【令和3年度税制改正】教育資金の一括贈与の特例の改正点

令和3年度税制改正によって教育資金の一括贈与の特例の適用期限が2年間延長されました。
これによって、非課税で教育資金を贈与できる期限が、令和3年3月31日から令和5年3月31日までになります。
ただし、延長後は一部改正点があります。

■教育資金の一括贈与の特例とは

教育資金の一括贈与の特例とは、孫等に対する教育資金の贈与が、最大1,500万円まで非課税になるというものです。
教育資金とは、学校や保育園等に直接支払う入学金や授業料、保育料はもちろん、学校等以外に支払う習い事の料金なども対象になります。
ただし、学校等以外に支払う習い事の料金は、500万円が上限となります。
教育資金の範囲は、こちらをご覧ください。
国税庁ホームページ「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

贈与するときは、金融機関と「教育資金管理契約」を締結し、お金を管理してもらいます。
管理してもらう方法は、以下の3つのどれでも構いません。
・銀行に贈与された金銭を預け入れる方法
・証券会社に贈与された金銭で有価証券を購入する方法
・信託銀行に贈与された金銭を預け、受贈者(孫など)に信託受益権を設定する方法
これにより、贈与者(祖父母など)が直接学校等に支払うのではなく、孫などが必要なときに金融機関から金銭を払い出します。

■教育資金の一括贈与の特例の改正点

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの改正点は、以下のとおりです。

管理残額が死亡前の年数にかかわらず課税対象に

贈与者(祖父母など)が死亡したときに、金融機関に管理残額がある場合、その管理残額は死亡の日までの年数にかかわらず「相続税」の課税対象となります。
改正前は、その死亡前3年以内にその贈与者から受け取ったものが課税対象でしたが、これがなくなり、いつ贈与したかにかかわらず相続財産に加算され、相続税の対象となります。
管理残額とは、非課税で贈与した額から教育資金として支出した額を控除した残額です。
【例外】
贈与者の死亡日において次のいずれかにあたる受贈者は、対象外となります。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

相続税が2割加算の対象に

前項の改正によって発生した相続税は、「相続税額の2割加算」の対象となります。
「相続税額の2割加算」とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人(=亡くなった人)の一親等の血族か配偶者でない場合は、その相続税額が1.2倍になるというルールです。
一親等の血族とは、被相続人の親か子ですので、祖父母の相続で孫が負担する相続税は、1.2倍になります。

認可外保育園の追加

教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等の証明を受けた施設の保育料等が加わります。

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新型コロナの特別利子補給制度に係る利子補給金・保証料補助の収益計上時期

特別利子補給金や保証料補助を受け取ったときの収益計上時期と税務上の取り扱いが、令和3年2月26日付けで、国税庁から公開されています。

■特別利子補給金の取り扱いについて

特別利子補給金とは、日本政策金融公庫や商工中金から新型コロナウイルスに関する融資を中小企業者等が受けたとき、最長3年間、その利子が実質無利子になるという制度です。
正確には利子そのものがなくなるのではなく、最大3年分の利子に相当する助成金(特別利子補給金)を一括振り込みで受け取ることによって、企業の利子の負担をゼロにしています。
もし振り込まれた特別利子補給金と実際に支払った利子に差額が生じた場合、不足分は追加交付され、過大な分は返還して精算しなければなりません。

特別利子補給金の対象になる主な融資

日本政策金融公庫 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
商工中金 ・新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)

上記以外に、沖縄公庫や日本政策投資銀行にも対象となる融資があります。

特別利子補給制度の対象者

・小規模事業者である個人事業主
・小規模事業者である法人のうち、一定期間の売上高が15%以上減少している事業者
・上記以外の中小企業者のうち、一定期間の売上高が20%減少している事業者

※小規模事業者…おおむね常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者

特別利子補給金の収入計上時期

特別利子補給金は、助成金の一つです。
助成金は、一定のものを除いて法人税や所得税の対象になります。
したがって、特別利子補給金も収入として計上しなければなりません。
助成金の計上時期は、一般的には、その交付決定が行われた事業年度です。
ただし、ある特定の経費を補てんするために交付される助成金は、その経費の発生と対応するように計上することとされています。
特別利子補給金の目的は、最長3年間にわたって発生し続ける利子を補てんすることにあります。
しかも、一括で交付された金額は見込み額であり、最終的には実際に支払った利子の金額を基準に過不足を精算します。
したがって、一括で交付された時点ではまだ特別利子補給金の額が確定していません。
こうした点から、特別利子補給金は、交付時は「前受金」で処理し、その後に利息の発生と対応するように収入を計上します。

特別利子補給金の仕訳

・特別利子補給金100万円が振り込まれた。

借 方 貸 方
普通預金 300万円 前受金 300万円

この時点では、まだ収入が確定していません。よって一旦「前受金」で処理します。

・日本政策金融公庫に利息60万円を支払った。

借 方 貸 方
支払利息 60万円 普通預金 60万円
前受金 60万円 雑収入 60万円

前受金を取り崩すとともに、雑収入を計上します。
支払利息、雑収入ともに消費税はかかりません。

・日本政策金融公庫に利息60万円を支払った。特別利子補給金の交付額に20万円の不足が生じた。

借 方 貸 方
支払利息 60万円 普通預金 60万円
前受金 40万円 雑収入 60万円
未収金 20万円

特別利子補給金の不足額は、未収金等で調整します。

・特別利子補給金の不足額が振り込まれた。

借 方 貸 方
普通預金 20万円 未収金 20万円

税務上の取り扱いも、上記の扱いと同様です。

■民間金融機関の保証料補助の扱いについて

保証料補助とは、民間金融機関から新型コロナウイルス感染症関連の信用保証融資を受けたとき、企業から信用保証協会に支払う保証料を国が補助するというものです。
対象者によって、半額補助(保証料1/2)になる場合と全額補助(保証料ゼロ)になる場合があります。

保証料補助の対象になる主な融資

・セーフティネット保証4号・5号
・危機関連保証

保証料補助の対象者

【保証料1/2】
・小・中規模事業者のうち、一定期間の売上高が5%以上減少している事業者
【保証料ゼロ】
・個人事業主
・小・中規模事業者のうち、一定期間の売上高が15%以上減少している事業者

保証料補助の収入計上時期

保証料補助は、企業が助成金などを直接受け取るものではなく、保証料を国が代わりに負担すします。
このことから、特別利子補給金とは異なり、収入として計上しないこととされました。
税務上の取り扱いも同様です。

【保証料1/2】
支払った保証料(半額分)を「前払保証料」などで資産計上し、保証期間の経過とともに取り崩します。
【保証料ゼロ】
特に処理はありません。

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