国税庁が、国税の電子申告システム(e-Tax)のウリのひとつ“税金の早期還付”について「もっと知ってほしい」と訴えています。とくに税務署における事務処理がちくいち分かる仕組みまであることをPRしています。
e-Taxは、自宅や会社にあるパソコンを使って国税の申告や納付ができることから利用者が急増していますが、e-Taxを利用するメリットは“税務署に行く必要がない”ということだけではありません。各税務署では、e-Taxで還付申告を行った人について書面申告よりも優先して作業を進めているのです。書面申告では、税金が戻ってくるまでに2ヵ月くらいかかりますが、e-Tax を利用すると書面申告よりも3週間程度早くなります。
しかも、「e-Taxを利用して還付申告を行った方については、支払予定日等、還付金の処理の状況について、税務署に問い合わせることなく、e-Taxにログインすることにより確認できる」(国税庁)というサービスをしています。
この還付金の処理状況が確認できるのは、e-Taxを利用して還付申告を行ってから、2週間程度経過してからですが、電子メールアドレスの登録を行なうと、還付金の処理状況の確認が可能となったことや処理状況が更新されたことを国税庁が電子メールで知らせてくれます。
ちなみに、還付金の処理状況を確認する手順は、e-Taxホームページのトップページにある「メッセージボックスの確認」をクリックして、認証画面が表示されたら利用者識別番号と暗証番号を入力してログインし、次に、メニュー画面の「還付金処理状況確認」ボタンをクリックするだけで「申告書の内容を確認しています」といった現時点の処理状況が表示されます。
自動車税納税通知書の封筒に掲載する広告料は、大阪府にとって大きな副収入となっていますが、このほど、平成23年度に作成する自動車税納税通知書などを郵送するときに使う封筒への広告掲載者の募集を始めました。
自動車税納税通知書などを送るときに使う封筒は、「自動車を所有している府民・企業へダイレクトに届く」ことや「自動車税納税通知書などが合計で200万通送付される」こと、さらには「納税通知書の封筒に掲載している広告は、大阪府公認というイメージがあり、納税者が一定期間手元に置くのでPR効果が高い」といったメリットがあり、人気を博しています。
平成23年度の自動車税納税通知書などの発送予定ですが、定期課税分が5月10日で、再送分は10月11日。自動車税督促状の発送予定が7月20日で、個人事業税納税通知書の発送予定は8月10日です。大阪府では、それぞれの通知書について封筒への広告掲載者を募集しているわけですが、各通知書の発送分につき広告枠を1枠だけ設定し、広告掲載料は110万円以上(消費税及び地方消費税を含む)としています。
広告掲載の申込み期間は、1月25日から2月23日までで、広告主決定は2月25日です。大阪府では、「広告掲載希望者の中で最高の価格をもって申込みをした者のうち、申込書に記載された広告内容が、広告内容の審査において認められた者を広告主と決定する」としています。
国税庁が1月24日、平成22年度第4回インターネット公売を開始しました。今回は小型船舶や自動車などで掘り出し物が出品されています。
今回のインターネット公売には、12国税局48税務署が参加。出品される物件は、小型船舶や自動車、陶磁器、絵画などの動産が225件、不動産105件、ゴルフ会員権4件といった状況です。注目されているのは、水上オートバイク(KAWASAKI・JET・SKI・ULTRA250X、見積価額420,000円)、外車BMW−M3(平成14年型、見積価額1,750,000円)、日本画「高野山御影堂の図」(笠 青峰作、見積価額360,000円)などです。
公売の日程は、参加申込期間が平成23年1月24日(月)13時から2月3日(木)17時までで、買受申込期間は平成23年2月10日(木)13時から2月14日(月)13時までとなっています。
そして、最高価申込者の決定日は平成23年2月16日(水)10時。買受代金の納付期限が平成23年2月28日(月)14時です。
今回のインターネット公売も一般競争入札で決定したヤフー株式会社が運営するオークションサイト(官公庁オークション)で行われますが、この官公庁オークションサイトは1月24日13時から公開されています。
プロレスアニメ「タイガーマスク」の主人公・伊達直人を名乗る人が、孤児院などにランドセルを寄贈する現象が全国各地で話題となっていますが、こうした寄付行為の盛り上がりを受け、東京都が寄付に関する税の優遇措置をPRし始めました。
国税の所得税の控除対象となる寄附金のうち、東京都が条例で指定した寄附金については、個人都民税から税額控除をすることができます。これについて、東京都では「個人都民税からの税額控除を適用するためには、平成22年3月15日までに所得税の確定申告を行うことが必要です。 そうすることで、所得税の寄附金控除と個人都民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます」としています。
ちなみに、個人都民税から控除される税額は「(寄附金額−5,000円)×4%」に相当する金額です。しかも、区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合は、個人住民税額全体から「(寄附金額−5,000円)×10%」に相当する税額が控除されます。
一方、税額控除の対象となる条例指定寄附金とは、次のうち、都内に主たる事務所・事業所を有する法人・団体に対するもので、平成22年1月1日以降同年12月31日までに支出した寄附金のことです。
(1) 国立大学法人などの公益法人に対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの
(2) 特定公益増進法人(公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金(学校法人に対する寄附金は、入学の際の寄附金を除く)
(3) 国税庁長官の認定を受けたNPO法人
なお、個人都民税の寄付金税額控除を適用するには、寄附先・寄附金額について、確定申告書の所定欄に正しく記載し、その申告書に領収証書を添付する必要があります。
2月16日からスタートする平成22年分の所得税および個人事業者の消費税の確定申告において、今年も全国の主要な税務署が日曜日に開業することを国税庁がアナウンスしています。
今回の所得税および個人事業者の確定申告期間は、平成23年2月16日から同年3月15日までとなっています。例年通り、国税庁では各都道府県の主要な税務署に対して、2月20日と2月27日の日曜日も申告相談・申告書の受付業務を行うことを指示しました。基本的に全国の税務署は土曜、日曜と祭日は開業していませんが、納税者サービスの一環として、この2日間だけ業務を行うわけです。
