宅の購入にかかる過重な税負担が住宅市場の縮小を招かない配慮が求められる」と強調。その他、良質な住宅取得を促進するために、投資減税をはじめとする長期優良住宅に対する特例措置や、住宅の買い換えに関する特例の延長も求めています。

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親からもらったお金で買った住宅が津波で流された人も贈与税の特例使えます

2011年07月25日

東日本大震災で40万人を超える人たちが避難生活を余儀なくされましたが、その中でも悲惨だったのが、住宅を新築したにもかかわらず、津波などでその住宅が全壊してしまった人が少なくなかったことです。

 じつは、平成22年度税制改正で「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置」が拡充され、平成22年中に祖父母などから贈与された住宅取得等資金については、1,500万円まで非課税とされました。これを受け、東北地方でも多くの若者が同特例措置を活用して住宅を購入したものでした。
 不運だったのが、大震災の発生が贈与税の確定申告期限(翌年3月15日)の直前の3月11日だったことです。住宅取得資金贈与の特例は「祖父母などから贈与された資金で年内に住宅を購入して、翌年3月15日までにその住宅に居住、または、同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれること」という要件があります。今回の大震災の被災者の中には、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受け住宅用家屋を平成23年3月10日までに新築や改築したものの、入居する前に大震災が発生し、原状回復できないほど損壊したため、入居できなくなってしまった人が少なくありませんでした。
 こうした人たちに対して国税庁では「東日本大震災によりその住宅用家屋が滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます)したために入居できなくなった場合には、一度も入居しなくても期限内申告または期限後申告を行うことにより『住宅取得等資金の贈与税の特例』の適用を受けることができます」と、さきごろ国会で成立した震災特例法の活用を呼びかけています。

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被災した自動車の永久抹消登録で税金還付。陸運支局への書類郵送はダメ

2011年07月19日

東日本大震災の被災者救済のための震災特例法には、被災した自動車を永久抹消登録した場合、自動車重量税が還付される措置がありますが、このほど、郵送ではその自動車重量税の還付が受け付けてもらえないことが分かりました。

自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、さらには軽自動車の使用の届出をする際に納付する税金のことです。たとえば、車検有効期間が2年の普通自動車(小型自動車)については、12,600円の税額を納めることになっています。
先の東日本大震災では、多くの人の足となっている自動車が津波に流されてしまい、まったく使えない状態になってしまいました。そこで、政府は震災特例法で、被災した自動車で自動車検査証の有効期間が残っている自動車の所有者について、運輸支局(自動車検査登録事務所)または軽自動車検査協会事務所(運輸支局又は軽自動車検査協会)において永久抹消登録や滅失・解体の届出の手続を行うと、自動車重量税の還付を受けることができることを規定しました。
 しかし、問題は、多くの人が避難生活を余儀なくされていて、運輸支局まで出向くことができない状態にあるということでした。多くの被災者が郵送による還付手続きを望んでいるのですが、国税庁が関係機関に問い合わせてみたところ「運輸支局等では郵送による還付申請手続は受け付けていない」とのことでした。
自動車重量税の還付申請について、郵送による手続きを行っていないのは、以下の理由からだとしています。
(1)還付申請書を受理する前提として、対象車両が被災自動車として永久抹消登録等されていることを確認することが必要であるため。
(2)大量の還付申請書を受け付けることから、申請書の記載内容に不備がある場合には、その場で本人に確認した上で補正を行う必要があるため。
そこで、国税庁では「直接本人による還付申請が困難な場合には、自動車ディーラーや行政書士などの代理人が手続を行うこともできるので、活用していただきたい」としています。

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名古屋国税局が学校教育法に基づく大学の教育課程の授業料に消費税課税

