東京都が自動車税について、クレジットカードで納付できるシステムを導入しました。自宅や会社にあるパソコンを使って自動車税を払うことができます。
東京都がこのほど導入したクレジットカードによる自動車税の納付システムは、利用可能期間が定められていて、今年5月2日から5月31日までとされています。
納付方法は、パソコンや携帯電話を使ってインターネット上の東京都自動車税お支払サイト(https://publicservice.jp/tokyo/、5月2日(月)午前9時開設)にアクセスし、クレジットカードのカードナンバーなどを入力する仕組みになっています。利用可能なクレジットカードは、VISA、MasterCard、JCB、Diners Club、TS CUBIC CARDのマークのあるカードです。
ただし、支払う際に決済手数料が1件につき、315円(税込)かかるので注意が必要です。東京都の指定代理納付者はトヨタファイナンス株式会社で、東京都自動車税お支払サイトの運営は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社となっています。東京都では「支払手続き完了後、おおむね4週間後にハガキサイズの自動車税納税証明書(継続検査等用)を送付する」としています。
気をつけなければならないのは、クレジットカードによる支払いは都税事務所や都税総合事務センター、金融機関、コンビニなどの窓口では利用できないということです。したがって、車検のために納税証明書が至急必要な場合には、クレジットカード納付を利用せず、金融機関・コンビニエンスストアなどで現金で納付するようにしなければなりません。
国税庁が東日本大震災に関連する法人税のQ&A集を作成しました。被災した企業の修繕費の処理方法などを分かりやすく解説したものを同庁ホームページ上に掲載しています。
国税庁では、4月18日付けで東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い(法令解釈通達)を定めて、災害損失特別勘定などの計上方法を明らかにしましたが、同通達は、阪神・淡路大震災の際の法人税の取扱いを参考としたものです。したがって、今回作成したQ&A集も、阪神・淡路大震災の際に寄せられた質疑を参考にして作成されています。ただし、このQ&A集の事例については、平成23年4月18日現在の法令・通達に基づいて解説されています。
Q&A集の内容については、例えば「修繕費用等の見積額から控除する保険金の額」の処理方法と題して「災害損失特別勘定の繰入れに当たり、修繕費用等の見積額から控除することとされている保険金の額について、被災事業年度等の終了の日までにその金額が確定していない場合には、どのようにすればよいのでしょうか」とする質問をかかげています。
そして、その答えとして「災害損失特別勘定の繰入れに当たり、被災資産に保険が付されている場合には、その修繕費用等の見積額から保険金により補?される金額を控除することになります(費用通達2)。これは、災害損失特別勘定が本来、被災事業年度等後の事業年度等に損金の額に算入される修繕費用等の見積りであることから、これとの対応関係で、被災事業年度等後の事業年度等に益金の額に算入し、修繕費用等に充てると見込まれる保険金を控除するというものですが、今回の災害による被害が甚大であることから、保険金の金額が確定するのに長期間かかるケースも考えられます。そこで、災害損失特別勘定の繰入れに当たり、被災事業年度等の終了の日までに保険会社による損害の査定が間に合わないなど、保険金の金額の見積りが困難な場合には、修繕費用等の見積額から保険金の金額を控除しないこととしても差し支えありません」と解説しています。
国税庁が平成22年度のe-Tax(国税の電子申告・納税システム)の利用状況を公表しました。それによると、利用者拡大に向けた法人税の申告をはじめとする11の先行手続きについて、当初の目的を1年前倒しで達成しています。
政府では、各行政機関が莫大な経費をかけて構築している電子申請・届出システムについて平成20年9月12日に「オンライン利用拡大行動計画」を決定。この行動計画で示された年間平均申請件数を分母にして、国税庁では利用率を計算しているわけですが、11の手続きについては先行して、平成23年度までに利用率70%達成を目標値としていました。11の手続きには、法人税の申告や法人の消費税申告、酒税の申告、給与所得の源泉徴収票、利子等の支払調書などがあります。
ところが、今回の取りまとめ結果で、その先行11の手続きの利用率が73.5%をマーク。1年前倒しで目標値70%を達成したことが分かりました。平成22年度の利用状況を件数別で見てみると、11の手続きのうち法人税の申告は151万件(前年対比119%)で、法人の消費税申告は167万件(同115%)でした。
なお、先行11の手続きに所得税の申告などを加えた重点15の手続きの平成22年度の利用者は1,757万件で、前年対比で106%増加しました。
国税庁では、法制度上「税理士等による代理送信の場合、納税者本人の電子署名を省略した」ことや「電子証明等特別控除制度(5,000円の所得税額控除)の適用期限が延長された」こと、また、各税務署において「e-Taxを利用した還付申告書の処理期間を短縮する」といったe-Taxの普及拡大に向けた各種取り組みが効果を挙げているとみています。
4月13日、政府税制調査会が東日本大震災の被災者を支援するための税制の特例措置を取り決めました。住宅や自動車を取得する際に税を免除することなどが盛り込まれています。
今回の特例措置は、まず個人について東日本大震災により被害を受けた住宅や家財について、その損失額を平成22年分の総所得金額から雑損控除できることにしています。そして、雑損控除を適用してその年分の総所得金額から控除しきれない損失額については繰越期間が3年から5年に延長されました。
サラリーマンが勤務先で加入していた勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄についても、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に目的外払出しを行っても、その貯蓄に係る利子等に対して遡及課税は行わないとされました。住宅ローン控除を適用していた人については、マイホームが大震災により居住できなくなった場合、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除が適用できるとされています。
津波などで自動車を失った人が車を買い替えた場合は、自動車取得税を非課税とし、震災関連の寄附金を行なった人については、寄附金控除の控除対象額を総所得金額の40%から80%に拡大しています。
企業に対しては、震災によって生じた損害分を過去2年間に収めた税金から払い戻す措置が講じられたほか、事業用資産を失った企業が特定事業用資産の買換え特例を適用した場合は、買換資産に関して100%の圧縮記帳(課税繰延割合)を認めることにしています。
さらに、被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書に課税される印紙税も非課税とされました。