そのため、注意しなければならないのは、あくまでも主要な税務署だけが開業するので、あらかじめ最寄りの税務署に日曜開業するのかどうかを確認すべきであるということです。
また、東京国税局管内の麹町税務署と神田、日本橋、京橋、芝、麻布、四谷、新宿、小石川、本郷、東京上野、浅草、本所、向島などのように、それらの税務署管内の納税者の申告書の収受を共同で行う合同会場方式をとるところもあります。さらに、大阪国税局管内の港税務署と天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、住吉、東住吉、西成、南の各税務署のように、それらの税務署管内以外の納税者の申告書も仮収受する広域センターを設けるところもあります。このように業務内容や開業場所が異なるところがあるので、やはりあらかじめ最寄りの税務署に確認しておくべきでしょう。
なお、国税庁では「混雑が予想されるので、税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください」としています。
このほど、国税庁が「租税特別措置法に係る所得税の取扱い」を改正し、平成22年度の税制改正で組み替えられた「中小企業等基盤強化税制」の取扱いを整理しました。
今回の租税特別措置法に係る所得税の取扱いの改正は、主に特別税額控除及び減価償却の特例について規定している同法第10条の2の2から第15条までに関する取扱いが整備されました。具体的には、「地震防災対策用資産の特別償却」制度や「集積区域における集積産業用資産の特別償却」制度、「高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却」制度に関する取扱いが一部変更されています。
なかでも、注目したいのは平成22年度税制改正で組み替えられた中小企業等基盤強化税制に関する取扱いの変更です。これまで単体で設けられていた情報基盤強化税制と中小企業等基盤強化税制が統合され、制度の中身も拡充されているからです。改正後の中小企業等基盤強化税制では、「資本金1億円以下の中小企業者が情報基盤強化のための対象設備(取得価額70万円以上)を取得した場合は、7%の税額控除または30%の特別償却を認める」ということになっています。
情報基盤強化税制の対象設備については、財務会計、顧客管理、人事管理などの機能・業務に特化したソフトウェアとされていることで知られているだけに無視できないものがあります。今回の税制改正では、適用対象となるIT設備の中でも、セキュリティを確保するために導入するソフトウェアが追加されています。
国税庁が国税の電子申告・納税システム(e-Tax)について、利用者へのサービスを充実させました。利用者に対して注意事項や予定納税額などのお知らせを表示するメッセージボックスが改善されました。
e-Taxは、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットを通じて国税の申告や納付ができる便利なシステムです。国税庁では、このe-Taxの利用者へのサービスとして、メッセージボックスを設けて翌事業年度以降の注意事項や予定納税額などのお知らせを表示していますが、このほど、このお知らせの内容を充実させました。
さかのぼって平成21年1月以降のメッセージについては、所得税申告書と法人税申告書に関するものに「青色申告・白色申告の区分」が記載されています。また、消費税及び地方消費税申告書に関しては、「一般用・簡易課税用の区分」が追加表示されました。
さらに、平成22年1月以降のメッセージについては、所得税、消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせについて、カナ氏名、振替納税利用金融機関の口座番号、ダイレクト納付利用金融機関名称及び口座番号が追加表示されます。
そして、平成23年1月以降のメッセージでは、次のような点が改善されます。
1、法人税の確定申告のお知らせについて、整理番号、法人名、代表者名、申告期限の延長月数が追加表示されます。
2、消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせについて、整理番号、法人名、代表者名、簡易課税選択届出書の提出状況、課税期間特例選択届出書の提出状況、課税事業選択届出書の提出状況、基準期間の対象期間及び課税売上高が追加表示されます。
3、法人税、消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせについて、ダイレクト納付利用金融機関名称及び口座番号が追加表示されます。
4、法人税予定申告書及び消費税中間申告書のお知らせについても、新たにメッセージボックスに格納されるようになります。また、お知らせ内容から申告書などが作成できるようになりました。
東京都が23区内に土地を持っている人たちが納める固定資産税と都市計画税について、23年度も軽減することを決めました。税負担を軽減することで、引き続き都民の生活や中小企業の経営を支援していくことにしています。
東京都が23区内に土地を持っている人たちが納める固定資産税と都市計画税の軽減措置とは、次の3つです。
1、小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
これは、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担緩和を目的としたもので、面積200㎡まで小規模住宅用地について、都市計画税を2分の1に軽減するというものです。
2、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
これは過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的としたもので、面積400 ㎡以下の小規模非住宅用地のうち200㎡までの部分について、固定資産税と都市計画税を2割軽減するというものです。
3、商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置
これは負担水準の不均衡を是正するとともに過重な負担の緩和を目的としているものです。負担水準が65%を超える商業地などに対して、固定資産税と都市計画税について負担水準65%に相当する税額まで軽減されるというものです。
東京都では、こうした軽減措置を継続するために「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」及び「商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置」について、平成23年第1回都議会定例会に都税条例改正案を提出することにしています。