●東京都が現行の固定資産税と都市計画税の軽減措置の適用期限を延長
東京都主税局が、商業地や小規模住宅用地などに課している固定資産税や都市計画税の現行の軽減措置を次のとおり継続すると発表しました。
固定資産税や都市計画税の現行の軽減措置は、次のようになっています。
@ 小規模住宅用地(面積200uまでの部分)について都市計画税を2分の1減額する。
A 小規模非住宅用地(面積400u以下の土地のうち200uまでの部分)について固定資産税と都市計画税を2割減額する。
B 商業地等(負担水準が65%を超える商業地等)について固定資産税と都市計画税の負担水準65%に相当する税額まで軽減する。
C 住宅用地等(税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等)について固定資産税と都市計画税前年度1.1倍に相当する税額まで軽減する。
D 耐震化のための建替え又は改修を行った住宅(昭和57年1月1日以前からら所在する家屋を建て替えた場合又は耐震改修した場合)について、
<建替え>
固定資産税と都市計画税を10割(3年度分)減額する。
<耐震改修>
固定資産税と都市計画税(1戸あたり120uの床面積相当分まで)を10割(1年度分)減額する。
なお、@からBについては、平成30年度においても継続するとしています。Cについては、平成32年度まで継続。そして、Dについては、今年度税制改正で適用期限が平成31年度末まで2年延長される予定です。