●所得税の医療費控除を適用する場合の添付書類が簡素化された

まもなく平成29年分の所得税の確定申告期間が始まることから、所得税の医療費控除を受ける場合に必要な手続が改正されていることを国税庁がアナウンスしています。

 

平成29年度の税制改正で、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られ、平成29年分の所得税の確定申告から適用されます。

具体的には、これまでの所得税の確定申告においては医療費の領収書を確定申告書に添付するか、または、確定申告書を提出する際に税務署の窓口等で提示することになっていました。

こうした手続きが、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出するだけで良いことになりました。

同明細書の基本的なフォーマットは、国税庁がホームページ等で提供しています。

この改正により、医療費控除を適用する際に用いた領収書は確定申告期限等から5年間自宅等で保存することが義務づけられました。すなわち、確定申告期限等から5年間は、税務署から医療費の領収書の提出又は提示を求められる可能性があるわけです。

一方、書類の簡素化を目指していることから、医療保険者が発行するもので次の@からEまでに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付すれば、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要とされています。

@  被保険者等の氏名、A療養を受けた年月、B療養を受けた者、C療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、D被保険者等が支払った医療費の額、E保険者等の名称