【令和4年1月開始】電子帳簿保存法の改正点について(スキャナ保存)

電子帳簿保存法とは

令和3年度税制改正により、令和4年1月1日から、電子帳簿保存法が改正されます。
電子帳簿保存法とは、法人税法・所得税法・消費税法において書面による保存が義務付けられている帳簿や書類を、データで保存する際のルールを定めた法律です。
言い換えると、電子帳簿保存法のルールを守らずに、これらをデータ化して保存することはできません。
電子帳簿保存法では、保存の対象別に、「電子帳簿保存」・「スキャナ保存」・「電子取引による取引情報の保存」の3つに保存ルールを区分しています。
この記事では、書面(紙)で発行・受領した書類をデータで保存するための「スキャナ保存」の改正点を解説します。

【(参考)電子帳簿保存の区分】
・電子帳簿保存(データ作成した帳簿や書類の保存)
・スキャナ保存(紙で発行・受領した書類の保存)
・電子取引による取引情報の保存(送受信した取引情報の保存)
なお、この記事は、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」(令和3年7月)を基に執筆しています。
適用時は、必ず最新の資料をご確認いただくか、税務署や税理士等にご相談ください。
(参考)国税庁:電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

スキャナ保存の改正内容

スキャナ保存とは

スキャナ保存とは自身が書面(紙)で発行したり、相手から受け取ったりした書類をスキャナ(※)で読み取り、データで保存することをいいます。
税務においてもっとも懸念されることは、読み取ったデータの改ざんです。
データは加工できてしまうので、たとえば、金額を書き換えて経費を増額したり、支払い先や取引内容を書き換えて、本来、経費にできないものを経費にしたりする不正が行われないよう、スキャナ保存には、保存したデータの「真実性」と「可視性」を確保するための要件が定められています。
(※)複合機のほか、スマートフォンやデジタルカメラも可

スキャナ保存の対象となる書類

税法上、保存が義務付けられた書類のうち、書面(紙)で作成されたものです。 主に下記の書類となります。
・契約書、領収書
・預り証、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡計算書、社債申込書、契約の申込書、請求書、納品書、送り状、輸出証明書
・検収書、入庫報告書、貨物受領証、見積書、注文書、契約の申込書
保存対象には重要書類・一般書類・過去分重要書類の分類があり、重要書類のほうが満たさなければならない要件が多くなります。
棚卸表、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類は、スキャナ保存の対象外となります。(これらは「電子帳簿保存」のルールで保存します)

スキャナ保存の改正点

今回の改正では、これまでの複雑なルールが一部緩和されましたが、その代わりに不正が発覚したときのペナルティの加重措置が整備されました。

事前承認制度の廃止

スキャナ保存を新たに始める際、税務署長の事前承認が不要となります。

タイムスタンプの付与期間・代替要件

改正前のスキャナ保存では、従業員が自署してスキャナで読み取った書面を、経理担当者などでタイムスタンプを付与し、一定の期間内に書類の内容を入力する必要があります。
タイムスタンプとは、万が一、スキャンした文書が改変された場合、それを検知するためのもので、一般財団法人日本データ通信協会が定める基準を満たすものとして認定された時刻認証業務によって付与され、その有効性が証明されるものをいいます。
改正前は、3営業日以内にタイムスタンプを付与しなければならないケースもありましたが、改正後は、書類の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内に付与すればよいこととなりました。
また、データの訂正や削除の有無を確認できるシステムにデータを保存することによって、入力期間内に入力したことを確認できるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。
このシステムには、データを改ざんすることができないクラウドサービスも含まれます。

自署の廃止

改正前のスキャナ保存では、書類をスキャナで読み取る際に自署をすることが必要でしたが、改正後は不要となります。

検索機能の確保要件の緩和

検索項目が、取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されます。
さらに、税務職員の求めに応じてデータのダウンロードができる場合は、範囲指定による検索機能・複数項目を組み合わせる検索機能が不要となります。

適正事務処理要件の廃止

入力内容に不正がないかどうか確認するための相互けん制、定期的な検査、再発防止策の社内規程整備等が廃止されます。
これに伴い、書類をスキャナで読み取った後、データと実物の記載事項が同等であることや折れ曲がり等がないかを確認すれば、例外(※)を除き、その書類を即時に廃棄できるようになりました。
(※)入力期間を経過した書類、備え付けられているプリンタの最大出力より大きい書類

不正があったときの重加算税の加重措置の創設

スキャナ保存が行われた書類による税務申告で隠蔽や仮装が行われた場合、申告漏れによって納税することとなった税額に対する重加算税が、10%加重されるようになります。
通常の重加算税の税率は35%・40%(過去5年内にも同じ税目で無申告加算税・重加算税が課されていると+10%)ですが、上記の要件にあてはまる場合、さらに10%の税率が上乗せされることになります。

スキャナ保存への開始・経過措置

事業年度の途中でも始められる

事業年度・課税期間の途中であっても、令和4年1月1日以降は、改正後の要件で新たにスキャナ保存を始めることができます。

改正前のスキャナ保存の経過措置

改正「前」の要件でスキャナ保存をしている場合、令和4年1月1日以降、改正「前」の要件で保存を続けることもできますし、改正「後」の要件に変更することもできます。
改正「後」の要件に変更する場合は、原則、改正「前」の保存を取りやめるための届出が必要ですが、下記の対応をする場合、届出は要りません。
・改正後の要件でスキャナ保存を開始した日について、管理、記録をしておくこと
・税務調査があった際に、上記の管理、記録しておいた内容について答えられるようにしておくこと

参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_05.pdf
問1〜3 27 29 30 61〜64

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事業再構築補助金の採択結果について

第2回事業再構築補助金の採択結果が、事務局より発表されました。

事業再構築補助金(第2回公募)採択結果

採択率は約45%

・応募件数 20,800件
・申請件数 18,333件(※)
・採択件数 9,336件(応募件数に対し、約45%)
応募件数は、東京都(3,825件)・大阪府(2,185件)・愛知県(1,496件)・兵庫県(952件)でした。
(※)書類不備等がなく、申請要件を満たした件数

採択業種の最多は宿泊業、飲食サービス業

採択件数9,336件のうち、採択された割合が最も高かったのは、日本標準産業分類(大分類)における宿泊業、飲食サービス業(23.8%)でした。
以下、製造業(23.2%)、卸売業・小売業(14.1%)、建設業(8.1%)などがあります。

採択金額は3,000万円以下が全体の約7割を占める

採択金額は、3,000万円以下が全体の約7割を占めました。
内訳は、下記のとおりです。
・100〜500万円 23.8%
・501〜1,000万円 16.7%
・1,001〜1,500万円 10.9%
・1,501〜3,000万円 18.1%

採択事例や事業計画の概要も公開中

事務局のホームページでは、第1回・第2回公募の結果や、採択された事業計画の概要などが公開されています。
第4回公募での応募を検討されている方は、同業者の採択事例を一度確認されるとよいでしょう。

事業再構築補助金事務局HP
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/result.php

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