●京都市の宿泊税は今年10月から課税スタート。違法宿泊施設の摘発も視野に
京都市がホテルや旅館、簡易宿泊所などの宿泊者を課税対象とする宿泊税条例を3月1日に公布しました。4月から宿泊事業者向けの説明会を開催し、10月1日から課税を開始するとしています。
京都市では、宿泊税を新設することについて今年2月9日に総務大臣の同意を得ていて、それを受けて、3月1日に京都市宿泊税条例を公布しました。
京都市の宿泊税の導入は、東京都や大阪府に次ぎ3番目となります。京都府では「国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る」ことを宿泊税の課税目的としていて、納税義務者は、ホテルや旅館、簡易宿所だけでなく、いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた、すべての宿泊者です。
ただし、高校以下の学校が主催する修学旅行などに参加している学生や引率者については課税されません。
宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき宿泊料金が2万円未満の場合は200円で、2万円以上5万円未満の場合は500円。宿泊料金が5万円以上の場合は1,000円となっています。特別徴収義務者は旅館業または住宅宿泊事業を営んでいる人で、原則としてその特別徴収義務者は、毎月末日までに、必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その申告した納入金については、納入書を使って納入しなければなりません。
この宿泊税について京都市では、初年度に19.0億円、平年度は45.6億円の税収を見込むとともに、また、急増する民泊をはじめ違法に営業している宿泊施設への宿泊を確実に捕捉することも目的としています。