●国税庁が通達を改正して民泊の賃貸料に消費税を課税

 このほど国税庁が、民泊を営業している納税者に関する消費税の取扱いを制定しました。旅館業に該当するものの範囲に民泊を加えています。

 

住宅の空き部屋やマンションの一室を利用して観光客・旅行者などに宿泊させる「民泊」を営業する人が増えています。そこで、政府は民泊が安全面や衛生面の確保がなされていないことや、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに住宅宿泊事業法を制定しました。

問題は、住宅宿泊事業法では民泊に使用できる施設について「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」や「入居者の募集が行なわれている家屋」、「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」と定義している点です。

消費税法では、居住用の家賃について非課税とされていることから、民泊の賃貸料について居住用の家賃と考える向きがありました。そこで、国税庁では平成30615日の住宅宿泊事業法の施行に合わせて、消費税法基本通達の一部を改正。旅館業に該当するものの範囲(同通達6134)に民泊を加えています。

具体的には、同通達の末尾に(注)として「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する」としています。