●キャッシュアウトサービスで店が客に交付する明細書などへの印紙税の取扱い明らかに

今年42日にスタートしたJ-Debit「キャッシュアウトサービス」について、このほど国税庁がポスレジから打ち出される「レシート・キャッシュアウト明細書」と「口座引落確認書」に関する印紙税の取扱いを明らかにしました。

 

キャッシュアウトサービスとは、デビットカード(キャッシュカード)を用いて、買い物がてらに同カード取扱い店のレジで自身の銀行預金口座から現金を引き出すことができるサービスのことです。これまでデビットカードは、J-Debitのロゴマークの表示されている加盟店で利用者がCAFISNTTデータが提供している総合的なクレジットデータ通信サービス)を介してキャッシュカード発行金融機関に口座引き落とし要求を行うと、商品購入代金を即時引き落とすことができる機能しか有していませんでした。

それが、20174月に施行された銀行法施行規則改正に伴う規制緩和を受け、キャッシュアウトサービスも可能になったわけです。ところがここへ来て、加盟店がキャッシュアウト取引の利用者に対して交付する「キャッシュアウト明細書」と「口座引落確認書」に印紙税が課税される可能性があることが判明。キャッシュレス社会の実現を目指している「日本電子決済推進機構」があわてて、キャッシュアウトサービスに関連する印紙税の取扱いを東京国税局に問い合わせていました。

その際、同機構は「キャッシュアウト明細書は、利用者がキャッシュアウト取引のみを行った際に交付する書面で、キャッシュアウト手数料216円からこの金額に含まれる消費税等の金額16円を控除した『200円』を記載金額とする『売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書』(第17号の1文書に該当する課税文書です。ただし、当該記載金額が5万円未満なので、非課税文書となります。また、口座引落確認書は、加盟店がカード発行金融機関から支払代金の口座引落しの通知を受け、その金融機関に代わって利用者の口座からの引落し事実を通知する目的で作成したものであり、金銭の受領事実の証明以外の目的で作成したものと認められることから、課税文書に該当しません」とした見解を添えて質問をしていました。

これに対し東京国税局は、同機構の見解を容認する形で回答しています。