これらの特例措置について政府は、野党と協議したうえで早急に法案を国会に提出し、4月中に成立させる方針です。また、今回の特例措置は第一弾であって、第2弾では住宅再取得時の特例や事業承継の納税猶予など復興に向けた支援措置を盛り込むことにしています。
今年の所得税と個人事業者の消費税の確定申告期に国税の電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した人に対して、国税庁がまもなく振替納税の振替日を告知する予定です。
国税庁では、e-Taxを使って申告所得税と消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告を行った人で振替納税を選択した人に対して、毎年、振替納税額、振替日、振替先の金融機関などを表示した「お知らせ」を利用者本人のメッセージボックスに格納しています。
その格納時期については、「申告所得税の確定申告分」が4月中旬頃、「申告所得税の延納分」5月下旬頃、「申告所得税の予定納税分」7月中旬頃、11月中旬頃、「消費税及び地方消費税の確定申告分」4月中旬頃、「消費税及び地方消費税の中間申告分」振替月の中旬頃とされています。
ちなみに、申告所得税の振替日は「平成22年分確定申告」が4月22日(金)で、「平成22年分確定申告延納」平成23年5月31日(火)。そして、消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(水)です。各振替日までに、振替口座の残高が納税額を満たしていることを再度確認しておきたいものです。
また、税務署や確定申告会場内でe-Taxを利用して確定申告を行った人については、振替納税の「お知らせ」はメッセージボックスに格納されません。
総務省が、ふるさと納税制度を活用して「東日本大震災の被災者を支援しよう」と呼びかけています。納税者に与えられている特権をフルに活用したいものです。
ふるさと納税とは、個人が出身地や自分と関わりが深い地域を応援したいという思いを実現するために、ふるさとと定めた地方自治体に対して寄附をした場合に、5,000円(所得税2,000円)を超える部分について、一定の限度額まで所得税と個人住民税を合わせて控除が受けられる制度です。
いま総務省では、このふるさと納税制度が「今回の東日本大震災の被災者支援に生かされます」とPRしています。具体的には、被災地の県や市に直接寄附するだけでなく、日本赤十字社や中央共同募金会などに義援金として寄附した場合にもふるさと納税として所得税と個人住民税において所得控除が適用されます。
控除額について総務省では、給与収入が500万円の人の場合、1万円を寄附した場合5,300円が、また、3万円を寄附した場合は25,300円が納めた税金から還付されると説明しています。
ふるさと納税制度を適用して税金の還付(控除)を受けるには、日本赤十字社などに義援金を振り込んだときの「振込書の控え」を来年の所得税の確定申告の際に申告書に添付して申告する必要があります。総務省では「『思い』を『かたちに』。全国のみなさんの心遣いが被災者支援に活かされます」と訴えています。
与野党の対立から平成23年度税制改正関連法案の年度末までの国会通過が不可能となったことから、政府・与党はいわゆる“つなぎ法案”をこのほど国会で成立させました。同法律の中で重要なのは印紙税に関する規定です。
与野党の勢力が衆議院と参議院で異なる“ねじれ”国会の影響で、政府・与党が提出していた平成23年度税制改正関連法案の年度末までの成立が見込めないことから、政府はつなぎ法案(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)で急場をしのぎました。
つなぎ法案は、平成22年度末で期限が切れてしまう税制について、2ヵ月間(平成23年6月30日)延長する措置を講じたものです。おりしも、東日本大震災が発生し、国内の経済取引で印紙税に関連する軽減措置が非常に重要視されていました。つなぎ法では、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る印紙税について、平成23年4月1日以降に作成される契約書にも軽減措置が適用されることを明らかにしています。
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、例えば、契約金額1,000万円を超え5,000万円以下のものについては、本則税率2万円が1万5,000円とされています。また、軽減措置の対象となるのは、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」や「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成23年6月30日までの間に作成されるものです。
これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等も軽減措置の対象とされています。
横浜銀行が昨年10月から2ヵ月間実施したプレゼント付定期預金キャンペーンの当選者に対して、獲得した賞品を一時所得として所得税を課税することを東京国税局が明らかにしました。
横浜銀行では、創立90周年記念事業の個人向け施策として、抽選によるプレゼント付定期預金キャンペーンを実施しました。
同キャンペーンは、平成22年10月1日から平成22年12月30日までの間に、新たに預入期間3ヵ月以上のスーパー定期預金または大口定期預金を合計50万円以上預け入れた個人を対象としていて、抽選で9,990名に「特賞=旅館宿泊ご招待券10万円相当(90組、180名)」、「A賞=カタログギフト5,775円相当(900名)」、「 B賞=オリジナルクオカード1,000円分(9,000名)」をプレゼントするというものでした。
このキャンペーンで問題となっていたのは、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る税の取扱いと要件が異なることでした。同取扱いは「個人が、国内において、支払若しくは交付を受け、または受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、15%(そのほかに地方税5%)の税率による源泉分離課税の対象とする」とされています。そして、この取扱いでは、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて懸賞金等の総額が定められていますが、横浜銀行の今回のキャンペーンでは、定期預金の募集金額に上限がないことから、懸賞金付預貯金等の懸賞金に該当していませんでした。
そこで、横浜銀行では「本件キャンペーンに係る賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものなので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として総合課税の対象になる」との見解を表明。これを東京国税局がこのほど容認したわけです。