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国立大学校法人に帳簿価額70億円の不動産が眠っていた―検査院が把握

2010年10月25日

民主党などが財源不足を補う手段として、政府の埋蔵金の存在を取りあげますが、このほど、会計検査院がその埋蔵金の一部と見られる資金源を洗い出し話題となっています。

 会計検査院は、国会で決まった予算、いわゆる税金が正しく使われているかどうかを検査することを任務としている行政機関です。このほど、同検査院が、国立大学校法人が所有する不動産の利用状況を検査したところ、東北大学と東京学芸大学、東京芸術大学、琉球大学において帳簿価格で総額約70億円もの土地建物がまったく利用されていないことが判明しました。
 東北大学では、職員宿舎などのために購入した6つの団地(土地建物の帳簿価額総額41億8185万円)が3年間もまったく利用されていませんでした。東京学芸大学でも、宿舎用地やゴルフ練習場など5つの不動産(土地建物の帳簿価額総額23億7332万)について、平成16年4月に国から承継してから5年間も経っているのに、具体的な処分計画や利用計画を策定しないまま放置していました。東京芸術大学は、国から承継してからの5年間、那須高原研修施設の建物(延べ面積728.8u、帳簿価額39,398,502円)とその用地(敷地面積3,907.7u、帳簿価額63,300,000円)について、施設稼働率(年間宿泊可能延べ人数に対する年間宿泊延べ人数の割合)が8.9%から11.6%と低調なまま保有し続けています。
 さらに、琉球大学でも、国から承継した計7件の物件(敷地面積計112,170.0u、帳簿価額計2億4696万余円)についてまったく利用していないことが判明。中でも、石嶺団地(沖縄県那覇市)の職員宿舎用地(敷地面積1,477.0u、帳簿価額64,869,840円)などは、売却処分するどころか、施設等を整備して有効に活用したりすることなく空き地のままだったことから、隣接する中学校の関係者らによって駐車スペースとして不法に使用されていました。
 会計検査院は、この4つの大学に対して、施設の有効活用や資産の処分に関する計画を策定するよう強く要求しています。

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エコカー補助金終了で売れ始めた中古車。自動車税の取扱いで国税庁が注意

2010年10月25日

国のエコカー補助金制度が終了したことから、中古車の売行きが良くなっていますが、ここへきて、国税庁が中古車販売に伴う自動車税の取扱いで注意を呼びかけています。

 そもそも自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される道府県税です。しかし、中古車販売会社などにおいて、自動車税とリサイクル預託金がいまひとつあいまいに処理されていることから、このほど国税庁が正しい取扱いを示しました。
 国税庁が問題視しているのは、中古車を販売する際に車両本体価格と未経過分の自動車税相当額、そして、リサイクル預託金相当額を区分して表示した場合で、未経過分の自動車税相当額とリサイクル預託金相当額について、資産の譲渡の対価に含めずに処理してしまうケースが見受けられることです。
 原則として、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、その未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うことになっています。したがって、車両本体価格と区分表示した場合でも、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含めることになります。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡の対価に含めて計算します。
 ただし、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものなので、中古車として転売する際の同預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります。

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地方財政を無視した政府の税制改正議論にチクリ―東京都が意見書まとめる

2010年10月18日

現在、政府が平成23年度の予算編成と税制改正に向けた議論を進めていますが、このほど、東京都がそうした動きに対して「地方財政を巡る最近の国の動きについて〜都財政への影響を踏まえて〜」と題して、都の意見をまとめました。

