●国税当局が1年間で収集している税務調査関連資料は5億枚

全国の国税局・税務署が今年6月までの1年間に収集した税務調査関係資料が、法定調書を含め全部で51,432万枚にのぼったことを国税庁が明らかにしました。

 

所得税や法人税など国税に関する税務調査は、質問検査権を使った任意調査が基本です。したがって、納税者と相対峙するとき、入念な下調べこそが不正を暴く最大のカギとなるわけです。

そのためにも、全国の国税局・税務署では、納税者から提出された確定申告書だけでなく、給与所得の源泉徴収票や配当等の支払調書などの法定調書のほか、調査の際に把握した情報など、あらゆる機会を通じて様々な資料情報を収集しています。

その収集した資料情報について、このほど、国税庁が具体的な収集量を明らかにしました。平成28事務年度(平成277月から平成286月)では、法定調書が36269万枚(前事務年度33533万枚)で、それ以外の資料は15163万枚(同13010万枚)、合計で51432万枚(同46543万枚)でした。

国税庁では「収集した資料情報を基に国税当局は的確な調査・指導を実施している」としています。特に、最近は「経済取引の国際化、ICT化等の進展や不正形態の変化に常に着目し、新たな資産運用手法や取引形態を把握するため、海外投資や海外企業との取引に関する情報、インターネットを利用した電子商取引などの資料情報の収集に取り組んでいる」とし、また、いま注目されている「仮想通貨やシェアリングエコノミー(民泊など)」に関する取引についてもマークしている」と説明しています。