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I成年年齢引き下げの影響を受ける税制

民法改正による成年年齢の引き下げによって、国税庁から、贈与税・相続税の改正に関するリーフレットが公開されました。

■成年年齢引き下げの概要

令和4年(2022年)4月1日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正法が施行されました。
令和4年(2022年)4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人は、同日をもって成年になります。

生年月日 成年になる日
平成14年(2002年)4月2日生
〜平成16年(2004年)4月1日生
令和4年(2022年)4月1日
平成16年(2004年)4月2日生〜 18歳の誕生日

税制への影響

贈与税や相続税には、成年年齢を適用基準とする税制が存在します。
「20歳以上」や「20歳未満」と定められていた部分については、すでに「18歳以上」や「18歳未満」に改正されています。

20歳以上→18歳以上の影響

適用対象が「18歳以上」に拡大されることで、納税者が不利になることはありません。
ただし、「18歳以上」に拡大されたことを知らず、納税者にとって有利な税制を適用しないまま申告をすれば、損をする可能性はあります。

20歳未満→18歳未満の影響

相続税の未成年者控除のみ、「20歳未満」から「18歳未満」に適用対象が縮小される改正となります。
これは、納税者にとって不利な改正です。

■成年年齢引き下げの対象となる税制

それでは、成年年齢引下げの対象となる税制を解説します。
(※)解説内容は、成年年齢引下げに関する部分となります。各税制を適用するには年齢以外の要件も満たす必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、直系尊属(親や祖父母など)から子や孫が、2,500万円までの財産の贈与を非課税で受けられる制度です。
この制度で贈与された財産は、贈与者の死亡時に、その相続税の課税対象として加算されます。
この制度によって贈与を受けることができるのは、贈与者の「直系卑属である推定相続人」か「孫」で、その年齢は、「(改正前)贈与を受ける年の1月1日において“20歳以上”」とされていました。
改正後は、4月1日以降の贈与について、「贈与を受ける年の1月1日において“18歳以上”」であることが要件になります。

改正前(R4.3.31以前の贈与) 改正後(R4.4.1以降の贈与)
その年1月1日において20歳以上である者 その年1月1日において18歳以上である者

注意しなければならないのは、令和4年中に18歳や19歳の人が贈与を受ける場合です。
贈与の日が4月1日以降かどうかで相続時精算課税の適用対象になるかどうかが変わるため、ご注意ください。

住宅取得等資金贈与の非課税特例

住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、直系尊属(親や祖父母など)から子や孫などに、住宅の取得や増改築に充てるため贈与された金銭のうち、一定額までを非課税にできる特例です。
改正後は、令和4年4月1日以降の贈与について、「贈与を受ける年の1月1日において“18歳以上”」であることが要件になります。

改正前(R4.3.31以前の贈与) 改正後(R4.4.1以降の贈与)
その年1月1日において20歳以上である者 その年1月1日において18歳以上である者

相続時精算課税制度と併用することもできます。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系尊属(親や祖父母など)から子や孫などに、結婚や子育ての費用に充てるため贈与された金銭のうち、一定額までを非課税にできる特例です。
金融機関(例:銀行、証券会社など)と資金管理契約を締結して行われる贈与に限られます。
改正後は、贈与を受ける子や孫などが「金融機関との結婚・子育て資金管理契約の締結日において“18歳以上50歳未満”」であることが要件となります。

改正前 改正後
そ結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上50歳未満 結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満

事業承継税制

事業承継税制とは、法人や個人の事業承継に伴い発生する相続税や贈与税の納税を猶予し、最終的に一定条件下で免除することもできる税制です。
法人の場合は、上場していない企業を対象に、その株式等にかかる相続税や贈与税が対象になります。個人事業主の場合は、一定の事業用資産にかかる相続税や贈与税が対象になります。
改正後は、個人版事業承継税制と法人版事業承継税制(一般措置及び特例措置)の贈与税の猶予において、贈与を受ける者(後継者)の年齢が、「贈与の日において“18歳以上”」になりました。

改正前 改正後
贈与の日において20歳以上 贈与の日において18歳以上

個人版事業承継税制、法人版事業承継税制(一般措置及び特例措置)とは

事業承継税制は、法人向けと個人向けで、「法人版事業承継税制」「個人版事業承継税制」と呼称されています。
また、それぞれに「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)による認定制度があります。
法人版事業承継税制には、認定制度によらない従来の制度もあるため、これを「一般措置」、円滑化法の認定を必要とする新しい制度を「特例措置」としています。

事業承継税制と相続時精算課税制度の併用

事業承継税制で贈与税の納税猶予を受ける場合、要件を満たせば、相続時精算課税制度との併用が可能です。
相続時精算課税を選択できるのは、本来は「直系卑属である推定相続人」か「孫」ですが、事業承継税制と併用する場合であれば、これ以外の人が贈与を受ける場合であっても例外的に選択できることとされています。
ただし、相続時精算課税を併用するには、通常時と同様に、贈与の年の1月1日において18歳以上である必要があります。(前述の「相続時精算課税制度」を参照)

暦年課税の特例税率

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、原則は暦年課税となります。
暦年課税では、課税対象となる贈与財産から基礎控除(年110万円)を差し引き、贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。
この贈与税の税率には、「一般税率」と、それよりも低い「特例税率」があります。
「特例税率」を適用できるのは、贈与を受ける者が、贈与をする者の直系卑属(子や孫など)にあたる場合で、さらに贈与を受ける年の1月1日における年齢要件があります。
改正後、直系卑属(子や孫など)の年齢は、令和4年4月1日以降の贈与について、「贈与を受ける年の1月1日において“18歳以上”」になります。

改正前(R4.3.31以前の贈与) 改正後(R4.4.1以降の贈与)
その年1月1日において20歳以上である者 その年1月1日において18歳以上である者

令和4年1月1日において18歳や19歳の人に、令和4年3月31日までに受けた贈与と、4月1日以降受けた贈与がある場合は注意が必要です。
4月1日以降の贈与は特例税率の対象になりますが、3月31日までの贈与は対象にならず、一般税率となります。

相続税の未成年者控除

相続税の未成年者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した人が未成年者であり、かつ、法律上の相続人に該当する場合、相続税額から「成年に達するまでの年数×10万円」を控除するものです。
改正後、令和4年4月1日以降の相続等においては、その日において18歳未満でなければ控除が受けられません。

改正前(R3.3.31以前の相続または遺贈) 改正後(R4.4.1以降の相続または遺贈)
相続または遺贈の日において20歳以上 相続または遺贈の日において18歳以上

改正後の未成年者控除の額は、18歳になるまでの年数で計算します。
(1年未満の期間は、1年に切り上げ)

改正前(R3.3.31以前の相続または遺贈) 改正後(R4.4.1以降の相続または遺贈)
20歳になるまでの年数×10万円 18歳になるまでの年数×10万円

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