●国税庁がハズレ馬券購入費の必要経費計上でパブリックコメントを公募

平成291215日の最高裁の判決を受け、このほど、国税庁が競馬の馬券購入費に関する所得税法取扱基本通達の改正を示唆。ハズレ馬券の購入費も必要経費に該当する場合があるとする取り扱いを整備して広く納税者に意見を求めています。

 

これまで、競馬の馬券購入費について国税庁は「競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない」という取り扱いを定めていました。

ところが、平成291215日に最高裁が「馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」という判決を下したことから、このほど、国税庁が所得税法取扱基本通達を改正。「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」としました。

このようにして購入した馬券の購入費については、ハズレ馬券の購入費も含めて必要経費に該当することになるとしたわけです。今回の取扱いの整備について、国税庁では42日までパブリックコメントを募集しています。