●大阪府が民泊施設にも宿泊税の課税を始める
大阪府が、今年10月1日から民泊施設にも宿泊税を課税すると発表しました。宿泊税は東京都や京都府なども導入していますが、民泊施設を課税対象にしたのは大阪府が初めてです。
「民泊」とは、一般的に自宅の一部や全部、または空き別荘やマンションの一室などを他人に有償で貸し出すことで、民泊施設を営むには旅館業法に基づく営業許可が必要とされています。
大阪府は住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行など最近の情勢変化を受け、宿泊税の課税対象を民泊施設まで拡大しました。今年3月23日に大阪府の宿泊税条例を改正、宿泊税の課税対象となる施設に、住宅宿泊事業法に係る施設を追加するとともに、地方税法に基づき総務省と協議を行ってきました。
そして、大阪府は6月26日に宿泊税の対象に民泊施設を加えることについて総務大臣による法定外目的税変更の同意を得たとしています。民泊分を含め同税全体の収入は年7億7900万円を見込んでいます。
大阪府の宿泊税は、ホテルや旅館などの素泊まりの料金に課税することになっていて、税率は1人1泊につき、「10,000円以上15,000円未満」が100円、 「15,000円以上20,000円未満」は200円、「20,000円以上」が 300円となっています