2011年07月19日

学校教育法に基づく愛知県の公立大学法人が開設を予定している認定看護師教育課程の授業料について、名古屋国税局が消費税の課税対象とする見解を示し話題となっています。

 同公立大学校法人では、特定の看護分野における看護の実践能力を養成し、多職種と連携して効果的な看護が行える人材を育成することを目的として、公益社団法人日本看護協会の認定資格である「認定看護師」の受験資格のための教育課程を開設する予定でした。
同公立大学法人は、そもそも学校教育法第1条に規定されている学校です。そして、消費税法の取り扱いでは、学校教育法第1条に規定されている学校が生徒から徴収する授業料や入学金などについては非課税とされていることから、まさか同課程の授業料が消費税の課税対象になるとは思いもよりませんでした。

 同課程の授業料を消費税の課税対象と判断した理由について名古屋国税局は、
(1)大学教育研究上の組織である学部、学科等として設置するものではないことから、文部科学大臣の認可又は届出は行っていないこと
(2)学校教育法第105条《証明書の交付》及び同法施行規則第164条《特別の課程及び履修証明書》による、大学の学生以外の者を対象とする特別の課程に該当しないこと
(3)大学の学生が学部、学科等において履修することとされている授業科目を受講するものではないこと
という実態を指摘したうえで「学校教育法その他の規定に基づき設けられる教育課程には該当しないものと認められる。したがって、ご照会の受講料等(受験料、入学金及び受講料)は、消費税法別表第一第11号イにより非課税とされる教育に係る役務の提供の対価には該当せず、消費税の課税の対象となる」と説明しています。

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今年度税制改正で導入された“中間申告を利用した財テク封じ”に熱視線

2011年07月11日

6月22日に国会で成立した平成23年度税制改正関連法は、今年3月31日で日切れとなる制度を延長する措置のオンパレードとなりましたが、そういった中で、納税者が不利となる改正が行なわれていたことが話題となっています。

 政府が平成23年度税制改正と位置づけた「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」には、雇用促進税制など新たに導入された制度がいくつか盛り込まれています。
その新たに導入された制度の中で、いま注目されているのが「仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し」です。一定の普通法人は、その事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告を行うことが義務付けられています。ただし、中間申告を行わなければならない法人が、その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を一事業年度とみなして仮決算(所得の金額又は欠損金額を計算)をした場合には、中間申告書に代えて「仮決算をした場合の中間申告書」を提出することができることになっています。
今回の税制改正では、この仮決算をした場合の中間申告書について(1)仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額が前期基準額を超える場合及び(2)前期基準額が10万円以下である場合(前期基準額がない場合を含む)には提出できなくなりました。
これは、仮決算をすることにより予定納税額を超える中間納付を行うことで、確定申告において還付金が生じ、市中金利よりも高い金利の還付加算金が支払われるという税制を利用した財テクを封じ込めるために導入されたものです。

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日税連が電子申告利用率アップで国税庁に新たなインセンティブを要請

2011年07月11日

日本税理士会連合会(池田隼啓会長、日税連)が今年も「電子申告に関する要望事項」を取りまとめて国税庁に提出しました。電子申告の利用率をアップさせるために新たなインセンティブの導入を要請しています。

 日税連では、毎年、電子申告の問題点や課題を税の専門家の視点から洗い出し、「電子申告に関する要望事項」として国税庁に提出しています。このほど、平成23年度の「電子申告に関する要望事項」を取りまとめたわけですが、今回は「利用率を向上させるインセンティブ」、「贈与税等の電子申告対応」など14項目を要望しています。
なかでも、注目されているのは「電子政府の推進のために協力をした電子申告利用者に対して、インパクトのあるインセンティブを実施すること」とした項目です。具体的には「過去の電子申告利用率の向上には、(1)相談会場の来署型電子申告の導入、(2)5,000円の税額控除、(3)税理士による代理送信等が大きく貢献してきた」と前置きしながら「今後さらに電子申告を推進していくためには、インセンティブとして、毎年全税目において税額控除を受けることができるような施策を要望する」としています。しかも「(税理士による)代理送信の場合でも、「電子申告控除」として全税目における税額控除を実施することを望む」と電子申告控除制度の充実を求めました。
このほか、歳出が伴わないインセンティブとして「申告期限や納期限を延長することも考えられる」と付け加え、さらに「ダイレクト納付の納期限を振替納税の引き落とし日と同一とすることにより納税者の利便性が増し、利用率の向上に繋がることが考えられる」といったアドバイスもしています。

