41日以降、法人番号公表サイト利用時に「セキュリティ証明書に問題あり」との警告が

平成3041日以降、国税庁が運営している法人番号公表サイトを使用すると「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」といった警告がパソコン画面上に表示される場合があることを国税庁が発表しました。

 

法人番号は、平成25524日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、1法人につき1つ指定された13桁の番号のことです。国税庁がインターネット上にサイト「法人番号公表サイト」を立ち上げて、その番号とともに法人の商号や名称、本店や主たる事務所の所在地を公表しています。マイナンバーとは違い法人番号は、行政事務を効率化して国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割を担っているものです。

この法人番号公表サイトについて、このほど国税庁が今年41日以降、利用者側のパソコン画面に「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」などといった警告が表示される場合があると発表しました。これは、国税庁が同サイトのセキュリティの強化を目的として、平成3041日から、常時暗号化通信「TLS1.2」に対応することを予定しているからです。

とくに、同サイト利用者側のパソコンにおいて、ブラウザ(データを閲覧するためのアプリケーション)に政府認証基盤アプリケーション認証局2(Root)の自己証明書がインストールされていない場合にそういった警告が表示されます。また、国税庁では「TLS1.2に対応していないパソコンやTLS1.2を有効に設定していないパソコンで同サイトにアクセスした場合、閲覧ができない可能性がある」としています。