●国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」を改定
このほど国税庁が、平成28年4月に作成した「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」を改定しました。軽減税率は正規の税率よりも2%低いだけですが、食料品の販売業者にとっては、売り上げに大きく影響するとあって、今回のQ&Aの改定についても強い関心が寄せられています。
この1月に改定されたQ&Aは「問5、通常、食品や飲料を譲渡する場合、容器や包装を使いますが、これら容器等の取扱いはどのようになりますか。」と「問8、『飲食に用いられる設備』(飲食設備)とは、どのようなものですか。」の2つです。
まず、問5についてですが、その回答欄で「飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め軽減税率の適用対象となる『飲食料品の譲渡』に該当します(以下、省略)」とされていたものに、「(注)包装材料等の販売者が、飲料メーカーに販売する缶やペットボトル、また、スーパー等の小売店に販売するトレーは、容器そのものの販売ですので軽減税率は適用されません。」という一文が加えられました。
次に問8については、参考として「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中にある「フードコートでの飲食」と「公園のベンチでの飲食」を参照するように提示していましたが、このほど同個別事例編の設問が9つ追加されたために、これまで記載されていた両設問の設問番号が変更されているだけです。