●国税庁がビットコインで生じる損益の計算方法を明かす

ビットコインをはじめとする仮想通貨をやり取りして生じる損益の計算の仕方を国税庁が明らかにしました。個人課税課情報として内部職員に周知するとともにホームページなどで一般にも公開しています。

 

日本生命関連のシンクタンク「ニッセイ基礎研究所」によると「2017年の初め1ビットコインは1000ドル弱だったものが、1年間で10倍以上に値上がりして、時価総額は20兆円近くに達している」としています。

 このようにビットコインの利用者が急増していることから、このほど、国税庁が質疑応答形式で仮想通貨の損益やその具体的な計算方法を提示しました。

 仮想通貨を売却したり、使用することにより生じる利益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要です。

そのため仮想通貨の損益が発生する場合の計算方法が問題になるわけですが、今回国税庁が公開した情報には、「仮想通貨の売却」、「仮想通貨での商品の購入」、「仮想通貨と仮想通貨の交換」といった想定問答が9パターン紹介されています。

例えば、「仮想通貨の売却」では、「保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。(例)3月9日2,000,000円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入した。5月200.2ビットコイン(支払手数料を含む)を110,000円で売却した」との質問に対し、「保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。前記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。110,000円【売却価額】−(2,000,000円÷4BTC)【1ビットコイン当たりの取得価額】×0.2 BTC【支払ビットコイン】=10,000円【所得金額】」と回答しています。