 東京都は、政府の予算編成や税制改正について「税制の抜本的改革の全体像や地方税財源のあるべき姿が提示されないまま、局所的な議論が進められようとしている」と危惧しています。そこで、「地方税財源の拡充という本質的な問題に対して、真正面から取り組むことこそ、国が採るべき本来の道筋」と考え、このほど、「地方財政を巡る最近の国の動きについて〜都財政への影響を踏まえて〜」と題して、都財政に与える影響を踏まえながら、本質的な議論につながる問題提起を行いました。
 具体的には、まず法人事業税の不合理な暫定措置は、「地方税の原則を歪め、東京の財源を不合理に奪うもので、直ちに撤廃すべき」だとしています。この暫定措置は、平成20年度の税制改正で導入されたもので、地域間の税源偏在を是正するために、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として創設された法人事業税の一部を分離した地方法人特別税のことです。
 次に、法人実効税率の引下げについて、「地方財政に影響を与えないよう、十分な配慮が必要」とし、国庫補助負担金については、「国と地方の役割を見直した上で、国の関与をなくすべき事務に係るものについては、原則として廃止し、権限の移譲と併せて、必要な財源を確実に措置すべき」としています。さらに、地方分権に資する地方税源の拡充を図るため、地方消費税の拡充について「直ちに税制の抜本的改革の中で、消費税の税率引上げと一体的に議論を始めるべき」だと訴えています。

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たばこ税の手持ち品課税申告は期限内に!!−地方自治体が販売業者に強く要請

2010年10月18日

いま、全国の地方自治体がたばこの小売販売業者に対し、たばこ税の手持品課税の期限内申告を強く訴えています。過去最大の増税で、取りこぼしがあれば今後の財政運営に大きな影響を及ぼすからです。

 今年10月1日、たばこ税が一本当たり3.5円という過去最大の増税が行われました。国税分の4分の1が地方交付税に回り、合わせると、たばこ税の6割が地方財源となることから、今回のたばこ税の増税はいわば地方のために行われたと言っても過言ではないといわれています。
 税法では、たばこ税の税率引上げが行われた場合、既に製造場から出荷され流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷される製造たばこと同一の税負担を求めることが定められています。したがって、たばこ2万本以上を販売するために所持している小売販売業者などは、平成22年10月1日午前零時現在において所持している製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税と道府県たばこ税、市町村たばこ税が課税されるわけです。
 具体的には、平成22年11月1日までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を所轄の税務署長に提出し、平成23年3月31日(木)までに納税することが義務付けられています。そのため、東京都などは「期限を過ぎて申告すると加算金が課される場合があるので、期限内に申告するよう十分ご注意ください」、「納期限は、平成23年3月31日(木曜日)です。納付書を紛失されないように納付時まで大切に保管してください」などと、その取扱いの周知に躍起になっています。

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9割の自治体が財政難で「10年以内に、道路の維持管理費が不足する」

2010年10月12日

全国の9割以上の自治体で、今後10年以内に道路の更新・維持管理費用が財政上の課題になると認識―。三井住友フィナンシャルグループのシンクタンク(株)日本総合研究所(日本総研)が平成22年度「今後の社会資本ストックの戦略的維持管理等に関する調査」結果をまとめました。

 高度成長期に国民の税金で整備された社会資本の多くが、これから一斉に更新時期を迎えます。全国の自治体が管理するその社会資本の中でも、道路については財政難のために適切な維持管理がされておらず、危険な状態にあるものが存在するといわれています。
 日本総研が行った今回の調査は、全国の市以上の地方自治体856団体の道路管理部門に対して「今後の道路(橋梁、トンネルを含む)の戦略的維持管理に関すること」を聞いたもので、今年7月から8月にかけて実施されました。それによると「9割以上の地方自治体で、10年以内に道路の維持修繕更新費用が不足する」と見込んでいます。
 そして、その今後道路の維持などに関する費用が増加すると考えている自治体に対して、どのような対応策を考えているかを聞いたところ、最も多い回答が「予防保全の徹底(57.3%)」でした。つまり、長期的な視点で財政負担を軽減させようとしているわけです。
 日本総研では、道路の維持管理を民間企業に包括的に委託すれば(現在は法制度上制約されている)財政負担は軽くなると考えているわけですが、それについて71.4%の自治体が「事故発生時の責任問題」を指摘しました。これについて、日本総研では「道路管理部門の担当者が抱えるリスク管理に対する不安も、行政と民間との役割分担の明確化や、既に民間委託が進んでいる他国事例を参考にした制度設計により克服が可能である」としています。

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同族会社が危険視しているグループ法人税制で国税庁がQ&A作成

2010年10月12日

自社株式を公開していない同族会社にとって危険な存在と目されているグループ法人税制が10月1日にスタートしましたが、このほど、国税庁が全国の法人課税関係部署にグループ法人税制に関する情報を流し注目されています。

