●東京都が2020年東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の宿泊税の課税停止へ

このほど東京都が、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中、宿泊税の課税を停止する方針を固めました。平成30年第2回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案を提案する予定です。

 

 東京都では、現在、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的として、都内のホテル又は旅館の宿泊者を対象に宿泊税を課税しています。税率は、宿泊料金11泊につき、1万円以上15千円未満の宿泊が100円、15千円以上の宿泊は200円となっていて、11万円未満の宿泊については課税を免除しています。

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの期間中については、招致段階では大会関係者の宿泊税を免除すると公約していましたが、宿泊施設で関係者かどうかを確認するのが難しいことなどから、東京都では対象を全宿泊者に拡大することにしました。

宿泊税の免除期間についは202071日から930日までとしています。これにより約5.5億円の税収減となる見通しです。

都主税局では「ボランティアや観客らの負担軽減につなげるとともに、宿泊施設側が大会関係者とそれ以外を判別することが難しいという問題を解消するため対象者を拡大した」と説明しています。