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全国の税務署が許可した平成22年度の相続税物納申請はわずか503件

2011年07月04日

国税庁がこの20年間の全国の税務署の相続税の物納処理件数を公表しました。それによると、平成22年度の物納許可件数(503件)は、過去最高の物納許可件数をマークした平成7年度(9,185件)以来、最低の件数となっています。

 相続税は現金一括納付が原則。しかし、土地については評価額が高額になるケースが多いため、相続税を年賦で納める延納を選択できない場合は、土地そのもので税金を支払う物納を適用することができます。
 ただし、物納を申請しても国税当局による審査があるため、すんなりと事は運びません。この審査を国税当局では「処理」と呼んでいます。物納処理による平成22年度の許可件数はわずか503件でした。これは、平成22年度の物納申請件数が448件と非常に少なかったことが影響しています。前年度の未処理件数(490件)と合わせても938件ということから、年間に1千件程度の処理能力を持つ国税当局にとっては物足りない申請件数だったわけです。
 じつは、昨年7月1日に発表された土地の相続税算定基準となる平成22年分の路線価の標準宅地の平均額は1平方メートル当たり前年比8.0%減となり、しかも、東京都の平均路線価は11.3%減と2けたの下落率で、全国で最も下落幅が大きかったことから、物納申請件数がかなり増えることが予測されていました。ところが、フタを開けてみると、その物納申請件数は過去最高をマークした平成4年度(12,778件)の3.5%と過去2番目に少ない件数でした。
 これは、そもそも平成22年分の相続税の課税対象となった被相続人(約4万6,000人)が平成6年分以降最低の水準だったことや、土地の路線価の下落により相続税額が下がり、現金納付の割合が増えたこと、路線価の下落により土地の評価額も下がって以前よりも物納申請としてのメリットが減ってきたことなどが理由として考えられます。

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国税庁が相続税の平成23年分の路線価を発表。大震災被災地には調整率適用

2011年07月04日

国税庁が7月1日、相続税や贈与税の土地の評価額算定基準となる平成23年分路線価を発表しました。全国約36万地点の標準宅地の平均路線価は、前年比で3.1%下落しています。

 相続税や贈与税の土地の評価額算定基準となる路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格などを基にして算定した価格の80%で国税庁が決定しているものです。
 平成23年分の都道府県別の変動率を見てみると、路線価は全てで下落し、3年連続で下落したものの、31都道府県ではその下落率が縮小しています。注目の東京国税局管内(千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の平均路線価は、1.8%減で、2010年分の5.3%減と比べると下落率は縮小しました。最高路線価は今年も「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」(1平方メートル当たり2,200万円)で、前年度よりも5.2%下落しましたが26年連続で最高価格地点となりました。
 一般的に路線価が下落傾向にあるときは、相続税の物納申請が増えると言われていますが、最近は土地の路線価の相次ぐ下落により相続税額が下がり、現金納付の割合が増えたことや、路線価の下落により土地の評価額も下がっているため以前よりも物納申請としてのメリットが減ってきたことなどから、今年度の物納申請件数は前年度並みか、またはそれ以下だと予測されています。
 なお、東日本大震災で相当な被害を受けた地域について国税庁では、被災状況に応じて路線価を減額する調整率を導入することにしています。青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉県の全域と新潟、長野県の一部を対象地域としていますが、その調整率については現在検討を進めていて、今年11月までに公表する予定です。

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