 このほど、国税庁が法人課税関係部署に流した税務情報は、Q&A方式でまとめられていて、「確定申告書に添付する完全支配関係図に記載する法人の範囲」や「法人税の軽減税率などの中小企業特例についてどのようなグループ法人が適用できないのか」といった13の質問に対して答えています。
 いずれも図表を使ってわかりやすく説明していて、例えば、「確定申告書に添付する完全支配関係図に記載する法人の範囲」について、「グループ法人税制は、貴社において完全支配関係がある他の法人を把握していたかどうかにかかわらず、その適用がありますので、貴社との間に取引関係や出資関係がある法人については、完全支配関係があるかどうかにつき特に留意する必要があります」としたうえで「大規模な企業グループなどにあっては(中略)グループ内の法人のすべてを把握できない場合には、把握できた範囲で完全支配関係がある法人を記載することとなります」などと解説しています。
 なお、グループ法人税制は平成22年度税制改正で誕生したもので、連結納税制度のように選択適用ではなく強制的に適用される制度です。とくに法人税を安くするために同族会社がいくつもの子会社をつくって、その会社間で資産を売買することで利益調整するといった節税策を規制するしくみなどがクローズアップされています。

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e-Taxが体験できます!!
12月1日に電子政府・オンライン申請体験フェア開催

2010年10月04日

国税の電子申告システム(e-Tax)と地方税の電子申告システム(eLTAX)が体験できる―。社団法人行政情報システム研究所が12月1日、「第6回電子政府・オンライン申請体験フェア」を東京国際フォーラム(ホールB7)で開催します。

 電子政府・オンライン申請とは、紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを通して自宅や会社にあるパソコンで行えるようにしたものです。このオンライン申請には、システム開発費として多額の税金が投入されているため、政府には利用者を増やさなければならない使命があります。今回の「第6回電子政府・オンライン申請体験フェア」もその利用者拡大を目的として開催されるものです。
 開催日は今年12月1日水曜日の1日限りで、開催時間は、午前10時30分から午後5時までとなっています。来場者に制限は無く、入場料も無料。(社)行政情報システム研究所では、電子申請に興味がある人や会社の総務・経理業務の担当者、さらには、行政手続きに関わりの深い士業の方々などに参加を呼びかけています。
 同フェアへの参加申し込み方法は、10月4日からWebまたはFAXで受け付けていますが、グループや団体での申し込みはできません。一人ずつの申し込みとなっていて、申し込んだ人には、後日、参加証が送られてくることになっています。
 今回は基調講演・プレゼンテーションステージは無く、各ブースにおいて、ミニステージでセミナー形式やワークショップ形式で説明が行われ、相談も受け付けることになっています。なお、同フェアには総務省行政管理局をはじめ(社)日本経済団体連合会や日本商工会議所、日本税理士会連合会などが後援しています。

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相続した生命保険金を年金でもらっている人への所得税の還付方法が明らかに

2010年10月04日

務省と国税庁が「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性」を公表しました。そして、所得税の還付に関する相談については、10月下旬に予定されている取扱変更の公表後から電話や税務署窓口で受け付けるとしています。

 最高裁判所が今年7月6日、遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にはならないとする判決を下し注目を浴びました。その判決を受け、財務省が「平成17年分から平成21年分の各年分について、納めすぎとなっている所得税を還付する」ことを表明。このほど、その還付の方法を財務省と国税庁が取り決めました。
 まず、今回の所得税が還付される対象者は、「相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金(保険年金)を受給している方である」としています。そして、これまでは「各年の『保険年金』の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額」に所得税が課税されていましたが、この取扱いが「各年の『保険年金』を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税する」という形に変更されました。
 なお、「保険年金」支給の最初の年は全額非課税ですが、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により所得税の非課税部分を算定することになりました。その保険年金の課税と非課税部分の振り分けについては、例えば、年金の支給期間が10年の場合、相続税法24条で非課税部分は6割と定められています。したがって、所得税課税部分は4割となるわけです。このように支払期間に対応して、一単位当たりの課税部分を算出し、これを基に各年の所得金額を計算するしくみが取り入れられています。

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